Archive for the ‘性犯罪’ Category
【お客様アンケート】強制わいせつ罪の性犯罪事件で示談締結 不起訴処分を獲得
【お客様アンケート】強制わいせつ罪の性犯罪事件で示談締結 不起訴処分を獲得
本件は、成人男性の被疑者が、埼玉県内の路上にて成人女性に抱きついて胸を触った等のわいせつな行為をしたという性犯罪事件でした。
被疑者には本罪のほか、同様の強制わいせつ罪の余罪もありました。
(弁護士契約の守秘義務の観点から、犯行の概要のみお伝えします。)
【捜査段階:身柄解放活動 勾留に対する不服申し立て(準抗告)】
被疑者が強制わいせつ罪の疑いで逮捕・勾留され、そのご家族が弊所の初回接見サービスをご利用くださり、本事件の刑事弁護を担当することになりました。
まず、本事件を受任した段階で、被疑者はすでに10日間の身体拘束(勾留)されていたため、弁護人は、被疑者が被疑者の家族の監督により、逃亡や証拠隠滅の恐れが無いため勾留の必要性は薄いと主張し、勾留決定に対する不服申し立て(準抗告)を行いました。
結果、弁護人の準抗告は裁判所に認められ、被疑者はいったん釈放され、在宅捜査へ切り替わりました。
【捜査段階:被害者との示談交渉】
被疑者の身柄解放に成功したため、次は、被害者との示談交渉を進めました。
検察官を通じて被害者に謝罪と被害弁償を行いたい旨を申し出て、被害者からの承諾を得たため、実際に被害者とお会いして示談交渉を進めました。
2回の示談交渉を経て、被害者から示談の同意を得たにとどまらず、「示談の成立をもって刑事責任の追及をしない」旨の宥恕条項を入れることにも同意いただきました。
また、もう一人の被害者の方も同様に、宥恕条項の入った示談を取り交わすことに成功しました。
弁護人は、これらの示談書と被疑者が作成して各被害者に受け取っていただいた謝罪文等を検察官に提出し、検察官の終局処分を待ちました。
【結果】
最終的に、本件は不起訴処分(起訴猶予)が決定し、被疑者に前科がつくことは免れる結果となりました。
事件の大きさ等から非常に不安になっていた本人やご家族様から、迅速に勾留から身柄解放したこと、迅速に示談交渉を進めて被害者側の合意を引き出し、不起訴処分を獲得したことに対して高く評価していただき、弊所の弁護活動に非常にご満足いただける結果となりました。
【お客様アンケート】スカート盗撮の少年事件で保護観察処分
【お客様アンケート】スカート盗撮の少年事件で保護観察処分
本件は、当時高校生の少年が、埼玉県内の電車内で女性のスカートを盗撮したとして埼玉県迷惑行為防止条例違反で立件された性犯罪事件でした。
(弁護士契約の守秘義務の観点から、事実の詳細は省略します。)
【捜査段階:示談交渉】
未成年の者であっても、家庭裁判所に送致される前は「被疑者」として取り扱われます。
この事件では、被疑者は逮捕されるには至らず、在宅での呼出し捜査が進められました。
そのため、弁護活動の初動として身柄解放をする必要はなかったため、弁護人は検察官を通じて被害者に謝罪と被害弁償を行いたい旨と伝え、被害者の承諾を得た後、被害者との示談交渉を丁寧に進めました。
本件では、弁護士を通じた謝罪にとどまらず、被疑者の少年自身も深く反省を示すため謝罪文を作成し、被害者にお届けさせていただきました。
結果、被害者に謝罪と被害弁償を受け取っていただき、少年の責任を問わず今後の更生に期待するとの宥恕の文言をいただくことに成功しました。
【家庭裁判所送致後の付添人活動】
その後、本件は、家庭裁判所に送致され、審判が開かれることになりました。
弁護人は、少年や少年の保護者が家庭裁判所に呼び出されたり調査官と面談する際には、電話や対面で丁寧に打ち合わせを行い、少年事件手続を円滑に進めるよう綿密に支援しました。
また、家庭裁判所で法律記録や少年の身上経歴等の記載された社会記録を読み込み、被害者と一定の合意に達したことや、少年が深く反省を深めている情状資料をまとめ、来る審判期日に臨みました。
【結果】
最終的に、本件は家庭裁判所によって保護観察処分が言い渡されることになりました。
少年自身はもちろん、少年の保護者様も初めての少年事件手続で非常に不安になっており、前田弁護士が丁寧に少年手続を支えたことや、結果として保護観察処分で済むよう決着したことに対して高く評価していただき、弊所の弁護活動・付添人活動に非常にご満足いただける結果となりました。
【お客様アンケート】複数の強制わいせつ等の性犯罪事件で執行猶予判決を獲得
【お客様アンケート】複数の強制わいせつ等の性犯罪事件で執行猶予判決を獲得
本件は、成人男性の被告人が、埼玉県内の未成年女子(女性児童)に対してわいせつな行為をしたという複数の罪の性犯罪事件でした。
(弁護士契約の守秘義務の観点から、犯行の概要のみお伝えします。)
【捜査段階:逮捕と勾留中の示談交渉】
被疑者は、まず、埼玉県内の女性児童に対して、路上でわいせつな行為をしたとして逮捕され、勾留が決定しました。
また、同被疑者は、同じく埼玉県内の公園にて、女性児童に対してわいせつな行為をしたとして再逮捕され、再度勾留が決定しました。
さらに、同被疑者は、同じく埼玉県内の公園にて、自分の陰部を露出する等の公然わいせつ行為を行い、女性児童にわいせつな行為をしたとして再逮捕され、再度勾留が決定しました。
上記それぞれの勾留について、勾留満期に勾留延長が決定したため、被疑者はかなり長期にわたって身体拘束されることになりました。
本件はかなり犯情の重い性犯罪事案であったため、弁護人は、勾留阻止や早期釈放の身柄解放活動ではなく、被害者の保護者に対する謝罪と被害弁償に注力して活動を進めました。
未成年の児童に対する性犯罪ということもあり、被害者の保護者から相当厳しい対応をされることは予想できたため、辛抱強く被害弁償の申し出と、示談を求める交渉を重ねました。
示談交渉は比較的長期にわたり、起訴された後も示談の申し出を辛抱強く行いました。
結果、すべての被害者に対して被害弁償を受け取っていただけたものの、示談は1件成立したにとどまりました。
ただし、成立した示談については、「加害者の反省に期待し、刑事処罰を求めない」等の宥恕条項を入れ込むことに成功しました。
【起訴後の公判活動:示談交渉、保釈請求、情状主張】
上記すべての強制わいせつ罪について、検察官が起訴および追起訴を行い、公開の刑事裁判となりました。
追起訴後、弁護人が保釈請求を行いましたが、裁判所は保釈請求を却下しました。
これを受けて、弁護人は検察官求意見を閲覧し、検察官からどのような反対を受けて保釈請求が却下されたのかを分析し、理論を補強したうえで、保釈却下決定に対する不服申立て(準抗告)を提出しましたが、この準抗告も棄却されました。
上記のとおり、被害弁償の申し出や示談交渉は起訴後も続きましたが、すべての結果が出た後、弁護人は再度保釈請求を行いました。
この結果、保釈決定が許可され、保釈保証金を納付したことにより、被告人が釈放されました。
その後、弁護士は、謄写した法律記録を読み込み、起訴事実はほぼ全面に認めたうえで、被害者の保護者と一定の合意に達したことや、被告人の反省等を示す情状資料をまとめ、来る判決言い渡しに臨みました。
【結果】
最終的に、本件は裁判所によって執行猶予付きの懲役刑が言い渡され、被告人が刑務所へ行くことは免れる結果となりました。
事件の大きさ等から非常に不安になっていた本人や、同じく不安を抱えていたご家族である契約者様から、粘り強い交渉を進めて被害者側に一定の被害弁償を受け取っていただくことに成功合意を引き出し、保釈決定を獲得し、また、執行猶予付き判決を獲得したことに対して高く評価していただき、弊所の弁護活動に非常にご満足いただける結果となりました。
【お客様アンケート】未成年児童に対する強制わいせつ等の性犯罪事件で執行猶予判決を獲得
【お客様アンケート】未成年児童に対する強制わいせつ等の性犯罪事件で執行猶予判決を獲得
本件は、成人男性の被疑者が、公園内で遊んでいた児童に対してわいせつな行為をしたという複数の罪の性犯罪事件でした。
(弁護士契約の守秘義務の観点から、犯行の概要のみお伝えします。)
【捜査段階:逮捕と勾留中の示談交渉】
本件は、逮捕された後に勾留が決定し、その後、勾留延長が決定しました。
本件はかなり犯情の重い性犯罪事案であったため、弁護人は、勾留阻止や早期釈放の身柄解放活動ではなく、被害者の保護者に対する謝罪と被害弁償に注力して活動を進めました。
未成年の児童に対する性犯罪ということもあり、被害者の保護者から厳しいお言葉をいただきつつ、何度か交渉を重ねた結果、「処罰を求めない」等の宥恕条項を入れ込むことは固く拒否されたものの、被害者に対する損害賠償金のお支払いと犯行場所へ二度と以下づかない旨の誓約およびその違約罰等を盛り込んだ合意書を締結することに成功しました。
【起訴後の公判活動:保釈請求と情状主張】
勾留延長の満期後、検察官が起訴し、公開の刑事裁判となりました。
起訴後、すぐに弁護人が保釈請求を行いましたが、裁判所は保釈請求を却下しました。
これを受けて、弁護人は検察官求意見を閲覧し、検察官からどのような反対を受けて保釈請求が却下されたのかを分析し、理論を補強したうえで、保釈却下決定に対する不服申立て(準抗告)を提出しました。
この結果、保釈決定が許可され、保釈保証金を納付したことにより、被告人が釈放されました。
その後、弁護士は、謄写した法律記録を読み込み、起訴事実はほぼ全面に認めたうえで、被害者の保護者と一定の合意に達したことや、被告人の反省等を示す情状資料をまとめ、来る判決言い渡しに臨みました。
【結果】
最終的に、本件は裁判所によって執行猶予付きの懲役刑が言い渡され、被告人が刑務所へ行くことは免れる結果となりました。
事件の大きさ等から非常に不安になっていた本人や、同じく不安を抱えていたご家族である契約者様から、粘り強い交渉を進めて被害者側の合意を引き出し、保釈決定を獲得し、また、執行猶予付き判決を獲得したことに対して高く評価していただき、弊所の弁護活動に非常にご満足いただける結果となりました。
【依頼者様からのお手紙】
【報道解説】盗撮者が被害者に捕まって逮捕
【報道解説】盗撮者が被害者に捕まって逮捕
盗撮の被害者の方に捕まってそのまま警察に逮捕されたケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「3月2日午前、札幌市南区の路上で、盗撮をしようと10代の女性のスカートの中にスマートフォンを向けたとして、21歳の大学生の男が逮捕されました。
北海道迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、札幌市南区澄川に住む21歳の大学生の男です。
男は、2日午前9時半ごろ、札幌市南区澄川4条6丁目の路上で、10代の女性に後ろから近づき、スカートの中にスマートフォンを向けて撮影しようとした疑いが持たれています。
被害に遭った女性から、警察に『盗撮犯を捕まえた』と通報があり、男は駆け付けた警察官にその場で逮捕されました。
取り調べに対し、男は『女性の下着を撮影したかった』などと話し、容疑を認めているということです。」
(令和5年3月4日にHBC北海道放送で配信された報道より引用)
【北海道の盗撮の罪】
現在、盗撮行為は各都道府県が定める迷惑行為防止条例が適用されて罰則の対象になっています。
そのため、地域ごとに、罰則の対象になる盗撮行為や刑罰の重さも異なってきます。
取り上げた報道のように北海道の公共の場所でスカートの中の下着を盗撮するといった行為は、北海道迷惑行為防止条例2条の2第2号アに違反することになると考えられます。
こうした盗撮行為をすると、北海道迷惑行為防止条例11条1項によって、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、仮に常習的に盗撮行為を行っていた場合には、北海道迷惑行為防止条例11条2項によって、より重い1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。
【お子様が盗撮で警察に逮捕されてしまったら?】
警察から、お子様を盗撮の疑いで逮捕したと連絡があったら、いち早く弁護士に初回接見に行ってもらうよう依頼されることをお勧めします。
この初回接見では、弁護士がお子様が留置されている警察署に出向くことで、逮捕されたお子様から直接、盗撮事件についてお話を伺うことができますので、事件の見通しや今後の流れなどについて知ることができるでしょう。
そして、初回接見をきっかけに弁護士に盗撮事件の弁護活動を依頼されることで、逮捕されたお子さんの早期の身柄解放や、被害者の方との示談交渉といった早期の事件解決のための弁護活動を取ることが可能になるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が盗撮の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【報道解説】電車内での痴漢を示談で不起訴をめざす
【報道解説】電車内での痴漢を示談で不起訴をめざす
電車内での痴漢による迷惑防止条例違反について、主に示談の締結により不起訴を目指す刑事弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件概要】
埼玉県の会社勤務の男性A(41歳)が電車内で女性V(22歳)に痴漢をしたとして、埼玉県迷惑行為防止条例違反(痴漢)の疑いで書類送検されました。
警察の調べによると、Aはさいたま市を走行中の電車内でVの腰付近を服の上から手で触るなどの痴漢行為をしたということです。
Aは容疑を認めた上で「ストレスが溜まっていた」と供述しています。
(令和5年1月20日の「Yahoo!ニュース」の記事をもとに、一部事実を変更したフィクションです。)
【痴漢(迷惑防止条例違反)】
痴漢の処罰内容については、各都道府県が定める迷惑防止条例で規定されています。
埼玉県での痴漢の処罰について、埼玉県迷惑行為防止条例第二条の二第2項は、公共の場所や乗り物で、正当な理由もなく人を著しく羞恥させるような行為を禁止しています。
具体的な行為として、衣服の上から又は直接人の身体に触れたり、卑わいな言動をしたりといった行為が痴漢として認められます。
上記事件では、AがVの腰付近を服の上から手で触っているので、埼玉県迷惑行為防止条例の痴漢行為に該当していると考えられます。
また、埼玉県の痴漢の罰則については、埼玉県迷惑行為防止条例第十二条第二項一号により、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金とされています。
【痴漢の刑事弁護活動】
痴漢による迷惑防止条例違反の刑事事件で弁護依頼を受けた弁護士は、被疑者の不起訴処分の獲得を目指して弁護活動を行います。
痴漢行為で不起訴処分を獲得するためには、被害者との示談締結の有無が大きく影響されます。
被害者との示談が成立すれば、検察官も不起訴処分と判断することが実務上多いです。
反対に、被害者との示談が成立しなければ、罰金刑などの罰則が科すされて前科がつく可能性があります。
ただ、痴漢行為のような性犯罪では、当事者同士で直接示談することは非現実的なので、被害者に示談交渉を提案したい場合は弁護士への依頼が必要です。
弁護士に依頼する際は、過去に痴漢事件で示談締結をして不起訴処分を獲得した実績が数多くある、経験豊富な刑事事件弁護士に依頼することをお勧めします。
【痴漢事件の刑事弁護活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢行為による刑事事件で不起訴処分を目的とした示談締結などの弁護活動を数多く経験し、不起訴処分を獲得した実績も多数あります。
ご家族が痴漢による在宅事件を起こしてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談サービスをご検討ください。
【事例解説】盗撮で迷惑行為防止条例違反 略式命令で罰金
【事例解説】
盗撮で迷惑行為防止条例違反 略式命令で罰金 盗撮行為による迷惑行為防止条例違反で、略式命令による罰金が科された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例紹介】
「東京都に住むAさんは、都内の駅の上りエスカレーターでスマートフォンを前にいた女性のスカートの中に差し入れて女性のスカート内の下着を撮影しました。 Aさんはその場で、私服姿で見張っていた警察官に取り囲まれて逮捕されました。 逮捕後釈放されたAさんは、東京都迷惑行為防止条例違反(盗撮)の罪で罰金20万円の略式命令を受けました。」 (この事例はフィクションです)
【略式命令とは?】
Aさんは東京都内の駅という「公共の場所」において、スカート内の下着という「人の通常衣服で隠されている下着」と、「写真機」であるスマートフォンを用いて撮影していますので、東京都迷惑行為防止条例5条1項2号ロに違反することになります。 東京都迷惑行為防止条例5条1項2号ロに違反して盗撮行為をしてしまうと、同条例8条2項1号によって1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。
Aさんは警察に逮捕されたのちに最終的に罰金20万円の略式命令を受けています。 この略式命令とは簡易裁判所が100万円以下の罰金又は科料を科す裁判を言います。 略式命令がなされる裁判は検察官によって提出された書面のみで審理することになりますので、通常の裁判のイメージとは異なって簡易な裁判手続となりますので、起訴された被告人が罪を認めている場合には裁判が早期に終了するというメリットがあります こうした裁判手続を略式手続と言います。
略式手続を行うためには、検察官が正式な裁判を求める公判請求ではなくて略式起訴を行うことになりますが、略式起訴を行うためには事前に被疑者に対して略式手続で事件を進めることについて同意が必要になります。 この同意は、略式手続では正式な裁判(公判)と異なって、裁判の場において無罪を主張するといったことが出来なくなりますから、こうした正式な裁判による審理を受けられなくなることについて被疑者に理解してもらうために求められています。 被疑者の同意がなければ、検察官は略式起訴を行うことはできませんので略式手続ではなく、正式な裁判である公判によって審理されることになります。
【盗撮で前科が付くことを回避したいとお考えの方は】
略式命令によって罰金を納付した場合、手続きが簡易なものであってもその罰金は立派な前科になります。 そのため、事件が早く終了するならと安易に略式手続によることについて同意してしまうと略式命令によって前科がつき、現在のお仕事に影響が出る場合があり得ます。 現在のお仕事への影響を最小限にするためには、警察による捜査が始まった段階で早期に弁護士に相談されることをお勧めします。
検察官が起訴するかどうかの判断を下す前に、弁護士を通じて被害者の方と示談を締結できれば略式起訴ではなく不起訴となる可能性を高めることができるでしょう。 また、既に略式命令が下された場合でも略式命令の内容に不服がある場合には、被告人は正式な裁判で審理を求めるように請求することができますので、このような場合にも弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。 盗撮で事件を起こして前科が付くことを避けたいとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【報道解説】眠っている女性への痴漢で、準強制わいせつ・窃盗・わいせつ目的略取未遂で逮捕
【報道解説】
眠っている女性への痴漢で、準強制わいせつ・窃盗・わいせつ目的略取未遂で逮捕 電車内で寝ている女性の体を触った上、女性のリュックを盗んで女性を抱きかかえて連れ去ろうとしたとして準強制わいせつ、窃盗、わいせつ目的略取未遂の疑いで逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「令和4年12月1日、埼玉県警熊谷警察署は1日、準強制わいせつと窃盗、わいせつ目的略取未遂の疑いで熊谷市の会社員の男(39)を逮捕したと発表した。 逮捕容疑は5月19日午後11時25分~55分ごろ、JR高崎線の車内で、座席で寝ていた女性会社員(36)の隣に座り体を触った疑い。 男は、現金数万円などが入った女性のリュックサックを盗み、わいせつ目的で抱きかかえて連れ去ろうとした疑いも持たれている。 同署によると、『記憶にありません』と容疑を否認している。 女性が助けを求めた店の従業員が110番通報した。 駅構内の防犯カメラ映像などの捜査で浮上した。」
(令和4年12月2日に千葉日報オンラインで配信された報道より、犯行場所等の事実を一部改変して引用)
【準強制わいせつ罪はどのような場合に成立するのか】
電車内で眠っている女性や酔いつぶれている女性に「わいせつな行為」をすると、刑法178条1項の準強制わいせつ罪が成立することになります。 法律上、どのような行為をすれば「わいせつな行為」に当たるということは規定されていませんが、女性の乳房や陰部を直接触るといった行為や、女性の唇にキスをする行為、服の上から女性の胸やおしりと言った性的部位をもてあそぶ行為は「わいせつな行為」に当たると考えられています。 このような準強制わいせつ罪を犯した場合、6か月以上10年以下の懲役刑が科される可能性があります。
【窃盗をするとどのような刑罰になるのか】
電車で寝ている女性に痴漢行為をした際に、女性が寝ていることをいいことに女性の現金を盗んだ場合は、別途刑法235条の窃盗罪が成立することになります。 窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役刑又は50万円以下の罰金刑となっています。
【わいせつ目的略取未遂とは】
今回取り上げた報道では、逮捕された男性は準強制わいせつ罪と窃盗罪に加えて、わいせつ目的略取未遂の疑いで逮捕されています。 犯罪を行おうとその実行に着手したものの、犯罪を最後まで行うことができなかった場合を「未遂」といい、犯罪を最後までやり遂げた場合を「既遂」と言います。 犯罪を最後までやり遂げることができなかった未遂の場合も刑事罰の対象になりますが、全ての犯罪の未遂が処罰されているわけではなく、「この犯罪の未遂は処罰します」という趣旨の規定が置かれている犯罪のみが処罰の対象となっています(刑法44条)。
刑法225条に規定されているわいせつ目的略取罪は、わいせつ目的で、暴行・脅迫といった強制的な手段を用いるなどして被害者の意思を抑制して、被害者を自分や第三者が支配する環境に置いた場合に成立しますので、この時点でわいせつ目的略取罪が既遂となります。 このわいせつ目的略取罪については刑法228条が未遂犯処罰規定となっていますので、わいせつ目的略取罪の未遂は処罰の対象となります。
取り上げた報道では、電車内で体を触った女性を抱きかかえて連れ去ろうとした疑いがあるとのことですので、おそらく警察は、逮捕した男性が被害者に対して更なるわいせつ行為をしようと抱きかかえて移動したものの、家や近くのトイレなど自分が支配する領域まで被害者を移動させることができなかったと判断したため、わいせつ目的略取罪の未遂の疑いでも逮捕したと思われます。 ちなみに、わいせつ目的略取未遂の場合の法定刑は、わいせつ目的略取罪の場合と同じで1年以上10年以下の懲役刑となっていますが、刑法43条によって未遂の場合はその刑を減軽することができるとされています。
【ご家族がある日突然警察に逮捕されたら】
今回取り上げた報道は、今年の5月半ばの事件について、それから半年以上たった12月1日に逮捕したというものです。 このように事件が起きてからしばらく経ってから、ある日突然警察が自宅を訪れて逮捕すると言う場合はさほど珍しいことではありません。 逮捕されたご本人は自分がどういう事になっているか分からないまま、警察から半年以上前の出来事について取り調べを受けることになりますが、こうした状況の中で半年以上前の出来事について詳しく話すということは非常に困難なことだろうと思います。 しかし、記憶があやふやなことを正直に「よく覚えていない」と取調べの警察に話しても警察から「本当は覚えているんだろう」「反省していない」などど自分が犯人であることと決めつけられてしまい、最終的にはそうした警察の対応に精神的に疲れてしまい、やってもいないことをやったと虚偽の自白をしてしまうおそれがあります。
こうした冤罪事件を防止するためには、警察がご家族を逮捕してからすぐにでも弁護士が事件に介入する必要があります。 弁護士が逮捕直後に事件に介入することで、逮捕直後から行われる取調べの対応についてアドバイスをすることができます。 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。 ある日突然ご家族が電車内での痴漢の疑いで逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【報道解説】薬物使用のわいせつ目的略取誘拐事件で逮捕
【報道解説】
薬物使用のわいせつ目的略取誘拐事件で逮捕 埼玉県草加市で発生した、わいせつ目的略取誘拐罪と準強制性交等罪の刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【報道紹介】
埼玉県警捜査1課と埼玉県草加警察署は、令和4年11月16日、わいせつ誘拐罪と準強制性交等罪の疑いで、千葉県松戸市在住の自営業の男性(22歳)を逮捕した。 逮捕容疑は、5月4日午後10時40分頃に、東京都足立区の路上で、都内居住の10代の女子高校生を自身の普通乗用車に乗せ、八潮市内のホテル客室に連れ込んで誘拐し、翌日午前9時10分頃までの間、性的暴行を加えた疑い。
男性は、車内と客室内で睡眠作用を有する薬物を被害者女性に摂取させ、抵抗できない状態にさせていた。 帰宅した被害者女性の異変に気付いた40代母親が事情を聴き、警視庁成城警察署に通報し、被害者女性の供述やホテル周辺の防犯カメラの解析などから男性を特定した。 男性は警察取調べに対して、「ホテルには行ったが、そのようなことはしていない」と容疑を否認しているという。
(令和4年11月17日に配信された「埼玉新聞」より抜粋)
【わいせつ目的略取誘拐罪とは】
「略取」とは、暴行や脅迫といった強制的手段を用いて、被害者を自己や第三者の支配下に置くことをいいます。 「誘拐」とは、欺罔や誘惑などの間接的な手段を用いて、被害者を自己や第三者の支配下に置くことをいいます。 略取や誘拐といった行為が、刑事犯罪に該当するための要件として、未成年者を略取誘拐した場合や、営利目的、わいせつ目的、結婚目的、生命若しくは身体に対する加害目的、身の代金目的、所在国外移送目的で略取誘拐した場合に、刑事処罰の対象となります。
・刑法第225条
「営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。」
【準強制性交等罪とは】
被害者の同意無しに性行為があった場合には、「強制性交等罪」が成立します。 他方で、被害者が飲酒や薬物の影響下にあったり、睡眠状態にあるなど、被害者の心神喪失や抗拒不能という状態を利用して、性行為があった場合には、「準強制性交等罪」に当たるとして、「強制性交等罪」と同様の法定刑での刑事処罰を受けます。
・刑法第178条2項
「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。」
性犯罪においては、事件当時の具体的な経緯を、警察取調べでどのように供述していくかが、まずは重要になります。 捜査初期の警察取調べで供述する段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することで、事件の認め/否認をどう話すかといった供述方針を検討することが、その後の刑事弁護に大きく影響を与えます。
また、被害者のいる性犯罪事件において、容疑を認めて謝罪をする方針の場合には、弁護士が仲介して、被害者やその保護者との示談交渉活動を行い、謝罪や慰謝料支払いの意思を示すことで示談が成立すれば、その後の被害者の被害感情の緩和と、刑事処罰の軽減に繋がることが期待されます。
まずは、わいせつ目的略取誘拐事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。 埼玉県草加市のわいせつ目的略取誘拐事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】盗撮したSDカードを飲み込んで証拠隠滅
【報道解説】
盗撮したSDカードを飲み込んで証拠隠滅 盗撮に気がつかれて盗撮したSDカードを飲み込んで証拠隠滅を図った刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【報道紹介】
埼玉県さいたま市大宮区のスーパーにおいて、で小型カメラを女性のスカートの下に差し入れたとして、埼玉県迷惑行為防止条例違反の疑いで66歳の男性が逮捕されました。 警察にると、被疑者男性は、スーパーで買い物に来ていた被害者女性の背後から、靴に仕込んだ小型カメラをスカートの下に差し入れた疑いで、男性の不審な動きを見た別の買物客が警察に通報しました。 駆け付けた大宮警察署の警察官が職務質問をしたところ、男はカメラからマイクロSDカードを抜き、かみ砕いて飲み込んだということです。 警察の調べに対し、男は盗撮の事実を認めています。
(令和4年10月27日にテレ朝NEWSで配信された報道より、事実を一部変更して引用)
【スーパーマーケットでスカートの中を盗撮した場合の罪―愛知県の場合】
埼玉県迷惑行為防止条例第2条の2では、「何人も、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為」をしてはならないとし、その第1条第1項で「人の通常衣服等で覆われている下着又は身体を写真機等を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置すること。 」を禁止しています。 また、同項2号では、実際に盗撮していなくても、下着等を撮影するために、撮影器機を衣服等で覆われている人の身体や下着に差し向けて覗き見る行為も禁止しています。
取り上げた報道では、逮捕された男性は、スーパーマーケットという公共の場所において、女性のスカートの下に小型カメラを差し入れたとのことです。 報道記事に記載されている事実関係からでは、実際にスカートの中を盗撮したかどうかが明らかではありません。 ただ、前述したように、埼玉県迷惑行為防止条例では、盗撮の前の段階である撮影器機を下着に差し向ける行為も禁止していますので、スーパーマーケットで女性のスカートの下に小型カメラを差し入れたのであれば、埼玉県迷惑行為防止条例2条の2第1項2号に違反することになると考えられます。
この場合、埼玉県迷惑行為防止条例12条第2条によって、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。 また、このような行為を常習的に行っていた場合、同条第15条第4項によって、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。
【盗撮したSDカードを飲で証拠隠滅すると】
逮捕された男性は、通報により駆け付けた警察官から職務質問を受けている最中に、カメラからマイクロSDカードを抜いてかみ砕いて飲み込んだとのことです。 仮に、かみ砕いて飲み込んだマイクロSDカードの中に盗撮のデータが入っていた場合そのようなマイクロSDカードをかみ砕いて飲み込んでしまうと、証拠隠滅罪が成立するのではないかと思われる方がいらっしゃるかもしれません。 確かに、刑法104条には証拠隠滅罪を規定しています。 しかし、証拠隠滅罪が成立するためには、「他人の」刑事事件の証拠を隠滅する必要がありますので、「自分の」刑事事件の証拠を隠滅した場合は、証拠隠滅罪は成立しないことになります。
なぜ、自分の刑事事件に関する証拠を自分で隠滅した場合には証拠隠滅罪が成立しないかというと、犯人が自分の犯罪の証拠を隠滅しないように犯人自身に期待することがおよそ困難であると考えられているからです。 そのため、今回逮捕された男性が、かみ砕いて飲み込んだマイクロSDカードの中に盗撮のデータが入っていた場合、男性は自分の刑事事件の証拠を隠滅したことになると考えられますので、証拠隠滅罪は成立しないといえるでしょう。
もっとも、犯人が、自分の刑事事件に関する証拠を第三者に隠滅するよう依頼して、第三者が証拠を隠滅した場合は、証拠を隠滅した第三者には証拠隠滅罪が成立しますし、証拠隠滅を依頼した犯人にも証拠隠滅罪の教唆犯(刑法61条1項)が成立することになります。 なお、証拠隠滅罪の法定刑は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金となっています。
【家族が盗撮に逮捕されたら】
警察から、ご家族の方を盗撮の疑いで逮捕したという連絡を受けた場合、まずは弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。 この初回接見によって、弁護士が警察の留置場に留置されているご家族の元に面会して、逮捕されたご家族から直接事件についてお話を伺うことができますので、事件の概要や今後の見通しについて知ることができます。 また、逮捕されたご家族の方に、今後の手続きの流れについての説明や取調べでのアドバイスを行います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。 ご家族が盗撮の疑いで警察に逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
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