Archive for the ‘刑事事件’ Category

埼玉県新座市で刃物を持って学校に侵入で逮捕

2019-06-15

埼玉県新座市で刃物を持って学校に侵入で逮捕

埼玉県新座市在住の無職Aさん(77歳)は、自宅近くにある市立中学校から生徒の声が近隣周辺に聞こえることに苛立ちを感じており、ある日、その怒りを抑えることができず、刃物を持って中学校の敷地内に侵入し、校舎内にいた教師Vさんに対して刃物を突き付け、「この学校はどんな教育をしているんだ。生徒の大声が迷惑だ」等の暴言を吐きました。
他の教師が110番通報し、Aさんは駆けつけた埼玉県警新座警察署の警察官によって、建造物侵入罪および暴力行為等処罰法違反の疑いで現行犯逮捕されました。
警察の調べ対してAさんは逮捕事実を認めているとのことですが、Aさん逮捕の連絡を受けたAさんの妻は、高齢の夫をきちんと監督するので釈放してほしいと願い、刑事事件に詳しい弁護士弁護を依頼するつもりです。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、今年6月14日午前7時ごろ、兵庫県川西市の市立中学校刃物を持った男性(83歳)が侵入し、応対した教頭らに「登下校時の生徒がうるさい」などと話し、刃物を突きつけたとして、駆け付けた兵庫県警川西警察署の警察官によって、建造物侵入罪暴力行為等処罰法違反の疑いで緊急逮捕された事案をモデルにしています。

警察の発表によれば、被疑者が侵入した学校の門は開いており、部外者である被疑者が学校の正面玄関から入ったのを教員が発見し、校長室に誘導し、教頭らが応対したところ、被疑者が刃物を持ち出し「自転車がパンクしたのは生徒のせいではないか」と苦情を言い、生徒にも危害を加える発言をしたのことです。
約20分後、教職員に説得されて被疑者が学校を出た後、駆けつけた警察官らが被疑者を取り押さえ緊急逮捕したとのことです。

事件があった日は、一部の教員らは登校していたものの生徒はおらず、幸い負傷者はなかった模様です。
警察の調べに対し、被疑者は逮捕事実を認めているようです。

昨今では、高齢者による犯罪、社会に不満を持つ者による通り魔的な犯罪が大きく話題になっているところ、そのような問題に連なる新たな刑事事件が発生してしまいました。

幼稚園や学校のように、多くの子ども達が集まる教育施設は活気があるのは当然ですが、それに対してそのような教育施設から生ずる騒音に対して反対意見を上げる人もおり、近隣住民の反対などを受けて保育園開設を断念した事案が全国的に複数発生しているほか、神戸地方裁判所では、近隣に居住する男性が保育園からの園児の声などによって精神的苦痛を受けているとして慰謝料と防音設備の設置を求めた民事訴訟が提起されるなどの事案も生じています。

近隣施設に対する騒音のような問題は、本来であれば、当事者間の話し合いを行いを行ったり、関係官公庁や市町村の相談窓口等も利用して、ゆっくりと当事者間の合意をつくることが本来の姿ですが、これらのプロセスを無視して、暴力的な手段で自分の意見を伝えることは、様々な法令に違反する可能性があり、かつ併合罪になる結果として思い刑が科されることにもなりかねません。

他人の住居や施設に侵入して暴力的な方法で自分の意見を伝える行為は、その態様によって、建造物侵入罪(住居侵入罪)、暴行罪傷害罪脅迫罪威力業務妨害罪等の罪が成立する可能性があり、特に刃物を使用した暴行や脅迫については暴力行為処罰法違反等の特別法違反も成立する可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部でも、刃物を持って会社の社員を脅迫して逮捕されてしまった事案を受任しており、被疑者の方の意向の受け、被害者の方との示談交渉を成立させたケースもございますので、このような事案は刑事事件を専門とする弁護士にご依頼していたくことを強くお勧めします。

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埼玉県北葛飾郡で目にレーザーを当てて傷害罪

2019-06-13

埼玉県北葛飾郡で目にレーザーを当てて傷害罪

埼玉県北葛飾郡在住の無職Aさん(19歳)は、地元の友人らと共謀して、道路上を通行する人に対して、そののあたりに高出力のレーザーポインターを照射させる悪戯をしていました。
Aさんらが何人かの通行人にレーザーポインターを照射させていたところ、その内の一人の高齢者女性Vさんがに強いレーザーを当てられたことで眩暈がしてしまい転倒してしまいました。
Vさんはもともと脚が弱く杖をついて歩行していたところ、倒れた際に脚をアスファルトに打ち付け、脚を骨折してしまいました。
Vさんの転倒を助けた歩行者が救急車と110番通報をしたため、Aさんらは大事になったと不安になって逃走し、後日、Aさんらは埼玉県警杉戸警察署によって傷害罪の疑いで逮捕されました。
(※フィクションです)

他人に対して直接的に暴力を振るうことは犯罪行為として広く一般に理解されているところですが、そこを逆手にとって、直接相手に触れさえしなければ有形力を行使してよいだろうと考え、悪質な悪戯や嫌がらせを行ってしまい、刑事事件に発展してしまうケースがしばしば報道されます。

そのような事例の中で昨今話題になったものは、深夜の視界の悪い道路上にロープ等を張り、そこを通りかかる自動車やバイクがひっかける悪戯を試みて、実際にその道路を通りがかったバイクの運転手を転倒させて負傷させてしまったために殺人未遂罪で逮捕された例があります。

また、頭書刑事事件例で取り上げたように、技術の向上によって極めて高出力のレーザーを照射するレーザーポインターが市販で購入できるようになった事情を背景に、そのレーザーポインターを自動車やバスの運転手等の目に照射して威力業務妨害罪で逮捕された事例があります。

具体的には、平成29年7月、東京都目黒区の路上で車を運転中、同じ車線にバスが割り込んできたことに腹を立て、バスに車を横付けし、持っていたレーザーポインターをバス運転手の左に照射したとして、無職男性が威力業務妨害罪の疑いで逮捕されました。

被疑者男性がレーザーポインターでバス運転手のを照射したため、バス運転手は一時的に視覚不良となり、バス会社本社に連絡し、終点まで運転したところで、その後の運行は別の運転手に交代したと言います。
幸いにもバスの乗客・乗員に怪我はなかったようですが、これによりバス会社は、バス運行の遅延や急な人員交代で業務を妨害された被害が発生しています。

ある眼科医によれば、強いレーザー光線をに照射されると、太陽を直接見るのと同様に網膜にダメージを与え、急に目見えなくなり、視力が回復するのに時間がかかると言われており、そのような状態でバランスを崩してしまった被害者が転倒して負傷した場合には、傷害罪が成立することもあり得ます。

特に、少年らが軽い気持ちで悪戯を行った場合であっても、レーザーポインターをに照射させて転倒させる等の悪質な場合には逮捕に至ることも十分に考えられ、逮捕に引き続き勾留が決定したり、家庭裁判所に送致された後でも観護措置が取られるなどして、身柄を拘束されて家庭から切り離される可能性は十分考えられます。

このような事例で被疑事実を認めているのであれば、刑事事件少年事件に強い弁護士を通じて、被害者に対する謝罪と損害賠償を試みることが何よりも重要です。

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埼玉県秩父市で墓石の不法投棄

2019-06-11

埼玉県秩父市で墓石の不法投棄

埼玉県材店を営むAさんは、葬儀会社等と連携して、様々な事情によりおを維持することができなくなった高齢者の方に対して「じまい」サービスを提供しており、不要となった墓石を引き取って適切に再利用または廃棄する仕事を請け負っていました。
ところが、長年屋外にあった墓石を再利用、または適切に廃棄物処理するにはコストもかかるため、Aさんはコスト削減のため、違法と知りつつ、引き取った墓石埼玉県秩父市の山中に不法投棄し、あたかも適切に処理したかのように報告して仕事をしていました。
このたび、事情を知った第三者の刑事告発により、Aさんの墓石不法投棄の事実が捜査機関に発覚し、Aさんは埼玉県警秩父警察署によって廃棄物処理法違反の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは墓石不法投棄したことを認めています。
(※フィクションです)

昨今では、高齢者の方が生前に自分の死後のことを考え死後の意思を残す「終活」が定着してきており、「離れて暮らす子どもにおのことで負担をかけたくない」「高齢になって遠方の参りが大変になってきた」「子どもの自立や独身であるための継いてくれる人がいない」等の事情により、従来のから新しいに移し替えたり、またはを維持することを止める決断をする人も増えてきており、「じまい」という言葉が生まれています。

葬儀会社等は、葬祭に関する様々な会社や業者と提携して、行政に対する書類手続の代行、遺骨の取り出し・移し替え、墓石の解体・撤去等の「じまい」をトータルでサービスする仕事を始めています。

このような事情の中、墓石の解体や撤去を行う業者による墓石不法投棄が社会問題化しつつあります。

廃棄物処理法は、廃棄物の排出を抑制し、廃棄物の適正な分別・保管・収集・運搬・再生・処分等の処理により清潔な生活環境を保全して公衆衛生の向上を図ることを目的で施行されており、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの」を「廃棄物」と定義しています。

廃棄物には「産業廃棄物」と「一般廃棄物」があり、「墓石」そのものは明確に分類されていませんが、「がれき類」「鉱さい」「コンクリートくず」等として政令によって定められる産業廃棄物に該当する可能性が高いと言われています。

廃棄物処理法は、廃棄物処理業者の適切な業務運営とその違反に対する罰則等を定めており、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と規定し(廃棄物処理法第16条)、これに違反した者に対して、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、または併科を科しています。

過去10年ほどの廃棄物処理法違反の判例と量刑を見ると、全体的には、懲役1~2年で執行猶予3年程度、および罰金40~100万円が併科された判決が多い印象ですが、業者(法人)による不法投棄で、長期的かつ累積して大量の廃棄物不法投棄していた事案では、実刑判決および高額の罰金刑が下される例も見受けられます。

また、廃棄物処理法違反のような社会的法益を侵害する刑事事件は、証拠隠滅の恐れが高いと認識されており逮捕や勾留のリスクが高いため、刑事事件の発覚または逮捕された場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談し、適切な見通しと捜査対応を知ることが大切です。

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埼玉県所沢市の学校で大麻の所持・譲渡・譲受を摘発

2019-06-09

埼玉県所沢市の学校で大麻の所持・譲渡・譲受を摘発

埼玉県所沢市にある市立高校を中心に、少年Aを含む複数の生徒が、大麻所持したり、大麻に興味がある同校の生徒に対して譲渡譲受の事実があったとして、合計12名の少年らが埼玉県警所沢警察署によって大麻取締法違反の疑いで逮捕されました。
逮捕された中には、高校を中退して現在は無職の少年らが含まれており、警察の調べに対して、被疑事実を認めている者が多い一方で、2名が事実を否認しています。
息子が大麻の所持の疑いで逮捕されたと知ったAの両親は、今後Aがどのような責任を負うことになるのか、Aはいつになったら釈放されるのかを知るために、埼玉県刑事事件を専門とする弁護士に事件を依頼することにしました。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、今年6月6日、沖縄県警察少年課が、大麻所持譲渡譲受したとして、大麻取締法違反で高校生など少年10人を含む計12人を摘発したと発表した事案をモデルにしています。
そのうち、少年5人が逮捕され、うち3人が高校生であり、認否については、5人が概ね被疑事実を認めているものの、1人が一部否認しているとのことです。
逮捕された少年らは、昨年6月から今年4月までの間に、大麻所持譲渡譲受た疑いが持たれています。

摘発されたのは16から24歳の男女計12人で、警察は、大麻の入手経路や大麻譲渡譲受に関わった少年が他にもいるとして捜査を進めている模様です。

以前にも紹介しましたが、10年ほど前から関西大の学生がキャンパス内で大麻を売買し摘発されるなど、学生らの間で大麻が蔓延している実態が相次いでおり、大阪の大学生2人が大麻所持していたとして、近畿厚生局麻薬取締部によって大麻取締法違反の疑いで逮捕された事案も報道されています。

一般に、少年大麻等の違法薬物に手を出して事件化した件数は年々減少傾向にありますが、少年の時に薬物を使用した経験のある者は、成人後も再度薬物に手を出すケースがあると言われ、早期の違法薬物処置が必要と言われています。
また、アーティストや芸能人等が大麻所持等の薬物犯罪で検挙されている中で、少年らが大麻等の違法薬物を試してみたいという一種の憧れの念を抱いてしまう環境も指摘されており、環境に影響を受けやすい少年らが、先輩や同級生が利用している違法薬物に自分も手を染めてしまうことも大いに懸念されています。

少年事件も成人の刑事事件と同じく、薬物犯罪は、薬物の処分によって刑事手続に悪影響を及ぼす可能性が高いと考えられており、逮捕後に勾留が決定することが多い傾向にあります。

また、薬物犯罪の場合、対象となる大麻をどこで手に入れたのか、所持だけでなく使用したのか、等と捜査が長期化する傾向にあるため、勾留延長も含めて1か月近くの間勾留され、その後家庭裁判所に送致された後も観護措置を取られ、少年鑑別所に収容されることが強く予想されます。

少年は、たばこやアルコールと同じく、軽い好奇心で大麻等の違法薬物に手を出してしまうこともあり、そのような情状を強く主張しつつ、少年の反省状況や今後の更生を支えていく少年事件の経験を多く積んだ弁護士に事件を依頼すると良いでしょう。

埼玉県所沢市の学校で大麻所持譲渡譲受を摘発されて刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

埼玉県幸手市で停車中の車が動き出し過失運転致死傷罪

2019-06-07

埼玉県幸手市で停車中の自動車が動き出し過失運転致死傷罪

埼玉県幸手市在住の年金受給者Aさんは、自動車で自宅近くのコンビニに行き、自動車を前向きにして駐車して停止させ、コンビニで買い物をしました。
しかし、Aさんの車は型式の古い自動車で、停止する際にギアをリバース(バック)に入れ、サイドブレーキをかけずに停止させていたために、Aさんがコンビニで買物をしている際に自動車が無人のまま後方へ動き出し、コンビニ前を通りかかった他の自動車と衝突して、その自動車に乗っていた2名が頸部打撲等の負傷を負いました。
事故現場に駆け付けた埼玉県警幸手警察署は、Aさんの自動車停止における注意義務違反により交通事故を引き起こし人を負傷させたと判断し、自動車運転処罰法違反過失運転致傷罪)の疑いで警察署での取調べを進めています。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、今年6月6日正午近く、奈良県生駒市のマンション駐車場で、無人の自動車が突然後退し、マンション住人の女性がはねられ、搬送先の病院で約2時間後に死亡した事案をモデルにしています。
警察によれば、被疑者と被害者は、知人同士で、被疑者の運転する自動車で2人一緒に外出に出かけ、マンションに帰ってきた際、被疑者が先に降り、続いて被害者も降りたところ、被疑者がギアの操作を誤った上、サイドブレーキをかけ忘れたため車が後退して、被害者に衝突したとのことです。

奈良県警生駒警察署は、自動車運転処罰法違反過失運転致傷罪)の疑いで被疑者女性を現行犯逮捕し、被疑者は「ギアをリバースに入れたまま、車を降りてしまった」と被疑事実を認める供述をしているようです。
今後、警察は罪状を過失運転致死罪に切り替えて捜査を続ける模様です。

自動車運転処罰法第5条(過失運転致死傷罪)によれば、「自動車の運転上必要な注意を怠り」となっており、「運転」と言うと自動車を走行させるイメージがありますが、この法律では、自動車の走行だけでなく停止も含めて、自動車を安全に運用するためのすべての工程における注意義務が含まれています。

昨今の自動車安全基準によれば、自動車を停止する際には、ギアがパーキングに入っていなかったり、サイドブレーキのかけ忘れを注意喚起するために、注意ランプが点滅したり警告音が出たり、あるいはエンジンを切ることができない等の事故防止対策が取られており、これらの運転者に対する注意喚起に気付くことなく、事故が発生し得る状態で自動車を停車することも「自動車の運転上必要な注意を怠」ることに該当するとされています。

過失運転致死傷罪の法定刑は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金とされており、人を死に至らしめてしまった(致死罪の)場合、過失の程度や被告人の反省状況、被害者遺族に対する対応等によって、執行猶予つきの判決が下されることもあれば、実刑判決が下される場合もあるでしょう。

被疑事実を認めている場合には、刑事事件に精通した弁護士を通じて、被害者遺族に対する誠意ある謝罪、お見舞いを行い、適切な捜査対応をしていくことが重要となります。

また、上記実際の事案のように現行犯逮捕されている場合には、逃亡や罪証(証拠)隠滅のおそれがないことを示して、早期に身柄解放をしてもらえるよう刑事事件弁護士に活動を行ってもらうことが良いでしょう。

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埼玉県久喜市で酒に酔って暴力犯罪で逮捕

2019-06-05

埼玉県久喜市で酒に酔って暴力犯罪で逮捕

埼玉県久喜市の居酒屋でおを楽しんでいた会社員Aさんらは、店長であるVとも友人であることから、店を貸し切り状態にして、仲間内だけでを楽しんでいました。
ところが、全員が大いに酔った状態で、ふとしたきっかけでAさんとVさんが口論になり、酒に酔って気が大きくなったAさんはVさんを複数回殴りつけ気絶させてしまいました。
全員が酔っていたため、Vさんは翌日に従業員が出勤してくるまで店の中に放置されており、店で顔から血を流して倒れていたVさんを見つけた従業員が警察に通報しました。
埼玉県警久喜警察署は、AさんがVさんを殴って負傷させたとして、傷害罪の疑いでAさんを逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは「酔っていて覚えていない」と被疑事実を否認しています。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、今年6月5日5日午前3時半ごろ、酒にい、飲食店で注意した男性店主を殴ったとして、暴行罪の疑いで無職女性が現行犯逮捕された事案をモデルにしています。
警察によれば、被疑者女性は午前1時30分ごろに1人で来店し、酒に酔った状態で店主に「カウンターから出てこい」などと叫んだり、複数人の客に絡んでいたりしたことを、店主が口頭で注意したところ腹を立て、店主の顔を2発殴り、胸ぐらをつかんだ疑いがありますが、警察の調べに対し、被疑者は「酒に酔って覚えていない」と事実を否認しているとのことです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部でも、夜のおの席や、おを飲んだ後での繁華街や道路において、酒に酔って気が大きくなった被疑者が暴行をふるい、暴行罪傷害罪刑事事件化する例がしばしば寄せられるところ、多くの場合、現行犯逮捕や、それに匹敵するような、犯行後1日未満の内のスピーディな通常逮捕によって被疑者が逮捕された状態でご相談が寄せられることが多いです。

その理由として、酒に酔った被疑者は、酩酊状態で気が大きくなった結果暴行を行っており、その暴行の事実を隠蔽したり証拠を隠滅する等に気が回ることがなく、また自分の行った行為の違法性もその時点では認識しておらず、犯行後すぐに被疑者を特定することが比較的容易であることが原因にあると考えられます。

このような事案では、多くの被疑者は暴力犯罪の疑いで逮捕されたこと自体にショックを受けており、「酔っていて覚えていない」等と自己防衛的な供述をすることが多く見られます。

しかし、上述のように、公共の場所や人目のある場所において、被疑者が酒に酔った状態で暴力犯罪を行った場合、捜査機関は防犯カメラや目撃者等の証拠収集によって被疑者の犯行を特定することが比較的容易であり、明らかに被疑者が暴行を行っている証拠映像が残っている場合に、被疑事実を否認する供述を行うことは、罪証隠滅の疑いを増すことによって、逮捕につづいて勾留が決定するリスクを高めてしまうデメリットにつながります。

このような場合、刑事事件に経験豊富な弁護士に警察の留置場や検察庁内での接見を依頼し、被疑者に事の重大性を認識させつつ、刑事手続の展開を説明しつつ、適切な捜査対応のアドバイスを与えることにより、今後の刑事事件で被疑者が不利になる供述を残さないようにする等、様々な手を打つことが必要になります。

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埼玉県寄居町でパトカーから逃走した交通犯罪

2019-06-03

埼玉県寄居町でパトカーから逃走した交通犯罪

埼玉県寄居町在住の会社員Aさんは、市内を自動車で走行中、一方通行の道路であると知りながら、その道を避けて遠回りすることが面倒くさくなり、一方通行道路の出口から自動車を進入して自動車を走らせていたところ、巡回中の埼玉県警寄居警察署パトカーに発見され、パトカーはサイレンを鳴らしてAさんに停止するよう追跡してきました。
警察沙汰になることを恐れたAさんは、スピードを上げてパトカーから逃走し、前を走っていた自動車に衝突してその運転手Vさんに頚部捻挫の負傷を負わせながらも逃走し、交差点を曲がろうとしたところを曲がり切れず電柱に衝突して停止しました。
追跡してきたパトカーにより事故処理が行われ、寄居警察署に連行されたAさんは、道路交通法違反(通行禁止、ひき逃げ)と自動車運転処罰法違反過失運転致傷)の疑いで逮捕されました。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、今年6月2日午後7時頃、パトカーに通行禁止区域を走行しているところを発見されてサイレンを鳴らしながら追われているところを、他の自動車と衝突しながら逃走し、事故を起こして停止したとして、道路交通法違反(通行禁止、ひき逃げ)と自動車運転処罰法違反過失運転致傷罪)の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。

警察の調べによると、大阪市中央区上本町西の路上で、大阪府警天王寺署のパトカーが通行禁止区域を走行する軽乗用車を発見して停止するよう求めたところ、軽乗用車は約900メートル逃走し、途中でタクシーと衝突しつつさらに逃走を続け、近くの雑居ビル1階の金属製の防護柵に突っ込み停止したようです。

警察の調べに対し、被疑者は容疑を認め、「サイレンを鳴らされてびっくりした。職務質問をされるのが嫌だった」と供述しており、この事故で、タクシーの運転手の男性が首に軽傷を負いました。

道路交通法によれば、「歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。」と通行禁止の規定を設けており、通常であれば、基礎点数2点の行政処分および5000円から9000円の反則金の納付(車種によって異なります)によって処分が終了します。

しかし、現時点で過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方などで、特に仕事上自動車の運転等が必須で絶対に免許停止になりたくない人などが、警察による交通違反の指摘を恐れて、自動車で逃走してしまうことが起こります。

このような場合、警察等から逃走する運転手は、平常心を失って注意力が散漫であり、かつ、猛スピードで逃走することが通常であり、この段階で、法定速度違反や信号無視等の道路交通法違反の罪を犯すだけでなく、他の自動車との接触事故を起こして相手を負傷させたり、時には死亡させてしまったして、過失運転致死傷罪が成立してより重い罪が成立することも十分考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部にご相談いただいた交通犯罪の案件では、ほぼすべてが過失運転致死傷罪等の人の生命や身体の法益を侵害する形で刑事事件化した案件であり、このような場合、被害者に対する謝罪や示談、見舞金(謝罪金)等の経験が豊富な刑事事件弁護士に頼ることで、刑事処分においてより良い結果につながると考えます。

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埼玉県狭山市で卑わいな言動で逮捕

2019-06-02

埼玉県狭山市で卑わいな言動で逮捕

<事例1>
埼玉県狭山市在住の会社員Aさんは、小学校・中学校の児童が多く通学する道路において、女子児童に対して「胸が大きいね」「毛は生えたの」等の卑わいな言動を繰り返し行っていました。
これに対して恐怖や不安を抱いた女子児童の学校への報告が複数寄せられるようになったため、学校はPTOと埼玉県警狭山警察署に協力を要請して、児童の登下校時の見回りを強化しました。
後日、Aさんが女子児童に対して卑わいな言動をしているところを、警戒していた児童の保護者が取り押さえ、Aさんは埼玉県迷惑行為防止条例違反卑わいな言動)の疑いで現行犯逮捕されました。

<事例2>
埼玉県狭山市在住の会社員Aさんは、夜間、若い女性が一人で出歩いているのを見つけては、男性器を模した玩具を使用して、あたかも下半身を露出したかのように見せかける悪質で卑わいな言動を繰り返していました。
埼玉県警狭山警察署に対して被害にあった女性からの通報が複数寄せられたため、警察は警戒を強化したところ、後日、不審な様子で夜道を徘徊しているAさんを発見し、職務質問をしたところAさんが男性器を模した玩具を所持しており、女性に対して卑わいな言動をしていたことを認める趣旨の発言をしたことから、Aさんを埼玉県迷惑行為防止条例違反卑わいな言動)の疑いで警察署に連行し、詳しく事情を聞くことにしました。
(※上記いずれの事案もフィクションです)

埼玉県迷惑行為防止条例第2条第4項では「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しく羞(しゆう)恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。」としています。

条文の理解としては、公共の場所において、「痴漢行為」、「盗撮行為」の他に、具体的に列挙することができない「人を著しく羞恥させたり不安を覚えさせる卑わいな言動」を総括することで、処罰対象を不当に制限しないように解釈の余地を残していると解釈されています。

迷惑行為防止条例は、各都道府県が独自に定めており、例えば「公共の場所」要件等について若干の差異があるものの、基本的な処罰根拠は共通しています。

迷惑行為防止条例における「卑わいな言動」に関する有名な判例として、北海道旭川市のショッピングセンター内で、女性客に対して約5分間、およそ40メートルにわたってカメラ付き携帯電話を相手の臀部あたりに狙って追い回して撮影したという事案において、たとえ女性の服の上から臀部を撮影する行為についても、本件の撮影行為全体を見た時に、社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな動作であることは明らかであり、これを被害者が知った時に被害者を著しく羞恥させ、被害者を不安にさせるものと言えると判断し、有罪判断を下しています。

つまり、強制わいせつ罪や公然わいせつ罪等に該当しない、他人を不愉快にさせる可能性が高い性的な言動について、迷惑行為防止条例違反として広く処罰される可能性が残されているため、スキンシップ目的や悪戯目的であっても刑事事件化の可能性があることに注意が必要です。

このような事案で刑事事件化した場合には、刑事事件に強い弁護士を介して、被害者に対して謝罪や賠償を申し出ることで被害者の処罰感情を和らげる努力をすることが効果的です。

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埼玉県さいたま市でしつけ?虐待?傷害罪で逮捕

2019-06-01

埼玉県さいたま市でしつけ?虐待?傷害罪で逮捕

埼玉県さいたま市在住の会社員Aさんは、4年前に妻Bさんと結婚し、Bさんには前夫との間の子どもV1とV2がいました。
AさんはV1やV2が新しい家族になじめるよう努力しましたが、V1は思春期で親に反抗することがあり、またV2は家族関係が変わったことで精神的に不安定で内向的になっていたこともあり、V1もV2もAとBの言うことを聞かないことが度々ありました。
このような状況でAさんは我慢の限界を超えてしまい、どうしても言いつけを守らないV1とV2に対して、平手で頬を叩く等の「しつけ」をするようになりましたが、それでも子どもたちの態度に改善が見られなかったため、より厳しい「しつけ」と称して、ペット用のスタンガンを用いて、低出力の電量をV1やV2の身体に流す体罰を行うようになりました。
その後、V1とV2の身体に複数の痣があることが周囲の者に発覚し、近隣住人から虐待の可能性があるとの通告を受けた児童相談所がV1とV2を保護し、埼玉県警浦和東警察署に通報を行い、Aさんは傷害罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは「しつけとしてやった」と被疑事実を認めています。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、今年5月29日、スタンガンで子供3人に虐待を加えたとして、福岡県警が、被害者である子ども達の父親の無職男性を暴行罪傷害罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
警察の調べに対し、「しつけとしてやった」と被疑事実を認めているようです。

上記事案では、虐待を受けていた17歳の長女が「父親からスタンガンで虐待を受けている」と学校に相談して事実が発覚し、児童相談所がすぐに3人を保護し、福岡県警に通報して刑事事件化となりました。関係者によると、被疑者である父親は長女が小学生だったころにも暴行を加え、過去に児童相談所が保護した経験があったと言います。

被疑者が「しつけ」と称して使用したスタンガンはペット用で、首輪の形状をしており、子供たちに自分でスタンガンを体に押し付けさせ、被疑者がリモコンで操作して電流を流したとされています。
警察では、日常的な虐待があったとみて、他の暴行や傷害の余罪を調べています。

今年5月31日、法務大臣は閣議後の記者会見で、親権者が子どもを戒めることを認める民法の「懲戒権」の規定の見直しを法制審議会に諮問することを明らかにしました。
懲戒権に基づく「しつけ」を口実に虐待が正当化されているとの指摘があることから、法制審では懲戒権を削除すべきかどうかなどが議論されるとみられています。

子どもに対する教育の在り方として、どこまでが「しつけ」でどこまでが「虐待」となるのかについては、人それぞれが異なる意見を持っているだけでなく、時代の変遷により考えが変わることもあると思いますが、昨今では、被害者である子どもが死に至る悲惨な虐待事案の報道が過熱しており、世論の処罰感情も高まっているように感じます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部においても、家庭内での子どもに対する暴行罪傷害罪の事案で相談いただくことがあり、特に傷害罪の罪状で刑事事件化した場合には、被疑者である親が警察に逮捕される確率が非常に高いように見受けられます。

子どもに対する暴行罪傷害罪刑事事件が難しいのは、事件の性質上、問題解決の合意(示談)という形に結びつくことはかなり困難で、どうしても被疑者が再犯を行ってしまうことへの疑念を抱かれてしまうことは避けられません。

例えば、父親が被疑者の場合、自分の子どもが虐待された母親(被疑者の妻)も被疑者に対して強い怒りを感じているケースも多く、このような場合、弁護士刑事事件の代理人というだけでなく、家庭内環境の調整人としての役割を担うことになり、より繊細で慎重な対応が要求されることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部で取り扱った子どもに対する傷害被疑事件では、刑事事件に強い弁護士が精力的に弁護活動や家庭内環境の調整に注力し、現在のところすべて不起訴処分を勝ち取っています。

埼玉県さいたま市で、子どもに対する虐待の疑いで刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

埼玉県加須市でコンビニ強盗で逮捕

2019-05-31

埼玉県加須市でコンビニ強盗で逮捕

ある日の深夜、埼玉県加須市にあるコンビニ店に、無職Aさんが刃物を持って押し入り、店員Vさんに対して刃物を押し付けて「レジにある金を全部よこせ」と脅迫しました。
Vさんはレジにあった紙幣(合計6万円相当)をAさんに渡し、Aさんは紙幣を奪ってコンビニ裏に止めてあった原付バイクで逃走しました。
Vさんはすぐに埼玉県警加須警察署に110番通報し、警察はコンビニ内や道路上の防犯カメラを解析して強盗犯人の身元を割り出し、Aさんを強盗罪の疑いで逮捕しました。
Aさんは警察で厳しい取調べを受けている中、AさんがVさんを刃物で脅した際、Vさんが若干ながら負傷していたと警察官から聴き、罪状が強盗致傷罪となった場合には罪が重くなると聞かされました。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、今年5月30日、高知県のドラッグストアで現金を強奪したとして、高知市の無職男性を強盗罪の疑いで緊急逮捕した事案をモデルにしています。
男は女性店員に刃物を突きつけて「1500円を出せ」と脅し、店員が要求通りの金を渡すと逃走しました。
逮捕後の調べに対し、被疑者は遊行費の使用目的で金が必要だったと犯行の動機を語っているようです。

被疑者は強盗現場からバイクで逃走したものの、「どうせばれる。逃げ切れない」と思い直し、約半日後に警察署に出頭し、警察署が強盗罪の疑いで緊急逮捕に至りました。

暴行または脅迫を用いて他人の財物を奪うことを「強盗」と言い、強盗罪は5年以上の有期懲役という非常に重い法定刑で処断されることになります(刑法第236条)。

強盗罪における「暴行」または「脅迫」とは、社会通念上、一般に被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものである必要があると解されており、その判断は不特定多数人の客観的基準により判断されるものであり、実際に被害者個人の主観を基準とするものではないとされています(判例)。

そして、被害者に対して匕首(あいくち、大型ナイフに相当する刃物)を示して脅迫して金品を奪取する行為について、たとえ被害者の心が強く、たまたま犯人の脅迫行為に犯行を抑圧されなかったとしても、刃物を示しての金品奪取は社会通念上被害者の反抗を抑圧するに足りる強度の暴行や脅迫に当たるとして、強盗罪の既遂が成立すると判断しています(最高裁判例)。

また、強盗が人を負傷させた時は、無期または6年以上の懲役が科されるところ(強盗致傷罪、刑法第240条)、ここで言う「負傷」とは、例えば被害者が刃物を自分から握ったために手や指に切創が出来た場合や、犯人が金品を奪った後に犯人の追跡を容易にすることができないように、被害者の手首を手錠で縛り、地面に自分から倒れさせた場合等の負傷も含むとされていることから、広く、犯人が被害者の反抗の抑圧に乗じて行った暴行や脅迫による負傷を含めると解することができそうです。

上記の法定刑で示した通り、強盗罪または強盗致傷罪刑事事件化した場合、極めて高い確率で公開の刑事裁判となり、実刑判決が下されることが予想されますが、上記の高知県の強盗事案のように、場合によっては自首(刑法第42条第1項)が成立して刑の減軽が期待できる余地も残されており、早い段階で刑事事件に詳しい弁護士に相談することが望ましいでしょう。

埼玉県加須市で、コンビニ強盗刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

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