Archive for the ‘少年事件’ Category

埼玉県羽生市で少年が大麻を所持・使用して逮捕

2021-02-17

埼玉県羽生市で少年が大麻を所持・使用して逮捕

少年大麻所持使用に関する法的責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【事例】

埼玉県羽生市の高校生女子Aさん(17歳)は、深夜に市内のコンビニ店で万引き窃盗)の疑いで取り押さえられ、埼玉県警羽生警察署の警察官によって任意の荷物検査をされたところ、バッグの中から乾燥大麻らしき物が入ったパケットが発見されました。
警察官がAさんに当該大麻について尋ねると、Aさんは売人から大麻を購入し、何度か使用したと認めたため、Aさんは大麻取締法違反の疑いで逮捕されました。
Aさんの両親は、Aさんが今後どのような法的責任を負うことになるのか、いつになったら釈放されるのか不安となり、刑事事件少年事件を専門とする弁護士に法律相談することに決めました。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、令和元年1月7日、神奈川警察署が、横浜市神奈川区に住む高校3年の少女(18)を大麻取締法違反の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
逮捕容疑は、昨年11月13日午後9時45分ごろ、同区の路上にて乾燥大麻1袋を所持した疑いで、被疑者少女のケース付きのスマートフォンが落とし物として交番に届けられ、中から大麻が入ったビニール袋が見つかったため、被疑者少女への事情聴取を求めたところ、事実を認めたため逮捕に至ったとのことです。

【大麻に関する刑事責任】

大麻取締法によれば、大麻をみだりに所持し、譲り受け、または譲り渡した者は、5年以下の懲役が科されます(大麻取締法第24条の2第1項)。
なお、営利目的の場合、7年以下の懲役、または情状により7年以下の懲役および200万円以下の罰金が科されます。

また、大麻取扱者でなければ大麻所持・栽培・譲受・譲渡・研究のための使用をしてはならないにも関わらず、大麻使用した者に対しても、5年以下の懲役が科されます(大麻取締法第24条の3第1項)。

ただし、未成年者(20歳に満たない者)は、少年法上では男女を問わず「少年」と位置づけられ、少年が刑罰法令に触れる行為をした場合、家庭裁判所へ事件が送致され、少年の非行の矯正に対して保護処分が必要であるのかの判断が下されることになります。

一般に、少年覚せい剤大麻等の違法薬物に手を出して事件化した件数は年々減少傾向にありますが、少年の際に薬物を使用した経験のある者は、成人後も再度薬物に手を出すケースがあると言われ、早期の違法薬物処置が必要と言われています。
また、アーティストや芸能人等が大麻所持等の薬物犯罪で検挙されている中で、少年らが大麻等の違法薬物を試してみたいという一種の憧れの念を抱いてしまう環境も指摘されており、環境に影響を受けやすい少年らが先輩や同級生が利用している違法薬物に自分も手を染めてしまうことも大いに懸念されています。

少年事件も成人の刑事事件と同じく、薬物犯罪は、薬物の処分による罪証(証拠)隠滅が容易く刑事手続に悪影響を及ぼす可能性が高いと考えられ、逮捕後に勾留が決定することが多い傾向にあります。
逮捕後に勾留が決定した場合、最大で10日間の身体拘束がされ、その満期にさらに10日間の勾留延長が決定する可能性もあるため、最大で20日間社会から切り離されることになります。

また、薬物犯罪の場合、対象となる大麻をどこで手に入れたのか、所持だけでなく使用したのか等と捜査が長期化する傾向にあるため、勾留延長も含めて1か月近くの間勾留され、その後家庭裁判所に送致された後も観護措置を取られ、少年鑑別所に収容されることが強く予想されます。

少年は、たばこやアルコールと同じく、軽い好奇心で大麻やその他違法薬物に手を出してしまう経緯も多く、そのような情状を強く主張しつつ、少年の反省状況や今後の更生を支えていく少年事件の経験を多く積んだ弁護士に事件を依頼すると良いでしょう。

埼玉県羽生市少年大麻所持使用して少年事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

埼玉県草加市でキャッシュカード窃盗は特殊詐欺?

2020-04-06

埼玉県草加市でキャッシュカード窃盗は特殊詐欺?

昨今頻繁に報道される「特殊詐欺」の刑事事件において、高齢者を騙してキャッシュカード等を騙し取る窃盗事案のケースと、その刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

<事件例>

埼玉県草加市在住の高校生Aさんは、お小遣い稼ぎのため特殊詐欺グループに参加し、スーツを着て一人暮らしの高齢者宅へ行き、市役所職員を装ってキャッシュカードを受け取りました。
その後、Aさんの参加する特殊詐欺グループは埼玉県警草加警察署によって一斉検挙され、Aさんも詐欺罪の疑いで逮捕され、裁判所の勾留決定が下りました。
Aさんの両親は、Aさんがどのような罰を受けることになるのか、Aさんの大学進学にどれほどの悪影響が出るのか不安となり、刑事事件少年事件に詳しい弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです。)

【高齢者に対する「特殊詐欺」事案のいろいろ】

ここ数年で、オレオレ詐欺等の特殊詐欺の検挙数が増加し、社会問題として定着しつつあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部にも、特殊詐欺に参加して刑事事件となった方のご相談が数多く寄せられていますが、被疑者の方の年齢としては、10代後半から20代前半ぐらいの若い男性の方が多いです。

その中で、高校生や大学生といった未成年者が、詐欺グループに加担して逮捕されたケースも多いですが、その際、成立する罪について必ずしも同じものではないので、本ブログで紹介します。

刑法246条の詐欺罪とは、「人を欺いて財物を交付させ」ることによって成立しますが、あくまで「人を欺く行為」と「財物を交付させること」に因果関係が必要です。

そして、特殊詐欺グループとして犯行を行っている場合、例えば、一度預かったキャッシュカードや通帳を他のものとすり替えて奪うということも行われており、このような場合、被害者からキャッシュカードを奪る手段として欺罔行為が混ざっているにすぎず、詐欺罪ではなく窃盗罪が成立する場合があります。

詐欺罪は10年以下の懲役を科せられるところ、窃盗罪は10年以下の懲役または50万円以下の罰金の選択刑となっており、実刑判決を回避できる選択肢が増えるため、刑事弁護の方針も変わってきます。

しかし、詐欺罪窃盗罪いずれの場合でも、特殊詐欺のように、グループとして財産犯罪を犯した場合、逮捕・勾留のリスクが非常に高いため、より一層刑事事件に強い弁護士に事件を依頼する必要性と緊急性が高くなります。

埼玉県草加市高齢者宅へ行きキャッシュカードを盗んで逮捕された刑事事件少年事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

埼玉県加須市で少年が大麻を所持・使用して逮捕

2020-01-08

埼玉県加須市で少年が大麻を所持して逮捕

少年大麻所持に関する法的責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【事例】

埼玉県加須市の高校生女子Aさん(17歳)は、深夜に市内のコンビニ店で万引き(窃盗)の疑いで取り押さえられ、埼玉県警加須警察署の警察官によって任意の荷物検査をされたところ、バッグの中から乾燥大麻らしき物が入ったパケットが発見されました。
警察官がAさんに当該大麻について尋ねると、Aさんは売人から大麻を購入し、何度か使用したと認めたため、Aさんは大麻取締法違反の疑いで逮捕されました。
Aさんの両親は、Aさんが今後どのような法的責任を負うことになるのか、いつになったら釈放されるのか不安となり、刑事事件を専門とする弁護士に法律相談することに決めました。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、今年1月7日、神奈川警察署が、横浜市神奈川区に住む高校3年の少女(18)を大麻取締法違反所持)の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
逮捕容疑は、昨年11月13日午後9時45分ごろ、同区の路上にて乾燥大麻1袋を所持した疑いで、被疑者少女のケース付きのスマートフォンが落とし物として交番に届けられ、中から大麻が入ったビニール袋が見つかったため、被疑者少女への事情聴取を求めたところ、事実を認めたため逮捕に至ったとのことです。

【大麻に関する刑事責任】

大麻取締法によれば、大麻をみだりに所持し、譲り受け、または譲り渡した者は、5年以下の懲役が科されます(大麻取締法第24条の2第1項)。
なお、営利目的の場合、7年以下の懲役、または情状により7年以下の懲役および200万円以下の罰金が科されます。

また、大麻取扱者でなければ大麻所持・栽培・譲受・譲渡・研究のための使用をしてはならないにも関わらず、大麻を使用した者に対しても、5年以下の懲役が科されます(大麻取締法第24条の3第1項)。

ただし、未成年者(20歳に満たない者)は、少年法上では男女を問わず「少年」と位置づけられ、少年が刑罰法令に触れる行為をした場合、家庭裁判所へ事件が送致され、少年の非行の矯正に対して保護処分が必要であるのかの判断が下されることになります。

一般に、少年が覚せい剤や大麻等の違法薬物に手を出して事件化した件数は年々減少傾向にありますが、少年の際に薬物を使用した経験のある者は、成人後も再度薬物に手を出すケースがあると言われ、早期の違法薬物処置が必要と言われています。
また、アーティストや芸能人等が大麻所持等の薬物犯罪で検挙されている中で、少年らが大麻等の違法薬物を試してみたいという一種の憧れの念を抱いてしまう環境も指摘されており、環境に影響を受けやすい少年らが先輩や同級生が利用している違法薬物に自分も手を染めてしまうことも大いに懸念されています。

少年事件も成人の刑事事件と同じく、薬物犯罪は、薬物の処分による罪証(証拠)隠滅が容易く刑事手続に悪影響を及ぼす可能性が高いと考えられ、逮捕後に勾留が決定することが多い傾向にあります。
逮捕後に勾留が決定した場合、最大で10日間の身体拘束がされ、その満期にさらに10日間の勾留延長が決定する可能性もあるため、最大で20日間社会から切り離されることになります。

また、薬物犯罪の場合、対象となる大麻をどこで手に入れたのか、所持だけでなく使用したのか等と捜査が長期化する傾向にあるため、勾留延長も含めて1か月近くの間勾留され、その後家庭裁判所に送致された後も観護措置を取られ、少年鑑別所に収容されることが強く予想されます。

少年は、たばこやアルコールと同じく、軽い好奇心で大麻やその他違法薬物に手を出してしまう経緯も多く、そのような情状を強く主張しつつ、少年の反省状況や今後の更生を支えていく少年事件の経験を多く積んだ弁護士に事件を依頼すると良いでしょう。

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埼玉県桶川市で自殺教唆の少年事件

2019-12-29

埼玉県桶川市で自殺教唆の少年事件

少年グループ内におけるイジメや同調圧力等により人を自殺に追いやってしまった場合の法的責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【事件例】

埼玉県桶川市在住の高校生Aさん(17歳)は、高校で不良少年のグループに属しており、負けたグループの一人が荒川の橋から川へ飛び込むという約束のもと、対立するグループとのバイク運転の勝負を行い、勝負に負けた対立グループに所属する16歳の少年Vに対して「早く飛び込め」等と集団で脅し掛け、Vを荒川へ飛び込ませました。
Vは荒川へ飛び込んだものの、その後水面へ浮上してくることはなく、AさんらグループはVが死亡してしまったのではないかと恐くなり、その場から逃げ出しました。
その後、埼玉県警上尾警察署や消防団がその現場を捜索したところ、Vが心配停止の状態で川底に沈んでいるのが発見され、病院に搬送されたものの、死亡が確認されました。
Aさんら事件に関わった少年らは、上尾警察署から任意の事情聴取を求められ、Vが死亡事故に至った経緯について自殺教唆の疑いがあるとして、今後も警察に呼び出すと言いつけられました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、神奈川県川崎市の多摩川で今年12月19日夜、男子高校生がラップのスキルを競い合う「ラップバトル」の罰ゲームとして敗者を川に飛び込み死亡させてしまった事件をモデルにしています。
12月19日午後9時40分ごろ、川崎市幸区の多摩川大橋から高校1年の少年(16歳)が川に飛び込み、警察や消防が約30人態勢で付近を捜索したところ、およそ1時間半後に心肺停止の状態で川底に沈んでいるのが見つかり、病院に搬送されましたが、まもなく死亡が確認されました。
当時、死亡した少年は中学時代の友人5人と河川敷でラップのスキルを競い合う「ラップバトル」の勝負をしていて、負けた人が罰として川に飛び込むことになっていたとのことですが、警察は、友人らから当時のくわしい状況を聞いています。

【危険な集団心理と死亡事故】

グループのゲームなどにおいて、場を盛り上げるために罰ゲーム等を設定することは往々にあることで、時にグループの興奮が高まると、罰ゲームの内容が過激になったり、反社会的な方向へ向かうこともしばしば見受けられます。

また、血気盛んな若者に集団心理が働くと、思いがけずに過剰に暴力的になり、時に死亡事故につながってしまうことがあります。

刑法第202条によれば、人を教唆しもしくは幇助して自殺させ、または人をその嘱託を受けもしくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役または禁錮が科せられます。

上記条文について、人を教唆して自殺させることを自殺教唆罪、人の自殺を幇助させることを自殺幇助罪と言い、後段を嘱託殺人または承諾殺人と言います(あわせて同意殺人罪と言うこともあります)。

自殺の「教唆」の程度については参考になる判例があり、連日のごとく暴行・脅迫を繰り返し、執拗に肉体的・精神的圧迫を加えて自殺を決意させ、実行させた場合において、暴行・脅迫が意思の自由を失わしめる程度のものでないときは、自殺教唆となると判示されています。

つまり、たとえ自殺者に自由意思が残っていた場合でも、その自殺の決意にいたる過程において、悪質な暴行・脅迫等による強制力が働いた場合、自殺教唆罪が成立することを示しており、上記の川崎市の死亡事故においても自殺教唆罪が成立する余地は十分にあると思われます。

少年事件は、原則として、検察官から家庭裁判所に送致されるのが通常であるところ、例外として、16歳以上の少年が、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件については、家庭裁判所は原則として事件を検察庁も逆送し、成人と同じく一般の刑事手続きを行うことになると定められています(少年法第20条第2項前段)。

ただし、この場合でも、家庭裁判所の調査の結果、犯行の動機および態様、犯行後の情況、少年の性格・年齢・行状・環境・その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認める場合には、検察庁への逆送をしなくてもよいと例外も規定されています(少年法第20条第2項後段)。

死亡事故のように、少年らが意図した以上に甚大な被害が生じてしまった少年事件においては、少年らは精神的なショックを受けた結果、自分の気持ちや記憶を正直かつ適切に表現することが難しいことも多く、少年事件付添人活動の経験豊富な弁護士によるサポートを受け、適切な処遇へ導いていくことが非常に重要となります。

埼玉県桶川市自殺教唆少年事件やその疑いのある死亡事故等でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

埼玉県和光市の少年による故意の死亡事件

2019-12-17

埼玉県和光市の少年による故意の死亡事件

未成年者(少年)が殺人や傷害致死などのように、故意死亡事件を起こした場合の少年事件手続と刑事責任の可能性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【事件例】

埼玉県和光市在住の無職Aさん(19歳)は、18から19歳の同年代の友人らと共謀して、対立関係にあったグループのVさん(20歳)を集団で暴行を加え、その結果、Vさんは搬送先の病院で死亡してしまいました。
埼玉県警朝霞警察署は、Aさんら暴行を加えた少年らを殺人罪の疑いで逮捕し、少年らは検察官によって家庭裁判所へ送致されました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、今年10月、福井県坂井市の東尋坊の海で、滋賀県東近江市の20歳の男性の遺体が見つかった事件で、被害者が知人7人から、ハンマーで歯を折られたり、火の付いたたばこを鼻に入れられたり、執拗な暴行を受け、その後、東尋坊の崖で少年らに「はよ落ちろ」と迫られ、飛び降り死亡した事件をモデルにしています。
これらを行った7名は、殺人罪の疑い等で逮捕され、その内成人の1名は、大津地方検察庁が殺人罪の疑いで起訴し、他の6名の17~19歳の少年6人については、被害者を極度に追い込んで飛び降りさせたとして、殺人などの非行事実を理由に大津家庭裁判所に送致されました。
家庭裁判所は、少年6人について2週間の観護措置(少年審判を円滑に進めたり、少年の処分を適切に決めるための検査を行う等の措置が必要な場合に、少年少年鑑別所に送致し、一定期間そこに収容すること)を決定し、今後、少年審判を経て処分を決めていく模様です。

成人の被告人の起訴状によると、7人による被害者への暴行は、10月16日夜から18日朝の27時間余りにわたって断続的に行われ、被害者は脚を車でひかれたほか、木製バットやフライパンで殴打されたり、ハンマーを口に入れられて引っ張られる等の陰惨な暴行を受け、骨折や全身挫傷などの重傷を負ったとのことです。
その後、被害者は18日午後、高さ約20メートルの東尋坊の崖の縁に立たされ、後方に立った少年らに、飛び降りるよう命じられたとされています。

【少年の故意の死亡事件は一般の刑事裁判へ】

原則として、少年(20歳未満の者)に対しては、非行的性格の矯正や環境の調整による健全な育成の観点から、家庭裁判所の審判に付すことになります(少年法3条)。

しかし、少年が死刑、懲役または禁錮にあたる事件を起こした場合は、家庭裁判所が調査や審判を通じて罪質や情状を検討し、刑事処分が相当かを判断することになり(同20条1項、同23条1項)、また、犯罪行為時点で16歳以上の少年が、故意の犯罪行為により人を死亡させた場合(殺人罪、傷害致死罪、強盗致死罪など)には、原則として、家庭裁判所は事件を検察官へ送致(逆送)しなければならないとされています(同20条第2項)。

近年で言えば、平成29年3月の名古屋地方裁判所における、殺人罪や殺人未遂罪で起訴された元少女の裁判員裁判が逆送された事件として挙げられます。
この事件は、第一審で無期懲役判決が下され、現在は名古屋高等裁判所で控訴審の公判が行われています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件のみを取り扱う専門性の高い法律事務所ですので、少年事件殺人罪その他重大な事件の逆送事案も安心してお任せください。

埼玉県和光市少年による故意死亡事件刑事事件化または逮捕・勾留・観護措置を受けてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

埼玉県北葛飾郡で少年がSNSで大麻を譲渡して逮捕

2019-10-10

埼玉県北葛飾郡で少年がSNSで大麻を譲渡して逮捕

少年大麻譲渡に関する法的責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

埼玉県北葛飾郡の高校生Aさん(17歳)は、SNSで知り合った少女Bが大麻を欲していることを知り、隠語を用いて大麻譲渡の遣り取りを行い、実際に会って大麻譲渡しました。
Bが大麻所持しているところを警察に発覚し、その入手先としてAの名前が挙がったため、埼玉県警杉戸警察署は早朝にA宅を訪れ、Aを大麻取締法違反譲渡)の疑いで逮捕しました。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、今年2月、京都市の中学3年だった少女(15歳)に対して、秘匿性が高いとされる無料通信アプリ「テレグラム」を利用して連絡を取り合い、大麻譲渡したとして、今年10月9日、京都府警が、関東地方に住む当時19歳の元少年(現在は20歳)を大麻取締法違反譲渡)の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。

警察によると、今年2月、少女がツイッター上で隠語を使って大麻譲渡依頼を投稿したことに対し、被疑者の元少年が応じてテレグラムに誘導し、具体的なやりとりをした大麻譲渡した疑いが持たれています。
警察は元少年が他にも大麻を販売していないか余罪の追及を進めています。

テレグラムは、送受信歴などの痕跡を一切残さずにいつでもメッセージを消去することが可能で、他のアプリに比べて秘匿性が高いとされ、海外ではテロ事件や反政府デモなどにも使われているところ、警察によるとテレグラムを使った事件での逮捕は全国初とのことです。

一般に、少年が覚せい剤や大麻等の違法薬物に手を出して少年事件化した件数は年々減少傾向にありますが、少年の際に薬物を使用した経験のある者は、成人後も再度薬物に手を出すケースがあると言われ、早期の違法薬物処置が必要と言われています。
また、アーティストや芸能人等が大麻所持等の薬物犯罪で検挙されている中で、少年らが大麻等の違法薬物を試してみたいという一種の憧れの念を抱いてしまう環境も指摘されており、環境に影響を受けやすい少年らが先輩や同級生が利用している違法薬物に自分も手を染めてしまうことも大いに懸念されています。

少年事件も成人の刑事事件と同じく、薬物犯罪は、薬物の処分による罪証(証拠)隠滅が容易く刑事手続に悪影響を及ぼす可能性が高いと考えられ、逮捕後に勾留が決定することが多い傾向にあります。
逮捕後に勾留が決定した場合、最大で10日間の身体拘束がされ、その満期にさらに10日間の勾留延長が決定する可能性もあるため、最大で20日間社会から切り離されることになります。

また、薬物犯罪の場合、対象となる大麻をどこで手に入れたのか、所持だけでなく使用したのか、等と捜査が長期化する傾向にあるため、勾留延長も含めて1か月近くの間勾留され、その後家庭裁判所に送致された後も観護措置を取られ、少年鑑別所に収容されることが強く予想されます。

少年は、たばこやアルコールと同じく、軽い好奇心で大麻やその他違法薬物に手を出してしまう経緯も多く、そのような情状を強く主張しつつ、少年の反省状況や今後の更生を支えていく少年事件の経験を多く積んだ弁護士に事件を依頼すると良いでしょう。

埼玉県北葛飾郡少年SNS大麻譲渡して少年事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

埼玉県本庄市で少年による性犯罪

2019-09-17

埼玉県本庄市で少年による性犯罪

<事例1>
埼玉県本庄市在住の高校生Aさん(17歳)は、市内のスーパーマーケットにおいて、上りエスカレーターの下から女性客のスカート下をスマートフォンのカメラ機能で撮影しようとしていたところを店員に発見され取り押さえられました。
Aさんは駆けつけた埼玉県警児玉警察署の警察官によって埼玉県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕され、Aさんが逮捕されたと連絡を受けた家族は、Aさんがどのような処分を受けることになるのか不安となり、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。

<事例2>
埼玉県本庄市在住の高校生Aさん(18歳)は、市内の公衆トイレにおいて、盗撮用のカメラを設置するために女性用トイレに侵入しようとしたところを通行人に目撃され、通報を受けた埼玉県警児玉警察署がAさんの身元を特定したうえで、Aさんを建造物侵入罪の疑いで事情聴取する必要があるとして警察署への出頭を求めました。
この事実を知った家族は、Aさんが今後どのような処分を受けることになるのか不安となり、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

満20歳に満たない少年(女子も含みます)が起こした犯罪、または今後起こすおそれのある犯罪を少年事件といいます。

少年事件刑事事件では、その手続きの目的が大きく異なります。

少年事件では、罪を犯した事実の認定と並行して、少年の更生のための環境づくりが求められます。
他方、刑事事件では、罪を犯したかどうかを見極め、罪を犯したと認められる相当の理由がある者を処罰します。

少年事件刑事事件では、手続きの目的自体が異なるため、どちらの手続きが被疑者にとって有利であるか、どちらの処分が重くなるかという点は一概には言えません。

少年事件の場合、前科がつくというリスクは無くなりますが、家庭裁判所の判断によっては、少年の身体拘束を含む更生措置を受けることがあり得ます。
特に、性犯罪少年事件においては、今の環境のままでは本人の性意識の更生が難しいと判断された場合には、少年院送致が決定される場合もあり得ます。

他方、刑事事件の場合、早期の示談成立によって不起訴を勝ち取ることができれば、そのまま社会生活に戻ることができる反面、そもそも被疑事実を否認していたり、示談が成立しなかったり、あるいは被害が大きすぎたり犯罪態様が悪質な場合には、公開の刑事裁判を開かれることも覚悟する必要が出てきます。

このような複雑な事案では、弁護人は被疑者およびそのご家族の意向を斟酌し、依頼者にとって最善の方法で弁護活動を行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件のみ扱う法律事務所であり、上記刑事事件例のような盗撮性犯罪目的の住居(建造物)侵入の事案を含めて、多くの刑事事件および少年事件で実績を挙げています。

埼玉県本庄市少年による性犯罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

埼玉県さいたま市で若者・少年による特殊詐欺

2019-09-15

埼玉県さいたま市で若者・少年による特殊詐欺

埼玉県さいたま市在住の高校生Aさん(16歳)は、普段から小中学校時代の地元の友人らと遊んでいましたが、ある日、地元の不良少年のグループに属する先輩から「割のいいアルバイト」を勧められました。
しかし、そのアルバイトの実態が昨今話題の特殊詐欺ではないかと不安になったため、Aさんは誘いを断ったところ、不良グループの先輩から強く脅されたため、断ることができずにアルバイトを引き受けることになりました。
Aさんは、指示されたとおり、スーツを着て高齢の女性Vさんから封筒を受け取ろうとしたところ、待ち構えていた埼玉県警岩槻警察署の警察官によって取り押さえられ、詐欺未遂罪の現行犯で逮捕されました。
Aさんの両親は、息子が詐欺行為に加担したと聞いて大変ショックを受け、Aさんの今後の学生生活を心配して、刑事事件少年事件に強い弁護士に依頼することにしました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、親族に成り済まして高齢者から現金をだまし取ろうとしたとして、今年8月25日までに、埼玉県警捜査2課と川口警察署、蕨警察署、千葉県警の合同捜査本部が、住居職業不詳の20代男性4人を詐欺未遂罪の疑いで逮捕し、さいたま地方検察庁に送致した事案をモデルにしています。
被疑者らは特殊詐欺のかけ子グループとして、埼玉県内や東京都内のビジネスホテルを拠点に犯行を繰り返していたとみられ、警察の合同捜査本部は特殊詐欺グループの実態の全容解明を進めています(この事件は弊所で受任したものではございません)。

特殊詐欺被害の実態が十分に周知されてきた現在、捜査機関による取締の強化や厳しい処罰が行われていますが、特殊詐欺被害の件数は未だに若干の増加傾向にあるようです。

特に、集団による特殊詐欺グループにおいて、受け子や出し子として最前線で犯行を行う者が、未成年者(少年法上の少年)または20代半ばまでの若者であることが非常に多く、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部においても、多くの法律相談や初回接見のご依頼を頂いております。

そして、そのような特殊詐欺グループの実態として昨今問題視されている点として、特殊詐欺の人員を調達する「リクルーター」と呼ばれる者が、地域の不良グループに影響を及ぼして、そのグループ内の先輩・後輩の上下関係を利用して、立場が下の者に対して特殊詐欺への加担を勧誘したり、強要したりするケースがあります。

特に、特殊詐欺に加担することを拒否したり躊躇する者に対して、暴力的な言動で強要したり、時には暴行を振るうこともあり、そのような背景から暴行罪、傷害罪で立件した例も見受けられます。

教育心理学的には、特に少年若者は、他者へ同調して人間関係の安定を図る傾向が強く、特に立場が上の者に対して強く反対することが難しいとされており、地域的なネットワークから疎外されるという強迫観念もあり、意にそぐわないまま特殊詐欺に加担してしまう懸念が強く、このような特殊詐欺の事例では、より一層若者や少年若者の立場を効果的に代弁することができる、刑事事件少年事件の経験豊富な弁護士に依頼することが大切です。

埼玉県さいたま市で、若者少年による特殊詐欺刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

埼玉県川口市で少年による住居侵入・窃盗罪

2019-08-24

埼玉県川口市で少年による住居侵入・窃盗罪

埼玉県川口市在住の高校生男子Aさん(18歳)は、普段から非行の傾向があり、地元の友人とつるんで深夜徘徊をすることが日常的でしたが、ある日、同じ非行少年グループの先輩から金が稼げるから空き巣をやろうと誘われました。
Aさんは内心ではやりたくなかったものの、仲間内の同調圧力で断ることができず、他の少年4名と共謀して、市内にある住宅に侵入し、現金や高級腕時計等を盗みました。
その後のある朝、埼玉県警川口警察署の警察官が突然Aさん宅を訪れ、Aさんを住居侵入罪および窃盗罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、愛知県春日井市の被害者宅に侵入し、現金約92万円と貴金属など計約4200万円相当を盗んだなどとして、愛知県警が今年8月22日までに、少年3人を含む5人の男を住居侵入罪および窃盗罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
愛知県警は今年2月から、主犯格の被疑者とつながりのある少年ら計14人を県内外での窃盗罪の疑いなどで逮捕しており、主犯格の被疑者が当該窃盗グループを取り仕切って窃盗を繰り返していたとみて捜査を続けていました。
警察の発表によると、逮捕事実は、昨年10月19から21日の間、5人で共謀の上、春日井市の男性会社役員宅に侵入し、現金と高級腕時計など約40点を盗んだというもので、主犯格被疑者は事実を否認、一人が認否を留保し、少年3人は事実を認めているとのことです。
主犯格被疑者以外の4人は同じ暴走族の元メンバーで、被害者は旅行中で、県警は被疑者ら5人がこの家に高額品があることなどを事前に把握して窃盗に及んだ可能性が高いとみて調べています。

原則として、少年(20歳未満の者)が起こした犯罪については、刑事責任が追及される刑事事件とは異なり、刑事責任が問われることはありません。
ただし、少年事件では少年に対して刑事責任が問われる代わりに、犯罪の証拠収集を行った警察や検察官が事件を管轄の家庭裁判所に送致し、家庭裁判所の調査官による調査等を経て、審判を通じて少年の更生に向けてどのような適切な処置が必要とされるのかを判断してく手続が進行することになります。

少年の行った犯罪の法定刑の重さやその態様の悪質性、被害の軽重、犯罪を犯したことに対する反省の念や態度、今後の更生に向けた姿勢など、児童心理学等を修めた専門家によって様々な観点から少年の非行の程度や性質が分析され、少年の更生に向けてどのような処置が必要か綿密に判断されていくことになり、審判不開始や不処分などの判断がされることがある一方で、少年の日常生活では更生が困難と判断された場合には、その程度に応じて保護観察や少年院送致などの決定が下されることがあります。

また、少年であれば逮捕勾留などの身体拘束がされないという訳ではなく、犯罪発生後から家庭裁判所に送致されるまでのいわゆる「捜査段階」において、犯罪の嫌疑が明白であったり、または、少年の逃亡や罪証(証拠)隠滅の可能性があり、在宅のままでは捜査活動に悪影響が生じると判断された場合には、たとえ少年であっても逮捕されるだけでなく、その後最大20日間の勾留が決定する可能性もあります。

成人に比べ、少年が社会に対して負っている責任は少ないのは事実ですが、しかし、逮捕勾留によって1か月近くも学校などの日常生活から切り離されることで、進学や進級等の社会的ダメージを受けることも十分考えられるため、少年事件で身柄を拘束されてしまった場合でも、刑事弁護に長けた弁護士による早期の身柄解放をしてもらうニーズは依然として強くあると言えるでしょう。

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埼玉県さいたま市で自動車を利用したひったくりで逮捕

2019-06-21

埼玉県さいたま市で自動車を利用したひったくりで逮捕

<事例1>
埼玉県さいたま市西区の車道と歩道が分離していない路上において、埼玉県在住の無職Aさんは、自動車を運転しながら一人であるいていた主婦Vさんを狙って接近し、車上から手を伸ばしてVさんのバッグをひったくり、そのまま自動車を運転して逃走しました。
被害にあったVさんが110番通報し、捜査を開始した埼玉県警大宮西警察署は、付近の防犯カメラや目撃者等から犯行に使用された自動車およびAさんを特定し、Aさんを窃盗罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは被疑事実を認めています。

<事例2>
埼玉県さいたま市西区の車道と歩道が分離していない路上において、埼玉県在住の無職Aさんは、主婦V1さんに歩み寄ってVさんの持っていたバッグを奪い、エンジンをかけたまま近くに駐車させていた自動車に乗って逃走しようとしたところ、V1さんの悲鳴を聞いて助けに入った会社員のV2さんがAさんの自動車にしがみついてきました。
Aさんは驚いて自動車を発進させ、Vさんを振り落とすために何度かハンドルを左右に切ったところ、100メートルほど走行したところでV2さんは振り落とされ、体中に擦過傷の負傷を負いました。
V1さんが110番通報し、捜査を開始した埼玉県警大宮西警察署は早急にAさんの身元を特定し、Aさんを窃盗罪および殺人未遂罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは窃盗の事実は認めているものの、「人を殺すつもりはまったくなかった」と一部事実を否認しています。
(※上記いずれの事例もフィクションです。)

上記刑事事件例は、今年6月13日、自動車に乗った状態でひったくりを繰り返したとして、大阪府警が建設作業員男性を窃盗罪の疑いなどで逮捕した事案をモデルにしています。
警察によると、被疑者は、万が一パトカーや白バイに発見された場合でも逃げ切る目的で、有名なスポーツカーに乗って自転車の後ろに近付き、運転席から手を伸ばして前かごのかばんなどを奪う手口でひったくりを繰り返しており、逮捕事実以外にも、21件のひったくり被害(総額約140万円相当)の証拠が裏付けられています。
警察が現場付近の防犯カメラ映像から犯行に使用されたスポーツカーのナンバーを特定し、被疑者の身元の特定に至ったとのことです。

通常、「他人の財物を窃取」する行為は窃盗罪で処罰されるのが通常ですが、「ひったくり」という窃盗手段は、窃盗の実行行為後、迅速に犯行現場から逃走する必要があるため、自転車やバイク、あるいは上記刑事事件例のように自動車上から被害者の財物を窃取する例が多数あります。

歩いてひったくりを行う場合とは異なり、自動車からひったくりを行う場合、走行している自動車ひったくり対象の被害者に接近するという性質上、極めて危険な有形力が行使される可能性が大きく、時に、「暴行を用いて他人の財物を強取」したとみなされ、窃盗罪ではなく強盗罪が成立する場合もあります。

また、ひったくり窃盗行為後、被害者や目撃者が走って被疑者を追いかけてきた場合で、被疑者の逃走に使用するバイクや自動車にしがみつく場合がしばしばあり、このような者を振り落とす目的で、あるいは振り落としても構わないと認識しながら自動車を走らせる行為は、人の生命を危険にさらす認識がありながら行為に至ったとして殺人未遂罪が成立することがあります。

このように、自動車等を利用したひったくり事案では、被疑者の行為や発生した事実によって、窃盗罪以外にも様々な罪が成立する可能性があるため、刑事事件に強い弁護士のサポートを受けることを強くお勧めします。

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