埼玉県羽生市で改造銃を所持して逮捕

埼玉県羽生市で改造銃を所持して逮捕

埼玉県羽生市在住の会社員男性Aさんは、重度のガンマニアで、所持の免許が無いにもかかわらず多数の拳銃猟銃等を所持していたとして、銃刀法違反の疑いで逮捕されました。
その中には、本来観賞用のとして所持していたものを改造したものもあり、警察はの部品の仕入れ先や同じ趣味の仲間等へ捜査網を拡大して捜査を続けています。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、改造拳などを所持していたとして、今年7月8日、山形市の無職男性が銃刀法違反(複数所持)の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
警察の調べでは、被疑者は今年1月、自宅の居間などに拳7丁と小13丁を隠し持っていた疑いがあり、本物の身に金属などで詰め物をして発射できなくした観賞用を殺傷能力のあるに改造していた疑いがあります。
兵庫県警などは昨秋、拳を密造していた姫路市内の男性を逮捕し、その拳の部品の仕入れ先として上記被疑者が浮上し、今年1月の捜索で拳など計20丁を押収していたとのことで、被疑者は「(改造によって)本物のに近づけたかった。約30年前から収集していた」と被疑事実を認めています。

銃刀法によれば、何人も、所定の事由を満たして許可等を得ている場合を除いては、砲または刀剣類を所持してはならないとされています(銃刀法第3条第1項)。

この規定に違反して拳等を所持した者は、1年以上10年以下の懲役が科され、この場合において、当該拳等の数が2以上であるとき(複数所持)は、1年以上15年以下の懲役が科されることになります。

また、拳等を所持するだけでなく、当該拳等に適合する実包または金属性弾丸および火薬と共に携帯し、運搬し、又は保管した者は、より罪が加重され、3年以上の有期懲役が科されます。

日本において拳等を所持することは、非常に反社会的で違法性が高いとみなされており、拳所持による銃刀法違反の罰則は、罰金刑との選択刑とはならず、懲役刑のみが科されることになります。
ゆえに、拳等所持による銃刀法違反刑事事件では、検察官が公判請求(起訴)して公開の刑事裁判が開かれることが多数であり、執行猶予がつかなければ実刑判決が下されることになります。

このように検察官によって起訴されることが強く見込まれる刑事事件では、捜査段階で不適切な供述や自分の意に反する事実の供述を行い、それが供述調書として記録されていた場合には、後の刑事裁判の事実認定において被告人に不利に働く危険があるため、捜査の早い段階から刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧め致します。

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