Archive for the ‘財産事件’ Category

埼玉県さいたま市で防犯カメラ映像で検挙率上昇

2019-02-08

埼玉県さいたま市で防犯カメラ映像で検挙率上昇

<事例1>
ある日の深夜、埼玉県さいたま市のコンビニ店に2人組の強盗犯が押し入り、店員にナイフを突きつけて金を出せと脅迫し、レジ内にあった現金約10万円を奪って用意していた自動車で逃走しました。
強盗犯は、コンビニ内の防犯カメラから身元を特定されることを回避するために全身に黒い服を着て目出し帽をかぶって強盗行為に及んだものの、コンビニ付近に設置されていた街頭防犯カメラにより逃走に使用した自動車のナンバーを判別することができ、埼玉県警浦和東警察署強盗犯2名の身元を特定することができ、当該2名を強盗罪の疑いで逮捕しました。

<事例2>
会社員男性Aさんは、埼玉県さいたま市の路上にて、通りすがりの女性Vさんに無理矢理胸を触ったり下腹部を触った等として、埼玉県警浦和東警察署によって強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは「ナンパのつもりでVさんに声を掛け、仲良くなったので胸や下半身を触った。Vさんも嫌がってはおらず、同意があった」と供述し、強制わいせつ罪の事実を否認しています。
しかし、その後の警察の調べにより、強制わいせつが行われた疑いのある犯行現場付近に設置された防犯カメラの解析が進み、Aさんが声をかけるのを嫌がって無視しているものの、それでも構わずVさんの後をついてくるAさんの映像が発見されました。
(上記いずれの事例もフィクションです。)

平成31年2月7日の共同通信社の記事によれば、殺人や強盗などの重大犯罪に関する昨年1年間の警視庁(東京都)の検挙率(暫定)が戦後初めて90%を超え、93.9%を記録したようです。
東京では、日本全国の重大犯罪の認知件数の1割超(1504件)が集中しており、これに対して非常に高い検挙率を達成したことは、日本全国のみならず世界の警察組織と比べても非常に稀有な事例と言えます。
その驚異的な検挙率の背景には、防犯カメラ設置件数の増加と、防犯カメラ映像の解析による捜査機関の証拠収集能力の向上が背景にあると見られています。
なお、防犯カメラ等による設備や技術の向上を背景に、日本全国でも重大犯罪検挙率は右肩上がりで上がっており、2008年の約63%からほぼ年々上昇し続けて2018年には約85%まで上昇しています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部においても、受任となった刑事事件が、検察官によって起訴された場合には、捜査機関が収集した証拠資料を閲覧・謄写して弁護活動に役立てておりますが、その証拠記録の中でも、防犯カメラによる被疑者・被告人の行動の記録がかなり鮮明に記録されていることが多いところです。

何らかの犯罪が捜査機関によって発覚し、被疑者として任意の呼び出し、または逮捕されて捜査機関に被疑事実について聞かれた場合、あくまでこの段階では「犯罪を犯した疑いがある」に留まり、被疑者はかけられた疑いを否認する権利を有し、被疑事実を否認したからと言って、最終的な刑事処分が重くなるという扱いを受けることはありません。

ただし、被疑者の身柄を拘束する「勾留」という手続きにおいては、被疑者が犯罪事実を隠避・隠匿・隠滅する可能性(おそれ)があることが勾留の必要性を認める要件の1つとされており、被疑事実を否認していることから犯罪事実を隠滅等するおそれがあると判断される危険性は否定できません。

重大犯罪であるとを問わず、何らかの犯罪の嫌疑がかけられ刑事事件化または逮捕された場合には、客観的に犯行時間や場所でどのような行為が行われ、その時点でどのような証拠が想定されるのかを刑事事件を専門とする弁護士に判断してもらい、慎重な捜査対応をすることが後々の刑事手続きで重要な意味を持ってきます。

埼玉県さいたま市で何らかの犯罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、防犯カメラ映像等の証拠の可能性も踏まえ、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
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埼玉県川越市で被害者が示談強要して加害者に

2019-02-07

埼玉県川越市で被害者が示談強要して加害者に

埼玉県川越市在住の会社員女性Aさんは、友人と市内のオープンカフェで談笑していたところ、不審な男性VがAさん達の周りを徘徊していたため注意してみたところ、Vが持っている紙袋に不自然な点が認められたため、「あんた盗撮しているでしょう」とVに詰め寄りました。
Vは愕然として沈黙していましたが、Aさんは「いますぐ賠償金を払わなければ警察に突き出して刑務所送りにしてやる」と強い口調でVに迫り、Vはその場で持っていた現金をすべてAに渡しました。
この後、Vは埼玉県警川越警察署に対して、話し合いの余地なく乱暴な言動で無理矢理示談を迫られ現金を取られたと被害を訴えたところ、間もなく、Aさんは恐喝罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは「そもそもVが盗撮行為をしていたのが悪い。自分は被害者として損害賠償を求めたに過ぎない」と供述し、被疑事実の一部を否認しています。
(フィクションです。)

刑事事件被害者は、加害者(被疑者)によって被った物理的損失や精神的苦痛について、民事上の損害賠償請求をする権利が発生するのが一般的です(民法第709条)。

刑法において、犯した罪に対して刑罰が科せられている根拠として、被害者の保護すべき法律上の利益(法益)を侵害したことが挙げられており、つまり、ある犯罪で侵害された法益が、後の被害弁償や慰謝料の支払いによって回復された場合には、成立した犯罪の違法性が事後的に減少すると考えられています。

これが刑事弁護活動における「示談」と呼ばれるものであり、刑事事件弁護士被害者との示談が成立した場合には、示談が成立した旨を検察官に連絡し、検察官が示談書を確認したり被害者に自由な意思に基づいて示談に応じたかを確認することができれば、検察官は刑事処分をより軽いものへ、または刑事処分の必要はない(不起訴)と判断することもあります。

ある犯罪行為に対して、被害者加害者に対して損害賠償請求を行うことは民事上認められた正当な権利ではありますが、その権利の主張が社会通念に反して悪質なものである場合、正当な権利主張のつもりでおこなった損害賠償請求行為が一転して犯罪行為になる危険があります。

刑法第249条によれば、人を恐喝して財物を交付させた場合、10年以下の懲役が科されます(恐喝罪)。

犯罪の加害者に対する損害賠償請求も含めて、法律上他人より財物または財産上の利益を受けることができる権利を有する者であっても、その権利行使が社会通念上認容すべき範囲を逸脱する場合には違法であり、それによって財物の交付がなされた場合には、正当な権利行使をしていれば受けられたであろう権利も含めて恐喝罪が成立するとされています(最高裁判例)。

上記刑事事件のように、相手の犯罪行為または民事上の不法行為を前提とすれば、それに対する権利行使が感情的になってしまうことは心情的には理解できますが、相手に害悪が及ぶことを通知して相手を畏怖させること(恐喝)までやり過ぎてしまった場合には、リスクを負うことになりかねません。

一般に、通常の恐喝罪であれば、被害者を畏怖させた性質上被害者に対する示談は非常に困難になる傾向がありますが、上記のように被害者にも刑事上または民事上の非が認められる場合(上記刑事事件例では、Vについて埼玉県迷惑行為防止条例違反が成立する可能性があります)には、刑事事件に適切な知識を有する第三者である弁護士が介入することによって、スムーズに示談成立へと導く可能性が高くなるでしょう。

埼玉県川越市被害者示談強要して恐喝罪等で加害者となってしまいお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
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埼玉県東松山市の特殊詐欺事情

2019-02-05

埼玉県東松山市の特殊詐欺事情

<事例1>
無職Aさんは、自分の所在を捜査機関に特定されないようするため、キャンピングカーをレンタルして日本全国を移動しながらオレオレ詐欺や還付詐欺等の特殊詐欺を行っており、埼玉県東松山市のサービスエリアで寝泊まりしている際に行った特殊詐欺について、詐欺の疑いに気付いて連絡を受けた埼玉県警東松山警察署の警察官によって詐欺未遂罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんはキャンピングカーで各地を転々とする以前はネットカフェ等に寝泊まりして生活をしており、住所不定および逃亡のおそれがあるとして、事件が検察官へ送致された後、10日間の勾留が決定されました。

<事例2>
埼玉県東松山市在住の無職Aさん(20歳)は、稼ぎの良いアルバイトと誘われて集団詐欺グループに加担し、新元号への切替によって現在のクレジットカードが使えなくなるとか、2020年の東京オリンピックに向けてセキュリティ強化のためにキャッシュカードをいったん回収するといった名目で高齢者に電話をかけ、カード会社や銀行員を装って被害者からカードを受け取る仕事をしていたところ、事前に詐欺の疑いに気付いた被害者の一人が事前に埼玉県警東松山警察署に連絡していたため、被害者との待ち合わせ場所で待機していた警察官によって詐欺行為の現場を押さえられ、詐欺罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(上記いずれもフィクションです。)

特殊詐欺について全国の警察が認知した件数は毎年連続で増加しており、現在の統計を取り始めた2010年以降で過去最多となっています。
特に、大都市や政令指定都市のように人口の多い都市部において被害件数および被害額が増加しており、警察庁は各金融機関と連携して特殊詐欺被害の防止に全力を上げています。

特殊詐欺の手口として以前から有力なのが、金に困った被害者の息子等を名乗る「オレオレ詐欺」、有料サイト利用料等を不正に請求するの「架空請求詐欺」、医療費や税金が戻ると偽る「還付金詐欺」の手口であり、この3つの手口で認知された特殊詐欺全体の95%を占めるそうです。

昨今の手口としては、警察官や検察官、あるいは金融庁の職員や金融機関の職員を騙って現金を詐取する手段が目立っており、また、上記のように詐欺グループの拠点を移動させたり分散させたりして捜査機関による追及を回避しようとしたり、または詐欺の実効性をあげるために、元号改正やオリンピック開催等の時事的な話題を盛り込んで詐欺の話術にリアリティを高める努力もしているようです。

従来多かった、被害者にATMを操作させて現金を振り込ませる特殊詐欺の手口は件数が減少傾向であり、警察と金融機関の連携によるの水際対策が強化されたためと考えられており、詐欺防止の新しい取組みが行われると、詐欺グループはその対策を潜脱する新しい手口を開発する、まさにイタチごっこの様相を呈しています。

詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役であり、特殊詐欺における主犯格的人物やより悪質な手口に携わった者については実刑判決が下されています。
他方、特殊詐欺グループの末端の実行役に過ぎない者で、かつ詐欺の事実を認めており、被害者に対する謝罪や被害弁償、その他情状面で効果的な主張をしている者については、執行猶予付きの判決が下されているケースも見受けられるため、様々な特殊詐欺のケースに詳しい刑事事件弁護士弁護を依頼し、ベストな解決策を模索していくことが大切です。

埼玉県東松山市特殊詐欺刑事事件化または逮捕でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
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埼玉県さいたま市の会社の資産を着服した財産犯罪

2019-02-04

埼玉県さいたま市の会社の資産を着服した財産犯罪

<事例1>
埼玉県さいたま市所在の会社Vに勤務しているAさんは、会社の倉庫室の管理をしている立場上、倉庫室の鍵を管理し、いつでも倉庫室を出入りできることを利用し、倉庫室で金目の物を盗んでは家に持ち帰り、インターネットオークションを通じて売り払いました。
このような会社資産着服を2年ほど行っていたところ、倉庫内の物が不自然に減少していることがVに発覚し、倉庫室の管理者の一人としてAさんに窃盗罪の疑いがかけられ、埼玉県警浦和警察署から事情聴取を求められました。
Aさんは、警察に出頭する前に、自分は素直に窃盗行為を認めるべきか否認するべきか、自分の窃盗行為についてどのような罪となるのか不安となり、事前に埼玉県刑事事件専門の法律事務所へ法律相談することにしました。

<事例2>
埼玉県さいたま市所在の会社Vに勤務するAさんは、会社の経理部主任という立場を利用して、会社資金のうち使途不明金として計上したものにつき、実際には自分で着服することを繰り返し行っていました。
このたび、Aさんの着服の事実が明るみに出たため、Vは刑事告訴を行い、告訴を受けた埼玉県警浦和警察署は、業務上横領罪の疑いでAさんを逮捕しました。
Aさんは逮捕の後、裁判所の決定により10日間の勾留が決定され、その満期日には、さらに10日間の勾留延長が決定しました。

<事例3>
埼玉県さいたま市所在の会社Vに勤務するAさんは、会社から支給される通勤手当を申請して受け取っておきながら、実際にはロードバイクで会社付近まで通っており、会社から支給された交通費を自分のものとして着服していました。
このたび、自転車通勤している事実が発覚し、AさんはV人事部長から呼び出しを受け、今まで不正に受け取っていた金額の返金やその他懲戒処分を検討しているが、Aが事実を認めないのであれば埼玉県警浦和警察署への刑事告訴も検討すると言い渡されました。
(上記いずれもフィクションです。)

個人に比べ、その人員とコネクションを利用して多額の資金を運用する法人(会社)では、その多額の会社資金資産を狙って、従業員や元従業員が着服を行い、刑事事件化することがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部では、会社勤めの方、または元従業員の方が、会社の金庫に保管している現金を盗取してしまったとか、会社資金管理を任されていることを利用して会社資金横領してしまったという相談が寄せられています。

一般に、会社資産を「着服」するといった場合、現金や商品を盗む窃盗罪のケースと、資金管理を任されている者・その権限がある者が、会社に発覚しないように資金を自分のものとする業務上横領罪のケース、さらに会社から支給される現金や手当を狙って虚偽の申告を行い、本来得ることができなかったはずの現金や手当を不正に取得する詐欺罪のケースが多いです。

窃盗罪では、10年以下の懲役または50万円以下の罰金、業務上横領罪および詐欺罪の場合、10年以下の懲役が定められています。

窃盗罪業務上横領罪詐欺罪のように、人の財産が侵害された犯罪類型を財産犯罪と言いますが、一般に、財産犯罪は、被害者の被害金額を弁償することで侵害された利益が回復するため、示談の成立により不起訴処分となる傾向は強いと言えます。

他方、上記事案のように、被害者が会社・法人の場合、被疑者である従業員に裏切られたという被害感情が強い傾向にあり、また、会社財産に損失を与えた者とは一切示談に応じないと内部規約を定めている場合もあり、示談が必要となる刑事事件の中でも、示談の難易度がかなり高いと言えるでしょう。

このような会社を被害者とする財産犯罪では、刑事処分の見込みについて豊富な知識と経験を持ち、示談交渉を数多くこなしてきた刑事事件専門の弁護士に依頼することが、問題解決にあたって最も効果的です。

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埼玉県行田市の公金の不正受給による詐欺罪

2019-02-03

埼玉県行田市の公金の不正受給による詐欺罪

<事例1>
埼玉県内で介護事業を営むAさんは、介護施設の受け入れ定員数が大きくなるほど行田市からの公金による支援金が大きくなることに着目し、実際の定員数より大幅に水増しした定員数で報告・申請を行い、本来受けることができない支援金を不正受給した疑いがあると行田市から刑事告訴を受け、埼玉県警行田警察署により、詐欺罪の疑いで逮捕されました。

<事例2>
埼玉県行田市在住の生活保護受給者Aさんは、本来は生活保護を受けることができない程の所得があったにも関わらず、所得なしと申告・申請して生活保護を不正受給していたことが判明し、行田市役所が被害を訴えたため、埼玉県警行田警察署はAさんを在宅のまま検察官送致(書類送検)しました。
(上記いずれもフィクションです。)

日本は経済的には自由資本主義を原則とするものの、他方で、社会福祉的配慮として制度を設けています。

法人・企業レベルについていえば、例えば、介護事業や保育所等、社会福祉的施設の開設や維持には、一定の条件を超えた場合には補助金・助成金・支援金を支払ったり、障害者等を積極的に雇用する会社に対しても給付金を支払う等の制度が設けられています。

また、個人レベルでは、突然の怪我や病気、その他経済的に自立することができない人のため、生活保護制度が設けられていたり、障害者や特定の医療を必要とする者に対して国民健康保険から特別な給付が支払われることがあります。

そして、虚偽や共謀等さまざまな手段を用いて、国や地方公共団体からこのような公金による支給や補助を不正受給しようとする者が少なからず存在し、社会問題視されて久しくなりつつあります。

上記刑事事件例では、事業者による支援金の不正受給を目的とした詐欺罪(事例1)、個人による生活保護の不正受給を目的とした詐欺罪(事例2)を取り上げています。

実際、上記刑事事件例のような事案で刑事事件化や逮捕された事例は多く報道を賑わせており、人を欺いて財物を交付させること(詐欺)により、10年以下の懲役が科される可能性があります。

特に刑事事件例2の生活保護の不正受給については、年々不正受給者の数が増加しており、捜査機関による責任追及が厳しくなりつつあります。
詐欺行為の事実を認める場合であっても、不当に自分の立場に不利な調書を取られないよう、事件の初期から刑事事件に詳しい弁護士に補助を受け、適切な捜査対応を行う必要があると言えるでしょう。

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埼玉県鴻巣市の万引きから事後強盗

2019-01-31

埼玉県鴻巣市の万引きから事後強盗

埼玉県在住の自称会社員Aさんは、埼玉県鴻巣市の総合ディスカウント店において、食料品や日用品等、合計1000円程度の商品を万引きし、そのまま精算をせずに店を出ようとしたところ、店の警備員Vさんに肩を掴まれ、警備員控室まで同行するよう求められたため、AさんはVさんの胸元あたりに頭突きを行い、Vさんが手を離した隙に逃走しました。
この様子を目撃していた店員がすぐに110番通報を行い、間もなく、埼玉県警鴻巣警察署はAさんを強盗致傷罪事後強盗)の疑いで逮捕しました。
Aさんが強盗致傷罪の疑いで逮捕されたと連絡を受けたAさんの母親は、息子がどのような刑事処分を受けるのか不安になり、また、釈放される見込みがあるのか知りたく、埼玉県刑事事件に強い弁護士事務所にAさんの接見を依頼することにしました。
(平成31年1月29日埼玉新聞の記事を元に、事実を一部変更したフィクションです。弊所で受任した事案ではございません。)

【万引きから逃れようとして別の重大刑事事件に発展】

上記刑事事件例は、今年1月28日、埼玉県警浦和東警察署が、自称会社員の男性を強盗致傷罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。

逮捕事実は、同月27日午後8時半ごろ、さいたま市緑区のディスカウントストアにおいて、食料品計749円相当を万引きしたところ、呼び止めた保安員男性の首をつかむなどの暴行を加え、被害者男性は首に擦り傷などを負ったとされています。
この様子を目撃した別の店員が110番して刑事事件化し、逮捕に至ったようで、警察の調べに対し、被疑者は「買い物したものを外に置いてから店に戻って清算するつもりだった。先につかみかかってきたから怖くなって暴れた」と被疑事実を否認しているようです。

通常、「強盗」とは、暴行または脅迫を用いて他人が反抗することができない状態にさせ、その反抗抑圧中に財物を奪うことを意味します。

強盗における暴行または脅迫は、社会通念上、客観的に被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものである必要があるとされており、逆に、個々具体的事案における被害者の主観を基準とするものではないとされています(判例)。

上記刑事事件例は通常の強盗とは異なり、万引き犯が警備員・保安員による追及を逃れるために暴行を加えて財物を奪ったという事案であり、これは刑法第238条の事後強盗に該当します。

具体的には、窃盗を行った者が、財物を得た後で取り返されることを防いだり、逮捕を免れたり、罪跡(証拠)を隠滅するために、暴行又は脅迫を加えた場合、通常の強盗と同じ扱いとなります。

事後強盗の場合、特に警備員や保安員に対する事後強盗のように、財物の所有者と暴行または脅迫を受けた者が異なるケースがあり、当初は強盗罪事後強盗)の疑いで刑事事件化または逮捕されていた場合でも、例えば暴行被害者に対する示談が成立して、被害届の取下げや刑事処罰を求めない旨の合意を得た場合には、検察官は罪状を窃盗罪に切り替えるケースも見受けられるため、重大犯罪である事後強盗刑事事件化または逮捕された場合には、刑事事件の経験豊富な弁護士に速やかに弁護活動を開始してもらうことが何よりも大切です。

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埼玉県志木市の老人ホーム職員による財産犯罪

2019-01-28

埼玉県志木市の老人ホーム職員による財産犯罪

<事例1>
埼玉県志木市にある老人ホームに勤務する職員Aさんは、自分の借金の返済に充てるため、高齢による認知症が進む入所者を狙って、入所者が自室から離れている隙にキャッシュカードを無断で使用して現金を不正に引き出すことを繰り返していました。
このたび、Aさんのキャッシュカード無断使用による不正な現金引出の事実が発覚し、被害者である入所者の家族が埼玉県警朝霞警察署に被害届を提出したため、Aさんは詐欺罪の疑いで任意の取調べを受け、事実を認めたため、同日中に逮捕されました。

<事例2>
埼玉県志木市にある老人ホームに勤務する職員Aさんは、自分の遊行費に充てるため、日々のコミュニケーションで仲良くなった高齢の入所者に対して、「銀行のキャッシュカードを更新する必要があるので私が代わりにやっておきますね」等、様々な理由をつけてキャッシュカードを借りるために虚偽の説明を行い、「手数料がかかりました」等と虚偽の説明をして現金を不正に自分のものとしていました。
ある日、Aさんによる詐欺行為の被害にあったいた高齢女性Vさんの家族が、Vさんの預金残高が不自然に減っていることに気づいて埼玉県警朝霞警察署に相談し、警察がAさんに任意の事情聴取を求めたところ、AさんがVさんに対する詐欺行為を認めたため、警察はAさんを詐欺罪の疑いで同日逮捕しました。

【高齢者を狙った財産犯罪の流行】

厚生労働省による「人口動態統計」によれば、日本の総人口は平成17年をピークに今後減少をつづけ、現在では人口の4人に1人が65歳以上の高齢者となっており、今後も少子高齢化は加速することが強く予想されています。

埼玉県の有料老人ホームは、平成24年には203件でしたが平成26年には250件に増加し、埼玉県の特別養護老人ホームは、平成24年には298件でしたが平成26年には348件になっています(厚生労働省「社会福祉施設等調査」「介護サービス施設・事業所調査」)。

また、介護事業においては人材不足が叫ばれて久しく、かといって一般的には介護事業の所得水準はそれほど高くないことも相まって、若者の就労希望者が比較的少なく、外国人人材の活用も注目されています。

このような中、昨今では、老人ホームや介護施設等という閉鎖的な環境において今まで顕在化してこなかった、職員による高齢入所者への暴力犯罪や財産犯罪が注目を集めています。

上記刑事事件例のように、高齢の入所者が物忘れが激しいことを利用したり、また親切を装って、入所者の財産を少しずつ不法に窃取または詐取する事案も昨今見受けられ、今年1月24日には老人ホームに入居する80代女性のキャッシュカードを使って現金を不正に引き出したとして、神奈川県警は介護福祉士の男性を窃盗罪の疑いで逮捕しています。

老人ホームや介護施設等における犯罪では、被害者に対する威迫等によって口裏合わせによる罪証(証拠)隠滅が強く懸念されるため、逮捕・勾留の可能性が高いため、刑事事件に強い弁護士による迅速な身柄解放を依頼することをお勧めします。

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埼玉県所沢市で無断駐車に報復で器物損壊罪

2019-01-25

埼玉県所沢市で無断駐車に報復で器物損壊罪

埼玉県所沢市でアパート経営を行うAさんは、不動産管理会社を通じて、自分のアパート駐車場に無断駐車をする車が後を絶たないと報告を受け、監視カメラを利用して無断駐車をした車に対し罰金の支払い等を呼び掛けていたものの、いつまでたっても無断駐車が後を絶たないことから業を煮やし、無断駐車している車に対して金属棒で叩く、ひっかく等の暴行を加えて損壊させました。
無断駐車していた車の所有者Vさんは、車が損壊していることを埼玉県警所沢警察署に被害を訴えたました。
警察は、Vさんも違法駐車していた事実を聴取し、当事者間で和解できるのであればそちらを優先した方が良いと考え、Vさんから無断駐車していた車を損壊されたと器物損壊罪の被害の訴えが出された事実をAさんに連絡し、弁護士を通じて和解(示談)を申し出るのであればVさんの連絡先を教えることができると伝えました。
警察から連絡を受けたAさんは、確かに自分の行為もやりすぎてしまった点があると認め、和解(示談)が成立するのであれば刑事事件化を回避するのに越したことはないと考え、埼玉県刑事事件の示談に実績のある弁護士事務所に相談に行くことにしました。
(フィクションです。)

被害届は、被害者や刑事事件関係者が作成して警察に対して提出したり、また、被害者や関係者が交番や警察署を訪れて被害事実を申告して、その申告を聴取した警察官が作成することもあります。

被害届は、刑事訴訟法では特に効果が規定されておらず、法律上は私人の任意提出書類に過ぎません。
被害届は、犯罪事実を捜査機関に告知する役割を果たし、実際に捜査の端緒として活用されることが多いですが、法律上所定の効果をもたらす告訴ないしは告発に代わるものではなく、親告罪の場合における起訴の要件を満たすものではありません。

また、警察の実務上、被害届は必ずしも受理(または作成)してもらえるものではなく、特に、犯罪の法定刑が軽微で態様がそれほど悪質でなく、民事上の不法行為責任の要素が強い場合や、被害者・加害者ともに過失が認められる場合、また、事案の性質上、示談交渉や和解交渉を有利に導くものとして利用されやすい被害届(民事くずれ)等については、被害届を易々とは受理せず、和解(示談)や民事上の損害賠償請求の提起を勧めてくることがあります。

上記刑事事件例のように、自分が犯罪に該当する行為を行ったことは認めつつ、相手方にも民事上または刑事上の責任が認められうる場合には、刑事事件被害者からの被害を受理して刑事事件化するよりも、事前に当事者間の話し合いで紛争を解決する方が効率的であり、実際このような被害届の受理を嫌がる警察は多分に存在するところです。

このような場合、相手方が弁護士等の公正な第三者を通じた申し出に応じる意向があるのであれば、上記刑事事件例のように警察や検察を通じて和解(示談)の申し出を行うことも実務上行われており、実際、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部で受任となった案件において、このように刑事事件化前に示談を成立させ、刑事事件化を阻止した事例が多くございます。

特に、上記刑事事件例で問題となっている器物損壊罪は、被害者等による告訴がなければ検察官が公訴提起(起訴)することができない親告罪であることから、警察の捜査段階で当事者間の和解(示談)が成立すれば、刑事事件化を阻止することが強く期待できます。

上記刑事事件例のように、相手方からの被害の訴えがなされた在宅の刑事事件では、早期の示談の申し出を行い、細かい示談条件を迅速にまとめ上げ示談を成立させることが最善の弁護活動となりますので、示談交渉の経験豊富な刑事事件弁護士示談を依頼することが安心です。

埼玉県所沢市無断駐車に報復する等で器物損壊罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警所沢警察署への初回接見費用:40,800円)

埼玉県戸田市でSNSによる恋愛・結婚詐欺

2019-01-24

埼玉県戸田市でSNSによる恋愛・結婚詐欺

埼玉県戸田市在住の無職Aさんは、SNS上ではITベンチャー企業社長と名乗り、結婚相談や恋愛相手募集のメッセージを発信していました。
AさんはSNS上ではレンタルした高級自動車に乗っている写真等を投稿して会社社長として経済力がある人物像を演出しつつ、SNSを通じて交際することになった女性Vさんに対して、「金融機関から出資してもらうための供託金が必要となったので貸してくれないか」等と理由をつけて合計400万円近くの金銭を借りたまま返済しませんでした。
Vさんが返済の見込みについてAさんにメッセージを送ったところ、言葉を濁したり言い訳をして、ついには借金を返さないままVさんと別れたいと言い出してきたため、Vさんは詐欺を疑って埼玉県警蕨警察署詐欺罪の被害届を提出したため、後日、警察はAさんを詐欺罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)

スマホの普及率は日本人口の約95%に達し(平成30年総務省「情報通信機器の世帯保有率の推移」)、特に若者を中心に、人間のコミュニケーションの場として、ネット上での遣り取りも大きな割合を占めるようになり、様々なネットユーザーのニーズに合わせたSNSや会員制交流サイト、掲示板等が多数生まれてきています。

世代間で賛否両論はあるものの、ネットを通して恋愛相手や結婚相手を求めるSNSや会員制サイト、掲示板も人気があり、特に女子はそのようなサイトに情報を登録する手数料等が無料となることが多いため、現代の若い世代を中心に、ネットを通してパートナーを探すということも広く受け入れられつつあるようです。

そして、ネットは場所を問わず瞬時に交流することができ、かつ、昨今ではネット上の機械翻訳の精度も向上していることから、国籍を問わず交流を深めることも容易になりつつあるところ、会員制交流サイトで外国の軍人などを装って相手方に恋愛感情を抱かせ、複数の女性から相次いで多額の現金を詐取したとして、警察当局が詐欺罪などの疑いで外国人グループの捜査を進めていると報道されました(いわゆる「国際ロマンス詐欺」。弊所で受任した案件ではありません)。

詐欺罪(刑法246条)の実行行為は「人を欺いて財物を交付させ」ることを言いますが、恋愛詐欺結婚詐欺として詐欺罪が成立するには、客観的に結婚を前提とした真剣な交際があり、その交際の継続等重大な事項について虚偽の説明や不当に困惑させる等して金銭を騙し取られた事実が必要であると理解されています。

恋愛詐欺結婚詐欺による詐欺罪刑事事件化した場合、事案の性質上、示談の成立は見込めませんので、仮に詐欺事実を認めている場合でも、刑の減軽に向けた慎重な弁護活動が必要となるでしょう。
逆に、真剣な恋愛関係の過程で金銭の貸し借りがあったにすぎず、詐欺の故意を否定したい場合には、捜査機関による厳しい事実の追求に対応すべく、刑事事件弁護士による適切な捜査対応を事件の早い段階から受けておくことが肝要です。

埼玉県戸田市SNSによる恋愛結婚詐欺刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
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埼玉県草加市でドリンクバーの不正利用で窃盗罪

2019-01-23

埼玉県草加市でドリンクバーの不正利用で窃盗罪

埼玉県草加市在住の主婦Aさんは、市内のファミレスにおいて、飲み放題のドリンクバーを利用するにはドリンクバー料金を支払わなければならないところ、料金の支払いをせずに空のグラスを使ってドリンクバー不正利用していたことを精算時に店員に指摘され、店員が通報した埼玉県警草加警察署の警察官によって窃盗罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんは、店員に対してはドリンクバー不正利用による窃盗事実を否定していたものの、警察の取調べに対しては素直に逮捕事実を認め、翌日、家族に引き取られて釈放されました。
釈放時、後日警察署や検察庁から再度呼び出すと言われたAさんは、自分がどのような刑事処分を受けることになるのか不安になり、刑事事件に詳しい弁護士に法律相談をすることにしました。
(フィクションです。)

従来から、飲食店においては、食い逃げのような直接的な窃盗罪や、注文間違いを装って価格の高いメニューを不正利用とする詐欺的手段を用いた窃盗罪など、様々な方法で食事やサービスを不正利用とする犯罪が行われてきました。
これに対して、店側は、食券制度やPOSの導入によって効率化を図るとともに、注文間違いによるクレーム防止や窃盗防止等の対策を行ってきました。

しかし、昨今では、ファミレスにおけるドリンクバーやコンビニ等におけるセルフサービスの導入により店員の負担を減らすことで効率化を図ろうとする動きがある反面、商品やサービスの利用が客任せとなるために、客による商品やサービスの不正利用、すなわち窃盗行為がしやすい状況にあると言えます。

ファミレスや漫画喫茶等で導入されているドリンクバーについては、料金が前払いから後払いかは置いておいて、客が事前に店側にドリンクバーを利用する旨を伝え、ドリンクバー専用のグラスの使用や利用の制限時間等のルールに合意した上でドリンクバーを利用するのが通常の形です。

窃盗罪の実行行為の着手時期について、他人の財物の占有を侵害する具体的危険が発生する行為を行った時点で認められると解されており、客が店に無断でドリンクバーを利用した時点で窃盗罪が成立すると考えられます。
既にこの時点で店の財物(ドリンク)の所有権・占有権が侵害されているため、この後、例えば客がドリンクバーの料金を実際には支払っていないにも関わらず支払った等と虚偽の申告をしてドリンクバーの利用代金を踏み倒そうとしても、この行為をもって別途詐欺罪が成立することはなく、窃盗罪のみが成立すると解されています。

今年の1月21日には、福岡県のコンビニにおいて、セルフ式コーヒーマシンで100円で購入したコーヒーのカップに150円のカフェラテを注いだとして、会社員男性が窃盗罪の疑いで現行犯逮捕されたとの刑事事件もあり、今後も同様の窃盗罪による刑事事件化または逮捕によりトラブルを抱える方も出てくると予想されます。

コンビニ店やスーパーマーケットなど、日常的な万引きや窃盗行為が行われる商業施設では、被疑者による損害賠償や示談の申し出に応じないケースも多く、窃盗罪での刑事処罰を強く求める店も多く予想されますので、刑事事件化または逮捕された場合には、刑事事件弁護士に迅速に弁護を依頼し、示談の見込みや示談以外での情状主張を対応してもらうことが大切です。

埼玉県草加市ドリンクバー不正利用による窃盗罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警草加警察署への初回接見費用:40,500円)

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