埼玉県さいたま市の会社の資産を着服した財産犯罪

埼玉県さいたま市の会社の資産を着服した財産犯罪

<事例1>
埼玉県さいたま市所在の会社Vに勤務しているAさんは、会社の倉庫室の管理をしている立場上、倉庫室の鍵を管理し、いつでも倉庫室を出入りできることを利用し、倉庫室で金目の物を盗んでは家に持ち帰り、インターネットオークションを通じて売り払いました。
このような会社資産着服を2年ほど行っていたところ、倉庫内の物が不自然に減少していることがVに発覚し、倉庫室の管理者の一人としてAさんに窃盗罪の疑いがかけられ、埼玉県警浦和警察署から事情聴取を求められました。
Aさんは、警察に出頭する前に、自分は素直に窃盗行為を認めるべきか否認するべきか、自分の窃盗行為についてどのような罪となるのか不安となり、事前に埼玉県刑事事件専門の法律事務所へ法律相談することにしました。

<事例2>
埼玉県さいたま市所在の会社Vに勤務するAさんは、会社の経理部主任という立場を利用して、会社資金のうち使途不明金として計上したものにつき、実際には自分で着服することを繰り返し行っていました。
このたび、Aさんの着服の事実が明るみに出たため、Vは刑事告訴を行い、告訴を受けた埼玉県警浦和警察署は、業務上横領罪の疑いでAさんを逮捕しました。
Aさんは逮捕の後、裁判所の決定により10日間の勾留が決定され、その満期日には、さらに10日間の勾留延長が決定しました。

<事例3>
埼玉県さいたま市所在の会社Vに勤務するAさんは、会社から支給される通勤手当を申請して受け取っておきながら、実際にはロードバイクで会社付近まで通っており、会社から支給された交通費を自分のものとして着服していました。
このたび、自転車通勤している事実が発覚し、AさんはV人事部長から呼び出しを受け、今まで不正に受け取っていた金額の返金やその他懲戒処分を検討しているが、Aが事実を認めないのであれば埼玉県警浦和警察署への刑事告訴も検討すると言い渡されました。
(上記いずれもフィクションです。)

個人に比べ、その人員とコネクションを利用して多額の資金を運用する法人(会社)では、その多額の会社資金資産を狙って、従業員や元従業員が着服を行い、刑事事件化することがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部では、会社勤めの方、または元従業員の方が、会社の金庫に保管している現金を盗取してしまったとか、会社資金管理を任されていることを利用して会社資金横領してしまったという相談が寄せられています。

一般に、会社資産を「着服」するといった場合、現金や商品を盗む窃盗罪のケースと、資金管理を任されている者・その権限がある者が、会社に発覚しないように資金を自分のものとする業務上横領罪のケース、さらに会社から支給される現金や手当を狙って虚偽の申告を行い、本来得ることができなかったはずの現金や手当を不正に取得する詐欺罪のケースが多いです。

窃盗罪では、10年以下の懲役または50万円以下の罰金、業務上横領罪および詐欺罪の場合、10年以下の懲役が定められています。

窃盗罪業務上横領罪詐欺罪のように、人の財産が侵害された犯罪類型を財産犯罪と言いますが、一般に、財産犯罪は、被害者の被害金額を弁償することで侵害された利益が回復するため、示談の成立により不起訴処分となる傾向は強いと言えます。

他方、上記事案のように、被害者が会社・法人の場合、被疑者である従業員に裏切られたという被害感情が強い傾向にあり、また、会社財産に損失を与えた者とは一切示談に応じないと内部規約を定めている場合もあり、示談が必要となる刑事事件の中でも、示談の難易度がかなり高いと言えるでしょう。

このような会社を被害者とする財産犯罪では、刑事処分の見込みについて豊富な知識と経験を持ち、示談交渉を数多くこなしてきた刑事事件専門の弁護士に依頼することが、問題解決にあたって最も効果的です。

埼玉県さいたま市会社資産着服した財産犯罪刑事事件化または逮捕でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警浦和警察署への初回接見費用:35,900円)

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