強制性交等罪(旧 強姦罪)

・強制性交等罪(旧 強姦罪、刑法177条)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をしたものは、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

・準強制性交等罪(旧準強姦罪、刑法178条2項)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心身を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。

・監護者性交等(刑法179条2項)
18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第177条の例による。

・未遂罪(刑法180条)
第176条から前条までの罪の未遂は、罰する。

・強制性交等致死傷罪(旧 強姦致死傷罪)(刑法181条2項)
第177条、第178条第2項若しくは第179条第2項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し,よって人を死傷させた者は,無期又は6年以上の懲役に処する。

1.刑法改正(平成29年7月13日施行)による適用対象拡大、厳罰化、非親告罪化

刑法改正により、従前は「強姦」と規定されていた罪は「強制性交等」と改正され、性交だけでなく、暴行・脅迫を用いた肛門性交や口腔性交も対象となり、男性も被害者となり得るようになり、かつ法定刑の下限が引き上げられました。

このように、刑法改正によって、従来の強姦罪は適用対象が拡大し、さらに厳罰化されることとなりました。

さらにこの改正で重要なポイントは、従来は親告罪であり、被害者の告訴がなければ起訴されなかった強姦罪が、非親告罪となり、被害者の告訴がなくても起訴ができるようになったという点です。

したがって、示談によって被害者の方に告訴を取り消していただいても、事案の悪質さなどの情状によっては、起訴されることがあり得ます。

とはいえ、改正後も、示談の内容や事案の性質によっては、不起訴で終わる可能性はありますし、起訴されてしまっても、示談は寛大な刑事処分につながりやすいため、示談が有効な弁護活動であること自体については変わりません。

2.強制性交等罪(旧 強姦罪)

(1)被害対象

法改正により、性別を問わず被害対象となりました。

(2)暴行・脅迫

手段たる暴行,脅迫は,相手方の犯行を著しく困難にする程度のものであることが必要です。

(3)性交、肛門性交又は口腔性交

法改正により、性交だけでなく、肛門性交や口腔性交も対象となりました。

3.準強制性交等罪(旧 準強姦罪)

・心神喪失・抗拒不能

「心神喪失」とは,失神,睡眠,泥酔,高度の精神障害等の理由により,自己の性的自由が侵害されていることについての認識を欠く場合をいいます。

「抗拒不能」とは,心神喪失以外の意味において,社会一般の常識に照らし,当該具体的状況の下で身体的又は心理的に犯行の不能又は著しく困難と認められる状態をいい,暴行及び脅迫による場合を除き,その発生原因を問わないものと解されています。

4.強制性交等致死傷罪(旧 強姦致死傷罪)

簡単に言うと「強制性交等をして相手を怪我・死亡させた場合」です。

死傷結果は,性交等行為から生じた場合のみでなく,手段たる暴行・脅迫から生じた場合のみならず死傷の結果との相当因果関係がある場合も含むと考えられています。
具体的には,被害者が逃走中に転倒して負傷した場合を含まれます。

~強制性交等(旧 強姦)事件における弁護活動~ 

1.捜査段階における弁護活動

  1. 弁護士が接見に赴き,嘘の自白調書やニュアンスが違った調書が作成されないようアドバイスします。
  2. 早期に示談交渉に着手し、不起訴処分や寛大な判決など有利な結果を導けるよう活動します。
  3. 早期の身柄開放を目指します。
    逮捕・勾留されてしまうのは,証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで,弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し,社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。
  4. 否認事件(性行等について合意があったことを主張する場合等)では,独自に事実調査を行うとともに,不起訴に向けて検察官に働きかけを行います。

2.公判段階における弁護活動

  1. 少しでも寛大な判決が得られるように活動します。
  2. 依頼者の方と相談しつつ,必要であれば矯正プログラムの検討とともに証拠提出の上,再犯防止に向けてサポートします(捜査段階から行うこともあります)。

    ⇒性犯罪を起こした方は,自分のした行為を恥じ,深い後悔をされている方がほとんどです。にもかかわらず,犯行を常習的に行ってしまう場合があります。繰り返し性犯罪で捕まった場合,反省や更生がされていないとして,重い処分がなされる可能性が高まります。しかし,そのような常習者のなかにも,犯罪行為を辞めたいと思いながら,自らをコントロールできずに繰り返してしまう方がいます。このような場合には医療機関などの専門機関への受診と治療などを行い,根本からの改善を試みるように促します。

  3. 否認事件では,冤罪を防止すべく被害者の方に記憶違いがないかの検証・弾劾活動及び弁護側独自で有利な証拠を収集・提出できるよう活動します。

強制性交等・準強制性交等罪の容疑で警察等の捜査機関に取り調べ又は逮捕された方、強制性交等・準強制性交等罪で刑事裁判を受けることになってしまった方は、強制性交等・準強制性交等事件の実績豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部までご相談ください。

さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士が,強制性交等・準強制性交等罪事件における刑事処分の見通しと取り調べ対応、前科回避や減刑に向けた対応方法等をアドバイスいたします。

強制性交等・準強制性交等罪事件の当事者が逮捕・勾留等による身体拘束を受けている身柄事件の場合、最短即日に、弁護士が留置場や拘置所等の留置施設まで本人に直接面会しに行く「初回接見サービス」もご提供しています。

 

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