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公権力に対する罪と刑事責任 逃走罪の場合 埼玉県羽生市の刑事事件弁護士

2018-09-28

公権力に対する罪と刑事責任 逃走罪の場合 埼玉県羽生市の刑事事件弁護士

埼玉県警羽生警察署の留置場で勾留されていたAさんは、弁護士が接見に来るため接見室に移される機会を図って逃走しました。
しかし、翌日、Aさん捜索のために動員されていた警察官によって発見され、Aさんは単純逃走罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(フィクションです。)

今年、愛媛県今治市の松山刑務所大井造船作業場から受刑者が逃走した刑事事件につづき、大阪府警富田林警察署において被疑者が弁護士との接見中に逃走した刑事事件が起こりました。

前者の愛媛県の逃走罪の事件では、受刑者男性は、3週間にわたる逃走期間中、車や原付きバイク、現金等を盗んで逃走生活を維持していたとして、単純逃走罪や窃盗罪などの罪で起訴され、今年9月28日、松山地方裁判所は、懲役6年の検察官求刑に対して、懲役4年の判決を言い渡しました。

判決にあたって、裁判所は、刑務所の開放的処遇という受刑者の社会復帰の趣旨を蔑ろにした犯行であり悪質であると判示しています。

(単純)逃走罪を定める刑法第97条は、裁判の執行により拘禁された既決または未決の者が逃走した時、1年以下の懲役に処するとしてます。

判例によれば、「未決の者」とは、勾留状の執行のために拘禁されている者、勾留と同程度に身柄が拘束されている鑑定留置に付された者を言うとしています。

上記刑事裁判では、刑事手続という公権力に対する悪質な違法性を重視し、逃走罪と窃盗罪等の併合罪により重い実刑判決を下したと思われます。

一般に、刑事手続は、法益の保護や社会秩序の維持のための重要な制度であり、このような公権力を損なうような犯罪は、重く処罰される傾向が強いため、刑事事件専門の弁護士に依頼することが望ましいでしょう。

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ポイントサイトの虚偽特典による詐欺罪で逮捕 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士

2018-09-27

ポイントサイトの虚偽特典による詐欺罪で逮捕 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士

埼玉県さいたま市ポイントサイト運営者Aさんら3名は、自社の運営するサイト上で、スマートフォンアプリへ登録すれば飲食店などで使える特典が得られると虚偽の説明を行い、閲覧者を有料アプリに契約させたとして、埼玉県警大宮東警察署によって詐欺罪の疑いで逮捕されました。
(平成30年9月26日朝日新聞の記事を元に、場所等の事実を変更したフィクションです。)

【ポイントサイトの詐欺罪初摘発】

上記刑事事件例は、今年9月26日、人気の焼き肉店やアニメに関する特典が得られると騙って、インターネットの有料アプリの利用代金を騙まし取ったとして、神奈川県警が、悪質なポイントサイトを運営していた複数の男らを、詐欺罪などの疑いで逮捕した事件をモデルにしています。

ポイントサイトとは、サイト利用者が、サイト内で買い物したりアンケートに答えたりすると所定のポイントがたまり、現金や電子マネーに換金できるというもので、サイト側は、利用者による買い物などの利用実績に応じ、広告費や手数料として事業者から成果報酬を得るというビジネスモデルとなっています。

警察は、有料アプリの登録誘導による利益だけでなく、上記のような広告費や手数料の拡大を狙って、虚偽の特典を騙って利用者の拡大を狙っていたと見ています。

上記事案では、被疑者らが提示した虚偽特典がなければ、利用者らは有料アプリの登録を行わなかったであろう重要な事実に基づいて利用者らにアプリ登録料の支払いをさせており、被疑者らによる「欺罔行為」と被害者らの「損害」に因果関係が認められるため、刑法第246条の詐欺罪が成立することになります。

また、実際の刑事事件では、焼き肉チェーン店「牛角」や、人気SNSゲーム「ポケモンGO」等の虚偽特典を商業的に利用していたことから、商標法違反の疑いもあるとして捜査が進んでいます。

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飲食店が食品衛生法違反で書類送検 埼玉県川口市の刑事事件に詳しい弁護士

2018-09-26

飲食店が食品衛生法違反で書類送検 埼玉県川口市の刑事事件に詳しい弁護士

埼玉県川口市飲食店を経営するAさんは、店で提供した魚介類により複数の客に下痢や腹痛などの症状が出たため、埼玉県から食品衛生法に基づく営業禁止の命令を受けました。
しかし、その後もAさんの店に対して、店が営業しているのか、予約をしたいのだが、等の客からの問い合わせが相次いだため、Aさんは禁止命令に違反して営業を再開しました。
この事実が発覚し、埼玉県警川口警察署はAさんを食品衛生法違反(営業の禁止)の疑いで、被疑者を在宅のまま事件をさいたま地方検察庁に送致(書類送検)しました。
(平成30年9月21日朝日新聞の記事を元に、場所等の事実を変更したフィクションです。)

上記刑事事件例は、今年9月21日、食中毒による営業禁止命令に従わずに営業を続けたとして、愛知県警が、名古屋コーチン料理店および同店代表取締役を食品衛生法(営業の禁止)違反の疑いで書類送検した事件をモデルにしています。

警察の調べでは、被疑者は、今年8月4日に県から営業禁止命令を受けたにも関わらず、翌5日に客50人、同月8日に39人に飲食物を提供し、営業した疑いがあり、「予約のお客さんを断ることができなかった」と供述し、被疑事実を認めているようです。

食品衛生法では、都道府県知事は、飲食店等営業者が所定の食品衛生法違反を犯した場合、営業許可の取消し、営業の全部または一部の禁止、または期間を定めて営業停止にすることができるとされており、このような行政処分にも関わらず営業を継続する等の処分違反を行った場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科され、情状により併科が科されることになります(食品衛生法第71条第1項第3号、同法第55条など)。

食品衛生法違反刑事事件では、例えば生レバーや魚の肝など、有毒・有害な物質が含まれる疑いがある食品の提供により、捜査機関に摘発されることが多いですが、飲食店の経営で生計を立てている被疑者は、営業禁止命令等により多大な経済的ダメージを被るため、禁止命令に逆らって営業を継続し、さらに刑事事件化してしまうこともあります。

過去の刑事事件例を見ると、多くの被疑者は被疑事実を認めており、逮捕されずに書類送検されるケースが多いようです。

とはいえ、食品衛生法違反のような社会的法益に関わる犯罪は、示談と言う弁護手段が存在しないため、適切な捜査対応を行い、しかるべき情状を主張する等、弁護士が介在するニーズは依然として存在すると言えるでしょう。

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カラオケ動画の投稿で著作権法違反 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士

2018-09-23

カラオケ動画の投稿で著作権法違反 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士

埼玉県さいたま市の会社員Aさんは、音楽配信会社の音源を無断で使って、歌詞のキャプション等を付け加えたカラオケ用の動画を作成し、投稿サイトで公開したとして、埼玉県警浦和西警察署によって著作権法違反の疑いで取調べを受け、検察官送致(書類送検)されました。
(平成30年9月21日朝日新聞の記事を元に、場所等の事実を変更したフィクションです。)

【動画投稿の流行と刑事事件】

上記刑事事件例は、平成29年11月、音楽配信会社がインターネットで有料配信しているカラオケ用の音源を5回にわたり不正にダウンロードし、歌詞などをつけたカラオケ用の動画をユーチューブに投稿し、同社の著作隣接権を侵害したとして、東京都内の会社員男性が著作権法違反の容疑で検察官送致(書類送検)された事件をモデルにしています。

警察の調べに対し、被疑者男性は「広告収入を得たかった。違法だと思わなかった」と供述しているようです。

この被疑者男性は、2014年から自身のHPでカラオケ動画を多数投稿し、視聴回数が約260万回に上るものもあり、合計約800万円の広告収入があったとみられています。

著作権は、第一次的に著作権を有する者以外にも、例えば実演家、レコード製作者、放送事業者等、多くの者が著作物の使用に関わるため、そのような関係者のために、著作物に関する一部の権利を行使できるよう認められており、それらを「著作隣接権」と呼びます。

この著作隣接権によって、カラオケ機器によって配信されるカラオケ音源は、カラオケ機器会社が所有するため、この権利を侵害または侵害するとみなされる行為をした場合、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、または併科を科されます。

著作権侵害による刑事事件の場合、証拠物の押収等により罪証(証拠)隠滅の可能性が比較的低いと考えられ、在宅のまま捜査が進む可能性がありますが、刑事事件に詳しい弁護士との相談と打ち合わせを綿密に行い、捜査機関に対して適切な対応をとることが重要であることは、逮捕・勾留された場合と変わることはありません。

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劣悪環境でのペット飼育で動物愛護管理法違反 埼玉県深谷市の刑事事件弁護士

2018-09-22

劣悪環境でのペット飼育で動物愛護管理法違反 埼玉県深谷市の刑事事件弁護士

埼玉県深谷市ペットショップを個人経営するAさんは、ペット飼育と繁殖のために、狭い小屋で200匹以上のペット飼育し、エサや糞の処理も不十分だったため異臭がする等、近隣で悪い評判が立ちました。
近隣住民から埼玉県警深谷警察署に通報があり、Aさんは動物愛護管理法違反の疑いで取調べを受け、その後検察官送致(書類送検)されました。
(フィクションです。)

【ペット熱の高まりと違法業者の摘発】

矢野経済研究所のペット市場の調査報告書によれば、2010年以降、日本国内のペット市場規模は年々拡大しており、2010年で13,794億円だったものが2016年には14,889億円へ増加しており、しばらくは拡大傾向が続くとされています。

ペット別に見ると、特に猫の飼育率が拡大しており、猫のエサや写真集等の関連商品分野も売上を伸ばしているようです。

このような中、福井県内のペット販売業者が、一時犬猫約400匹を過密飼育、繁殖したため動物愛護管理法違反刑事事件化した問題で、福井地方検察庁が業者などを不起訴としたのは不服として、公益社団法人日本動物福祉協会(JAWS、本部東京)は今年9月18日までに福井検察審査会に審査を申し立てました。

この刑事事件は、上記協会が当該業者の劣悪な飼育環境を問題視し、動物愛護管理法違反(虐待)の疑いで刑事告発したことを端に発しており、当該刑事事件を不起訴処分としたことに対して、検察官の判断に強い不満と感じているようです。

動物愛護管理法では、理由なく動物を殺傷した場合には2年以下の懲役または200万円以下の罰金、理由なくエサや水を与えなかったり、その他劣悪な環境で飼育し動物の生存を脅かす等した場合、100万円以下の罰金が科せられる等の罰則を設けています。

上記事例のように、動物の権利保護については強い関心を寄せている方もいるため、動物愛護管理法違反の疑いで刑事事件化した場合には、速やかに刑事事件に長けた弁護士に事件を依頼し、適切な対応を知ることが大切です。

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元交際相手委に対する強要罪で逮捕 埼玉県川口市の刑事事件弁護士

2018-09-13

元交際相手委に対する強要罪で逮捕 埼玉県川口市の刑事事件弁護士

埼玉県川口市在住の会社員Aさんは、元交際相手の女性Vさんに対して、会員制の交流サイトを通じて復縁を迫り、「あなたを道連れにします」等のメッセージを送ってVさんを怯えさせ、義務のない復縁を強要させたとして、埼玉県警武南警察署により強要罪の疑いで逮捕されました。
(平成30年9月12日河北新報の記事を元に、場所等の事実を変更したフィクションです。)

【SNSでの過激な発言も刑事事件化につながる】

上記刑事事件例は、仙台市在住の新聞記者が、元交際相手の女性に対して会員制交流サイト(SNS)で復縁を迫り、「あなたを道連れにして地獄に落ちます」などのメッセージを送信して脅し、いや応なしに女性に復縁を約束させたとして、山形警察署によって強要罪逮捕された事案をモデルにしています。

強要罪を定める刑法第223条第1項によれば、生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える旨の告知をして脅迫したり、または暴行を行い、人に義務のないことを行わせたり、または権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役が科されます。

加害告知による脅迫の場合、被害対象は本人のみならず、その親族に対する危害であっても同様に強要罪が成立します(同条第2項)。

強要罪のおける「人に義務のないことを行わせ」とは、自己に何ら権利権能なく、したがって相手にその義務がないのに、暴行・脅迫を用いて作為・不作為・受忍をさせることを言うと解されています(判例)。

そもそも、憲法第19条において「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」としており、恋愛感情や恋愛関係に義務や権利は発生しないと考えられます。

たとえ恋愛感情が高じたり、相手に対する愛情や未練を伝える場合でも、伝え方次第では「害を加える旨の告知をして脅迫」と認定される可能性もありますので、日々のSNS利用で注意すべきでしょう。

元交際相手に対する強要罪刑事事件化した場合、相手方に対する威迫や罪証(証拠)隠滅の可能性が高いと判断され、逮捕および勾留をされる可能性が非常に高いため、事件の早期から刑事事件弁護士に依頼し、適切な捜査対応の助言と刑事手続の見通しを得ることが大切です。

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運動ジムで熱中症が発生して業務上過失致傷罪? 埼玉県越谷市の刑事事件弁護士

2018-09-06

運動ジムで熱中症が発生して業務上過失致傷罪? 埼玉県越谷市の刑事事件弁護士

埼玉県越谷市内で、サウナ状態の高温の部屋で発汗を促しながら運動を行うホットヨガを経営しているAさんは、相次いで熱中症で倒れたり、気分が悪くなった会員が続発しました。
熱中症で倒れて病院に運ばれたVさんは、Aさんにはホットヨガ教室を運営する上で会員の健康に配慮する義務があるはずであり、その義務を怠っているとして、Aさんに対して民事上の損害賠償請求を行うとともに、埼玉県警越谷警察署に対して業務上過失致傷罪の被害を訴えました。
後日、Aさんは警察から業務上過失傷害罪の疑いで任意の取調べを要請されました。
(フィクションです。)

【監督者に課せられた健康配慮義務の違反と刑事責任】

今年は例年にないほどの猛暑と言われており、総務省消防庁によれば、今年4月末から9月初期の間で熱中症によって倒れたり病院に搬送された方は、過去最多の約9万2千人を記録したとされています。

岐阜県美濃加茂市では、高校の硬式野球部のコーチが、100メートル走を100本走らせる練習中、適切な水分補給をさせなかったため、野球部員の生徒が呼吸困難を起こして倒れ、意識がもうろうとした状態で救急搬送され、集中治療室で5日間治療を受けるなど1週間入院したとの報道がありました。

刑法第211条は、業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合(業務上過失致死傷罪)、または重大な過失により人を死傷させた場合(重過失致死傷罪)、5年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金を科すとしています。

業務上過失致死傷罪における「業務」とは、単に主な仕事の内容を意味するに留まらず、人の生命や身体に対する危険を防止する義務(安全管理義務)も含まれると解されています(最高裁判例)。

同様に、判例によれば、「業務」とは、人が社会生活上の地位に基づき反復・継続して行う行為で、他人の生命や身体に危害を加える可能性があるものを言うとされています。

特に上記刑事事件例のように、ビジネスとして運動ジムやヨガ等を経営している場合、反復性・継続性は当然のこと、運動に伴う安全管理義務を負いますので、業務上過失致死傷罪の認定がされる可能性は高いと言えるでしょう。

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スマホ見ながら自転車運転による死亡事故で重過失致死罪 埼玉県和光市の少年事件弁護士

2018-08-25

スマホ見ながら自転車運転による死亡事故で重過失致死罪 埼玉県和光市の少年事件弁護士

埼玉県和光市内の男子大学生Aさん(19歳)は、夜にスマホ見ながら無灯火の自転車運転したところ、歩行者Vさんと衝突しました。
Vさんは頭を強く打って搬送先の病院で間もなく死亡しました。
埼玉県警朝霞警察署は、Aさんを重過失致死罪の容疑でさいたま地方検察庁に送致しました。
(平成30年8月24日毎日新聞の記事を元に、場所等の事実を変更したフィクションです。)

【またしてもスマホ見ながらの自転車運転で死亡事故】

上記少年事件は、今年6月に、茨城県つくば市で未成年の男子大学生がスマホ見ながら自転車の不注意運転により歩行者に衝突し、死亡させてしまった事故をモデルにしています。

少年は、今月2日に警察から検察庁に送致され、9日に家庭裁判所へ送致されました。

昨年12月に神奈川県川崎市の女子大学生が自転車による死亡事故を起こし、重過失致死罪の疑いで起訴された刑事事件が記憶に新しいところです。

川崎市の事件では、現在公判が進んでおり、検察官は論告において、「少なくとも5~6秒間はスマホを見て完全に脇見運転しており、安全運転の意識が欠如している」と指摘し、禁錮2年を求刑しました。

つくば市の事件では、被疑者が未成年者であるため、罪を犯した少年は、少年の性格や環境に対する矯正や保護を行う必要があるかという点から、今後家庭裁判所が審判を開始するかどうかを判断していきますが、(重)過失とはいえ、被害者を死亡させた罪であるため、今後は審判が開始され、何らかの処遇が決定される可能性は高いと思われます。

少年事件の場合、成人の刑事事件における違法性の判断というよりも、少年の今後の健全な育成に必要な処置が必要がどうかが主眼となるため、刑事事件の弁護活動とは異なるアプローチが必要であり、被害者またはそのご遺族に対する賠償の他にも、内省を示す様々な活動が必要となるため、少年事件の経験豊富な弁護士に付添人活動を依頼することが望ましいでしょう。

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埼玉県警朝霞警察署への初回接見費用:39,600円)

偽ブランド品販売で詐欺罪と商標法違反で逮捕 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士

2018-08-22

偽ブランド品販売で詐欺罪と商標法違反で逮捕 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士

埼玉県さいたま市の自称自営業Aさんは、日本産の高級ブランドウイスキーをインターネットのフリーマーケット(フリマ)アプリを通じて出品し、実際にはボトルと箱のみは本物で、中身は低価格の別メーカーのウイスキーを入れ替えて販売したとして複数の購入者から被害届が出されたため、埼玉県警浦和東警察署商標法違反および詐欺罪の疑いでAさんを逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは被疑事実を否認しています。
(平成30年8月22日毎日新聞の記事を元に、場所等の事実を変更したフィクションです。)

【偽ブランド品詐欺で知的財産権も侵害?】

上記刑事事件例は、今年8月21日、サントリーのブランドウイスキー「響30年」の偽物をフリーマーケットアプリで販売したとして、三重県警生活環境課と四日市南警察署が、2名の男性被疑者を商標法違反詐欺罪の容疑で逮捕した事件をモデルにしています。

ビジネスにおいて、商品やサービスの生産・品質証明・譲渡に際して、文字、図形、記号等によって権利者が表現するものを「商標」と言い、商標法は、このような権利者の保護を図ることで、信用の維持と産業の発達、権利者の利益保護を図っています。

商標法第37条において、指定の商品やサービスに関する登録商標に類似した商標を使用することや、包装に登録商標を使用して内容を誤信させること等は、商標権を侵害するものとみなすと規定しており、これに違反した場合、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または併科を科されることになります。

偽ブランド品販売刑事事件では、購入者に対しては詐欺罪ブランド権利者に対しては商標権を含む知的財産権侵害が別個に成立する可能性があり、両罪は併合罪となるため、例え初犯であっても実刑判決を下される可能性は低くないと思われます。

今年6月19日にフリマアプリ「メルカリ」が上場したことは記憶に新しく、インターネットを通じた商品やサービスの売買は急成長しており、今後も市場ニーズの高い偽ブランド品販売により、詐欺罪や知的財産権違反の刑事事件が増加するものと予想されます。

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爆発物製造で逮捕 埼玉県坂戸市の刑事事件に強い弁護士へ依頼

2018-08-20

爆薬・爆発物製造で逮捕 埼玉県坂戸市の刑事事件に強い弁護士へ依頼

埼玉県坂戸市に住む大学院生のAさん(25歳)は、かねてから軍事関連に興味を持ち、インターネットの海外サイト等から情報を収集し、爆発物を自宅で製造しようとしたところ、埼玉県警西入間警察署によって爆発物取締罰則違反製造)の疑いで逮捕されました。
(平成30年8月20日読売新聞の記事を元に、場所等の事実を変更したフィクションです。)

【ネットで収集できる違法な武器・兵器等の製造】

上記刑事事件例は、名古屋市の大学1年の少年が、高性能爆薬「過酸化アセトン(TATP)」を自宅で製造したなどとして爆発物取締罰則違反製造など)の疑いで逮捕された事件をモデルにしています。

過酸化アセトンは、2015年11月のパリの同時テロでも使用された高性能爆薬で、インターネット上には製法を記したサイトがあり、原料の入手や製造も比較的容易であるそうで、国内ではTATPの所持や製造の容疑で、愛知県や岐阜県の男性が摘発されています。

爆発物取締罰則では、治安を妨げたり、人の身体や財産を害する目的を持って、爆発物や関連器具等を、製造・輸入・所持・注文した者は、3年以上10年以下の懲役または禁錮を科されます。

実際の事件における罪状の認否は不明ですが、爆発物製造等による刑事事件では、好奇心や学術的興味から爆発物製造したのであり、「治安妨害」や「身体・財産への加害」の意図は無かった、と故意を否認することが考えられます。

しかし、爆発物取締罰則第6条では、爆発物製造・輸入・所持・注文した者が、「治安妨害」や「身体・財産への加害」の犯罪目的がなかったことを証明できなかった場合、6月以上5年以下の懲役を科すと規定しており、このような実刑判決が下る可能性が高い刑事事件では、刑事事件に長けた弁護士による適切な捜査対応が不可欠と言えるでしょう。

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