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【報道解説】18歳の少年が強制性交等罪で起訴
【報道解説】18歳の少年らが器物損壊罪や傷害罪で逮捕
少年の性犯罪と少年法改正の影響
少年の性犯罪と少年法改正の影響
少年による強制性交等罪などの性犯罪事件を取り上げ、令和4年4月1日から施行される改正少年法との関連で今後変化する少年事件の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【刑事事件例】
埼玉県さいたま市大宮区在住の高校3年生Aさん(18歳)は、同じ学校の女子Vさんと交際をしていましたが、Vさんから別れを切り出されたことに不満を感じていました。
その後、AさんがVさんに対して復縁を迫った際に激しい口論となり、その結果、AさんはVさんに強いて性行為を行いました。
後日、Vさん両親から埼玉県警大宮警察署に対して強制性交等罪の被害が訴えられ、Aさんは強制性交等罪の疑いで逮捕され、10日間の勾留が決定しました。
Aさんの両親は、Aさんが今後どれぐらい長く勾留され、今年4月の民法改正による成人年齢が18歳に引き下げられる中、Aさんがどのような法律上の責任を負うことになるのか不安になり、刑事事件と少年事件に詳しい弁護士に相談をすることにしました。
(上記刑事事件例はフィクションです。)
【少年法改正】
令和3年5月21日に少年法改正法案が成立し、今年令和4年4月1日から施行されます。
この少年法改正は、同日づけの成人年齢を20歳から18歳に引き下げる民法改正とセットになって、今後の刑事事件および少年事件に大きな影響を与えることになります。
今回の少年法改正は、従来よりも重い法律上の責任を与える民法改正と足並みをそろえるべく、罪を犯した18歳、19歳の者を「特定少年」と位置づけ、17歳以下の少年とは異なる法的手続きが行われることになります。
少年法上の「少年」とは20歳未満の者であり、この点に少年法の改正はありません。
ですので、「特定少年」についても、少年法改正後も少年法が適用されることには変わりありません。
よって、基本的には「特定少年」の少年事件は、原則として全件家庭裁判所に送致され、家庭裁判所で処分を下されることになります。
ただし、従来から、たとえ少年事件であっても一定の重大事件であれば成年と同じく刑事裁判手続きへ差し戻す「逆送」という規定がありました。
「特定少年」の少年事件では、今回の少年法改正により、逆送の対象となる範囲が従来より拡大されることになり、「死刑、無期懲役または短期1年以上の懲役・禁錮の罪」に該当する事件が逆送範囲に加わるため、例えば、現住建造物等放火罪、強盗罪、強制性交等罪、組織的詐欺罪などの少年事件が原則として逆送され、成年と同じく刑事裁判を経て刑事責任を負うことになります。
また、少年事件は、少年の実名や写真等の報道が原則禁止されているところ、少年法改正によって、特定少年の事件が逆送され、検察官によって起訴されて刑事裁判が決定した場合には、少年の実名や写真等の報道が可能となります。
【少年事件も刑事事件専門の弁護士へお任せ】
少年法改正によって、今後「特定少年」として成年と同じ刑事責任を負うことになる事案が増加することが予想されます。
刑事事件の手続き自体に成年と少年の区別はありませんが、とはいえ少年の精神年齢の未熟さや環境に対する影響の受けやすさを考慮すれば、被疑者または被告人として厳しい責任追及を受ける少年に寄り添って刑事弁護活動を行うことができる弁護士が今後より一層必要とされます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件を専門として国内で数少ない法律事務所であり、成年の刑事事件の不起訴獲得や執行猶予獲得はもちろん、少年の不起訴処分獲得や保護観察処分の獲得などで多くの実績をあげ、依頼者様から高く評価をいただいております。
埼玉県さいたま市大宮区で、少年による強制性交等罪などの性犯罪事件で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
【改正少年法】19歳が強姦事件で刑務所に?
【改正少年法】19歳が強姦事件で刑務所に?
令和4年(2022年)4月1日施行の改正少年法により、18歳・19歳の少年が刑務所に収容される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説致します。
【ケース】
埼玉県川口市在住のAは、埼玉県内の専門学校に通う19歳です。
事件当日、Aは専門学校の帰宅途中に川口市内の路上を歩いていたところ、通行人Vとすれ違いました。
Aは欲情をもよおし、背後からVの胸を鷲掴みしたうえで近くの公園に連れ込み、恐怖で抵抗できないVの衣服を脱がせて性行為をしました。
また、Vは公園に連れ込まれる際に転倒し、擦過傷(切り傷)を負いました。
行為後、Vの通報を受けて捜査を開始した川口市内を管轄する武南警察署の警察官は、捜査の結果Aによる犯行であるとの裏付け捜査をしたうえで、Aを通常逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAの家族は、Aが20歳未満であるにも関わらず、実刑判決を受け刑務所に行く可能性があると知らされました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【いわゆる強姦事件について】
暴行・脅迫をして被害者と性行為をする行為は俗に強姦と呼ばれ、刑法177条の強制性交等罪に当たります。
また、その過程で被害者は怪我をしていることから、本件では強制性交等致傷罪が適用されます。
条文はそれぞれ以下のとおりです。
(強制性交等)
刑法177条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。(以下略)
(強制わいせつ等致死傷)
刑法181条2項 第177条、(略)又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。
【少年法改正について】
公職選挙法の改正により選挙権年齢が、民法改正により成年年齢が、それぞれ引き下げられることとなりました。
これにより、改正少年法が令和3年5月21日に成立、同年5月28日に交付され、令和4年4月1日に施行(スタート)されます。
少年法改正後も、少年の定義は「20歳未満」として扱われます。(少年法2条1項)
但し、18歳・19歳は「特定少年」として、少年とは異なる取り扱いがなされます。(改正少年法62条各項)
≪通常の少年の手続きについては、こちらも併せて御覧ください。≫
この章では、その中でも重要な内容である「逆送対象事件の拡大」について見て行きます。
まず、特定少年についても、18歳未満の少年と同じく捜査機関の捜査を受けたのち家庭裁判所に送致されます。
次に、家庭裁判所は、少年の調査を経て審判を行い少年に対する保護処分を下すか、少年に対する検察官送致(通称:逆送)の決定を下します。
逆送の決定を受けた場合、検察官は少年を成人と同じように起訴することができます。
この逆送の対象について、以下のような区別がなされます。
①少年すべてに対応
⑴少年法では、死刑、拘禁刑(現時点では懲役刑/禁錮刑)に当たる罪の事件を犯した少年について、調査を行い罪質と情状を検討して、刑事処分が相当であると判断した場合には逆送することができます。(必要的逆送―少年法20条1項)
⑵上記に加え、故意の犯罪行為で被害者を死亡させた事件について、犯人が事件当時16歳以上だった場合には、原則として必ず逆送されます。(原則逆送―少年法20条2項)
これには、殺人罪や傷害致死罪、危険運転致死傷罪、保護責任者遺棄致死罪などが挙げられます。
⑶このほかに、事件当時は少年だったが捜査や調査の過程で20歳の誕生日を迎えてしまったという年齢超過の場合には、必ず逆送されます。(少年法19条2項)
②改正少年法による「特定少年」
上記①に加え、18歳・19歳の特定少年は
⑴調査を行った結果、家庭裁判所裁判官が「刑事処分が相当である」と判断した場合、罪名を問わず逆送することができます。(改正少年法62条1項)
⑵①⑴の場合に加え、特定少年が「死刑又は無期若しくは短期1年以上の拘禁刑(現時点では懲役刑/禁錮刑)」に当たる罪を犯した場合には、原則として逆送されます。(改正少年法62条2項)
【逆送によるデメリット】
今回ケースで想定している強制性交等致傷罪について見ると、罰条が「無期又は六年以上の懲役」とされています。
これは、少年法改正前であれば上記①⑴の必要的逆送対象になるため、逆送するかどうかの判断は家庭裁判所裁判官に委ねられていました。
しかし、改正後は特定少年として②⑵に該当することから、Aは必ず逆送されることになります。
逆送された場合、一部の事件は家庭裁判所に再送致されますが、原則として刑事裁判に処されます。
特にAについて言うと、強制性交等致傷罪という重い罪で起訴されることになるため、実刑判決を受けて刑務所に収容される可能性が高いと言えます。
また、家庭裁判所での審判は非公開の審判廷で行われますが、特定少年が起訴された場合には成人と同じ法廷で、傍聴人の前で裁判(Aの場合は強制性交等致傷罪での起訴なので裁判員裁判)を受けることになります。
それだけでなく、特定少年が起訴された場合には推知報道の原則が適用されなくなるため、実名報道・顔写真や護送中の映像などがテレビ・新聞・インターネット上で公開することができます。(改正少年法68条)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部では、これまでに数多くの少年事件に携わってきました。
令和4年4月1日施行の改正少年法対象事件についても、これまでの経験を踏まえて適切な弁護活動・付添人活動を行っていきます。
埼玉県川口市にて、18歳・19歳の特定少年に当たるお子さんが強制性交等致傷事件などの刑事事件を起こしてしまい、逆送される恐れがある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部に御相談下さい。
埼玉県本庄市で少年の性犯罪
埼玉県本庄市で少年の性犯罪
少年による痴漢や盗撮、強制わいせつ罪等の性犯罪の法的責任とその手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
<刑事事件例1>
埼玉県本庄市在住の高校生Aさん(18歳)は、市内のスーパーマーケットにおいて、上りエスカレーターの下から女性客のスカート下をスマートフォンのカメラ機能で撮影しようとしていたところを店員に発見され取り押さえられました。
Aさんは駆けつけた埼玉県警本庄警察署の警察官によって埼玉県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕され、Aさんが逮捕されたと連絡を受けた家族は、Aさんがどのような処分を受けることになるのか不安となり、刑事事件に詳しい弁護士事務所に相談することにしました。
<刑事事件例2>
埼玉県本庄市在住の高校生Aさん(18歳)は、夜、市内を自転車で徘徊しながら、一人で歩いている女性を狙って、自転車で追い抜き際に女性の胸や尻を触る等のわいせつ行為を行っていました。
この被害の相談を受けた埼玉県警本庄警察署は夜間の見回りを強化した結果、被害者の供述と一致する少年Aさんが夜に本庄市内を自転車で徘徊しているのを発見し、発生している性犯罪事案について事情を聞いたところ、Aさんが自分が性犯罪を行ったと認めたため、警察はAさんに警察署まで同行を求め、詳しく事情を聞き、その後、強制わいせつ罪の疑いで逮捕しました。
吉川警察署からAさんが逮捕されたと聞かされたAさんの両親は、Aさんが今後どのような処分を受けることになるのか不安となり、刑事事件に詳しい弁護士事務所に相談することにしました。
(フィクションです)
満20歳に満たない少年(女子も含みます)が起こした犯罪、または今後起こすおそれのある犯罪を少年事件といいます。
本来、少年事件は、警察または検察庁から家庭裁判所に送られ、審判を受けるかどうかが決まります。
しかし、上記刑事事件例のように成人に達する期間が切迫している場合、たとえ行為時に少年であっても、その後捜査機関の捜査中において成人になった場合、具体的には、家庭裁判所の審判開始時点で少年ではない事件については、以後は刑事事件として扱われ、事件は検察庁に戻され、成人として刑事処分を受けることになります。
少年事件と刑事事件では、その手続きの目的が大きく異なります。
少年事件では、罪を犯した事実の認定と並行して、少年の更生のための環境づくりが求められます。
他方、刑事事件では、罪を犯したかどうかを見極め、罪を犯したと認められる相当の理由がある者を処罰します。
結論から言うと、少年事件と刑事事件ではどちらが被疑者にとって有利であるかとは一概には言えません。
少年事件としての扱いであれば、前科がつくというリスクは無くなりますが、家庭裁判所の判断によって更生措置を受けることがあり得ます。
特に、性犯罪の少年事件においては、今の環境のままでは本人の性意識の更生が難しいと判断された場合には、少年院送致が決定される場合もあり得ます。
他方、刑事事件であれば、早期の示談成立等によって不起訴を勝ち取ることができれば、そのまま社会生活に戻ることができます。
このような複雑な事案では、弁護人は被疑者およびそのご家族の意向を斟酌し、依頼者にとって最善の方法で弁護活動を行います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件のみ扱う法律事務所であり、上記刑事事件例のような盗撮の性犯罪を含めて、多くの刑事事件および少年事件で実績を挙げています。
埼玉県本庄市の少年による性犯罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
少年の傷害保護事件で保護観察処分を獲得
少年の傷害保護事件で保護観察処分を獲得
本件は、当時未成年の男性被疑者(少年)が、交際していた女性に対して暴行を行い傷害を負わせたという傷害被疑事件でした。
本件は、逮捕された後、勾留が決定しましたが、事件が家庭裁判所に送致された後、少年の一時帰宅が許可されました。
弁護士は、謄写した法律記録を読み込み、被害者の方に対する謝罪と被害弁償を進めたところ、示談の締結に成功しました。
また、弁護士は家庭裁判所における調査官との立会いや調査官面談を重ね、少年の更生可能性を踏まえた穏便な処遇を求める付添人意見書を提出し、審判に臨みました。
最終的に、本件は家庭裁判所によって保護観察処分が決定され、少年の刑事手続きおよび少年審判手続きに不安を抱いていた契約者様に高く満足いただける結果となりました。
少年の迷惑行為防止条例違反保護事件(盗撮)で不処分を獲得
少年の迷惑行為防止条例違反保護事件(盗撮)で不処分を獲得
本件は、当時未成年の男性被疑者(少年)が、店舗の女子トイレを盗撮したという埼玉県迷惑行為防止条例違反被疑事件でした。
本件は被疑者が現行犯逮捕され、事件が検察官に送致された後、速やかに家庭裁判所に送致されました。
これに対して、弁護士は、少年が観護措置を取られぬよう一時帰宅を求める意見書を提出し、これが認められて少年は一時帰宅が許可され、在宅での手続きへ移りました。
その後、弁護士は謄写した法律記録を読み込み、少年の通う高校の教職員と面会を重ね、少年とも面談を重ね、少年の内省状況や更生の見込みを随時家庭裁判所に報告していきました。
また、被害者の方に対する謝罪や被害弁償の申し出も進めたところ、被害者の方は被害弁償のみお受けいただきました。
その後も少年の更生に関する報告を続け、穏便な処遇を求める付添人意見書を提出し、審判に臨みました。
最終的に、本件は家庭裁判所によって不処分となり、少年の刑事手続きおよび少年審判手続きに不安を抱いていた契約者様に高く満足いただける結果となりました。
少年の迷惑行為防止条例違反保護事件(盗撮)で不処分を獲得
少年の迷惑行為防止条例違反保護事件(盗撮)で不処分を獲得
本件は、当時未成年の男性被疑者(少年)が、ショッピングモール内で女性を盗撮したという埼玉県迷惑行為防止条例違反被疑事件でした。
本件では、被疑者段階では逮捕・勾留されず、在宅の捜査が続きました。
事件が家庭裁判所に送致された後、弁護士は謄写した法律記録を丁寧に読み込み、少年の性犯罪に関する専門医との面談を重ね、少年の通院状況や更生の見込みを報告書にまとめ家庭裁判所に提出していきました。
また、上記活動と並行して被害者の方との示談交渉も進め、被害者の方から刑事処罰を求めない文言(宥恕)を含む示談の締結に成功しました。
その後、家庭裁判所の調査官との面談を重ね、少年の更生の見込みを踏まえて緩やかな処遇を求める付添人意見書を提出し、審判に臨みました。
最終的に、本事件は家庭裁判所の審判において不処分となり、少年の刑事手続きおよび少年審判手続きに不安を抱いていた契約者の方に高く満足いただける結果となりました。
少年の道路交通法違反保護事件で保護観察処分を獲得
少年の道路交通法違反保護事件で保護観察処分を獲得
本件は、当時未成年の男性被疑者(少年)が、無免許で自動車を運転し、他の自動車と衝突する交通事故を起こしたにも関わらず警察への事故報告をしなかったという道路交通法違反被疑事件でした。
本件は、被疑者が逮捕された後、いったん裁判所による勾留が決定しましたが、弁護士による勾留決定に対する不服申し立て(準抗告)が認容され、被疑者は釈放され、その後は在宅事件として捜査が進行しました。
弁護士は、被害者に対する謝罪や被害弁償を慎重に進め、被害者から刑事責任を問わない文言(宥恕)を含む示談の締結に成功しました。
事件が家庭裁判所に送致された後は、少年の記録を丁寧に読み込み、家庭裁判所との調査官と面談を積み重ねて、穏便な処遇を求める付添人意見書を提出しました。
最終的に、本件は家庭裁判所の審判において保護観察処分となり、少年事件の手続きに不安を覚えていた契約者に大変満足いただける結果となりました。
少年の窃盗保護事件で審判不開始を達成
少年の窃盗保護事件で審判不開始を達成
本件は、事件当時未成年の男性被疑者(少年)が、駅前の自転車を窃盗したという窃盗被疑事件でした。
在宅事件として捜査が進む中、弁護士は被害者の方へ連絡を取り、被害の弁償と刑事責任を問わない合意(宥恕)を含む示談の締結に成功しました。
その後、事件は家庭裁判所に送致されましたが、弁護人は謝罪に関する報告書や、少年が十分反省しており更生の期待が高いとの付添人意見書を家庭裁判所に提出し、緩やかな処遇となるよう働きかけました。
結果として、家庭裁判所は審判を開く必要なし(審判不開始)と判断し、事件は終了しました。
事件を穏便に終わらせたいという契約者の方の意向に沿う結果となり、契約者に高く満足いただける結果となりました。