交通事故と犯人隠避罪 久喜市の刑事事件に強い弁護士に相談を

交通事故と犯人隠避罪 久喜市の刑事事件に強い弁護士に相談を

埼玉県久喜市在住の会社員Aさんは、休日に奥さんと車で買い物をしていたところ、不注意により信号機と衝突し、破損させてしまいました(交通事故)。
しかし、Aさんは過去にも交通違反を複数回しており、他方、仕事でどうしても運転免許が必要なため、交通違反による免許停止を避けるために、埼玉県警久喜警察署の警察官に対して、車は奥さんが運転していたと虚偽の報告をしました。
後日、Aさん夫婦は久喜警察署から取調べを要請されたましたが、Aさんは虚偽の報告をしたことで刑事責任が発生するのか不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです。)

【交通事故の虚偽報告で刑事事件に?】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる交通事故のご相談において、事故を起こしてしまった相談者の方が、同乗の方(多くの場合は配偶者の方)が運転していたことにして警察に報告したとお悩みの方がしばしば見受けられます。

しかし、仮に自分の起こした刑事事件について、親しい方に身代わりになってもらった場合、その方に対しても刑事責任を負わせる可能性があることにご注意ください。

刑法103条は、罰金以上の刑に当たる罪を犯した者または拘禁中に逃走した者を蔵匿、または隠避させた者に対し、3年以下の懲役または30万円以下の罰金を定めています。
一般に、前者を犯人蔵匿罪、後者を犯人隠避罪と言います。

判例によれば、犯人蔵匿罪の「蔵匿」とは、捜査機関による発見逮捕を免れるべき隠匿場を供給することを言い、犯人隠避罪の「隠避」とは、蔵匿以外の方法で捜査機関による発見逮捕を免れるべき一切の行為を言う、としています。

よって、たとえ夫婦等の親しい関係であっても、犯人と知りながら捜査機関の追及を免れさせるために自分が犯人だと名乗り出れば犯人隠避罪が成立し、そうするよう頼んだ側にも犯人隠避罪の教唆が成立する可能性があります。

万が一交通事故を起こしてしまった場合は、警察への通報や適切な事故処理に努めることが何より重要ですが、気が動転した等の理由で何らかの不適切な対応をしてしまった場合には、刑事責任の有無やその後の対応についてすぐに弁護士にご相談ください。

埼玉県久喜市の交通犯罪または虚偽報告等による犯人隠避罪でお悩みの方は、弊所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県警久喜警察署への初回接見費用:38,600円)

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら