少年の窃盗保護事件で審判不開始を達成

少年の窃盗保護事件で審判不開始を達成

本件は、事件当時未成年の男性被疑者(少年)が、駅前の自転車を窃盗したという窃盗被疑事件でした。
在宅事件として捜査が進む中、弁護士は被害者の方へ連絡を取り、被害の弁償と刑事責任を問わない合意(宥恕)を含む示談の締結に成功しました。
その後、事件は家庭裁判所に送致されましたが、弁護人は謝罪に関する報告書や、少年が十分反省しており更生の期待が高いとの付添人意見書を家庭裁判所に提出し、緩やかな処遇となるよう働きかけました。
結果として、家庭裁判所審判を開く必要なし(審判不開始)と判断し、事件は終了しました。
事件を穏便に終わらせたいという契約者の方の意向に沿う結果となり、契約者に高く満足いただける結果となりました。

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら