示談に強い埼玉県所沢市対応の弁護士!器物損壊事件で逮捕されたら

示談に強い埼玉県所沢市対応の弁護士!器物損壊事件で逮捕されたら

埼玉県所沢市に住む会社員Aのさんは、酒に酔った勢いで友人Vさんのパソコンを壊してしまいました。
Vさんはこれに大きく腹を立て、埼玉県所沢警察署に被害届を出し、これによって、Aさんに対して器物損壊罪の容疑での任意の取調べが行われました。
Aさんはこの器物損壊事件で前科がつく可能性があるならば、Vさんと示談したいと考え、埼玉県で刑事事件に強い弁護士事務所に相談に行きました。
(フィクションです)

器物損壊罪について】

器物損壊罪は、「他人の物を損壊し、または傷害した者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と刑法261条に定められている犯罪です。
AさんはVさんのパソコンを壊しているので、器物損壊罪が成立することに問題はなさそうです。

しかし、ここで、この器物損壊罪は、親告罪とされています。
親告罪とは、告訴権者(告訴をできる権利を持った者)が告訴しない限り、起訴できない=裁判にならない犯罪のことです。
すなわち、器物損壊事件の場合、被害者の方との示談により、起訴前に告訴を取り消してもらったり、今後告訴しないことを約束してもらうことで、裁判を受けずに済むことになります。
起訴されず、裁判を受けずに済むのですから、前科もつきません。

このことから、器物損壊事件を起こしてしまった場合、迅速に被害者の方への示談交渉を開始する必要があります。
しかし、被害者の方の処罰感情や恐怖の感情が大きい場合、当事者同士で示談交渉をすることは困難でしょう。
そんな時こそ、専門家である弁護士を間に挟むことが、円滑な示談交渉ができる可能性を高めてくれる方法として挙げられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所ですから、器物損壊事件のような、示談交渉が重要とされる刑事事件も多数取り扱っています。
器物損壊事件含め、刑事事件は早期のご相談・ご依頼によって、弁護士の活動の幅が大きく変化します。
埼玉県所沢市器物損壊事件などの刑事事件にお困りの方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
埼玉県所沢警察署までの初回接見費用:4万800円)

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