Archive for the ‘性犯罪’ Category
盗撮で起訴され無罪判決 不合理な自白 埼玉県所沢市の刑事事件弁護士
盗撮で起訴され無罪判決 不合理な自白 埼玉県所沢市の刑事事件弁護士
会社員のAさんは、埼玉県所沢市の遊園地に行きアトラクションの行列に並んでいた際、カメラ機能が起動した状態の携帯電話を落としてしまい、落ちたカメラが女性Vさんのスカート下だったため、盗撮行為を疑われ、Vさんの通報を受けた遊園地スタッフに取り押さえられ、埼玉県迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんは埼玉県警所沢警察署で取調べを受けましたが、一貫して盗撮の事実を否認していたため勾留が決定し、被疑者段階の国選弁護人に相談したところ、このまま否認を続ければ起訴される可能性もあると言われました。
(フィクションです。)
【自白、証拠、故意~合理的な疑いを超える事実の認定~】
今年9月7日、盗撮目的で女性のワンピースの下から携帯電話を差し入れたとして、福岡県迷惑行為防止条例違反の罪に問われた福岡市の男性の第一審判決があり、裁判所は、捜査段階で被疑者が自白した内容について信用性が認められず、盗撮の事実を認定するに足りる合理的な疑いが残るとして、検察官による罰金40万円の求刑に対して、無罪判決を言い渡しました。
上記刑事事件では、被告人は昨年4月21日、福岡市早良区内の商業施設で女性の下着を盗撮する目的で動画撮影機能を起動させた携帯電話を差し入れたとして刑事事件化し、検察官に起訴されていました。
被告人男性は、捜査段階で盗撮行為を認める自白をしましたが、公判開始後、一転して盗撮を否認し、無罪を主張していました。
上記刑事裁判では、被告人が被疑者段階で自白した内容について、盗撮する撮影時の姿勢が、盗撮を試みる者としては露骨すぎて不自然であると疑いが残り、自白に不合理な点が複数あると指摘されました。
刑事裁判では、犯罪を犯した事実の証明はもっぱら検察官が証明責任を負いますが、他方、被告人も自分が犯罪を犯していないこと、故意がなかったこと等、様々な面で主張を行い、無罪やより軽い罪への認定を争うことが多数あります。
埼玉県所沢市で、盗撮等で刑事事件化後起訴され、無罪や事実の否認を主張したいとお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警所沢警察署への初回接見費用:40,800円)
許可なく胸を触って強制わいせつ罪 埼玉県東松山市の刑事事件弁護士に性犯罪を依頼
許可なく胸を触って強制わいせつ罪 埼玉県東松山市の刑事事件弁護士に性犯罪を依頼
<事例1>
埼玉県東松山市の会社員Aさんは、同僚の女性Vさんと一緒に帰宅している際、女性の胸の話題が出たため、VさんがAさんに好意を寄せていると思い、Vさんの許可なく胸を触りました。
後日、埼玉県警東松山警察署からAさんに連絡があり、Vさんから胸を触られたとの被害の相談を受けたため、強制わいせつ罪の疑いで事情聴取を要請してきました。
<事例2>
埼玉県東松山市のフリーターBさんは、深夜、夜一人で歩いている女性を後ろから追いかけ、抜き去り際に無理矢理胸を触る行為を繰り返し、間もなく埼玉県警東松山警察署により、強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
警察は、同様の手口により複数件の被害が出されていることから、Bさんによる犯行ではないかと余罪の追及を進めています。
(上記いずれもフィクションです。)
【強制わいせつ罪における「暴行」】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部では、強制わいせつ罪に関する多くの法律相談をいただいています。
強制わいせつ罪を定める刑法第176条によれば、13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした場合、6月以上10年以下の懲役を科しています。
判例によれば、「暴行」とは、正当な理由なく、他人の意思に反して、その身体に力を加えることを言い、その力の大小強弱は問わないとされています。
具体的には、被害者女性がキスすることを承諾することを予期する事情が無いにも関わらず、相手の感情を無視してキスすることで強制わいせつ罪が成立するとした判例があります。
また、受任した中には、上記事例1より顕著に、事実上被害者からの同意があったにも関わらず身体に触れたことで強制わいせつ罪で書類送検された事例もあり、この事例では被害者との示談を行わず、検察官に対する意見書等の働きかけにより不起訴処分を勝ち取った例もありますので、強制わいせつ罪で刑事事件化した場合には、性犯罪の刑事事件に詳しい弁護士に相談し、刑事責任や刑事処分の見通しを知ることが大切です。
埼玉県東松山市で、許可なく胸を触る等により強制わいせつ罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警東松山警察署への初回接見費用:41,400円)
性犯罪で逮捕される場合されない場合 埼玉県春日部市の刑事事件に強い弁護士
性犯罪で逮捕される場合されない場合 埼玉県春日部市の刑事事件に強い弁護士
<事例1>
埼玉県春日部市の会社員Aさんは、同僚の女性Vさんと食事に出かけ、食後にお酒を数杯飲み、Vさんを家まで送りました。
別れ際、Vさんから抱きついてきたため、Vさんにキスをしたところ、後日、VさんはAさんに無理矢理キスされたを被害届を出したため、Aさんは埼玉県警春日部警察署に強制わいせつ罪の疑いで任意の取調べを要請されました。
その後、Aさんは在宅のまま検察官送致(書類送検)されました。
<事例2>
埼玉県春日部市の会社員Bさんは、同僚の女性Vさんと食事をした帰りのタクシー内にて、Vさんが自分に好意を抱いていると思い、Vさんの腰に手をまわしてキスをしました。
Vさんは驚いてAさんを突き飛ばし、すぐにタクシーから降りて帰宅しました。
後日、埼玉県警春日部警察署がAさん宅を訪れ、Aさんを強制わいせつ罪の疑いで逮捕しました。
(上記いずれもフィクションです。)
刑法第176条が定める強制わいせつ罪は、13歳以上の者に対して暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者に対し、6月以上10年以下の懲役を科しています。
強制わいせつ罪は、刑法の中では比較的法定刑の重い罪であり、刑の重い罪ほど逃亡のおそれが高いこと、および被害者に対する罪証(証拠)隠滅のおそれがあること等から、刑事事件化した場合には逮捕に至る可能性が高く、加えて逮捕後の勾留が決定される可能性も高いのが一般的です。
しかし、弊所で受任となった強制わいせつ罪の事件では、被疑者が逮捕されず在宅のまま捜査が続いた事案が少数なからずありました。
共通している点は、事例1のように、被疑者が被害者と従前から付き合っていたり、送り迎えをする等、被疑者と被害者の関係が親密であることが客観的に推察されるような事情がある場合、被害者の主張する暴行や脅迫の疑いが現段階で明らかではない場合には、捜査機関は逮捕状を請求せず、在宅で捜査を開始する傾向があるようです。
とはいえ、在宅の場合でも、強制わいせつ罪の嫌疑が固まり次第、逮捕に至るケースもあるため、このような性犯罪で刑事事件化した場合には、刑事事件に詳しい弁護士に迅速に弁護活動を依頼することが大切です。
埼玉県春日部市で、強制わいせつ罪等の性犯罪で刑事事件化し、逮捕がご不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警春日部警察署への初回接見費用:38,200円)
盗撮行為で逮捕される場合されない場合 埼玉県新座市の性犯罪の刑事事件に強い弁護士
盗撮行為で逮捕される場合されない場合 埼玉県新座市の性犯罪の刑事事件に強い弁護士
<事例1>
埼玉県新座市の会社員Aさんは、市内のショッピングモールのエスカレーターで女性Vさんのスカート内をスマートフォンのカメラ機能で撮影したところ、Vさんの友人に盗撮行為を発見され、取り押さえられました。
駆けつけた埼玉県警新座警察署の警察官はAさんを身柄を確保し、Aさんは埼玉県迷惑行為防止条例違反(盗撮)の疑いで現行犯逮捕されました。
<事例2>
埼玉県新座市の高校生Bさんは、駅の構内でバッグにカメラ機能つき携帯電話を入れ、女性のスカート内を撮影していたところ、目撃者からの通報を受けた駅員がBさんに声を掛けました。
その後駆けつけた埼玉県警新座警察署の警察官によって、Bさんは埼玉県迷惑行為防止条例違反(盗撮)の疑いで任意の取調べが行われ、その日のうちに家に帰されました。
(上記いずれもフィクションです。)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部に寄せられる法律相談の中で、特に性犯罪の分野で盗撮事案(迷惑行為防止条例違反)はかなりの割合を占めています。
埼玉県迷惑行為防止条例第4条はやや複雑な条文で、公共の場所・乗り物において、人の身体に直接または衣服の上から触れる痴漢行為、人の下着等に対する盗撮行為、左記に類する人を著しく羞恥させたり不安を覚えさせる卑わいな行為を禁じており、これらの違反行為に対して6月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
犯罪の性質上、盗撮は被害者に接近して行われるため、被害者やその周囲の人に発覚する可能性が高く、現行犯逮捕は私人でも行うことができるため(刑訴法第213条)、逮捕リスクは比較的高いと言えるでしょう。
ただし、現行犯逮捕にも要件があり、また、盗撮を疑われる者が素直に盗撮事実を認め、警察の任意取調べに応じる場合等では、捜査機関も逮捕に踏み切らず、被疑者在宅のまま捜査が続くこともあります。
盗撮の刑事事件または少年事件においては、逮捕された場合でもそうでない場合でも、示談交渉の経験豊富な弁護士に示談活動を進めてもらい被害回復を図ることが重要です。。
埼玉県新座市で、盗撮行為による迷惑行為防止条例違反で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警新座警察署への初回接見費用:38,700円)
モデル勧誘で準強制わいせつ罪成立? 埼玉県川越市の性犯罪の刑事事件に強い弁護士
モデル勧誘で準強制わいせつ罪成立? 埼玉県川越市の性犯罪の刑事事件に強い弁護士
埼玉県川越市の芸能事務所勤務のAさんは、市内の繁華街で「モデルに興味はありませんか」と女性Vさんに声をかけ、事務所についてきたVさんに対して「モデルに適した体形か確認する」と言って胸や腰を触る等わいせつな行為をしたとして、埼玉県警川越警察署により準強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)
【準強制わいせつ罪の「抗拒不能」とは】
強制わいせつ罪(刑法第176条)が成立するためには、13歳以上の者に対するわいせつ行為の前提として、暴行または脅迫を用いることが必要です。
しかし、実際には暴行または脅迫を用いなくとも、相手が物理的・心理的に抵抗できない状況を利用して性犯罪に及ぶケースがあり、強制わいせつ罪と同様に処罰する必要があります。
準強制わいせつ罪(刑法第178条第1項)は、人の心神喪失や抗拒不能に乗じたり、人を心神喪失や抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、暴行や脅迫がなくとも強制わいせつ罪と同様に処罰することを定めています。
「抗拒不能」とは、被害者が抵抗できないようにしたり、または正当な理由があると被害者を誤信させて抵抗の意思を失わせることを言います。
「抗拒不能」について過去の判例から類型化すると、被害者を催眠状態にさせること、医師の施術等必要な行為と誤信させること、業務上必要な身体検査等と誤信させること、等によって被害者を抵抗できなくさせるケースが多いようです。
特に上記3番目の例のように、モデルや女優等の審査や身体検査、演技指導等と誤信させてわいせつ行為に及び刑事事件化する例があり、今年8月28日には、福岡市において、モデルの勧誘を装って声をかけて女性の体を触るなどした男性が、準強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
性犯罪の刑事事件で逮捕された場合には、刑事事件専門の弁護士に事件を依頼し、被疑者の身柄解放と迅速な示談交渉を進めてもらうことが大切です。
埼玉県川越市で、モデル勧誘等により準強制わいせつ罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警川越警察署への初回接見費用:38,700円)
ストーカー行為規制法における「つきまとい」 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士
ストーカー行為規制法における「つきまとい」 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士
埼玉県さいたま市の自営業Aさんは、元交際相手の女性Vさんに強い心残りがあり、「会いたい」「もう一度話したい」等と連絡を試みたり、頻繁にVさんに話しかけたりしようとしました。
ある日、Aさんは埼玉県警岩槻警察署の警察官から呼出しを受け、VさんがAさんのつきまといについて警察に相談したため、ストーカー行為規制法に基づき、Vさんにつきまとい行為を行わないよう警告を行いました。
Aさんは岩槻警察署からの警告を受け、逮捕されたり刑事裁判になるのかと不安になり、今後の見通しのことを刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
ストーカー行為規制法は、ストーカー行為に対する処罰だけでなく、ストーカー被害を事前に食い止めるための警察等による警告や禁止命令等が盛り込まれています。
具体的には、ストーカー行為規制法第2条において、「ストーカー」行為や「つきまとい」行為を具体的に定義づけ、被害者による被害申告と警告を求める訴えを受けた場合には、ストーカー加害者またはその疑いがある者に対して、警告や禁止命令を下すことができ、また、ストーカー行為による被害防止のために必要な範囲で、弁護士の紹介や防犯アラーム等の貸出、婦人相談所への支援斡旋など、様々な援助を行うことができます。
通常のストーカー行為に対しては、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されますが、禁止命令等に違反してストーカー行為やつきまとい行為をした者は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金と罪が加重されます。
今年8月22日、元交際相手の女性の家に押しかけたり、「会いたい」などといった内容のメールを携帯電話に数十回にわたり送ったなどとして、埼玉県議会の男性県議がストーカー規制法違反の容疑で書類送検されました。
ストーカー行為規制法違反の刑事事件では、被害者に与えた恐怖や嫌悪感等を理由に、示談交渉を進めることが難しいケースが多く、刑事事件の示談交渉の経験豊富な弁護士に依頼することが重要です。
埼玉県さいたま市で、女性に対するつきまとい行為によりストーカー行為規制法違反で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警岩槻警察署への初回接見費用:37,500円)
医師の検診等で準強制わいせつ罪で逮捕 埼玉県富士見市の刑事事件に強い弁護士
医師の検診等で準強制わいせつ罪で逮捕 埼玉県富士見市の刑事事件に強い弁護士
埼玉県富士見市の病院でX線の放射線技師として働くAさんは、市内の女性Vさんを検診する際に、胸部写真を撮影するために2人きりになったところでVさんの背後からわきの下に手を差入れて胸を触ったとして、埼玉県警東入間警察署によって準強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは黙秘を貫いており、認否は不明です。
(平成30年8月20日朝日新聞の記事を元に、場所や態様等の事実を変更したフィクションです。)
【医師等の医療関係者による準強制わいせつ罪とは】
上記刑事事件例は、今年8月20日、X線検診で女性の胸を触ったとして、福岡市の診療放射線技師が準強制わいせつ罪の容疑で逮捕された事件をモデルにしています。
強制わいせつ罪(刑法第176条)では、13歳以上の者に対して、暴行や脅迫を用いてわいせつな行為を行うことが構成要件とされていますが、人の心神喪失や抗拒不能に乗じたり、人を心神喪失や抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、暴行や脅迫といった行為がなくとも強制わいせつ罪と同じ罪を負うことになります(準強制わいせつ罪。刑法第178条第1項)。
「抗拒不能」とは、被害者が抵抗できないようにしたり、または正当な理由があると被害者を誤信させることを言い、過去の判例では、被害者を催眠状態にさせたり、当該行為は医師として必要な施術であると誤信させてわいせつ行為に及んだり、またはモデル志願の女子に対してプロになるために必要と誤信させてわいせつ行為を行った例があります。
一般に、患者は医師という医療のプロに対して一定の信頼をしており、その信頼に乗じたり誤信させたりしてわいせつ行為に及んだ場合には、暴行や脅迫という行為がなくとも、準強制わいせつ罪が成立することになるでしょう。
上記の実際の刑事事件でも被疑者は黙秘を貫いており、事実を否認するのか認めるかを含め、刑事事件に詳しい弁護士に事件を依頼し、被疑者の意向に最も沿った弁護活動を行うことが望ましいでしょう。
埼玉県富士見市で、医師の検診等によって準強制わいせつ罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警東入間警察署への初回接見費用:38,900円)
少女に対する強制わいせつ罪で逮捕 埼玉県加須市の性犯罪の刑事事件に詳しい弁護士
少女に対する強制わいせつ罪で逮捕 埼玉県加須市の性犯罪の刑事事件に詳しい弁護士
埼玉県加須市の会社員大学生Aさん(22歳)は、市内の公園のベンチで休んでいた少女Vさん(16歳)に声をかけ、話が弾んだため、Vさんは自分に好意を抱いていると思い、Vさんの太ももを触ったり、Vさんの許可なく両肩を抱き寄せてキスをしたりしました。
VさんはAさんの行為に恐くなり、スマートフォンのSNSを使用して友人に助けを求め、友人の通報により事件を察知した埼玉県警加須警察署は、Aさんを強制わいせつ罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは被疑事実を認めていますが、Aさんの両親はAさんの大学の単位を心配し、刑事事件の見通しを知るため、弁護士に相談することにしました。
(平成30年8月7日神戸新聞の記事を元に、場所等の事実を変更したフィクションです。)
【強制わいせつ罪、その他主な性犯罪】
上記刑事事件例は、今年8月7日、兵庫県尼崎市の公園で、少女に抱きつきキスした等の疑いで強制わいせつ罪で逮捕された事案をモデルにしています。
性犯罪を規制する法律は刑法以外にも多く存在し、「誰に対して」「どのような行為を行ったか」によって適用される刑や罰則が異なり、主に次のものが挙げられます。
まず、13歳以上の者に対して暴行または脅迫を用いて、13歳未満の者に対しては暴行または脅迫がなくとも、性交・肛門性交・口腔性交をした場合は、強制性交等罪が成立し(5年以上の有期懲役)、わいせつな行為をした場合は、強制わいせつ罪が成立します(6月以上10年以下の懲役)。
次に、18歳未満の青少年に対し、みだらな性行為またはわいせつな行為をした場合、埼玉県青少年健全育成条例違反で処罰されます(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)。
また、18歳未満の児童を買春した場合、児童買春、児童ポルノ禁止法違反により処罰されます(5年以下の懲役または300万円以下の罰金)。
強制わいせつ罪の構成要件である「暴行又は脅迫」は、判例によれば、人の意思に反して胸や陰部等を触ったり、キスすること自体を「暴行」と解しており、殴る蹴る等の暴力は必ずしも犯罪成立に必要ではありません。
性犯罪の刑事事件では、事案の性質上、被疑者の方が事実に関して口を閉ざしがちになったり、被害者の供述との不一致が生じることが多く、逮捕に続く勾留が決定されたり、起訴された場合には事実の認定をめぐって公判が長期化する傾向があるため、性犯罪で刑事事件化または逮捕された場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士の力に頼ることが大切です。
埼玉県加須市で、少女に対する強制わいせつ罪、その他性犯罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警加須警察署への初回接見費用:40,000円)
児童にわいせつ行為をさせて逮捕 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士に相談
児童にわいせつ行為をさせて逮捕 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士に相談
埼玉県さいたま市の職業不詳の男性Aさんは、インターネットで募った男性客に対して女子高生にわいせつ行為をさせたとして、児童福祉法違反(淫行させる行為)の疑いで埼玉県警大宮東警察署に逮捕されました。
Aさんは、会員制交流サイトを通じて若い女性を対象に「高額のバイトがある」などと募集し、男性利用客に対してレンタルルームやカラオケ店で2人を引き合わせ、わいせつ行為をさせたと被疑事実を認めています。
(平成30年8月3日産経デジタルの記事を元に、場所等の事実を変更したフィクションです。)
警察庁の資料によれば、児童(18歳未満の者)に対して、淫行その他わいせつ行為をさせる等によって児童福祉法違反で検挙された件数は、過去15年間にわたってほぼ横ばいで、およそ年間350件ほどです。
児童に淫行その他わいせつ行為をさせる刑事事件では、その多くの場合、お金を必要とする児童に対して「高額のバイト」等と称して仕事を紹介する手口が多いと言われており、今のところ児童との淫行を希望する利用客が減少しているという傾向も見られず、このような児童に対する性犯罪に対する厳しい法的責任を広く啓発していく必要があります。
児童福祉法では、第34条において、児童の福祉を著しく害する行為を列挙し、その第6号(児童に淫行をさせる行為)に違反した者は、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金または併科が科されます。
児童福祉法違反に関する過去の裁判例を見ると、前科なしの場合には懲役1年6月執行猶予3年等、実刑判決を回避できた判決も見受けられますが、前科があったり、または複数の児童に対して淫行をさせる等悪質な態様の場合には、2年以上の懲役および30万円以上の罰金が併科される判決があります。
児童福祉法違反は社会的法益の侵害を罰する刑であり、その弁護活動は示談ではなく、情状主張等が主眼となるため、このような刑事事件に詳しい弁護士を依頼するのが安心です。
埼玉県さいたま市で、児童にわいせつ行為をさせて児童福祉法違反で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警大宮東警察署への初回接見費用:36,200円)
児童に卑わいな声かけで逮捕 埼玉県本庄市の刑事事件弁護士に接見依頼
児童に卑わいな声かけで逮捕 埼玉県本庄市の刑事事件弁護士に接見依頼
埼玉県本庄市在住の大学生Aさんは、市内の小学校の通学路上にて、下校途中の女子小学生に対して「もう初キスはすませたの?」等と声かけをしたとして、埼玉県警本庄警察署によって埼玉県迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動の禁止)の疑いで逮捕されました。
Aさんの両親は本庄警察署からAさん逮捕の連絡を受け、大変ショックを受けましたが、逮捕や勾留による学業への支障を不安に思い、刑事事件に強い弁護士にAさんの接見を依頼し、弁護を依頼することを考えています。
(平成30年7月31日西日本新聞の記事を元に、場所や態様等の事実を変更したフィクションです。)
【児童に対する声かけの不審者情報増加中?】
昨今、子どもが被害者となる刑事事件の発生を未然に防止すべく、各地方の警察署、学校、ボランティア等が協力して、携帯電話やFAX、インターネットなどを活用し不審者情報の素早い伝達と共有が図られる体制が整ってきています。
全国レベルでの統計は無いようですが、市町村の不審者情報の統計を何点か見ると、特に2000年代以降、治安への不安や、個人情報とプライバシーを保護する意識も高まり、些細なことでも警察に通報する事例が増加しているようで、概ね不審者情報の件数は右肩上がりで増加しています。
上記事例のモデルとなって刑事事件では、福岡県福津市の路上で、会社員男性が小学生女児を待ち伏せし、「毛が生えているよね」などと卑わいな言葉を投げかけた疑いで、迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動)で逮捕されました。
埼玉県迷惑行為防止条例の場合、第2条第4項において、公共の場所や乗り物において、痴漢行為、盗撮行為、その他人を羞恥させまたは不安を覚えさせるような卑わいな言動に対して、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金を科しています。
逮捕やその後の勾留による社会的ダメージを最小限に食い止めるためには、まずは留置場の被疑者に対する接見で情報を入手し、1日でも早く刑事事件の経験豊富な弁護士に身柄解放を依頼するのが良いでしょう。
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