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埼玉県上尾市で不法侵入の寝泊まりで逮捕

2019-01-13

埼玉県上尾市で不法侵入の寝泊まりで逮捕

埼玉県上尾市在住の派遣社員男性Aさん(24歳)は、派遣社員契約の継続を打ち切られて収入を失い、しばらくは貯金を切り崩して生活していたものの、ついに貯金が尽きてアパートの賃貸契約を解約したため、違法であるとは知りながら、人気の少ない市内の公民館の裏手に寝袋を持ち込んで侵入し、しばらく寝泊まりをしていました。
数日後、公民館の管理人が不法に侵入して寝泊まりしている不審人物Aさんを発見し、埼玉県警上尾警察署に通報し、駆けつけた警察官はAさんを建造物侵入罪の疑いで現行犯逮捕しました。
Aさんを建造物侵入罪の疑いで逮捕したと連絡を受けたAさんの母親は、Aさんの将来や身体の調子を大変心配し、埼玉県内で刑事事件を専門とする弁護士に警察署への接見を依頼し、1日でも早いAさんの釈放と少しでも刑事処分が軽くなるよう求めました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、今年1月9日、埼玉県さいたま市大宮区のJR大宮駅のホーム下に侵入したとして、専門学校生(20)が建造物侵入罪の疑いで逮捕された事件をモデルにしています。
上記事件では、被疑者は深夜に大宮駅の第5ホーム下の空洞に侵入して寝泊まりする目的だったと供述しており、「就職で悩んで家に帰りたくなかった」と動機を供述しているようです。

他人の住居や建造物への不法な侵入は、刑法第130条により処罰されます。

具体的には、正当な理由がないにも関わらず、人の住居、人の看守する邸宅・建造物・艦船に侵入したり、または、これらの場所において、所有者や権利者から退去を求められたにも関わらず退去しなかった場合には、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。
侵入する対象物、または侵入なのか不退去なのかの行為に応じて、それぞれ住居侵入罪、建造物侵入罪、住居不退去罪等と異なる略称で呼ばれることがあります。

上記刑事事件例で取り上げた公民館や、実際の上記刑事事件における駅ホームのように、人が居住する目的でない建物は「建造物」に当たりますが、他方で、このような公的な建造物は、通常、不特定多数の人々が出入りすることが当たり前の施設であり、それでは、どのような建造物への出入りが「通常の利用」や「侵入」に当たるのか、その判断方法が問題となります。

この点、最高裁判例によれば、他人の看守する建造物等に管理権者の意思に反して立ち入る行為は「侵入」にあたり、建造物侵入罪が成立すると判示しています。
つまり、公民館や駅ホームの想定する通常の利用形態を超えて、寝泊まりする目的で当該建造物に立ち入ろうとする行為は、当該建造物の管理権者が本来許可していないものであり、違法な(「正当な理由がない」)立ち入り、すなわち侵入になると理解されています。

昨今では、少子化に伴う人口減少により空き家の件数が増加しており、ホームレスや不法入国の外国人等が不法に空き家に侵入して寝泊まりする報告もしばしば見受けられ、今後、建造物侵入罪による刑事事件がより深刻になる可能性もあります。

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埼玉県飯能市で廃棄物を野外焼却して刑事処分

2019-01-12

埼玉県飯能市で廃棄物を野外焼却して刑事処分

埼玉県在住の会社員男性Aさんは、キャンプや登山等の野外活動に興味を持ち始め、ある日、埼玉県飯能市の山中で焼き芋を焼くと同時に、キャンプ用の最中にでたごみを燃やしていたところ、煙が上がっているのを見て様子を見に来た埼玉県警飯能警察署の警察官がAさんに声を掛け、許可なく廃棄物焼却することは法律に違反し、懲役や罰金が科せられることがあると説明を受けました。
警察官は、燃やしていたゴミの証拠写真を撮影し、Aさんに身分証明書の提出を求めて連絡先を確認したうえで、近く警察署または検察庁から呼び出しを行うかもしれないと言われ、家に帰されました。
Aさんは、前科や事件の周囲への発覚による社会人生活への悪影響を懸念し、自分がどのような罪を犯し、どのような刑事処分を受けることになるのか不安となり、埼玉県刑事事件を専門とする弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律廃棄物処理法)によれば、原則として、廃棄物焼却は違法であり、「特別の廃棄物処理基準を満たした業者等による廃棄物焼却」や、「公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物焼却として政令で定めるもの」のみが例外的に認められるとしています。

これに違反して廃棄物焼却した場合、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、または併科が科されることになります(同法第25条15号)。

この罰則は、廃棄物の野外焼却は、すす・煙・悪臭等により周囲の人間に迷惑をかけるだけでなく、ダイオキシン類や塩化水素等の有害物質の発生が社会問題化したことを受け、平成13年の廃棄物処理法改正により厳しい罰則が科されるようになった背景があります。

法改正以前は、家庭内のゴミを簡易焼却炉や近くの空き地で燃やすことが広く行われていましたが、法改正以後はこのような廃棄物焼却処理は姿を消し、個人情報を含む廃棄物を裁断するためのシュレッダーが定着する等の社会的変化を経て、現在は資源ごみとして各自治体の指定する業者によって処分されるのが通常となっています。

よって、現在では、焼却する量や質を問わず、法令で定められた業者や手段以外で廃棄物焼却することは、高い確率で廃棄物処理法違反に該当する可能性があります。

廃棄物処理法違反による刑事事件の場合、個人が違法な廃棄物焼却をした事案では、被疑事実について認めている場合であれば、刑事裁判を開くことなく、罰金10万から50万円程度の略式処分で事件が終了することになることが多いようです。

逆に、法人や業者が法令で認められていない違法な手段で、大規模、または定期的に違法な廃棄物焼却を行っていたような事案では、検察官が廃棄物処理法違反で起訴して、公開の刑事裁判となり、実刑や高額の罰金刑が科される可能性もあるでしょう。

また、廃棄物焼却以外についても、廃棄物の違法廃棄についても焼却と同様の刑事責任を負うことになるので、事件化した段階で、どのような刑事処分が下される可能性があり、どのような弁護活動ができるのか、刑事事件に詳しい弁護士に相談することを強くお勧め致します。

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埼玉県秩父市の死体遺棄罪で自首を検討

2019-01-06

埼玉県秩父市の死体遺棄罪で自首を検討

<事例1>
埼玉県在住の無職Aさんは、地元の友人グループ内で金銭の貸し借りを巡って対立し、先輩であるBさんが金を貸していたVさんに対して殴る蹴る等の暴行を加えて借金の返済を迫っていたところ、行き過ぎた暴行によりVさんを死亡させてしまったため、グループ内で支配的な影響力を持つBさんに命令され、Vさんの死体埼玉県秩父市内の山中に埋めることを手伝わされました。
しかし、AさんはVさんの死体を埋めたことについて良心の呵責に耐え兼ね、また、普段から暴力的な言動で仲間に命令を下すBさんの命令に逆らえず仕方なく死体遺棄した点も主張したいと考え、自首すべきかどうか、どのような刑事処分が見込まれるのかを刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。

<事例2>
上記事例と同様の事実について、Aさんは良心の呵責に耐えて生活していたところ、山を散策中の夫婦がVさんの死体の一部を発見したとの報道がテレビで流れたため、Vさんの死体が発覚した以上、今すぐ自首して少しでも罪を軽くした方が良いとAさんは考えていますが、刑事事件の専門家の意見を求めて弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

刑法の分野では、被疑者・被告人の責任(犯罪に関する主観や精神的側面)も重要な要素と考えられており、例えば、犯罪行為に該当する行為を行った場合でも、意図的に(故意をもって)行ったのか、それとも意図せず(故意なく)行ったのかによって、成立する刑が変わることがあります(例えば傷害罪と過失致傷罪)。

同じ責任に関する規定でも、犯罪が成立し、被害者の法益が侵害される等の被害が発生した後で、事後的に被疑者・被告人の責任が軽減される余地があり、その数少ない例として、「自首」が規定されています。

刑法上の「自首」(刑法第42条)は、犯罪事実または犯人が捜査機関に発覚する前に、捜査機関に自ら犯罪事実を申告して、刑事処分を委ねる行為を言うとしています。
よって、上記事例2のように、死体の発見という死体遺棄罪の犯罪事実が捜査機関に発覚した後で、もう逃げられない、隠し通せないと観念して捜査機関に犯罪事実を申告しても、刑法上の「自首」が成立することはありません。

刑法上適切な「自首」が成立した場合、その犯罪に対する刑を減軽することができるとされており、具体的には、公判(裁判)における裁判官の判断に委ねられます。

死体遺棄罪(刑法第190条)は、死体・遺骨・遺髪・納棺物を損壊・遺棄・領得した場合に成立し、3年以下の懲役が科されると規定されています。

事例1のように、犯罪事実発覚前の適法な「自首」が成立した場合、死体遺棄罪については、法定刑の長期の2分の1を減軽され、1年6月以下の懲役という範囲内で刑が下されることが期待できます。

ただし、自首は、そもそも犯罪事実を自ら告げる行為であることから、自首をしなければ発覚しなかった犯罪事実が明るみに出てしまうというリスクを内包しています。

犯罪事実を自ら明るみに出すことと、自首が成立することで刑事処罰が軽減される可能性あることを踏まえ、自首すべきか迷ったら一度刑事事件を専門とする弁護士に相談し、適切な情報を仕入れた上でご判断なさることが大切です。

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埼玉県飯能市の放火・失火で逮捕

2019-01-04

埼玉県飯能市の放火の故意と失火

<事例1>
埼玉県飯能市在住の会社員Aさんは、市内に住む友人Vさん宅アパートに泊まった際、寝タバコをしてしまってカーペットを焦がしてしまったため、急用ができたと嘘をついて急いで帰宅しました。
間もなく、Vさん宅のカーペットから出火し、Vさんの部屋を焼損したところで、駆け付けた消防により火は消し止められました。
埼玉県警飯能警察署は、出火の原因はAさんのタバコにあると見て、Aさんに対して現住建造物等放火罪の疑いがあるとして警察署で詳しい事情を聞くことにしました。

<事例2>
埼玉県飯能市在住の会社員Aさんが買い物のため外出している間、Aさん宅のタコ足配線されたコンセントから出火し、Aさんの住むアパートが半焼する火事に発展しました。
この火事により、同アパートの住人3名が手や足に火傷を負いましたが、幸い死者は出ませんでした。
埼玉県警飯能警察署は、出火の発生場所がAさんの部屋のタコ足配線のコンセントにあると見て、Aさんに対して失火罪および過失致傷罪の疑いがあるとして任意の取調べのため出頭を要請しました。
(フィクションです。)

刑法第9章は、「放火及び失火の罪」を定めています。

放火」とは、故意をもって、自分が点じた火が燃焼の目的である建造物等に燃え移り、独立して燃焼し続けることを意味します(判例)。

一方、「失火」とは、過失によって(放火の故意がなく)所定の対象物を焼損させた場合を言います。

刑法は、被疑者・被告人の責任(犯罪の故意等の内面的要素)を重要視し、罪を犯す意思(故意)がない行為は罰しない(刑法第38条第1項)としていることから、現住建造物等放火罪(刑法第108条)については、死刑または無期もしくは5年以上の懲役を科しているのに対して、失火罪(刑法第116条)については、50万円以下の罰金を科すことで大きく差をつけています。

ただし、失火罪では、放火故意なく火を生じさせて刑法所定の建造物等焼損してしまった場合のみを規定しており、失火により他人に傷害を与えたり、他人を死亡させてしまった場合は含まれていないため、別途、過失致傷罪(刑法第209条)、過失致死罪(第210条)、重過失致死傷罪または業務上過失致死傷罪(刑法第211条)が成立して処罰される可能性は残ります。

さらに、放火および失火の認定で気を付けるべき点として、過失で火を生じさせてしまいながら、火の発生を恐れて消火活動を行わずに逃げてしまった場合には、不作為(義務を行わないことによる責任違反)の「放火」が認められる場合があるという点です(最高裁判例)。

具体的に言えば、たとえ放火故意が無い場合でも、「火災を予防、消化するための積極的措置を講ずべき立場にいる人間が、火災発見の現実的危険性を認識し、それに対する措置を講ずることが容易かつ可能であったのに、これをせず漫然と放置した」場合には、失火ではなく放火罪が認定される可能性があることに注意が必要です。

この季節、放火罪関連の刑事事件が多く発生し、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談を利用なさる方も多くなる傾向にありますので、どのような刑事責任が発生し、それに対してどのような対処が必要なのか知るためにも、放火失火刑事事件に詳しい弁護士に相談することが大切です。

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埼玉県加須市のストーカー事件の逮捕で釈放を求める

2019-01-02

埼玉県加須市のストーカー事件の逮捕で釈放を求める

埼玉県加須市在住の大学生4年生Aさんは、市内のコンビニで従業員として働いている女性Vさんに好意を抱き、コンビニに頻繁に通い、世間話をするようになりました。
ある日、Aさんは偶然コンビニを出ようとするVさんの姿を見つけ、好奇心でVさんの後を尾行したところ、Vさんが市内のアパートで一人暮らししていることを知り、たびたびVさん宅の周辺をうろつくようになりました。
Aさんの行為に異常を感じ、恐怖を覚えたVさんは、埼玉県警加須警察署ストーカー被害の相談をしました。
加須警察署の警察官はAさんに口頭で注意を行いましたが、それでもAさんはVさん宅付近での徘徊を続けたため、後日、ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんの学業や就職活動への支障を懸念し、1日でも早い釈放を求めて刑事事件弁護士に接見の依頼をすることにしました。
(フィクションです。)

ストーカー行為を発端とする悲惨な殺人事件が発生したことを受け、「ストーカー行為等の規制に関する法律」(ストーカー規制法)が制定されました。
ストーカー規制法は、ストーカー行為について法律上の定義を置くとともに、ストーカー行為を行う者に対する公安委員会の措置や罰則などを定めた法律です。

ストーカー行為とは、特定の者に対して、生活の平穏が脅かされるような方法で「つきまとい等」を反復継続して行う行為を指します。
そして、「つきまとい等」は、恋愛感情その他の好意またはそれが満たされなかったことへの恨みから、特定の者や親族などに対し、直接的または間接的な接触を繰り返す行為です。
「つきまとい等」の例としては、つきまといのほか、執拗な電話やメール、性的羞恥心を害するような文書等の送付などが挙げられます。

ストーカー行為を行った場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
更に、公安委員会から出された禁止命令に背いてストーカー行為を行うと、刑が加重され、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科されます。
ストーカー行為に当たるかどうかの判断は、法律の定義と社会通念上の客観解釈によって評価され、本人にストーカー行為の自覚がないからといって、ストーカー行為に当たらないというわけではありません。
上記のとおり、懲役または罰金が科されることを考えると、ストーカー行為を疑われた段階にあっては、安易な行動を控えるのが無難と言えます。

ストーカー行為に関して注意すべき点は、被害者への働きかけ等により捜査に悪影響が出ることを疑われ、逮捕の可能性が比較的高い点です。
ストーカー規制法の成立経緯から、逮捕によって被疑者を隔離することで、ストーカー行為に起因する殺人等の重大事件の発生を未然に防止する効果もあるため、逮捕された後、捜査機関が釈放の判断について慎重になる結果、勾留が決定され、身体拘束が長引いてしまう可能性も十分あり得ます。

よって、ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されたら、被疑者の釈放を早期に進めるためにも、迅速に刑事事件弁護士に事件を依頼することをおすすめします。
刑事事件専門の弁護士は、具体的な事件の内容から身柄拘束の理由を考察し、その理由を的確に潰して釈放の実現を早めることが期待できます。
たとえば、釈放後に再びストーカー行為に及ぶことが予想される場合、弁護士ならまずはストーカー行為を防止するための環境整備に努めます。
環境整備を行ったうえで捜査機関に釈放を働きかければ、何もしない場合と比べて釈放を実現できる可能性は全く異なるでしょう。
もちろん弁護活動は釈放の実現にとどまらないので、事件をより良い方向へ導くなら、ぜひ刑事事件弁護士への依頼をご検討ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、釈放の実現と最良の結果を目指して多様な弁護活動を行います。
ご家族などがストーカー規制法違反の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
埼玉県警加須警察署への初回接見費用:40,000円)

埼玉県坂戸市の不正アクセスと不正送金で自首

2019-01-01

埼玉県坂戸市の不正アクセスと不正送金で自首

埼玉県在住の大学3年生のAさんは、埼玉県坂戸市に住む友人Vさん宅を訪ねた際、机の上にVさんの普通預金の口座番号に関わる数字のメモ用紙を見つけました。
後日、Aさんは上記Vさんの口座番号等を使用して、Vさんのインターネットバンクのアカウントに不正アクセスし、Vさんに無断で、Vさんの口座から自分の口座に5万円の不正送金を行いました。
しばらくして、Aさんは次第に自分の不正アクセスが発覚しないか自責の念と不安に駆られ、埼玉県警西入間警察署自首するべきかどうか悩み、刑事事件分野の弁護士自首の是非について相談することにしました。
(フィクションです。)

上記事例のような不正アクセス不正送金刑事事件において、問題となる行為は①Vさんのアカウントへの不正アクセスと、②インターネットバンキングを通した不正送金の2つです。

まず、①については、不正アクセス行為として「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(不正アクセス禁止法)違反に当たると考えられます。
不正アクセス禁止法は、他人のパスワードを悪用したり、プログラムの穴を突いたりして、コンピュータにログインすることを「不正アクセス行為」と定義しています。
上記事例では、AさんがVさんの口座番号やパスワードを用いて、Vさんの許可を得ることなく、銀行が提供するインターネットバンクに不正アクセスしており、不正アクセス禁止法の罰則に照らして、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

次に、②については、電子計算機使用詐欺罪(刑法第246条の2)に当たると考えられます。
電子計算機使用詐欺罪は、コンピュータに対して虚偽の情報を用いたり不正な指令を与えたりして、財産上不法な利益を得た場合に成立します。
上記事例のAさんは、Vさんのインターネットバンクを不正に操作し、自己の口座に振替送金を行っており、これは正当な権限を持たないAさんによって行われた不実のデータの作出と考えられるため、Aさんには電子計算機使用詐欺罪が成立すると思われます。
電子計算機使用詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です。

不正アクセス禁止法違反電子計算機使用詐欺罪の両方に問われると、実務上、刑法第54条に該当するとして、より重い罪(電子計算機使用詐欺罪)で処罰されることになります。

他方、刑法上、「自首」が成立すれば、裁判官による量刑の判断に際して有利な事情として考慮される可能性がありますが、法律上の「自首」とは、犯罪事実または犯人が捜査機関に発覚する前に、捜査機関に自ら犯罪事実を申告して処分を委ねる行為を指しますので、注意が必要です。

刑を減軽する場合、懲役の上限および罰金の金額を2分の1にすると定められていることから、自首の成否は量刑に大きな影響を及ぼすと言えます。
一方で、自首は犯罪事実を自ら告げる行為であることから、自首をしなければ発覚しなかった事実が明るみに出てしまうというリスクがあります。
とはいえ、被害者が存在する事件では、自首をしなければ被害届が出される可能性は高いため、自首すべきか迷ったら一度弁護士に相談してみるといいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、これまで自首に関するご相談を数多く頂いた実績がございます。
埼玉県坂戸市で、不正アクセス不正送金等の刑事事件自首しようか迷われているなら、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
埼玉県警西入間警察署への初回接見費用:39.400円)

埼玉県東松山市で店内の更衣室に盗撮カメラ設置

2018-12-28

埼玉県東松山市で店内の更衣室に盗撮カメラ設置

<事例1>
埼玉県東松山市の飲食店経営者Aさんは、店内の女性店員用更衣室カメラを複数台設置しており、ある日女性アルバイト店員がカメラの存在に気づき、埼玉県警東松山警察署に被害を訴えました。
警察の任意の事情聴取に対し、Aさんは盗撮目的のカメラ設置を認め、盗撮被害を訴える女性店員たちは民事上の損害賠償請求を検討しています。

<事例2>
埼玉県東松山市の飲食店従業員Aさんは、店内の女性店員用更衣室カメラを複数台設置しており、ある日女性アルバイト店員がカメラの存在に気づき、埼玉県警東松山警察署に被害を訴えたため、Aさんは建造物侵入罪の疑いで逮捕されました。
(上記いずれの事例もフィクションです。)

【盗撮犯罪と「公共の場所」要件】

最近、全国的な飲食店フランチャイズの店内において、女性従業員の更衣室に監視カメラ設置されていたことが発覚し、問題となりました。

一般的に、女性用のトイレ、脱衣所、更衣室にはわいせつ目的での盗撮カメラ等が設置されることが多いとされています。

埼玉県迷惑行為防止条例第4条では、「公共の場所または乗物」において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ(痴漢行為)、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する(盗撮行為)等人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない、と定めています。

つまり、痴漢行為および盗撮行為、その他卑わいな言動は、あくまで「公共の場所」において行われなければ埼玉県迷惑行為防止条例では処罰されないため、上記事例のように限定された人間しか立ち入れない空間における盗撮行為は、「公共の場所」とは言えない可能性が高く、「公共の場所」を構成要件としている都道府県の迷惑行為防止条例では処罰できないことになります。

この場合、当該建造物への違法な立ち入りを行ったとして、事例2のように建造物侵入罪(刑法第130条)の法定刑の範囲内で、悪質な動機であることを考慮して処罰することが実務上行われています。

ただし、事例1のように当該建造物の所有者・経営者の場合には建造物侵入罪も成立しない可能性があり、この場合、刑法上は不処罰となり、民事上の不法行為責任を負うに留まるということもあり得ます。

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埼玉県川越市で偽札の製造・使用で逮捕

2018-12-27

埼玉県川越市で偽札の製造・使用で逮捕

埼玉県川越市のフリーターAさんは、印刷業者の友人Bさんらと共謀して、1万円札を高性能のプリンターで印刷して偽札製造し、その偽札を飲食店での会計に使用したり、コンビニで少額の商品を購入してお釣りを受けとる両替目的で使用しました。
まもなく、Aさんらは埼玉県警川越警察署によって偽造通貨行使罪の疑いで逮捕され、複数の余罪や、行使だけでなく通貨偽造した疑いががあるとして厳しい追及を受けています。
(フィクションです。)

通貨偽造に関する刑法第148条は、第1項において行使目的での通貨偽造・変造を処罰し、第2項において偽造・変造通貨行使・交付・輸入を処罰しており、偽造通貨の流通は国の経済の信用性を損なう重大な犯罪であるため、無期または3年以上の懲役という非常に重い法定刑が規定されています。

そもそも通貨偽造・変造するとは、通常の人が不用意に(特段注意を払うことをせず)一見した場合に、本物の銀行券と勘違いしてしまう程度に本物に似せて作られていればよいとされており(最高裁判例)、昨今の高品質のカラープリンターであれば一見して本物のお札と見間違う程度には精巧な偽札が印刷できる以上、カラーコピーによる通貨偽造の場合は、極めて例外的な事情でもない限り、通貨偽造罪の成立を否定することにはならないでしょう。

通貨偽造が未だ立件されていない段階では、被疑者は偽造通貨の行使について「偽札とは知らなかった」と被疑事実を否認することがしばしばあります。

通貨偽造および偽造通貨行使の罪が成立するには、犯罪の故意が必要であり(刑法第38条)、真に偽札であることを知らないで行使した場合には偽造通貨行使罪は成立することはありません。

ただし、銀行券には造幣局の管理する番号が印字されており、生半可な言い訳では捜査機関による追及を回避することはできませんし、身元不明の偽造通貨の恐れがあると知りながら当該偽造通貨行使した場合には、別途、拾得後知情行使罪(刑法第152条)が成立する可能性もあるため、この点でも捜査機関から厳しく追及を受けることになるでしょう。

通貨偽造に関する犯罪は、多くの場合、複数の余罪で立件される性質があり、上記のとおり非常に重い法定刑から、実務上ではほぼ確実に起訴され、実刑が下されることになるでしょう。

ただし、通貨をカラーコピー機で複製してタクシー代金等に使用した通貨偽造同行使刑事事件において、懲役3年執行猶予5年の判決が下された例もあり、事件の初期段階から刑事事件の強い弁護士による適切な弁護活動を行えば、実刑回避の可能性は残されていると言えるでしょう。

埼玉県川越市偽札製造使用によって通貨偽造罪行使罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
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うさ晴らしの放火で現住建造物放火罪の重罪に 埼玉県行田市の刑事事件弁護士

2018-12-20

うさ晴らしの放火で現住建造物放火罪の重罪に 埼玉県行田市の刑事事件弁護士

埼玉県行田市在住の無職Aさん(46歳)は、現在無職で、就職活動も上手くいかず、日々不満を募らせており、年末の時期の夜に市内を夜歩きして、新聞紙や段ボール等に放火してうさ晴らしをしていました。
しかし、ある日、放火憂さ晴らしを行い、現場から立ち去った直後、燃え尽きたと思われていた木材から再度火が発生し、現に人が住む家を含む数件の住宅建造物まで火が燃え広がりました。
その後間もなく、埼玉県警行田警察署放火犯の身元を特定し、Aさんを現住建造物放火罪および建造物等以外放火罪の複数の罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)

【冬場に増える放火罪】

平成29年の総務省消防庁による報道資料によると、総出火件数は約39千400件で、前年より約2500件ほど増加しています。

出火原因別にみると、たばこの不始末が約3700件(9.4%)で、次に放火が約3500件(約9%)を占めており、4位の放火の疑い(不審火)が2300件(約6%)であることを鑑みれば、刑法上の放火罪として処罰されうる出火は非常に大きい割合を占めていると言えます。

放火罪は空気が乾燥する冬が発生する件数が多いと言われ、12月から3月ごろは一月で1100件ほどの放火が行われることもあります。

また、放火犯は犯行を繰り返す傾向が強く、1つの放火が発覚して刑事事件化した場合には、その後余罪の追及も厳しく行われ、複数の罪で立件することも珍しくありません。

特に、現に人が住む住居建造物放火してしまった場合、現住建造物等放火罪の法定刑として、死刑または無期もしくは5年以上の懲役を科せられる可能性がありますので、冤罪として放火事実を否認し、無罪を主張する場合は勿論のこと、放火を認めている場合でも、不当に重い罪を負うことがないよう、より軽い処分を求めて、刑事事件の経験豊富な弁護士に事件を依頼することをお勧め致します。

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埼玉県警行田警察署への初回接見費用:41,860円)

神社でボヤ騒ぎ 建造物侵入罪で逮捕 埼玉県久喜市の刑事事件弁護士

2018-12-13

神社でボヤ騒ぎ 建造物侵入罪で逮捕 埼玉県久喜市の刑事事件弁護士

埼玉県在住のAさんは、友人らと共に埼玉県久喜市の鷲宮神社で行われるイベントに参加するため、イベント前日から鷲宮神社へ出かけたものの、折しも厳しい寒さに耐えきれず、神社の社の隅に侵入し、小さな焚火をたいて暖をとろうとしたところ、強風の影響もあり、自分の荷物の一部を燃やしてしまうボヤ騒ぎを起こしてしまいました。
駆けつけた神社関係者によってAさんらは取り押さえられ、埼玉県警久喜警察署はAさんらは建造物侵入罪の疑いで現行犯逮捕しました。
Aさんらは逮捕事実を認め、「ボヤ騒ぎまで起こすつもりはなかった」と供述しています。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、今年12月12日午前7時ごろ、東京都千代田区の靖国神社の神門付近で、紙のようなものが燃えるボヤ騒ぎがあり、警視庁公安部が建造物侵入罪の疑いで中国籍の被疑者2名を逮捕した事案をモデルにしています。

上記事案では、被疑者らは対日抗議の政治活動の一環として、横断幕を掲げたり、段ボールに火を付けるなどし、その様子を動画で撮影していたとのことで、ボヤ騒ぎに気づいた神社関係者が取り押さえたため、火はすぐに消え、境内の建物などに被害はなく、けが人もいなかったようです。

放火行為との関係で言えば、自分の所有する建造物等以外の物であっても、放火によって公共の危険を生じさせた場合には、1年以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられますが(刑法第110条第2項)、上記刑事事件では、ボヤ騒ぎによる公共の危険が生じていないことから、放火による抗議活動の前提としての建造物侵入罪のみで逮捕に至ったと考えられます。

他人の住宅建造物侵入した上で、別の犯罪を行う前段階で建造物侵入罪が成立することが多く、多くの場合、「犯罪の手段もしくは結果である行為が他の罪名に触れる場合(牽連犯)」として、成立する刑のうち最も重い刑で処断されることが多いですが、他方で、住居侵入罪建造物侵入罪単独の場合でも、起訴され、懲役1年執行猶予3年や、懲役1年前後の実刑判決が下された例も多く、実刑判決を回避したい場合には、事件化の早い段階で刑事事件に強い弁護士に依頼し、適切な捜査対応の指導を受けることが大切です。

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