埼玉県飯能市の刑事事件に強い弁護士 裁判員裁判の量刑は重いのか?

埼玉県飯能市の刑事事件に強い弁護士 裁判員裁判の量刑は重いのか?

埼玉県飯能市在住の無職Aさんはアスペルガー症候群と診断されており、昔から兄と不仲で、兄への憎しみを募らせた結果、兄を殺害してしまいました。
Aさんは殺人罪の疑いで埼玉県警飯能警察署に逮捕・勾留され、さいたま地方検察庁はAさんを起訴し、この事件は裁判員裁判となりました。
この事件の第一審において、検察の求刑を5年上回る懲役20年の判決が下されました。
(※ある事案を基にしたフィクションです)

裁判員裁判は厳罰の傾向?】

2004年5月に成立し、2009年5月に施行された裁判員法による裁判員制度の趣旨は、司法のプロである裁判官の司法判断に対して市民の意見や価値観を反映させ、広く司法の民主化を図ることにありました。

ゆえに、市民が参加する司法判断によって従来の判決内容や量刑に変化が出てくることは、立法当初から予定されていることでした。
もっとも、施行から10年ほどが経過した現在、裁判員裁判による判決に対して、学者および実務家から批判が出されるようになりました。

上記事例の基となった判決では、「健全な社会常識からすれば、たとえ病気の影響があるとはいえ、十分な反省がなければ再犯の恐れが強い」という趣旨で検察官の求刑を上回る懲役刑を下しています。

これに対して、まず自閉症協会から「再犯の恐れの根拠が障害にあることに納得できず、障害者が刑事事件を起こすという偏見を強める」と強く批判しています。

また、2005年に発達障害者支援法が施行され、各都道府県に支援センターが開設されるようになり、刑務所や少年院を出所した障害者への社会復帰の取組みは拡充しているとし、関係者からは「未だに障害者は隔離しろという論理が罷り通っている」と批判しています。

大阪弁護士会も「発達障害は本人の責めに帰すべきではなく、発達障害を理由に厳罰化することは刑法の責任主義に反する」と指摘しています。

たしかに,犯罪を犯したことは非難されるべきことであります。被害者側の支援が不十分にもかかわらず,加害者の支援ばかり目を向けられるのはおかしいという批判も一理あるでしょう。しかしながら,だからといって加害者の背景にある事情を一切無視して,極刑を課せばいいという単純な問題でもありません。

現在、裁判員裁判量刑についてデータが蓄積されているところですが、このように従来の量刑相場から離れた複雑な事件となる可能性がありますので、裁判員裁判刑事事件刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

埼玉県飯能市裁判員裁判事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県警飯能警察署への初回接見サービス費用:42,800円)

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