埼玉県草加市でキャッシュカード窃盗は特殊詐欺?

埼玉県草加市でキャッシュカード窃盗は特殊詐欺?

昨今頻繁に報道される「特殊詐欺」の刑事事件において、高齢者を騙してキャッシュカード等を騙し取る窃盗事案のケースと、その刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

<事件例>

埼玉県草加市在住の高校生Aさんは、お小遣い稼ぎのため特殊詐欺グループに参加し、スーツを着て一人暮らしの高齢者宅へ行き、市役所職員を装ってキャッシュカードを受け取りました。
その後、Aさんの参加する特殊詐欺グループは埼玉県警草加警察署によって一斉検挙され、Aさんも詐欺罪の疑いで逮捕され、裁判所の勾留決定が下りました。
Aさんの両親は、Aさんがどのような罰を受けることになるのか、Aさんの大学進学にどれほどの悪影響が出るのか不安となり、刑事事件少年事件に詳しい弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです。)

【高齢者に対する「特殊詐欺」事案のいろいろ】

ここ数年で、オレオレ詐欺等の特殊詐欺の検挙数が増加し、社会問題として定着しつつあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部にも、特殊詐欺に参加して刑事事件となった方のご相談が数多く寄せられていますが、被疑者の方の年齢としては、10代後半から20代前半ぐらいの若い男性の方が多いです。

その中で、高校生や大学生といった未成年者が、詐欺グループに加担して逮捕されたケースも多いですが、その際、成立する罪について必ずしも同じものではないので、本ブログで紹介します。

刑法246条の詐欺罪とは、「人を欺いて財物を交付させ」ることによって成立しますが、あくまで「人を欺く行為」と「財物を交付させること」に因果関係が必要です。

そして、特殊詐欺グループとして犯行を行っている場合、例えば、一度預かったキャッシュカードや通帳を他のものとすり替えて奪うということも行われており、このような場合、被害者からキャッシュカードを奪る手段として欺罔行為が混ざっているにすぎず、詐欺罪ではなく窃盗罪が成立する場合があります。

詐欺罪は10年以下の懲役を科せられるところ、窃盗罪は10年以下の懲役または50万円以下の罰金の選択刑となっており、実刑判決を回避できる選択肢が増えるため、刑事弁護の方針も変わってきます。

しかし、詐欺罪窃盗罪いずれの場合でも、特殊詐欺のように、グループとして財産犯罪を犯した場合、逮捕・勾留のリスクが非常に高いため、より一層刑事事件に強い弁護士に事件を依頼する必要性と緊急性が高くなります。

埼玉県草加市高齢者宅へ行きキャッシュカードを盗んで逮捕された刑事事件少年事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

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