埼玉県幸手市で停車中の車が動き出し過失運転致死傷罪

埼玉県幸手市で停車中の自動車が動き出し過失運転致死傷罪

埼玉県幸手市在住の年金受給者Aさんは、自動車で自宅近くのコンビニに行き、自動車を前向きにして駐車して停止させ、コンビニで買い物をしました。
しかし、Aさんの車は型式の古い自動車で、停止する際にギアをリバース(バック)に入れ、サイドブレーキをかけずに停止させていたために、Aさんがコンビニで買物をしている際に自動車が無人のまま後方へ動き出し、コンビニ前を通りかかった他の自動車と衝突して、その自動車に乗っていた2名が頸部打撲等の負傷を負いました。
事故現場に駆け付けた埼玉県警幸手警察署は、Aさんの自動車停止における注意義務違反により交通事故を引き起こし人を負傷させたと判断し、自動車運転処罰法違反過失運転致傷罪)の疑いで警察署での取調べを進めています。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、今年6月6日正午近く、奈良県生駒市のマンション駐車場で、無人の自動車が突然後退し、マンション住人の女性がはねられ、搬送先の病院で約2時間後に死亡した事案をモデルにしています。
警察によれば、被疑者と被害者は、知人同士で、被疑者の運転する自動車で2人一緒に外出に出かけ、マンションに帰ってきた際、被疑者が先に降り、続いて被害者も降りたところ、被疑者がギアの操作を誤った上、サイドブレーキをかけ忘れたため車が後退して、被害者に衝突したとのことです。

奈良県警生駒警察署は、自動車運転処罰法違反過失運転致傷罪)の疑いで被疑者女性を現行犯逮捕し、被疑者は「ギアをリバースに入れたまま、車を降りてしまった」と被疑事実を認める供述をしているようです。
今後、警察は罪状を過失運転致死罪に切り替えて捜査を続ける模様です。

自動車運転処罰法第5条(過失運転致死傷罪)によれば、「自動車の運転上必要な注意を怠り」となっており、「運転」と言うと自動車を走行させるイメージがありますが、この法律では、自動車の走行だけでなく停止も含めて、自動車を安全に運用するためのすべての工程における注意義務が含まれています。

昨今の自動車安全基準によれば、自動車を停止する際には、ギアがパーキングに入っていなかったり、サイドブレーキのかけ忘れを注意喚起するために、注意ランプが点滅したり警告音が出たり、あるいはエンジンを切ることができない等の事故防止対策が取られており、これらの運転者に対する注意喚起に気付くことなく、事故が発生し得る状態で自動車を停車することも「自動車の運転上必要な注意を怠」ることに該当するとされています。

過失運転致死傷罪の法定刑は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金とされており、人を死に至らしめてしまった(致死罪の)場合、過失の程度や被告人の反省状況、被害者遺族に対する対応等によって、執行猶予つきの判決が下されることもあれば、実刑判決が下される場合もあるでしょう。

被疑事実を認めている場合には、刑事事件に精通した弁護士を通じて、被害者遺族に対する誠意ある謝罪、お見舞いを行い、適切な捜査対応をしていくことが重要となります。

また、上記実際の事案のように現行犯逮捕されている場合には、逃亡や罪証(証拠)隠滅のおそれがないことを示して、早期に身柄解放をしてもらえるよう刑事事件弁護士に活動を行ってもらうことが良いでしょう。

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