覗きの軽犯罪法違反で逮捕? 埼玉県幸手市の刑事事件に詳しい弁護士

覗きの軽犯罪法違反で逮捕? 埼玉県幸手市の刑事事件に詳しい弁護士

埼玉県幸手市の大学生Aさんは、夜に市内を徘徊して他人の風呂を覗く行為を繰り返し行っており、ある夜、他人の風呂場で覗きをしていたところを巡回中の埼玉県警幸手警察署の警察官に声を掛けられました。
Aさんは警察官から逃れようとしたところ、追いついた警察官によって軽犯罪法違反の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんの母親は、Aさんが逮捕されたことにショックを受け、弁護士に接見をしてもらおうと考えています。
(フィクションです。)

【微罪で逮捕はレアケース?】

他人の風呂場等を覗き見したことを含む軽犯罪法違反の場合、拘留(1日以上30日未満の間刑事施設に拘置)または科料(1000円以上1万円未満)に処せられます。

軽犯罪法第1条第23号は、正当な理由なく、人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないような場所を覗き見した者を罰しています。

一般に、法定刑の重い犯罪であるほど刑事処分を恐れて逃亡する可能性が高いとして、逮捕勾留など、捜査機関によって身柄拘束される可能性が高いとされています。

反面、軽犯罪法違反のような微罪について、軽犯罪法第4条は、軽犯罪法の適用にあたって国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならないと訓示規定を置いています。

さらに、刑事訴訟法第217条は、30万円以下の罰金、拘留または科料にあたる罪については、犯人が住所不定や氏名不詳、または犯人の逃亡のおそれがある場合に限り現行犯逮捕できるとしています。

よって、原則としては、警察官が軽犯罪法違反の実行行為を現に目撃した場合でも、逮捕という強制的手段ではなく、任意の同行や事情聴取を求めることになります。

ただ、上記刑事事件例のように、犯行現場で警察官から誰何されて逃げ出した場合には、逃亡のおそれがあるとして逮捕される可能性もありますので注意が必要です。

軽犯罪法違反とはいえ、刑事事件逮捕されてしまった場合には、実際の刑事処分以上の社会的制裁を受ける場合もあるでしょう。

埼玉県幸手市覗きによる軽犯罪法違反刑事事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談や初回接見サービスのご利用をご検討ください。
埼玉県警幸手警察署への初回接見費用:42,200円)

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