不同意性交等罪(旧 強制性交等罪・準強制性交等罪・強姦罪・準強姦罪)

・不同意性交等罪(刑法177条)
1項

前条第1項各号(下に列記)に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、こう門性交、口くう性交又はちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。

1号 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。

2号 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。

3号 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。

4号 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。

5号 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。

6号 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。

7号 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。

8号 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

2項

行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。

3項

16歳未満の者に対し、性交等をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。

・監護者性交等(刑法179条2項)
18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第177条第1項の例による。

・未遂罪(刑法180条)
第176条から前条までの罪の未遂は、罰する。

・不同意性交等致死傷罪、監護者性交等致死傷罪(刑法181条2項)
第177条若しくは第179条第2項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は6年以上の懲役に処する。

1.不同意性交等とは

①上記の暴行・脅迫をはじめとする8つの各号やこれらに類する行為・事由により(対象行為・対象事由)

②同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ⼜はその状態にあることに乗じて (被害者の状態)

「性交等」をすることをいいます。

「性交等」には、性交、肛門性交、口腔性交といった、旧強制性交等罪で対象とされていた行為だけでなく、膣又は肛門に身体の一部(指など)や物を挿入する行為であってわいせつなものも含まれます。

暴行・脅迫を要件としていた旧強制性交等罪、被害者の心神喪失・抗拒不能を要件としていた旧準強制性交等罪を統合し、対象行為・事由を具体的に列挙する形の条文となっています。

また、被害者に誤信等をさせて、又は被害者の誤信等に乗じて性交等をすることも、不同意性交等にあたり得ます。

年齢が低い人の保護のため、性交等の相手が16歳未満の場合は、原則性交等をしただけで不同意性交等となります(ただし、性交等の相手が13歳以上16歳未満の場合は、同年代間の同意の上での性的行為を考慮して、5年以上年上の者が性交等をした場合のみ不同意性交等となります。)。

2.刑法改正(平成29年7月13日施行)による非親告罪化

旧強姦罪が旧強制性交等罪へ変わった際の刑法改正により、従来は親告罪であり、被害者の告訴がなければ起訴されなかった旧強姦罪が、非親告罪となり、被害者の告訴がなくても起訴ができるようになりました。

非親告罪であることは、旧強制性交等罪が不同意性交等罪に改正された現在も変わりません。

したがって、示談によって被害者の方に告訴を取り消していただいても、事案の悪質さなどの情状によっては、起訴されることがあり得ます。

とはいえ、非親告罪化の後も、示談の内容や事案の性質によっては、不起訴となる可能性も十分ありますし、仮に起訴されてしまっても、示談は酌量減軽の上での執行猶予付き判決など寛大な刑事処分につながりやすいため、示談が有効な弁護活動であること自体については変わりません。

3.不同意性交等致死傷罪

簡単に言うと「不同意性交等をして相手を怪我・死亡させた場合」です。

死傷の結果は,性交等から生じた場合のみでなく,暴行・脅迫行為等の対象行為によって生じた場合でも成立します。

さらに、性交等や暴行・脅迫行為等が直接の原因ではなくても、これらの行為と死傷の結果の間に相当因果関係がある場合も成立し得ると考えられています。
具体的には,被害者が逃走したところ転倒して負傷した場合などです。

~不同意性交等(旧 強制性交等・準強制性交等・強姦・準強姦)事件における弁護活動~ 

1.捜査段階における弁護活動

  1. 弁護士が接見に赴き,嘘の自白調書やニュアンスが違った調書が作成されないようアドバイスします。
  2. 早期に示談交渉に着手し、不起訴処分や寛大な判決など有利な結果を導けるよう活動します。
  3. 早期の身柄開放を目指します。
    逮捕・勾留されてしまうのは,証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで,弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し,社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。
  4. 否認事件(性行等について合意があったことを主張する場合等)では,独自に事実調査を行うとともに,不起訴に向けて検察官に働きかけを行います。

2.公判段階における弁護活動

  1. 少しでも寛大な判決が得られるように活動します。
  2. 依頼者の方と相談しつつ,必要であれば矯正プログラムの検討とともに証拠提出の上,再犯防止に向けてサポートします(捜査段階から行うこともあります)。

    ⇒性犯罪を起こした方は,自分のした行為を恥じ,深い後悔をされている方がほとんどです。にもかかわらず,犯行を常習的に行ってしまう場合があります。繰り返し性犯罪で捕まった場合,反省や更生がされていないとして,重い処分がなされる可能性が高まります。しかし,そのような常習者のなかにも,犯罪行為を辞めたいと思いながら,自らをコントロールできずに繰り返してしまう方がいます。このような場合には医療機関などの専門機関への受診と治療などを行い,根本からの改善を試みるように促します。

  3. 否認事件では,冤罪を防止すべく被害者の方に記憶違いがないかの検証・弾劾活動及び弁護側独自で有利な証拠を収集・提出できるよう活動します。

不同意性交等罪(旧 強制性交等罪・準強制性交等罪・強姦罪・準強姦罪)の容疑で警察等の捜査機関に取り調べ又は逮捕された方、不同意性交等罪で刑事裁判を受けることになってしまった方は、不同意性交等事件の実績豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部までご相談ください。

さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士が,不同意性交等事件における刑事処分の見通しと取り調べ対応、前科回避や減刑に向けた対応方法等をアドバイスいたします。

不同意性交等事件の当事者が逮捕・勾留等による身体拘束を受けている身柄事件の場合、最短即日に、弁護士が留置場や拘置所等の留置施設まで本人に直接面会しに行く「初回接見サービス」もご提供しています。

 

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