【事例解説】盗撮で迷惑行為防止条例違反 略式命令で罰金

【事例解説】

盗撮で迷惑行為防止条例違反 略式命令で罰金 盗撮行為による迷惑行為防止条例違反で、略式命令による罰金が科された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例紹介】

「東京都に住むAさんは、都内の駅の上りエスカレーターでスマートフォンを前にいた女性のスカートの中に差し入れて女性のスカート内の下着を撮影しました。 Aさんはその場で、私服姿で見張っていた警察官に取り囲まれて逮捕されました。 逮捕後釈放されたAさんは、東京都迷惑行為防止条例違反(盗撮)の罪で罰金20万円の略式命令を受けました。」 (この事例はフィクションです)

【略式命令とは?】

Aさんは東京都内の駅という「公共の場所」において、スカート内の下着という「人の通常衣服で隠されている下着」と、「写真機」であるスマートフォンを用いて撮影していますので、東京都迷惑行為防止条例5条1項2号ロに違反することになります。 東京都迷惑行為防止条例5条1項2号ロに違反して盗撮行為をしてしまうと、同条例8条2項1号によって1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。

Aさんは警察に逮捕されたのちに最終的に罰金20万円の略式命令を受けています。 この略式命令とは簡易裁判所が100万円以下の罰金又は科料を科す裁判を言います。 略式命令がなされる裁判は検察官によって提出された書面のみで審理することになりますので、通常の裁判のイメージとは異なって簡易な裁判手続となりますので、起訴された被告人が罪を認めている場合には裁判が早期に終了するというメリットがあります こうした裁判手続を略式手続と言います。

略式手続を行うためには、検察官が正式な裁判を求める公判請求ではなくて略式起訴を行うことになりますが、略式起訴を行うためには事前に被疑者に対して略式手続で事件を進めることについて同意が必要になります。 この同意は、略式手続では正式な裁判(公判)と異なって、裁判の場において無罪を主張するといったことが出来なくなりますから、こうした正式な裁判による審理を受けられなくなることについて被疑者に理解してもらうために求められています。 被疑者の同意がなければ、検察官は略式起訴を行うことはできませんので略式手続ではなく、正式な裁判である公判によって審理されることになります。

【盗撮で前科が付くことを回避したいとお考えの方は】

略式命令によって罰金を納付した場合、手続きが簡易なものであってもその罰金は立派な前科になります。 そのため、事件が早く終了するならと安易に略式手続によることについて同意してしまうと略式命令によって前科がつき、現在のお仕事に影響が出る場合があり得ます。 現在のお仕事への影響を最小限にするためには、警察による捜査が始まった段階で早期に弁護士に相談されることをお勧めします。

検察官が起訴するかどうかの判断を下す前に、弁護士を通じて被害者の方と示談を締結できれば略式起訴ではなく不起訴となる可能性を高めることができるでしょう。 また、既に略式命令が下された場合でも略式命令の内容に不服がある場合には、被告人は正式な裁判で審理を求めるように請求することができますので、このような場合にも弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。 盗撮で事件を起こして前科が付くことを避けたいとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

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