犯人の逃走に関する逃走援助罪 埼玉県さいたま市の刑事事件に強い弁護士
埼玉県さいたま市在住の会社員Aさんのもとに、ある日、旧友のBさんから電話がかかってきて、服が汚れて困っているので着替えを持ってきてほしいと言われました。
Aさんは自宅近くの公園でBさんを待ち合わせ、Bさんは公園のトイレで着替えを済ませ、礼としてお金を渡し立ち去りました。
その後、埼玉県警浦和西警察署の警察官がAさん宅を訪れ、強盗未遂罪の容疑で勾留中の被疑者Bさんと接触したことについて事情聴取を求められました。
Aさんは、事情聴取をしている警察官から、AさんのBさんに対する行為について、逃走援助罪が成立する可能性があると言っています。
(フィクションです。)
【犯人の逃走に関わることの刑事責任リスク】
裁判の執行により拘禁された者が逃走することは、逃走罪(刑法97条)として1年以下の懲役に処せられます。
実際、刑務所に服役中の受刑者や、裁判所に勾留決定された被疑者・被告人(以下、「犯人」)が逃走する刑事事件が、稀に発生します。
今年4月8日、愛媛県の松山刑務所大井造船作業場から受刑者がいなくなったと110番通報があり、犯人が逃走罪の疑いで公開指名手配されました。
刑法においては、このように逃走した犯人と関わる一定の行為について処罰しており、具体的には逃走援助罪(刑法100条)や犯人蔵匿罪(刑法103条)が挙げられます。
逃走援助罪は、犯人を逃走させる目的で、器具を提供したり、その他逃走を容易にすべき行為をした場合、3年以下の懲役に処せられます。
上記刑事事件例の場合では、旧友Bさんが犯人であることを知らなければ、「犯人を逃走させる目的」が無かったとして逃走援助罪が成立しない可能性もありますが、逆に犯人と知っていて逃走を援助したのではないかと捜査機関からの追及されることは避けられないでしょう。
刑事事件の中では稀な事例ではありますが、このように犯人の逃走に関わる罪で疑われた場合には、捜査機関に対する対応に始まり様々なトラブルが予想されますので、刑事事件に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
埼玉県さいたま市の犯人の逃走に関する刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警浦和西警察署への初回接見費用:36,400円)