偽ブランド品販売で商標法違反で逮捕 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士に相談

偽ブランド品販売で商標法違反で逮捕 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士に相談

埼玉県さいたま市所在の会社を経営するAさんは、ヨーロッパの著名なファッションブランドのバッグや小物を中国の業者から格安で大量に購入し、会社の運営するインターネット上のショッピングサイトを通じて販売し、ブランドの権利を侵害したとして商標権を侵害したとして、埼玉県警浦和東警察署によって商標法違反の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)

上記刑事事件に類似の最近の事例として、熊本県警は今年10月25日、偽ブランド腕時計を販売したとして、インターネットショップの女性経営者を商標法違反の疑いで逮捕しました。

被疑者の自宅からは偽ブランドの腕時計約550個が押収され、売上は1億3千万円以上とされていますが、被疑者は「商品は本物と思っていた」と被疑事実を否認しています。

この事件では、熊本県警のサイバーパトロールが正規販売されていないデザインの腕時計を被疑者のショップで見つけたため、偽ブランド品の疑いが高いとして捜査を進めていたようです。

商標とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字・図形・記号・立体的形状・色彩、これらの結合、音その他政令で定めるものを言い、いわゆる「ブランド」として業務上の信用と経済的価値を有することから、一定の範囲で保護されています。

商標権の侵害があった場合、商標権者は、権利侵害の停止または予防を請求することができ(商標権法第36条第1項)、権利を侵害した者には、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、または併科が科せられます(同法第78条)。

また、明確な商標権侵害でない場合でも、商標権侵害とみなす行為が規定されており(同法第37条)、商標権の保護のある商品に類似の商標を表示する者を輸入した場合は、商標権侵害行為とみなされます。

商標権侵害とみなす行為に対しては、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または併科が科せられることになります。

このような場合、商標権等の知的財産権違反の刑事事件の経験のある弁護士弁護活動を依頼ことが望ましいでしょう。

埼玉県さいたま市で、偽ブランド品販売で商標法違反刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談、または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警浦和東警察署への初回接見費用:37,700円)

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