過剰積載で道路交通法違反? 寄居町の交通犯罪に強い刑事事件専門弁護士

過剰積載で道路交通法違反? 寄居町の交通犯罪に強い刑事事件専門弁護士

埼玉県寄居町在住の専業農家Aさんは、JAへ作物を納品するに際して、最大積載量を上回る荷物を積んで運転していたため、道路交通法違反(積載物重量制限超過違反)の疑いで埼玉県警寄居警察署に取調べを受け、事件は書類送検されました。
(※フィクションです)

【車の荷台への過剰積載刑事事件になる?】

道路交通法57条第1項において、政令で定める乗車人員・積載物重量、大きさ・積載方法の制限を超えて乗車をさせたり、制限を超えた車両を運転することは禁止されています。
※ただし、貨物自動車で出発地の警察署の許可を受けた場合には、許可の範囲内で政令制限を超える積載をすることができます。

この規定に違反した場合、3月以下の懲役または5万円以下の罰金が科されます(道路交通法第119条第3の2号)。

上記事例と関連して、積載制限を超過する事を知りながら積載の依頼・要請をした荷主についても刑事責任が問われる可能性があります。

そのような荷主等に対しては、管轄警察署長から再発防止命令が出され、この命令を受けた後にも改善しない場合には、6月以下の懲役または10万円以下の罰金に処される事になります。

なお、滋賀県で最大積載量を上回る荷物を積んで運転するよう指示したとして、JAおうみ冨士と幹部職員が道路交通法違反(積載物重量制限超過違反・同下命)の疑いで書類送検されています。

この事件は、国道を走っていた軽トラックを取締中の警察署員が停車させ発覚しました。
JA側は、より多くの米を荷台に積んで運搬効率を上げるために指示したと被疑事実を認めているようです。

道路交通法違反のように被害者が存在しない刑事事件では、被疑者の真摯な反省を示したり、再発防止に向けての具体的な取組みを示すことを行ったり、場合によっては交通事故被害者支援団体への寄付を行うなど、弁護士は様々な視点で弁護活動を行い、不起訴処分の獲得や罰金刑のより軽い処分の獲得を目指していきます。

埼玉県寄居町道路交通法違反をはじめとした交通犯罪でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県警寄居警察署への初回接見費用:42,560円)

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