【お客様アンケート】スカート盗撮の少年事件で保護観察処分

【お客様アンケート】スカート盗撮の少年事件で保護観察処分

本件は、当時高校生の少年が、埼玉県内の電車内で女性のスカートを盗撮したとして埼玉県迷惑行為防止条例違反で立件された性犯罪事件でした。
(弁護士契約の守秘義務の観点から、事実の詳細は省略します。)

【捜査段階:示談交渉】

未成年の者であっても、家庭裁判所に送致される前は「被疑者」として取り扱われます。

この事件では、被疑者は逮捕されるには至らず、在宅での呼出し捜査が進められました。

そのため、弁護活動の初動として身柄解放をする必要はなかったため、弁護人は検察官を通じて被害者に謝罪と被害弁償を行いたい旨と伝え、被害者の承諾を得た後、被害者との示談交渉を丁寧に進めました。

本件では、弁護士を通じた謝罪にとどまらず、被疑者の少年自身も深く反省を示すため謝罪文を作成し、被害者にお届けさせていただきました。

結果、被害者に謝罪と被害弁償を受け取っていただき、少年の責任を問わず今後の更生に期待するとの宥恕の文言をいただくことに成功しました。

【家庭裁判所送致後の付添人活動】

その後、本件は、家庭裁判所に送致され、審判が開かれることになりました。

弁護人は、少年や少年の保護者が家庭裁判所に呼び出されたり調査官と面談する際には、電話や対面で丁寧に打ち合わせを行い、少年事件手続を円滑に進めるよう綿密に支援しました。

また、家庭裁判所で法律記録や少年の身上経歴等の記載された社会記録を読み込み、被害者と一定の合意に達したことや、少年が深く反省を深めている情状資料をまとめ、来る審判期日に臨みました。

【結果】

最終的に、本件は家庭裁判所によって保護観察処分が言い渡されることになりました。

少年自身はもちろん、少年の保護者様も初めての少年事件手続で非常に不安になっており、前田弁護士が丁寧に少年手続を支えたことや、結果として保護観察処分で済むよう決着したことに対して高く評価していただき、弊所の弁護活動・付添人活動に非常にご満足いただける結果となりました。

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