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埼玉県本庄市の少年事件に強い弁護士 威力業務妨害罪の逮捕ならご相談を!
埼玉県本庄市の少年事件に強い弁護士 威力業務妨害罪の逮捕ならご相談を!
埼玉県本庄市の高校生Aさん(17歳)は、定期的に夜に外出し、夜間国道を走っている車に、歩道橋から小石を落とす悪戯をしていました。
ある日の夜、いつもより大きな石を落とすと、歩道橋下を走行中のバスのフロントに当たってしまいました。
大事になって怖くなったAさんは、急いで家に帰りました。
後日、埼玉県警北条警察署の警察官がAさんの家を訪れ、Aさんらしき人物が監視カメラに写っていたことを理由に、威力業務妨害罪の疑いで任意の取調べを要請してきました。
Aさんは家族に相談した結果、少年事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)
【威力業務妨害罪】
威力業務妨害を定める刑法234条は、威力を用いて人の業務を妨害した者に、3年以下の懲役または50万円以下の罰金を処すとしています。
威力業務妨害における「威力」は、一般に人の意思を圧迫するに足りる有形・無形の力を言います。
よって、上記の例のように石を投げた場合は勿論、事務所に動物の死骸を置いて恐怖を与える行為も威力業務妨害罪が成立します。
【少年による威力業務妨害罪の弁護活動】
少年を更生させるためには、少年に適した良好な生活環境や社会環境をつくることが重要です。
少年が非行にはしる原因は、家庭環境や社会環境に起因することが多く、このような場合、少年本人の力では根本的な解決をすることはできません。
このような中で少年を更生させるには、経験豊かな弁護士・付添人が、生活環境や社会環境等に深く関与し、非行の再発の可能性を少なくすることが必要です。
上記の事件のように、本人がちょっとした悪戯から始めた行為でも、常習化し、少年事件へと発展してしまうケースは多々あります。
少年が無用に逮捕されることを防ぎ、または身柄拘束をできるだけ最小限にすることも、少年の更生に必要なことです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、これまでに多くの少年事件を扱っており、少年事件の経験が非常に豊富です。
少年事件に経験豊富な弁護士が、少年やご家族の方に寄り添いながら、最適な事件解決を目指します。
埼玉県本庄市の少年による威力業務妨害事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
(本庄警察署への初回接見費用:41,460円)
埼玉県幸手市の少年事件に強い弁護士 盗品等関与罪の逮捕で不安ならご相談を!
埼玉県幸手市の少年事件に強い弁護士 盗品等関与罪の逮捕で不安ならご相談を!
埼玉県幸手市在住の高校生Aさんは、友人が近所の駐車場から盗んできたオートバイクを乗り回していました。
しかし、このオートバイクを乗り回した時、自損事故を起こしてしまい、埼玉県警幸手警察署の警察官が見分したところ、このオートバイクが盗品であることが判明しました。
Aさんは幸手警察署の取調べからいったん解放されたものの、無免許運転(免許外運転)と盗品等関与罪(盗品等無償譲受罪)の疑いがあるとして、後日再度の出頭を求められました。
Aさんのご両親は、Aさんが逮捕される可能性があるのではないかと不安になり、少年事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)
【盗品等関与罪とは】
盗品等関与罪とは、刑法第39章に規定されている、盗品等に関する一連の犯罪を言います。
刑法256条の第1項は、盗品等無償譲受罪について、3年以下の懲役と規定しています。
同条第2項は、盗品等運搬罪、盗品等保管罪、盗品等有償譲受罪、盗品等有償処分あっせん罪について、10年以下の懲役および50万円以下の罰金と規定しています。
盗品等関与罪は、盗品等の占有により所有者の物に対する追求権を阻害することを防止することにあると考えられていますが、昨今では犯罪行為によって生じた違法な財産侵害状態を防止する観点も重要視されています。
判例によれば、盗品等関与罪の故意は、「その物が盗品であるかもしれない」という未必の故意で足り、かつ盗んだ者や被害者、罪名について認識は必要無いとしています。
少年事件でも、盗まれた財布や携帯電話、バイクなどの盗品等関与罪が問題となるケースが多くあります。
少年事件の盗品等関与罪においても、生活態度の更生とともに、被害者への示談交渉が重要となります。
このような案件は、刑事事件および少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
埼玉県幸手市の盗品関与罪でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警幸手警察署への初回接見費用:42,200円)
埼玉県越谷市の刑事事件に強い弁護士 未成年者誘拐で逮捕ならご相談を!
埼玉県越谷市の刑事事件に強い弁護士 未成年者誘拐で逮捕ならご相談を!
埼玉県越谷市在住の大学生Aさん(23歳)は、大宮駅で声をかけた女子高生Vさんを誘い、自宅アパートに連れ込みました。
その後、Vさんが帰りたいと言っても帰さず、しばらくAさんを連れまわして外に出たり、同じ部屋で生活することを強要しました。
Vさんの両親から警察に対して捜索願が出され、警察は捜査を開始し、目撃者の情報により警察はAさんのアパートを突き止めました。
その後間もなく、Aさんは埼玉県警越谷警察署の警察官によって未成年者誘拐の容疑で現行犯逮捕されました。
警察の取調べに対してAさんは黙秘を続けており、Aさんのご両親は刑事事件に強い弁護士にAさんの弁護を依頼することにしました。
(※フィクションです)
【未成年者誘拐とは】
未成年者の略取および誘拐は、刑法224条によって3月以上7年以下の懲役が課されます。
なお、略取とは、暴行や脅迫を用いて人の意思を抑圧し、人を自分の支配下に置くことを言います。
誘拐とは、偽計や誘惑を手段とし、人に誤った判断をさせて人を自分の支配下に置くことを言います。
略取や誘拐は、物理的に閉じ込めるだけでなく、心理的に圧力を加えて脱出の意思を弱める行為も含みます。
この際、略取や誘拐された者の年齢や精神状態、本来の生活場所からどれだけ離れているか等も考慮して心理的な影響の有無を判断します。
判例によれば、未成年者誘拐罪は、誘拐された未成年者の身体の自由だけでなく、両親等の監護者の監護権も保護することが目的と考えられています。
ですので、未成年者が同意して連れ出すような場合であっても、監護者に無断で連れ出したりした場合には、未成年者誘拐が成立します。
なお、誘拐した後、引き続き自己の事実的支配下に置き続けるために監禁した場合、誘拐罪と監禁罪が成立し、併合罪となります(最高裁決定)。
さらに、昨今では離婚調停中の夫婦間での子供に対する未成年者誘拐の成立についても論じられ、複雑な問題となっています。
このように複雑な論点を含む刑事事件においては、刑事事件専門の弁護士に相談することをお奨めします。
埼玉県越谷市の未成年者誘拐でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(埼玉県警越谷警察署への初回接見費用:41,200円)
埼玉県羽生市の刑事事件に強い弁護士 児童買春で逮捕ならご相談を!
埼玉県羽生市の刑事事件に強い弁護士 児童買春で逮捕ならご相談を!
埼玉県羽生市の会社員Aさんは、SNSで知り合った女性Vさんに対価を払い性的な関係を持ちました。
後日、Aさんは、未成年の女子学生であるVさんを買春したとして、埼玉県羽生警察署の警察官によって児童買春の疑いで逮捕されました。
警察の取調べに対し、Aさんは、Vさんは自分は19歳であると言っており、Vさんが18歳未満であるとは知らなかったと主張しています。
Aさんは自分の主張を通したいと思い、警察を通じて家族に連絡し、刑事事件に強い弁護士をつけてくれるよう依頼しました。
(※フィクションです)
【児童買春とは】
児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰に関する法律」によって規制されています。
同法第4条により、児童買春をした者は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金が課されます。
また、仮に児童買春でない場合、つまり性交について金銭の授受がない場合であっても、18歳未満の者に対する淫らな性行為またはわいせつな行為を規制する埼玉県青少年健全育成条例で処罰される可能性があります。(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)
また、かつて日本人の海外駐在員や出張者を対象にした海外買春ツアー等も報道で話題になりましたが、日本人が国外で行った児童買春についても、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰に関する法律が適用され、処罰されることに注意が必要です。
【児童買春の事実を否認したい】
一般的に、犯罪の構成要件として故意が必要と言われています。
この点、児童買春において、「相手の女性が18歳未満であるとは知らなかった」という故意の認定の問題があります。
しかし、実務的には、女性が18歳未満の可能性があったにも関わらず十分な確認を怠った場合、事実を知っていたと同視できるとし、故意が認定されるケースが多いです。
児童買春の故意認定の問題では、一般論ではなく、個々の事件の状況に基づいて慎重に判断する必要があるため、刑事事件に詳しい弁護士に相談することをお奨めします。
この点、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、児童買春を含む性犯罪件を多数取り扱い、多くの実績を挙げているのでご安心いただけます。
埼玉県羽生市の児童買春でお悩みの方は、弊所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(埼玉県警羽生警察署への初回接見費用:41,200円)
埼玉県秩父市の刑事事件に強い弁護士 無免許運転で逮捕ならご相談を!
埼玉県秩父市の刑事事件に強い弁護士 無免許運転で逮捕ならご相談を!
埼玉県秩父市の主婦Aさんは、先月免許停止処分を受けましたが、日常生活で自動車を利用する必要があったため、無免許のまま自動車運転をしていました。
しかし、ある日自動車を運転中、他の自動車との接触事故を起こしてしまい、現場見分にきた埼玉県警秩父警察署の警察官に無免許運転が発覚しました。
Aさんは一度秩父警察署へ同行して取調べを受け、後日再び出頭するよう要請を受け、いったん家に帰されました。
Aさんは今後無免許運転で逮捕されるのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)
【無免許運転に対する罰則】
無免許運転に対する罰則は、大別して行政処分と刑事罰に分かれます。
免許停止中や免許外運転の無免許運転に対する行政処分としては、運転免許の点数制度で減点19点されるため、免許取消しとなります。
他方、無免許運転に対する刑事罰は、道路交通法違反として、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課されます。
また、無免許運転の恐れのある人物に車両を提供した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金、無免許運転だと認識しながら同乗した場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が課されます。
【無免許運転の逮捕事案と弁護活動】
無免許運転が捜査機関に発覚した場合、行政処分および在宅のままの罰金刑で処分されることもありますが、中には逮捕されるケースもございます。
例えば、以前にも無免許運転や交通違反で逮捕歴がある場合や、無免許運転の期間・常習性、無免許運転で交通事故を起こした場合など、違法性が大きいと判断される場合には、無免許運転で逮捕される可能性は高くなります。
無免許運転の刑事事件における弁護活動では、被疑者の反省を示したり、免許取得への取組み等を具体的に伝えるなど、様々な手段を用いて軽い量刑を求める活動を行います。
この点、無免許運転を含む交通事件を多数取り扱う法律事務所であれば、経験豊富な弁護士がその事件に最適な弁護活動を行いますので、ご安心いただけます。
埼玉県秩父市の無免許運転でお悩みの方は、弊所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(埼玉県警秩父警察署への初回接見費用は、0120-631-881にお問い合わせください。)
埼玉県蕨市の刑事事件に強い弁護士 児童ポルノの逮捕ならご相談を!
埼玉県蕨市の刑事事件に強い弁護士 児童ポルノの逮捕ならご相談を!
埼玉県蕨市の会社員Aさんは、日頃アダルトサイトを巡回し、ポルノ画像を閲覧しています。
ある日、Aさんは別件で埼玉県警蕨警察署の警察官に職務質問されたところ、携帯電話のデータの確認を求められ、その中に、児童ポルノと疑われる画像が入っていることが発覚しました。
この件について、Aさんは一度蕨警察署へ同行して取調べを受け、後日再び出頭するよう要請を受け、いったん家に帰されました。
Aさんは児童ポルノ所持の容疑で逮捕されるのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)
【児童ポルノに関する罪と対処法】
児童ポルノとは、18歳に満たない児童のわいせつな写真や電子データなどのことです。
製造や提供はもちろん、平成27年の法改正によって、児童ポルノを所持しているだけでも処罰の対象となりました。
児童ポルノに関しては、通称児童買春・児童ポルノ法で規制されています。
この法律は、児童の心身の安全や福祉を目的としているため、児童からの同意の有無にかかわらず、非常に重い罰則が科されます。
例えば…
児童ポルノを所時した→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
児童ポルノを他人に提供・製造→3年以下の懲役または300万円以下の罰金
児童ポルノを不特定多数に提供・公然と陳列→5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金または併科
上記の児童ポルノ所持罪の法改正に伴い、警察もインターネット上での児童ポルノの取締りを強化しています。
警察は現在児童ポルノを所持している人はすぐに廃棄するよう呼びかけています。
ですので、児童ポルノの所持についてお心当たりがあり、実際に児童ポルノを所持している方は、今すぐ処分してください。
そして今後二度と児童ポルノの所持が疑われるサイト等にはアクセスしないでください。
児童ポルノを所持しており、警察から取調べのための出頭を求められている方は、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所は、刑事事件専門の法律事務所であり、児童ポルノ関連のご相談を承っております。
また、児童ポルノ所持罪で逮捕されてしまった方またはそのご家族は、弊所の初回接見サービスをご利用ください。
(埼玉県警蕨警察署への初回接見費用:37,300円)
再犯防止に強い弁護士へ~埼玉県所沢市の痴漢事件で逮捕なら
再犯防止に強い弁護士へ~埼玉県所沢市の痴漢事件で逮捕なら
Aさんは、埼玉県所沢市内を走る電車内で、Vさんに対する痴漢事件を起こし、埼玉県所沢警察署に逮捕されました。
埼玉県所沢警察署の取調べによって、Aさんは数年前にも痴漢事件を起こしていることが分かり、Aさんがいわゆる再犯であることが発覚しました。
Aさんの家族は、埼玉県の痴漢事件に強い弁護士に、今後の手続きについて相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・痴漢事件と再犯防止
上記事例のAさんは、痴漢事件の再犯をしてしまっています。
再犯を繰り返してしまえば、どんどん処分は重くなっていきます。
前に事件を起こしたときは不起訴処分になった人も、同じような罪で再犯を起こせば、次もすんなり不起訴、とはいきにくいです。
痴漢事件ももちろん、再犯を繰り返せば処分は重くなり、刑務所に入る可能性も出てきます。
痴漢事件などの性犯罪を何度も繰り返してしまう背景として、加害者が性依存症などの病気を抱えているというケースもあります。
そのような場合、再犯防止のためには、本人の力だけではなく、ご家族など周囲の方の協力が必要不可欠です。
また、性依存症などは病気の1種ですから、再犯防止策として、専門医の診療を受けたり、カウンセリングを受けることも重要です。
きちんとした再犯防止策を講じることは、処分結果にも影響しますし、その後また同じことを繰り返さないという意味でも大切なことです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、日々依頼者様のために活動しています。
再犯防止策についても、本人やそのご家族と協力し、ご提案をさせていただきます。
痴漢事件でお身内が逮捕されてしまってお困りの方、痴漢事件などの性犯罪の再犯防止についてお悩みの方は、弊所の弁護士までご相談ください。
弁護士による初回無料法律相談や、初回接見サービスのご予約・お申込みは、0120-631-881でいつでも受け付けています。
お電話では、専門スタッフが丁寧にご案内いたしますので、お気軽にご連絡ださい。
(埼玉県所沢警察署までの初回接見費用:4万800円)
埼玉県上尾市の万引き事件なら…少年事件・窃盗事件に強い弁護士へ相談
埼玉県上尾市の万引き事件なら…少年事件・窃盗事件に強い弁護士へ相談
埼玉県上尾市の高校に通う15歳のAさんは、ちょうどほしかった雑誌がコンビニに並べてあった所を見て、雑誌を万引きしてしまいました。
しかし、Aさんの万引き行為は店員に目撃されており、通報を受けた埼玉県上尾警察署の警察官に、窃盗罪の容疑で任意同行をされることとなりました。
Aさんは、埼玉県上尾警察署で何回か取調べを受けることになり、今後について不安を感じています。
(※この事例はフィクションです。)
・少年の万引きは多い?
平成28年版犯罪白書によると、平成27年に少年事件として検挙された少年の人員で、一番多い罪名は窃盗罪でした。
窃盗事件は、平成27年に起きた少年事件の約6割を占めます。
窃盗事件の次に多いのは横領事件(全体の1割程度)、続いて傷害事件(全体の1割に満たない程度)、となります。
このように、現在、少年事件として起こっている事件の大半は窃盗事件です。
上記の事例のAさんのように、軽い気持ちで万引きをする、という少年もいるのかもしれません。
確かに、万引きをするのに特別な道具もいりませんし、専門的知識もいりませんから、やろうと思えば万引きできてしまうのかもしれません。
しかし、万引きは、窃盗罪という立派な犯罪なのです。
少年事件は、その後の少年の更生を重視した手続きを取ります。
そのため、たとえ雑誌1冊の万引きであっても、少年院に行く可能性も否定できません。
少年事件の大半を占めているのは、確かに万引きなどを含む窃盗事件ですが、多く起きている事件なんだから大事にはならないだろうというような考えはおすすめできません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、初回無料法律相談や初回接見サービスを行っています。
お子さんが万引き事件を起こしてしまってお悩みの方、少年事件に巻き込まれてしまって不安な方は、まずは弊所の弁護士にご相談下さい。
(埼玉県上尾警察署までの初回接見費用:3万6,400円)
覚せい剤で裁判員裁判?さいたま市桜区の薬物事件に強い弁護士へ相談
覚せい剤で裁判員裁判?さいたま市桜区の薬物事件に強い弁護士へ相談
さいたま市桜区在住のAさんは、覚せい剤を輸入・販売して一儲けしようと、国際郵便を使って覚せい剤を輸入しました。
しかし、今回の覚せい剤輸入に関わっていた知人のBさんが逮捕されたことをきっかけに、Aさんも、埼玉県浦和西警察署に、覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、覚せい剤の輸入が、裁判員裁判の対象となると、その時初めて知りました。
(※この事例はフィクションです。)
・覚せい剤輸入で裁判員裁判?
覚せい剤取締法では、覚せい剤の所持や使用、製造、輸出入などを禁じています。
覚せい剤取締法41条1項では、覚せい剤をみだりに輸出入することや、製造することを禁じ、これに違反した者は1年以上の有期懲役刑に処すると定められています。
そして、営利の目的で覚せい剤の輸出入や製造を行った場合は、無期又は3年以上の懲役、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処すると定められています(覚せい剤取締法41条2項)。
上記事例のAさんは、輸入した覚せい剤を販売しようと輸入を行っているので、覚せい剤取締法41条2項に当てはまるでしょう。
裁判員裁判の対象となる事件とは、死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件などです(裁判員法2条)。
上記の事例でいえば、営利目的の覚せい剤の輸入の刑罰は、無期懲役が含まれているので、裁判員裁判の対象となります。
裁判員裁判のイメージとして、殺人事件や強盗致死傷事件といった暴力事件のイメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれませんが、このように、覚せい剤のような薬物事件でも、裁判員裁判となるのです。
裁判員裁判では、一般の方が裁判員として参加されますから、より分かりやすく被告人側の事情を説明し、主張する必要があります。
そのためには、刑事事件・薬物事件に強い弁護士のサポートが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、裁判員裁判での弁護活動も承っております。
覚せい剤の輸入などで裁判員裁判にお悩みの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(埼玉県浦和西警察署までの初回接見費用:3万6,400円)
刑事事件専門の弁護士!さいたま市浦和区の器物損壊事件で示談なら
刑事事件専門の弁護士!さいたま市浦和区の器物損壊事件で示談なら
さいたま市浦和区在住のAさんは、隣人Vさんについて以前から気にくわないと感じており、嫌がらせのつもりで、Vさんの大切にしていた車の窓ガラスを割りました。
Vさんは埼玉県浦和警察署に被害届を出し、Aさんは器物損壊罪の疑いで取調べを受けることになりました。
Aさんは、さすがに器物損壊事件を起こすのはやりすぎたと後悔しており、Vさんに謝って示談できないかと考えています。
(※この事例はフィクションです。)
・器物損壊事件には示談?
器物損壊罪は、刑法261条に規定されており、「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」とされています。
器物損壊罪は、「他人の物」を損壊した場合に成立しますから、自分の物を壊しても器物損壊罪にはなりません。
上記事例のAさんは、Vさんのものである車の窓ガラスを割っているのですから、器物損壊罪にあたるでしょう。
この器物損壊罪は、親告罪、つまり、被害者等の告訴がなければ起訴できない犯罪です。
そのため、器物損壊事件を起こしてしまったのであれば、起訴前、早期に被害者の方と示談を行い、告訴を取り下げていただくか、告訴を出さないことを約束していただくことができれば、刑罰を受けることや前科がつくことの心配をせずに済むことになります。
しかし、当事者同士での示談交渉はもつれる可能性が高いですし、被害感情が大きく、そもそも示談の場についてもらえない、ということもままあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、初回無料相談を行っています。
弊所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、器物損壊事件の示談についても、もちろん専門の範囲です。
まずは弁護士の話を聞いてみるだけでも、不安の解消に繋がります。
相談予約は0120-631-881でいつでも受け付けていますので、まずはお電話ください。
(埼玉県浦和警察署までの初回接見費用:3万5,900円)