外国人が転売目的の万引き(窃盗)で逮捕 埼玉県戸田市の刑事事件弁護士
埼玉県戸田市在住のベトナム国籍のAさんは、市内のドラッグストアで化粧品を万引きしたとして、埼玉県警蕨警察署によって窃盗罪の疑いで現行犯逮捕されました。
警察の調べでは、Aさんが万引き(窃盗)した化粧品等は合計2500点ほどにのぼり、被害総額は450万円相当に及ぶと見られています。
Aさんは、盗んだ商品を母国の友人等に郵送していたと見られ、共犯の存在等について捜査が続いています。
(フィクションです。)
【在留外国人による犯罪増加の予測】
埼玉県の在留外国人数は、平成29年6月末時点で約16万人に上り、これは埼玉県の総人口に対して2.2%の割合を占め、毎年9から10%の対前年増加率となっています。
在留外国人の増加に伴い、在留外国人による刑事事件の検挙件数も増加すると予想されるところ、同時に、日本での大々的な犯罪とそれによる収益を目的とした外国人犯罪の組織化、集団化も懸念されます。
犯罪を犯した者の国籍を問わず、日本国内で万引き(窃盗罪)を行った者に対しては、日本の刑法の窃盗罪が成立し、処罰されることになります(刑法第1条)。
刑法235条に定める窃盗罪は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金の法定刑を定めていますが、常習的に、かつ2人以上で共同して犯行を行ったり、建造物の門戸を破壊して窃盗罪を行う等のプロの窃盗犯または窃盗集団に対しては、盗犯防止法の適用により罪が加重され、3年以上の有期懲役を科されることもあります。
また、万引き(窃盗)した商品を、別の人間が運搬や保管している場合には、その者に対して刑法256条の盗品譲受け等罪が成立したり、盗品の転売による犯罪収益の収受等で関与した者に対しては組織犯罪処罰法違反(犯罪収益収受罪)が成立する等、摘発の輪が広がることも考えられます。
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(埼玉県警蕨警察署への初回接見費用:37,300円)

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