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埼玉県加須市で公務員が守秘義務違反で逮捕

2019-05-06

埼玉県加須市で公務員が守秘義務違反で逮捕

埼玉県加須市の警察官Aさんは、友人Bの頼みに応じて公務員でなければ知りえない市民の個人情報を調べ、Bに対してその市民の個人情報をメールで伝えました。
その後、Bが当該情報を元に別件で詐欺事件を起こし、詐欺罪の疑いで逮捕され、その犯罪行為の捜査にあたって、BがAさんから公務員でなければ知りえない情報を入手していたことが判明し、埼玉県警加須警察署はAさんを地方公務員法違反守秘義務違反)の疑いで逮捕しました
警察の調べに対し、Aさんは事実を認めています。
(フィクションです)

上記刑事事件例は、病死した人の遺族から、遺体の搬出費用などの名目で現金をだまし取ろうとしたとして詐欺罪の疑いで逮捕されていた埼玉県川越警察署の巡査が、別の病死した女性の遺族の個人情報を知り合いに漏らしていたとして、地方公務員法違反(守秘義務違反)の疑いで再逮捕された事案をモデルにしています。

警察の調べによれば、被疑者は今年2月、埼玉県川越市内で病死した女性の遺族の名前や住所などを、知り合いの40代男性に携帯電話のメールで漏らしたとして、地方公務員法違反の疑いがもたれています。
警察の調べに対して、被疑者は事実を認めているとのことです。

情報を渡した男性とは捜査を通じて知り合い、今年2月頃から数十回にわたってメールのやりとりをしていたということで、警察は、情報を漏らすことで何らかの利益を得ようとした疑いもあるとみて、動機などを詳しく調べています。

公務員は、その職務遂行における権利義務において、私人とは異なる法的地位が与えられており、例えば、身分保障や一定の所得補償等のメリットが挙げられるのに対して、公務員の地位に基づく特別な義務を負うというデメリットがあり、その義務違反に対して罰則を負うことがあります。

地方公務員法によれば、すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならず(法第30条)、例えば、職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならないであるとか(法第33条)、職員は、在職中であると退職後であるとを問わず、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない(法第34条)等の義務を負います。

上記公務員が負う義務の後者を、秘密を守る義務(守秘義務)と言い、これに違反した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます(法第60条)。

守秘義務違反のように公務員が負う特別な義務違反に関する刑事事件では、被疑者の行為によって公務員の公平性や清廉性が損なわれたからこそ罰則が与えられるのであり、例えば情報を漏洩した個々の被害者や関係者に対して損害賠償を行ったからといって、地方公務員法の保護する利益が回復する訳ではありません。

そのため、このような事件刑事弁護では、示談という選択肢はなく、自分が行ってしまったこと以上の不当な責任は負わず、真摯に謝罪や反省を示す様々な情状主張が弁護活動の中心となるため、刑事事件の経験豊富な弁護士に依頼することを強くお勧めします。

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埼玉県さいたま市で絶滅危惧種をネットに出品

2019-05-05

埼玉県さいたま市で絶滅危惧種をネットに出品

埼玉県さいたま市ネット売買の自営業を営むAさんは、埼玉県内でリサイクルショップを経営している友人の店主に出品を依頼され、ある哺乳類動物の剥製をネットオークションに出品しました。
このオークションサイトを閲覧した者が、この剥製は絶滅危惧種に指定されているものではないかとサイバーポリスに通報し、連絡を受けた埼玉県警浦和警察署種の保存法違反の疑いでAさんを取調べ、検察官送致(書類送検)しました。
警察の調べに対し、Aさんは事実を認めています。
(フィクションです)

上記刑事事件例は、絶滅危惧種に指定されている哺乳類マライセンザンコウの剥製をネットオークションに無許可で出品したとして、昨年の4月9日、島根県の古物販売会社と同社男性社長を種の保存法違反(陳列または広告の禁止)の疑いで書類送検した事案をモデルにしています。

警察の調べでは、被疑者社長は、大手オークションサイトに「全長100センチ。インテリアに最適です」などと書き込み、環境相の許可なく売買することが禁じられているマライセンザンコウについて、その剥製を無許可で出品した疑いがあります。

被疑者社長は、県内のリサイクルショップの男性店主に出品を依頼されたと説明しており、本出品は警視庁のサイバーパトロールで発見され、刑事事件化にいたったようです。

条約等において絶滅危惧種に指定されてい動植物は、その商取引に各国共通の規制をかけることが多く、日本では「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」という法律を設けて条約を国内法化し、稀少な野生動物に関わる保護に関する義務や罰則を日本国内で徹底させています。

種の保存法第12条では、希少野生動植物種の個体等は、譲渡し・譲受け・引渡し・引取りをしてはならないとしつつ、ただし特別の許可や取扱業者としての登録がある場合にはこの限りではない、としています。

この希少野生動植物種の取引に関する義務に反して、これらを譲渡し・譲受け・引渡し・引取りした場合、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金または併科が科されることになります。
また、法人の代表者や代理人、従業員等が、その業務に関してこのような義務違反を行った場合には、行為者個人に対する上記罰則とは別に、法人に対して1億円以下の罰金刑が科されることもあります。

このような登録制度や届出制度の義務違反に関する刑事事件では、業として義務違反を行っていた、その頻度や期間、その義務違反の認識等について、捜査機関から厳しい追及を受けることになり、その悪質性によっては、懲役刑の言渡しや法人に対する高額な罰金刑の言渡しへと繋がることがあり得ます。

このような事案では、捜査の初期段階から、刑事事件を専門とする弁護士に綿密な捜査対応の指導を仰ぎ、不相当に自分に不利な内容の調書が取られないよう、被疑者としての防御権をしっかりと行使することが大切です。

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埼玉県川越市で未成年者を雇用して労働基準法違反

2019-05-04

埼玉県川越市で未成年者を雇用して労働基準法違反

埼玉県川越市で小規模の警備会社を経営するAさんは、大型イベントの警備請負にあたって、本来であれば自社の従業員のみならず他の同業の会社と連携して共同で人員を確保しなければならないところ、今年は長期のGW休暇も重なり必要な人員を確保することができず、やむなく自分の知り合いのスポーツ教室に通う男子中学生らを雇用し、交通誘導などの警備業の仕事をさせてことが発覚し、埼玉県警川越警察署はAさんを労働基準法違反最低年齢)の疑いで取調べを行い、検察庁へ送致(書類送検)しました。
捜査機関に対して、Aさんは「法令に触れることは分かっていたが、会社の信用上どうしても人員を確保しなければならなかった」と被疑事実を認めています。
(フィクションです)

上記刑事事件例は、今年4月24日、高速道路で男子中学生5人を警備員として働かせたとして、大阪府警が京都府八幡市の警備会社取締役の男性らと、法人としての同社を労働基準法最低年齢)違反の疑いで書類送検した事案をモデルにしています。
被疑者は「中学生と分かっていたが、人を集めないといけなかった」と被疑事実を認めているようです。

被疑事実は、昨年4から5月、京都と兵庫の両府県にある高速道路のパーキングエリアなどで、当時14~15歳の中学3年の男子生徒5人を交通誘導員として違法に働かせたというもので、うち1人は午後7時半から翌日午前4時の深夜帯に、高速道路上で工事車両を誘導していたとのことで、この期間、合計11人の中学生を雇用していたとのことです。

かつては、未成年者に対する教育の自由が保障されておらず、また教育施設に通わせることができない貧困層が多かったため、教育機関に通うことができる未成年者は極めて裕福な者に限られ、未成年者は早い段階から肉体労働等に従事させられることが通常でした。

その後、国民の自由と権利が拡大し、未成年者に対する教育の自由が保障されるにつれ、各国は労働関連法において未成年者の雇用や使役を禁じる法律が定められるに至りました。

現在の日本では、労働基準法第56条において、「使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。」を原則として、その例外として芸能等の一部の分野において限定された範囲での労働を認めています。

これに違反した場合、労働基準法は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金を科すとしています(労働基準法第118条第1項)。

そもそも労働基準法は、国民が生活を営むためには最低限の労働基準を設けなければならないという趣旨で制定されたものであり、上記刑事事件におけるような未成年者の同意があれば良いというものでは決してありません。

そのため、刑事弁護の方法としては、違法に雇用していた未成年者らに対する示談は意味をなさず、被疑者らの法令違反の認識の程度をきちんと主張し、そのうえで効果的な情状主張を行うことが必要となるため、刑事事件に経験豊富な弁護士に活動を依頼するとご安心いただけます。

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埼玉県越谷市で別れ話からつきまといでストーカーへ

2019-04-29

埼玉県越谷市で別れ話からつきまといでストーカーへ

埼玉県越谷市在住の会社員Aさんは、SNSを通じて知り合った女性Vさんと交際するようになりました。
しかし、間もなくVさんから別れてほしいと言われたため、Aさんはその申し出に納得がいかず、「話をしたい」「なぜなのか」とVさんをつきまとうようになりました。
Vさんは埼玉県警越谷警察署にAさんのつきまとい行動を相談し、Aさんは警察からVさんに近づかないよう接近禁止を命じる警告を出しましたが、それにも関わらずAさんは「交際中にプレゼントしたものを返せ」とつきまといを続けたため、Vさんの通報により、Aさんはストーカー行為規制法違反の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは「別れることに納得がいかなかった」と動機を供述しています。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、今年4月19日、埼玉県寄居町に住む元交際相手の女性に対して「会って話したい」などとメールを21回送り、ストーカー行為をしたとして男性が逮捕された事案をモデルにしています。
上記被疑者は、同月9日に女性に近付かないよう警察から警告を受けていたところ、その際、警察に対して「女性にバッグなどをあげていて、お金を清算してほしい」と説明しており、被害者女性に対する未練や恨みの感情を吐露していたようです。
さらに、同月16日には車に乗っていた被害者女性を別の車で追い掛けて停車させ、連れ去ってたことから、被害者女性が再度の被害を訴え、警察はストーカー規制法違反の疑いで逮捕に踏み切ったものと考えられます。
警察の取り調べに対し、被疑者は「一方的に別れを告げられ、納得がいかなかった」と容疑を認めているようです。

ストーカー行為規制法における「つきまとい等」行為には、いくつかの要件を満たす必要があります。

まず、つきまとい等行為の目的が、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」である必要があります。

つきまとい等行為の対象は、直接の対象者のみならず、「その配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」に対するつきまとい等も対象となります。

具体的なつきまとい行為については、ストーカー行為規制法において具体的に列挙されており、例えば、つきまとい、待ち伏せし、進路の立ちふさがり、監視、面会や交際の強要、著しく粗野または乱暴な言動、無言電話など様々な行為が処罰の対象となります(詳細はストーカー行為規制法違反第2条各号)。

警察は、これらのつきまとい行為について、国家公安委員会規則にもとづいてストーカー行為者に対して警告(法第4条第1項)や禁止命令(法第5条第1項)を出すことができ、これに違反してストーカー行為を続けた者は、逮捕されることもあるでしょう。

ストーカー行為をした場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられますが、禁止命令に違反してさらにストーカー行為をした場合には、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科せられることになります。

ストーカー行為規制法違反の疑いで逮捕された場合、そもそも被害者に対する不法な接触が原因となって刑事事件化していることから、極めて高い確率で勾留決定が下され、最大20日間の身体拘束がされる可能性が見込まれます。
この場合、勾留決定に対する不服申し立て(準抗告)では、勾留が取り消される可能性は極めて低いため、刑事事件の示談に経験豊富な刑事事件弁護士を通じて被害者にアプローチをとり、様々な条件を提示して示談締結を目指すことが最も効果的な方法と言えるでしょう。

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埼玉県さいたま市で親の遺体を放置して死体遺棄罪で逮捕

2019-04-28

埼玉県さいたま市で親の遺体を放置して死体遺棄罪で逮捕

埼玉県さいたま市在住の無職男性Aさんは、母親の年金と貯金を切り崩して生活をしていたところ、ある日母親が急な病気で死亡してしまい、母の死後の手続きや今後の経済的見通しに絶望し、母親の死亡を届け出ることに不安や葛藤を覚え、母親の遺体を数日間放置してしまいました。
近隣住人が異臭がするとの通報により、埼玉県警岩槻警察署の警察官がAさん宅を訪れたところ、腐敗し始めた遺体を発見したため、Aさんを死体遺棄罪の疑いで現行犯逮捕しました。

上記刑事事件例は、今年4月22日、母親とみられる高齢女性の遺体を自宅に放置したとして、千葉県木更津市の無職男性が死体遺棄罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
上記刑事事件では、男性被疑者が「1週間ほど前に息をしなくなった母の遺体を自宅に放置した」と警察へ110番通報し、駆けつけた警察官が居間にあお向けの状態で置かれていた遺体を確認し、逮捕に踏み切ったとのことです。

警察の調べに対し、被疑者は容疑を認めており、警察は女性遺体の身元を確認するとともに、遺体を解剖して死因を特定する方針です。

刑法190条は死体損壊等罪を規定し、「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。」としています。

上記条文を読む限り、遺体放置しただけでは「遺棄」、すなわち遺体を捨てることには該当しないと考えてしまうかもしれません。

しかし、判例では、死体遺棄罪は、死体を他の場所に移して遺棄する場合の他、葬祭をする責務を有する者が、葬祭の意思なく死体放置して立ち去ることも遺棄に該当する、と判示しています。

具体的には、母親が新生児を砂に埋めて死亡させ、遺体をそのままにして立ち去った事件、および乳幼児の監護をその親から頼まれながら、必要な医療行為をすることなく祈祷等を行っていた者が、その死体を親に引き渡すことなく遺体を確保し続けた事件について、死体遺棄罪の成立を認めています。

上記事案のように夫婦であるとか同居の親族、高齢者向け施設等の民事上の契約関係にある者については葬祭をする責務があると考えられており、この葬祭義務を怠って遺体放置した場合には、死体遺棄罪が成立すると考えられます。

高齢化社会においては、高齢ゆえの運動能力の低下や無気力ゆえに、家事や外出を思うようにできなくなり「ごみ屋敷」化する事例が社会問題となっていたり、逆に年金を不正に受給するために死亡した高齢者の死亡を申告しない事例も問題視されています。

今後、人口動態において高齢者の比率がますます高まる中、死体遺棄罪刑事事件が増加する可能性があるといえます。

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埼玉県警岩槻警察署への初回接見費用:37,500円)

埼玉県春日部市で虚偽の犯罪被害申告で偽計業務妨害罪

2019-04-25

埼玉県春日部市で虚偽の犯罪被害申告で偽計業務妨害罪

埼玉県春日部市の会社員男性Aさんは、仕事における対人関係の不和を理由に自殺を考え、刃物で自分の首や手首、胸等を切りつけたものの、痛みと恐怖のため途中で自殺を思いとどまりました。
Aさんは血まみれの服等は廃棄し、傷だらけの身体を治療するために病院に行きましたが、医者に負傷の理由を問われ自殺を試みて失敗したと言うことに躊躇して、押し込み強盗に襲われたと言ってしまいました。
これを受けて病院は埼玉県警春日部警察署に対して強盗被害を受けた者がいると通報し、その後春日部警察署の警察官から強盗の被害者として取調べを受けたAさんは、自分がついた虚偽被害申告に整合性のある供述ができず、虚偽の強盗被害申告してしまったと供述しました。
警察はAさんが虚偽の強盗被害申告するに至った背景を調べ、その後、偽計業務妨害罪の疑いでAさんを在宅のまま検察官送致(書類送検)しました。
(フィクションです。)

人は自分の失敗や不始末を糊塗するために虚偽の事実を申告してしまうことが往々にありますが、時に、そのような軽挙な言動が多くの人の業務妨害することにつながり、刑事事件化してしまうケースがあります。

上記刑事事件例は、今年4月1日、兵庫県姫路市の漁港で無職男性が男に胸などを刺されて重傷を負ったとされた事件において、実はその事件は被害者男性の虚偽被害申告であり、男性が自殺しようとしたことを隠すためだったと判明し、男性を偽計業務妨害罪の疑いで書類送検した事案をモデルにしています。

上記事案では、警察は強盗殺人未遂罪事件として捜査していたが、男性の回復を待って詳しく事情を聞いたところ、虚偽申告を認めたようで、「自殺をするため漁港に来たが死にきれず、世間体もあり、強盗に襲われたことにしようと思った」と供述しています。

また、2017年には、名古屋市営地下鉄において、54歳の男性が「誰かに背中を刺された」と交番に駆け込むという事件が起きたものの、これは男性が「事件になれば会社に行かなくて済む」との目論見による自作自演の虚偽被害だったことがわかり、男性は偽計業務妨害罪の疑いで逮捕されました。

刑法では、偽計を用いて人の業務妨害した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられることになります(刑法第233条、偽計業務妨害罪)。

虚偽犯罪被害を警察に報告し、警察職員らを捜査や周囲の警戒など本来行う必要のない徒労の業務に従事させ、その間本来行うべき業務妨害することは、性質上、被害申告の段階では虚偽か否か判明しない通報によって警察の公務を強制的に妨害するものであり、偽計業務妨害罪が成立すると判示した判例もあります。

虚偽被害深刻に至った背景に情状の余地があるものについては、標題刑事事件例のように逮捕には至らず在宅のまま捜査が行われる可能性が高いですが、身勝手な理由に基づいて他人の業務妨害を積極的に利用する犯行態様である場合には、逮捕および勾留につながる可能性も高いと言えるでしょう。

このような虚偽の被害深刻に基づく偽計業務妨害罪刑事事件では、被疑者が一貫して事実を否認し続けることはほとんど想定されないため、犯行を認めた上での真摯な反省を示す効果的な情状主張が有効な弁護活動の中心になるでしょう。

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埼玉県久喜市で落下物による業務上過失致傷罪

2019-04-24

埼玉県久喜市で落下物による業務上過失致傷罪

埼玉県久喜市のマンションにて外壁のタイル張替え作業を行っていた建設作業員のAさんは、不注意によりタイルが作業中の足場からマンション下へ落としてしまい、その落下したタイルがマンション下を走行していた自動車のフロントガラスを突き破り、運転席および助手席にいたVさんら2名に切り傷の負傷を負わせてしまいました。
埼玉県警久喜警察署が事故の現場検証をした結果、Aさんの作業場の不注意によりタイルが落下してVさんらの負傷につながった可能性が高いと判明し、Aさんおよび現場責任者を警察に任意同行を求め事故の状況について説明を聞き、今後再度業務上過失致傷罪の疑いで呼び出す可能性があるとして家に帰されました。
(フィクションです。)

建設業など、特に生命や身体への危険が高く予想される業務において、その業務上のミス(過失)により人を死亡または負傷させてしまう事故が発生することは頻繁にあり、刑事事件化され報道されることがしばしばあります。

業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金が科されます(業務上過失致死傷罪。刑法第211条)。

上記刑事事件事例で挙げたとおり、建設業者等が業務上の過失により通行人等の第三者を死亡させたり負傷させる事例が典型的ではありますが、逆に、ある建設現場において、現場の衛生環境や安全配慮対策が不十分であったために現場従業員が死亡または負傷してしまった場合においても、建設業者経営者や責任者による、作業従事者に対する業務上過失(従業員が安全に業務を遂行できる環境を整える義務違反)が認められ、業務上過失致死傷罪が成立する可能性もあり得ます。

その可能性がある事件例として、今年4月3日、栃木県小山市の雑木林で、スギを伐採していた造園業の男性が、倒れてきた木で頭を強く打ち、病院に搬送後まもなく死亡が確認されました。
当該事案では、まだ会社による現場作業者に対する業務上過失が認定された訳ではありませんが、その可能性も含めて今後警察の調べが進められるでしょう。

業務上過失致死傷罪刑事事件では、通常想定されうる程度の負傷であり、かつ、被害者との示談が成立していれば、高い確率で不起訴処分となる可能性がありますが、重度の後遺障害や死亡事故については、かりに示談が成立した場合でも、数十万円の罰金命令が科される可能性もあり得ます。

いずれの場合でも、刑事事件を得意とする弁護士が示談を仲介することで、被害弁償だけでも被害者に受け取っていただくことで、少しでも刑事処罰を軽くする余地はありますので、事件の見通しについて刑事事件弁護士に相談することが良いでしょう。

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埼玉県川口市で行き過ぎた指導で監禁罪

2019-04-20

埼玉県川口市で行き過ぎた指導で監禁罪

埼玉県川口市で飲食店を経営するAさんは、新しく雇ったアルバイトのVさんが頻繁に遅刻し、無断欠勤することも多かったため、厳しい教育と指導が必要と判断し、「研修」という名目でVさんを店舗に呼び寄せ、社会人教育やマナー教育、メニューや従業員マニュアル等の課題を課し、できるまでは家に帰さないとして店舗内の従業員控室に閉じ込めました。
その指導の間、AさんはVさんから携帯電話を取り上げたため、Vさんの交際相手が急にVさんと連絡が取れなくなったと埼玉県警武南警察署に行方不明者の問い合わせをした結果、VさんがAさん店舗内で2日にわたって監禁されていたという事実が判明し、警察はAさんを監禁罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは事実を認めており、「Vがあまりに社会人としての常識を欠いていたため、厳しく指導しようと思った」と動機を供述しています。
(フィクションです。)

不法に人を逮捕し、または監禁した場合、3月以上7年以下の懲役が科されます(刑法第220条)。

逮捕とは、直接に人の身体の自由を拘束することを言い、監禁とは、有形であると無形であるとを問わず、一定の場所からの脱出を不可能にして、継続して人の行動の自由を不法に拘束することを言うとされています。

監禁と認定されるためには、人の行動の自由を不法に拘束する程度の時間は拘束状態が継続することが必要とされており、個別具体的事案において暴行・脅迫により八畳間に約30分間拘束することも監禁に該当すると判示した判例があります。

監禁罪は、女性を監禁する事案においては、性犯罪の対象として身体を拘束しつづけるために行われることが多いとされていますが、広く一般的には、相手に受け入れがたい要求に応じさせるために特定の場所に監禁して心変わりを迫る場合等にも行われており、実際に発生した刑事事件として、無断欠勤した男性従業員を押し入れに監禁したとして、警視庁葛飾警察署は、キャバクラ店経営の男性等を逮捕監禁罪の容疑で再逮捕した事案があります。
この事案では、被害者は被疑者らによって制裁が加えられ、暴行の結果死亡しており、警察は逮捕監禁致死罪の可能性も視野に調べを進めています。

逮捕事実において、今年3月16日、被疑者らは共謀して被害者をキャバクラ店の従業員寮のマンション一室に連れ込み、押し入れに押し込めた上で手足をひもで縛り、約9時間にわたって監禁したとしています。

監禁罪に対する刑事弁護活動としては、被害者に対する示談の申し出が最も効果的と考えられますが、一般に、被害者は逮捕監禁を行った被疑者本人と示談交渉を行うことはあり得ず、弁護士等の専門知識を持った公正な第三者の仲介が前提となります。
被疑者による一方的な監禁であれば示談交渉そのものが難しくなる可能性も予想されますが、特に被害者側にも道徳的な非があり、それに対する指導や制裁として監禁に至った事案では示談条件、特に再犯防止や誓約事項等の提示次第では、被疑者の罪を許す旨の文言も引き出すことも可能と考えられます。

このような被害者とのデリケートな示談交渉が要求される刑事事件では、刑事事件の示談交渉の経験を多く積んだ刑事事件弁護士に依頼することを強くお勧めいたします。

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埼玉県警武南警察署への初回接見費用:38,400円)

埼玉県鶴ヶ島市で音楽無断公開による著作権法違反で逮捕

2019-04-18

埼玉県鶴ヶ島市で音楽無断公開による著作権法違反で逮捕

埼玉県鶴ヶ島市在住の自称自営業Aさんは、インターネット上のファイル共有ソフトを使用して、日本で人気のアーティストの楽曲をおよそ500人分に関する音楽データをネットで無断公開しており、その存在に気付いたレコード会社の刑事告訴により、埼玉県警西入間警察署はAさんを著作権法違反(公衆送信権の侵害)の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対して、Aさんは「好きなアーティストを多くの人に聞いてほしかった」と供述し、被疑事実を認めています。
(フィクションです。)

昨今、電子コンテンツ市場において海賊版や違法ダウンロードの実態が問題視されている中で、文化庁の審議会で違法ダウンロードとして処罰される範囲を拡大しようとする動きが話題となり、政府は著作権法の改正案を開会中の通常国会に提出することを見送るということがありました。

この背景には、漫画や音楽など電子コンテンツで配信されることが多くなっている著作物に対し、違法なアップロードがたびたび繰り返され、その著作物を違法にダウンロードする者が後を絶たないことが背景にあるとされ、出版業界や音楽業界では大幅な売上減になっていると主張しています。

上記刑事事件例は、ファイル共有ソフト「ビットトレント」を使って、人気アニメをインターネット上に違法に無断公開したとして、今年4月15日、大阪府警が韓国籍の会社員男性を著作権法違反(公衆送信権の侵害)の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。

男は約180作品のアニメやドラマなどを公開していたといい、著作権侵害の評価額は約18億円に上ると言われ、被疑者は警察の調べに対し、「皆に動画を見てほしかった」と事実を認めているようです。

日本では、ファイル共有ソフト「WinMX」の利用者が著作権法違反逮捕されたことから、利用者が「Winny」へと流れ、Winnyにおいても著作権侵害を理由に逮捕者が出たことに加え、開発者が著作権侵害の幇助犯として逮捕されたことが話題となり、やがて捜査機関による著作権侵害の監視が厳しくなり、利用者は激減したと言われています。

現在では、北米や中国等のネット利用者の多い地域において、「ビットトレント」等のファイル共有ソフトが主に使用されており、大容量のデータをやりとりできることから、市販物と同様の高画質・高音源の動画や音楽が送受信できるとされています。

著作権法違反の疑いで刑事事件化した場合、著作権侵害の程度や規模によっても左右されますが、一般的にはデータの消去等によって証拠の隠滅が容易である性質から、捜査機関は逮捕および勾留請求を行い、被疑者の証拠隠滅による捜査妨害を排除した上で捜査を進めることが多い傾向にあります。

著作権法違反の主な罰則としては、10年以下の懲役と1000万円以下の罰金、または併科が科せられることになります。
著作権法違反で検察官が起訴した場合、過去の事例では、検察官は懲役1から3年および罰金50万から500万程度で求刑する例が多いようで、弁護人による活躍により懲役刑については執行猶予がつけられる例が多く見られます。

埼玉県鶴ヶ島市で音楽等著作物のネット上での無断公開による著作権違反刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警西入間警察署への初回接見費用:39,400円)

埼玉県羽生市で学校に対する連続不審火

2019-04-16

埼玉県羽生市で学校に対する連続不審火、放火の疑い

埼玉県羽生市内にある小学校および中学校で不審火が相次いで発生しています。
不審火が発生したのは、学校の体育倉庫や花壇、飼育小屋等の建物や設備のほか、体育で使用される運動用具等からも不審火が発生しており、埼玉県警羽生警察署は、被害にあった小学校や中学校の場所や構造等に詳しい者による連続放火の可能性があるとして調べを進めています。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、横浜市都筑区で15日未明から早朝にかけ、中学校と高校で不審火が相次いでいる事案をモデルにしています。
被害を受けた市立中学校の火災アラーム信号を受けた警備会社が110番通報し、教職員用玄関の靴箱などから不審火が生じた事案に続き、その同日数時間後、約800メートル離れた県立高校で体育倉庫から煙が上がっているのを出勤した教職員が見つけ、119番するという事案が発生しました。
消防がすぐに消し止めたため、中にあった運動靴などが焼けた被害は出たものの、いずれもけが人はなかったようです。
警察は連続放火の疑いで捜査を進めています。

この不審火が仮に何者かによる放火だとした場合、まず間違いなく、非現住建造物等放火罪の成立が予想され、2年以上の有期懲役が科せられる可能性があります。

学校等の教育施設は、本来、人が住居に使用するための施設ではないため、現に人がいないことが明らかな場合であれば、「非現住建造物」とみなされることが通常だと考えられます。

ただし、例えば管理人室や当直室等、教職員が警備担当の者が寝起きするための施設が学校施設に含まれていた場合、判例によれば、人の現在する建物と非現住・非現在の建物が全体として一個の現在建造物として認められる場合で、各建物が相互に連結されている等の事情により非現住・非現在の建物から現在の建物への延焼可能性が認められる場合には、現住建造物等放火罪が成立する余地があるとしています。

仮に現住建造物等放火罪が成立した場合、死刑または無期もしくは5年以上の懲役が科されることになり、実刑判決を免れることはできないでしょう。

放火罪の罪における刑事弁護では、示談交渉にあたることは基本と言えますが、しかし行為の悪質性等から被害者の処罰感情が極めて大きいことが多々あり、被害者が厳重な処罰を望むことも多い傾向にあります。

ただし、上記事例のような不審火事件において、捜査機関が放火の可能性として捜査を進めている段階では、自首(刑法第42条)による刑の減軽も一つの手段として考慮することもできます。
その場合でも、自分の行ってしまった行為と、被害の程度、そして事件の見通しについて、刑事事件に詳しい弁護士に話を聞いた上で、最善の手段を選択することが重要となるでしょう。

埼玉県羽生市で学校その他施設に対する連続不審火にお心当たりの方、放火罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警羽生警察署への初回接見費用:41,200円)

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