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増加する介護現場での刑事事件 埼玉県蕨市の刑事事件弁護士に相談を

2018-05-19

増加する介護現場での刑事事件 埼玉県蕨市の刑事事件弁護士に相談を

<事例1>
埼玉県蕨市の高齢者養護施設に勤めるAさんは、足の不自由な入所者のVさんを入浴をさせようとしたところ、給湯温度が約90度になっているのに気づかずVさんを入浴させ、Vさんは全身火傷の結果、搬送先の病院で死亡しました。
埼玉県警蕨警察署は、Aさんや施設管理者に対する業務上過失致死罪の疑いで捜査を進めています。
(平成30年5月17日読売新聞の記事を元に、一部事実を改変しています。)

<事例2>
埼玉県蕨市の特別養護老人ホームに入所するAさんは、介護福祉士の女性Vさんの背中を果物ナイフで刺したとして、殺人未遂罪の疑いで現行犯逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは「俺はやっていない」と被疑事実を否認しています。
(平成30年5月16日朝日新聞の記事を基に、一部事実を改変しています。)

【施設職員と入所者それぞれの刑事責任】

上記2つの刑事事件例は、それぞれ大阪市阿倍野区の障害者施設における業務上過失致死被疑事件と、群馬県高崎市の特別養護老人ホームにおける殺人未遂被疑事件を基に構成しています。

今後の少子高齢化の進行を背景に、入所者の日常生活に密着して介護するという性質や、それによって生ずる人間関係の軋轢、また、身体的にハンディキャップお負っている入所者の介護にあたってはより一層慎重な注意義務が必要であり、今後とも施設職員および入手者双方が加害者となりうる刑事事件は増加していくだろうと予想されます。

事例1の場合、施設側から業務遂行上果たすべき義務は果たしていたとして、過失の有無を争う否認の主張も考えられ、今後判例が蓄積していくと考えられます。

事例2の場合、特に被疑事実を否認する弁護活動とは別に、例えば高齢ゆえの認知症や精神障害を理由に責任能力を争う方向での主張も考えられます。

いずれの場合でも、被疑事実の否認や無罪主張を行う場合には、検察官によって起訴され、裁判(公判)が開かれることが強く見込まれますので、刑事事件の裁判経験の豊富な弁護士に事件を依頼することが望ましいでしょう。

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埼玉県警蕨警察署への初回接見費用:37,300円)

幼児に食事を与えず保護責任者遺棄致死罪で逮捕 埼玉県桶川市の刑事事件弁護士に依頼

2018-05-18

幼児に食事を与えず保護責任者遺棄致死罪で逮捕 埼玉県桶川市の刑事事件弁護士に依頼

埼玉県桶川市で、昨年、1歳の幼児に十分な食事を与えず死なせたとして、埼玉県警上尾警察署は5月16日、ともに25歳の両親を保護責任者遺棄致死罪の疑いで逮捕しました。
被害者である幼児が自宅の布団で意識を失っており、家から通報があったことから事件が発覚し、被疑者は共に被疑事実を認めているようです。
(平成30年5月16日朝日新聞の記事を元に作成し、一部事実を改変しています。)

【両親による育児放棄と刑事責任】

保護責任者遺棄罪を定める刑法218条は、老年者、幼年者、身体障がい者または病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、またはその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処するとしています。

そして、保護責任者遺棄罪の結果、人を死傷させた場合(保護責任者遺棄致死罪)は、傷害致死罪(刑法205条)の法定刑(3年以上の有期懲役)と比較して重い刑により処断されることになります。

保護責任者遺棄致死罪刑事事件では、不起訴処分となる見込みは極めて薄く、ほぼ間違いなく検察官によって起訴され、裁判(公判)が開かれることが見込まれます。

上述のとおり、保護責任者遺棄致死罪の場合、少なくとも3年の懲役が想定されますが、3年以下の懲役の判決が言い渡しがされる場合であれば、刑の全部の執行猶予(刑法25条)が付される可能性も残っています。

そして、仮に弁護人による有効な情状主張により酌量減軽(刑法66条)が認められた場合には、執行猶予付き判決が下る可能性はさらに高くなると言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に特化した弁護士集団として、多くの刑事裁判を経験しており、有罪が強く見込まれる刑事事件においても、検察官の求刑より少しでも軽い罪の認定となるよう、最善の弁護活動を行います。

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嫌がらせによるごみの不法投棄で逮捕 埼玉県三郷市の刑事事件に強い弁護士

2018-05-15

嫌がらせによるごみの不法投棄で逮捕 埼玉県三郷市の刑事事件に強い弁護士

埼玉県三郷市在住の無職Aさん(68歳)は、近所のコンビニ店Vに対して、夜の騒音がうるさいので夜間営業はするなと再三文句を言いましたが、Vは特段騒音を出している訳ではなく、夜間営業は経済的自由であり、文句を言われる筋合いはないとして、Aさんの言い分には取り合いませんでした。
これに対してAさんは、V前の駐車場に生ごみ不法投棄する嫌がらせをするようになり、VはAが生ごみ不法投棄している監視カメラ画像を埼玉県警吉川警察署に提出し、被害届を出しました。
その後、再度Aさんが生ごみをV前の駐車場に不法投棄しようとしたところを発見し、吉川警察署の警察官が廃棄物処理法違反の疑いで現行犯逮捕しました。
(フィクションです。)

【近所トラブル、嫌がらせで発生する特殊な刑事事件】

上記刑事事件の構想の基になった事件として、5月13日、美術館の駐車場に瓶や生ごみが入ったビニール袋1袋を捨てたとして、廃棄物処理法違反不法投棄)の疑いで、洋画家の男性が現行犯逮捕されました。

被疑者は不法投棄の被疑事実を否認していますが、被疑者と当該美術館との間にトラブルがあったとみて警察は捜査を進めています。

廃棄物処理法は、ごみの廃棄物処理業者に適用される業法のイメージもありますが、不法投棄した者が個人である場合にも罰則が適用されます。

個人によるごみ等の不法投棄の場合、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金または併科が科されることになります。

廃棄物処理法は、本来、廃棄物の適正な処理を促進することで生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るという社会的法益を保護するための法律です。

しかし、上記刑事事件例のように、ごみ不法投棄された土地の所有者に対する権利侵害という面では、当該土地所有者に対する被害弁償や示談の申し出等を行い、不法投棄の罪に対する反省・贖罪の念を示していくことも、刑事弁護の観点からは非常に重要となってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部では、上記のような嫌がらせ目的の不法投棄ではありませんでしたが、過去に廃棄物処理法違反刑事事件を受任し、不起訴処分を獲得した実績がありますので、自信を持って弊所へのご依頼をお勧め致します。

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違法捜査で証拠を否定、一部無罪に 埼玉県熊谷市の刑事事件の裁判に強い弁護士

2018-05-12

違法捜査で証拠を否定、一部無罪に 埼玉県熊谷市の刑事事件の裁判に強い弁護士

平成28年に埼玉県熊谷市で起きた放火などの刑事裁判で、今年5月10日、さいたま地方裁判所は、埼玉県警が被告人の自宅を7カ月半の間、捜査のためにビデオ撮影していたのはプライバシーを侵害し違法として、複数の起訴事実の一部である建造物等以外放火などの罪について、被告人を無罪とする判決を言い渡しました。
(平成30年5月11日朝日新聞より抜粋しています。)

【今もなくならない違法捜査とその刑事裁判への影響】

ご存知のとおり、日本の刑事手続において、検察官が起訴した事件の有罪率は99%を超えるとの統計がある中で、逆にどのような場合に無罪判決が下されるかの有力な一つの例として、捜査機関による違法捜査が挙げられます。

刑事裁判は、国家が犯罪の疑いのあると認定された者に対して刑罰を科す以上、真実の追求の一方で、基本的人権の保障に資する適切な刑事手続に基づいて運用されなくてはなりません。

そして、現代の刑事裁判の大前提として、事実の認定は証拠がなければ行うことはできません(刑事訴訟法317条)。

時として、捜査機関である警察や検察は、犯罪事実の究明を求めるあまり、被疑者・被告人の基本的人権を損なう行き過ぎた捜査をしてしまうことがあり、そこで得られた証拠刑事裁判でどのように扱うのか問題となることがあります。

この点、最高裁判例は、違法な手続きで収集された証拠物の証拠能力について、事案の真相究明と刑事手続の適正な手続保障を定める憲法第31条等を比較考慮し、証拠物の押収において適正手続の趣旨を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが将来における違法捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合、その証拠能力は否定すべきものであると解しています。

他の共犯2人と車に放火したなどとして起訴された上記刑事裁判の過程で、検察側は被告人の共謀を立証するため、埼玉県警が平成15年10月から7カ月半被告人宅を撮影し、ガソリンの携行缶を被告人が運ぶ映像を証拠として提出していました。

判決において、裁判官は捜査のためのビデオ撮影期間の長さや、被告人宅の玄関内が映り込むなど撮影方法を問題視し、プライバシー侵害の度合いは高く違法と判断し、映像以外に共謀を裏付ける証拠もないとして建造物等以外放火罪などの一部の罪を無罪としました。

今後、捜査機関には適正な捜査がより一層求められますが、不当で違法捜査に対しては刑事事件に詳しい弁護士に依頼し、断固として争っていく余地はまだまだ残されているでしょう。

埼玉県熊谷市における刑事事件や裁判の不当な捜査でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
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連続不審火・放火で捜査開始 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士

2018-05-03

連続不審火・放火で捜査開始 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士

5月1日未明、埼玉県さいたま市で空き家などが焼ける不審火が3件発生しました。
約10分間に約900メートルの範囲で相次いでいることなどから、埼玉県警浦和警察署浦和東警察署は連続放火の疑いもあるとみて調べています。
警察の発表では、同日午前0時10分頃、木造平屋の空き家が出火し、空き家は全焼しました。
約5分後には約500メートル離れた住宅で、ガレージにあったタイヤや木材などが焼けました。
さらに約5分後には、空き家から約900メートル離れた木造2階事務所兼住宅から出火し、同建物を全焼しました。
世帯主の男性が室内にいましたが、逃げ出して無事でした。
(5月1日読売新聞の記事から引用しています。)

【連続した放火の罪と刑事責任】

上記事件は現段階では不審火という扱いですが、これが故意の放火であると判明した場合、時系列順に、非現住建造物放火罪(刑法109条)、建造物等以外放火罪(同110条)、現住建造物放火罪(刑法108条)が成立する可能性があります。

特に、最後の木造2階事務所兼住宅の室内に男性がいたことで問題となるのが、被疑者が「現に人が住居に使用し又は現に人がいるもの」と認識して放火した点です。

上記事例のように事務所と住宅が兼用になっている場合、人の住居となっていない部分のみを焼損する意思で放火しても、全体が1個の建物であるという認識があれば、現に人が存在する(その可能性がある)との認識があり、現住建造物放火罪が成立すると解するのが最高裁判例です。

また、放火罪は公共危険罪であるため、罪数は発生した公共の危険の個数により決まります。

よって、上記事例がすべて故意の放火と仮定すれば、上記3つの放火罪が成立し、併合罪として処理されます。

併合罪の場合、死刑と無期懲役を下す場合は他の罪を科しませんが、有期懲役の場合は、成立する最も重い罪の上限を1.5倍して刑が科されます。

放火に関する刑事事件、特に現住建造物放火罪は極めて重い罪のため、国選ではなく、刑事事件を専門とする私選の弁護士にご依頼ください。

埼玉県さいたま市放火罪によって刑事事件化、または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警浦和警察署への初回接見費用:35,900円、浦和東警察署への初回接見費用:37,700円)

放火未遂罪で不起訴を目指す 埼玉県熊谷市の刑事事件弁護士に弁護依頼

2018-04-28

放火未遂罪で不起訴を目指す 埼玉県熊谷市の刑事事件弁護士に弁護依頼

埼玉県熊谷市の県営熊谷玉井住宅の自治会事務所において、倉庫の入り口付近にあったラジカセに放火をしたとして、昨年10月に非現住建造物等放火未遂罪の疑いで逮捕した男性被疑者について、さいたま地方検察庁は4月24日、不起訴処分としました。
(平成30年4月24日朝日新聞の記事より引用しています。)

【刑事弁護活動で不起訴を目指す】

ある犯罪行為の疑いが生じた場合、多くの場合、まず初めに警察が捜査を開始し、場合によっては被疑者を逮捕して逃亡や証拠隠滅を防ぐことがあります。

警察は事件の捜査が終了したと判断した時点で、事件を検察官に送致します。

検察官は、警察から送られた事件資料や証拠を調べ、必要があれば補充捜査を行い、事件を起訴するか否か処分を下します(終局処分)。

検察官は、犯人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重・情状、犯罪後の状況等から、刑事責任の追及は不要と判断した場合には、不起訴処分と判断することができます(刑事訴訟法248条)。

上記刑事事件で問題となった、非現住建造物放火罪(刑法109条)の法定刑は2年以上の有期懲役であり、放火に着手してこれを遂げなかった場合、未遂罪として減軽することができます(刑法43条前段)。

上記刑事事件では、上記のとおり非現住建造物放火未遂罪の量刑として執行猶予判決に留まる程度の事件であり、おそらく被疑者は被疑事実を認めており、その反省の態度や示談等の活動を評価され、不起訴処分に至ったと推察されます。

このように、刑事事件においては早い段階からの弁護活動を始めることが非常に有効であり、罪の重さとの関係もありますが、被害者との示談が成立した場合には、不起訴処分を獲得できる可能性が大きく上がります。

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埼玉県警熊谷警察署への初回接見費用:40,060円)

不適切な訪問販売で刑事事件に 埼玉県和光市の刑事事件弁護士に相談を

2018-04-23

不適切な訪問販売で刑事事件に 埼玉県和光市の刑事事件弁護士に相談を

今年4月18日、防火防災サービスの訪問販売でうそをついて契約を結ばせたなどとして、埼玉県警朝霞警察署は、改装業社長の男性ら2人を特定商取引法違反(不実の告知、不備書面交付)の疑いで逮捕しましたた。
被疑者は「うそを言ったことはない」と不実告知の事実を否認しています。
(平成30年4月19日毎日新聞の記事から引用)

【訪問販売の不適切行為にも罰則あり】

かつて、訪問販売や電話勧誘等による営業によって、消費者に多くの損害を生じる事態が発生したことに鑑み、昭和51年に「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」が成立し、購入者等の利益保護が図られることになりました。

上記刑事事件との関連で言うと、特定商取引法によれば、訪問販売業者は、訪問販売をする際に次のような義務を負います。

訪問販売業者は、契約の締結の際には、次の内容を記載した書面を購入希望者に交付しなければならない。(第4条要約)→「不備書面交付」

 商品やサービスの種類、対価、支払時期、支払方法、契約解除方法(クーリングオフ)、他

訪問販売業者は、商品・サービスの勧誘に際して、次の事項に関して不実のことを告げる行為をしてはならない。(第6条要約)→「不実の告知」

 商品やサービスの性能・品質・種類、対価、支払時期、支払方法、商品の引渡時期・サービスの実施時期、契約解除方法(クーリングオフ)、その他契約判断にあたって重大な事項

「不備書面交付」の場合、6月以下の懲役または100万円以下の罰金または併科で処罰され、「不実の告知」の場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金または併科で処罰されます。

特定商取引違反刑事事件は、被害者である消費者に対する示談によって違法性が軽減されるという罪の形態ではありませんので、このような社会的犯罪の刑事事件の経験豊富な弁護士に相談することを強くお勧めします。

埼玉県和光市で不適切な訪問販売によって刑事事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警朝霞警察署への初回接見費用:39,600円)

未成年者を深夜労働させ風営法違反で逮捕 埼玉県久喜市の刑事事件弁護士に接見依頼

2018-04-21

未成年者を深夜労働させ風営法違反で逮捕 埼玉県久喜市の刑事事件弁護士

今年4月19日、埼玉県久喜市の居酒屋で18歳未満の少女2名に深夜労働させたとして、自営業の男性が風営法違反の疑いで逮捕されました。
本事件では、少女の1人が久喜警察署へ被害報告し、刑事事件化したようです。
被疑者は「人手不足だった」と被疑事実を認めています。
(平成30年4月20日朝日新聞の記事から引用)

【アルバイト雇用の刑事責任リスク~年少者雇用による風営法違反~】

多くの法律では、満18歳に満たないもの(未成年者)の労働について規制を定めています。

<風営法第22条の罰則>

・営業所で未成年者に客の接待をさせること(第3号)

・営業所で午後10時から翌日の日出時までの時間において未成年者を客に接する業務に従事させること(第4号)

上記いずれもの風営法違反の場合でも、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金または併科が科されます。

労働基準法の罰則>

・使用者は、未成年者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。(法61条第1項)

・使用者は、未成年者を福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。(法62条)

上記いずれの労働基準法違反の場合でも、6月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

児童福祉法の罰則>

・満15歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為(第34条第5号)

未成年者の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもって、これを自己の支配下に置く行為(第34条第9号)

上記いずれの児童福祉法違反の場合でも、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金または併科が科されます。

これらの刑事事件は、深夜労働させられた個々の未成年者が被害者という訳ではなく、未成年者を健全に育成する社会的保護が損われており、未成年者(またはその代理人である保護者)に対する示談によって侵害された権利が回復する、というものではありませんので、社会的犯罪の刑事事件の経験豊富な弁護士に相談することを強くお勧めします。

埼玉県久喜市未成年者を飲食店等で深夜労働させて刑事事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警久喜警察署への初回接見費用:38,600円)

AV出演の紹介で職業安定法違反で逮捕 埼玉県さいたま市の刑事事件専門弁護士

2018-04-13

AV出演の紹介で職業安定法違反で逮捕 埼玉県さいたま市の刑事事件専門弁護士

埼玉県さいたま市の映像プロダクション会社社長のAさんは、女優としてスカウトした女性たちに対して、アダルトビデオ(AV出演の仕事を紹介したとして、職業安定法違反の疑いで埼玉県警大宮警察署逮捕されました。
大宮警察署の取調べに対し、Aさんは「弁護士と相談するまで黙秘します」と供述しています。
(フィクションです。)

【社会問題化しつつある女性を搾取する刑事事件】

昨今、強いて女性をAV出演させる等により、女性を不当に搾取する刑事事件の報道が相次いでいます。

今年4月11日、AV出演の仕事を紹介したとして、警視庁は、AVプロダクション社長を職業安定法違反の疑いで逮捕しました。

上記被疑者は、別の刑事事件において職業安定法違反の疑いで既に起訴されている男性3人と共謀し、わいせつな行為をさせることを知りながら、当時19歳の専門学校生の少女を渋谷区内のAV制作会社に紹介した疑いがあり、被害女性はAV出演を拒んだものの「仕事と割り切ってやれ」等と言ってAV出演の仕事を受けさせたとされています。

職業安定法は、憲法で保障された職業選択の自由を尊重すべく、労働力の需要供給を適正・円滑に調整するために、不当な職業の紹介や斡旋を禁止し、罰則を設けています。

具体的には、第63条において下記の行為に対し、1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金を科しています。

・暴行、脅迫、監禁その他精神や身体の自由を不当に拘束する手段により、職業を紹介したり、労働者の募集・供給を行うこと

・公衆衛生や公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業を紹介したり、労働者の募集・供給を行うこと

職業安定法違反の実際の刑事事件では、AV出演強要以外でも、風俗店スカウトや、偽装請負契約、二重派遣問題等でも逮捕者が出ています。

職業安定法違反のような被害者が存在しない刑事事件では、示談という選択肢もないので、その刑事弁護にあたっては刑事事件の経験豊富な弁護士に相談するのが良いでしょう。

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受刑者の逃走に関する逃走援助罪 埼玉県さいたま市の刑事事件に強い弁護士

2018-04-11

犯人の逃走に関する逃走援助罪 埼玉県さいたま市の刑事事件に強い弁護士

埼玉県さいたま市在住の会社員Aさんのもとに、ある日、旧友のBさんから電話がかかってきて、服が汚れて困っているので着替えを持ってきてほしいと言われました。
Aさんは自宅近くの公園でBさんを待ち合わせ、Bさんは公園のトイレで着替えを済ませ、礼としてお金を渡し立ち去りました。
その後、埼玉県警浦和西警察署の警察官がAさん宅を訪れ、強盗未遂罪の容疑で勾留中の被疑者Bさんと接触したことについて事情聴取を求められました。
Aさんは、事情聴取をしている警察官から、AさんのBさんに対する行為について、逃走援助罪が成立する可能性があると言っています。
(フィクションです。)

【犯人の逃走に関わることの刑事責任リスク】

裁判の執行により拘禁された者が逃走することは、逃走罪(刑法97条)として1年以下の懲役に処せられます。

実際、刑務所に服役中の受刑者や、裁判所に勾留決定された被疑者・被告人(以下、「犯人」)が逃走する刑事事件が、稀に発生します。

今年4月8日、愛媛県の松山刑務所大井造船作業場から受刑者がいなくなったと110番通報があり、犯人逃走罪の疑いで公開指名手配されました。

刑法においては、このように逃走した犯人と関わる一定の行為について処罰しており、具体的には逃走援助罪(刑法100条)や犯人蔵匿罪(刑法103条)が挙げられます。

逃走援助罪は、犯人逃走させる目的で、器具を提供したり、その他逃走を容易にすべき行為をした場合、3年以下の懲役に処せられます。

上記刑事事件例の場合では、旧友Bさんが犯人であることを知らなければ、「犯人逃走させる目的」が無かったとして逃走援助罪が成立しない可能性もありますが、逆に犯人と知っていて逃走を援助したのではないかと捜査機関からの追及されることは避けられないでしょう。

刑事事件の中では稀な事例ではありますが、このように犯人逃走に関わる罪で疑われた場合には、捜査機関に対する対応に始まり様々なトラブルが予想されますので、刑事事件に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

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