フリマ出品で刑事事件に? 埼玉県の刑事事件に強い弁護士にすぐ相談!
国内での取引が禁止されている絶滅危惧種の動物の剥製をフリーマーケット(フリマ)アプリで出品したとして、埼玉県警大宮警察署は、古物商の男性Aを種の保存法違反の疑いで書類送検した。
Aは「規制されているものだという認識はなかった」と話しているという。
(※平成29年12月11日朝日新聞デジタルを参考に作成したフィクションです)
【フリマ出品で刑事事件になりうるもの】
フリマアプリが近年よく使用されてくるようになりました。
例えば、フリマアプリの「メルカリ」は、2016年の決算公告で122億円超の売上を上げ、前期比189.2%増の急成長を遂げています。
ユーザーや出品の総数は日々増加し、現在は1日の出品数は数十万品にも及ぶとのことです。
このように急成長のフリマ分野において、法令に違反する出品によって刑事事件化する事例が目立ちます。
上記事例の種の保存法違反では、例えば希少野生動植物種の譲渡し、譲受け、引渡しまたは引取りをした場合、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または併科が科されることになります。
また、現行紙幣である1万円札をフリマに出品した事案もあります。。
フリマで現金を売買した背景にマネーロンダリングが認められる場合、組織犯罪処罰法によって、例えば犯罪収益と知っていながら受け取った者は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金、または併科が科されます。
クレジットカードの現金化の手段としてフリマで現金を売買したと認められる場合、約款に基づく利用方法を逸脱することを知りながらカード会社に損害を与えたとして、詐欺罪が成立する可能性もあるでしょう。
さらに、コンピュータウイルスをダウンロードする情報が出品され、不正指令電磁的記録作成罪の容疑で事件化した例があります。
この事件では、ウイルス情報を購入した側も不正指令電磁的記録取得罪の疑いで書類送検されました。
このように、フリマアプリという新しい媒体での商品の遣り取りが広がるとともに、自分の知らぬ内に刑事事件を引き起こすリスクが高まっています。
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