Archive for the ‘少年事件’ Category
【報道解説】未成年者の特殊詐欺に加担して詐欺罪で逮捕
【報道解説】未成年者の特殊詐欺に加担して詐欺罪で逮捕
埼玉県熊谷市の未成年者(少年法上の少年)特殊詐欺事件の刑事手続等ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【報道紹介】
「埼玉県警熊谷署は7日、詐欺の疑いで、東松山市に住む高校3年の少年(17)を逮捕した。
逮捕容疑は、氏名不詳の者と共謀し、7日午後0時10分ごろから数回にわたり、熊谷市に住む女性(82)方に市役所職員などを名乗り、『後期高齢者保険の還付金がある』『今から職員がキャッシュカードを取りに行く』と電話し、同日午後1時10分ごろ、女性宅でキャッシュカード1枚をだまし取った疑い。
女性の長女が同署に連絡した。
同署によると、市内警戒中に、目撃情報と似ている少年を見つけた。少年は容疑を認めているという。キャッシュカードから現金100万円の引き出しが確認された。」
(令和5年2月9日に埼玉新聞で配信された報道を参考に、事実を一部変更したフィクションです。)
【高校生が特殊詐欺で逮捕された場合の身柄拘束】
SNS上では「書類を受け取るだけの簡単なバイト」や「指定された口座から現金を引き出すだけの楽なバイト」などの言葉と共に特殊詐欺の受け子・出し子役の勧誘がなされています。
高校生のお子さんが、簡単にお金が稼げるならと、受け子や出し子として実際に特殊詐欺に関わってしまったがために警察に逮捕されるということは全く珍しいことではありません。
高校生のお子さんが、特殊詐欺の受け子や出し子として、刑法246条1項の詐欺罪や刑法235条の窃盗罪に当たり得る行為をしてしまうと、警察に逮捕されて身柄が拘束されてしまうことになるでしょう。
警察に逮捕されると48時間以内に一度警察から検察へと事件が送致されることになり、事件の送致を受けた検察官は24時間以内に勾留請求をするかどうかの判断を下すことになります。
逮捕した高校生のお子さんの身柄を更に拘束しておくためになされた勾留請求が認められて勾留が決まってしまうと、原則として10日間身柄が拘束されることになりますし、また、勾留期間は最長で10日間延長することができます。
こうした逮捕・勾留は事件ごとに行われることになりますから、特殊詐欺の受け子や出し子を複数件やってしまうと、2回、3回と逮捕・勾留がなされてしまう場合もあり得ます。
こうした逮捕・勾留を経て捜査機関による捜査が終了すると、事件は検察から家庭裁判所へと送られることになります。
家庭裁判所では少年審判を開いて、特殊詐欺の受け子や出し子をした少年の最終的な処遇を決めることになるのですが、少年審判を開く前に、家庭裁判所は観護措置として、事件を起こした少年の身柄を少年鑑別所で収容することができます。
観護措置の期間は原則としては2週間ですが、一度に限って2週間の更新をすることが認められていますので、実務上は、観護措置の期間として4週間がなされることが多いです。
ですので、高校生のお子さんが、特殊詐欺の受け子や出し子として警察に逮捕されると、その後の勾留や観護措置の期間と合わせて2か月間に満たないぐらいの期間にわたって身柄が拘束されてしまう可能性があることになります。
【弁護士に依頼するとどのようなメリットがある?】
高校生のお子さんが、特殊詐欺の受け子や出し子として警察に逮捕されたということを知った場合は、いち早く弁護士に事件について依頼することをお勧めします。
弁護士が逮捕直後に事件に介入することができれば、身柄開放に向けた弁護活動について早期に取り組むことが可能になります。
また、最終的に少年の処遇が決定される少年審判において少年院送致といった重い処遇を回避するためにも、早いタイミングから弁護士が対応をとることが非常に重要になるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県熊谷市で、未成年のお子様が詐欺の疑いで逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください
【報道解説】少年による器物損壊、傷害事件で逮捕 少年事件に強い弁護士
【報道解説】少年による器物損壊、傷害事件で逮捕 少年事件に強い弁護士
高校生の少年らが器物損壊罪や傷害罪の暴力犯罪で逮捕された事例とその少年手続について、を弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【報道紹介】
「埼玉県川口市の繁華街で、出会った少女に暴行を加えたとして川口市内に住む男子高校生らが逮捕されました。
傷害罪や器物損壊罪などの疑いで逮捕されたのは、川口市内に住む男子高校生(16)と無職の少年(18)です。
男子高校生らは、今年5月に川口市駅付近の路上で中学3年の女子生徒(当時14)のバッグに火のついたタバコを押し付けたり、女子生徒の頭を踏みつけるなどの疑いが持たれています。
警察によりますと、近年川口市駅付近の繁華街に夜遅く徘徊する未成年者が多く見受けられるとのことで、警察は未成年の補導活動など強化を続けています。
(令和4年7月14日にMBSNEWSで配信された報道について、犯行場所等の事実を一部改変したフィクションです。)
【18歳の人が事件を起してしまうと…?】
他人のバッグに火のついたタバコを押し付ける行為は、刑法261条に定める器物損壊罪に当たり得る行為ですし、人の頭を踏みつける行為は、刑法204条に定める傷害罪に当たり得る行為です。
報道では、16歳と18歳の少年がそのような器物損壊罪や傷害罪に当たり得る行為をした疑いがあるため逮捕されたとあります。
このように事件を起こした少年は少年法が適用されることになりますので、通常の刑事手続とは異なる手続で事件が進んでいくことになります。
16歳の少年については未成年者ですので少年法が適用されるということに疑問がないかと思いますが、18歳の少年は未成年者ではないことから、少年法が適用されないのではないかと思われる方がいるかもしれません。
たしかに、今年の4月から民法が改正されて成人年齢が18歳に引き下げられましたので、18歳は未成年者ではなく成人として扱われることになりましたが、少年法における「少年」とは、20歳に満たない人のことをいいますので(少年法2条1項)、18歳の人が事件を起こした場合は、これまで通り少年法が適用されることになります。
【少年事件の場合の示談について】
少年法の対象ではない満20歳以上の人が器物損壊罪や傷害罪にあたる行為をしてしまった場合は、被害者の方との示談をすることが重要になります。
特に器物損壊罪は、告訴がなければ事件を起訴することができない「親告罪」(刑法264条)であるため、被害者の方と示談を締結して告訴を取り下げてもらえば、器物損壊罪について起訴されることはありません。
傷害罪は親告罪ではありませんが、傷害罪についても示談を締結して被害者の方に事件について許してもらうことができれば、起訴を回避する可能性を高めることができるでしょう。
このように20歳以上の人が事件を起した場合には、示談締結の事実は起訴を回避する可能性を高めて、事件の早期解決へとつながることになります。
他方、少年事件の場合には、検察官は事件を起訴するかどうかの権限を持たず、家庭裁判所に事件を送致するしかないですので、被害者の方との示談締結を理由に、検察官が事件を家庭裁判所に送致しないという判断をすることはありません。
しかし、だからといって、少年事件において被害者の方との示談が全く意味がないと言う訳ではありません。
事件の送致を受けた家庭裁判所は、自ら事件について調査を開始して、少年審判を開始するかどうか、少年審判を開始した場合の最終的な少年に対する処分をどうするかといったことを判断することになります。
このような中で、被害者の方と示談交渉を行うことで、少年が自身が犯した罪に向き合い、被害者の方の立場に立って真摯に反省して、その態度を家庭裁判所に示すことができれば、少年審判において有利な事情として働き、少年に対する処分を軽くすることにつながります。
そのため、少年事件の場合でも被害者の方との示談は有効なものと言えるでしょう。
【お子さんが傷害事件・器物損壊事件を起して逮捕されてしまったら…】
20歳に満たないお子さんが、傷害事件や器物損壊事件を起して警察に逮捕されてしまったら、まずは弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
少年事件は通常の刑事手続とは異なるところがありますし、また少年審判にあたっては保護者の方の協力も必要不可欠となります。
この初回接見を通して、事件の見通しや今後の流れについて接見に向かった弁護士から直接説明してもらうことができますので、保護者としてお子さんが起こした事件についてどのように向き合えばよいか、心構えができるようになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、成人が犯した罪に関する刑事事件とならんで、少年事件も専門に取り扱う法律事務所です
お子さんが傷害事件・器物損壊等の暴力犯罪を起こしてご不安の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【報道解説】中学生が児童ポルノ禁止法違反で逮捕
【報道解説】中学生が児童ポルノ禁止法違反で逮捕
中学生がSNSを通じて女子中学生の裸の写真を送付させたとして児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「埼玉県熊谷市に住む中学生のAさんは、SNSを通じて女子中学生Vさんと知り合い、Vさんの裸の写真や自慰行為の写真等を送らせました。
この行為に後悔し、不安を抱いていたVさんの様子に、Vさんの母親が気づき、Vさんから事実を聞いた後、Vさんの母親は警察に被害を訴えることにしました。
その後、埼玉県警熊谷警察署より、Aさん宅に連絡があり、Aさんに児童ポルノ製造の疑いがあるとして、保護者同伴で警察署に出頭するよう要請がありました。
(弊所に寄せられた法律相談から、個別具体的事実を除去し、創作を加えたフィクションです)
【児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)とは】
自動買春・児童ポルノ禁止法(以下では、「児童ポルノ禁止法」とします。)では、「児童ポルノ」を「製造」することを禁止し、処罰しています。
「児童ポルノ」とは、写真や電磁的記録媒体等によって児童の姿態を表現されたもののうち、「児童の性交や性交類似行為に係る児童の姿態」、「児童の性器等を触る行為などの性欲を興奮させ又は刺激するもの」、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態で、特に児童の性的な部位」を写したものを言うとされています。
また、児童ポルノの「製造」とは、「提供目的での製造」、「単純な製造」、「盗撮による製造」、「不特定多数の者への提供又は公然陳列の目的での製造」の4つに分けて規定しています。
前3者については、法定刑が3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。
4番目については、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科せられます。
【同い年の交際相手であっても児童ポルノ禁止法違反になるのか】
逮捕された被疑者が中学生(未成年者)であることは、児童ポルノ禁止法違反の成立に何か影響があるのでしょうか。
18歳未満の青少年が同じく青少年に対して行った性行為については、罰則が科されない場合があります。
例えば、兵庫県が定める兵庫県青少年愛護条例第21条1項では、青少年に対してみだらな性行為やわいせつな行為を行うことが禁止されています。
これに違反すると、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されることが原則となります(同条例第30条1項2号)が、例外として、この罰則規定は青少年には適用されないことになっています(同条例第32条)。
ただし、児童ポルノ禁止法では、兵庫県愛護条例第32条のような青少年に対して刑罰を問わないとする免責規定はありません。
従って、16歳の男子高校生が交際相手の16歳の女子高生とのわいせつな行為を撮影した場合には、児童ポルノ禁止法違反に問われることになります。
【高校生のお子さんが逮捕されてお困りの方は】
未成年である中学生の方が逮捕されると、成人の場合と同様に最長20日間の勾留、又は最長10日間の勾留に代わる観護措置として、引き続き身柄を拘束する処分が続く場合が多いです。
身柄拘束が長引くと、学校生活や社会生活に与える影響が大きいです。
そのような長期の身柄拘束を回避するためには、いち早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらいましょう。
この初回接見によって、突然逮捕されて不安に思っているお子さんの不安を和らげる効果が期待できますし、また、事件の見通しや今後の流れについて弁護士から説明を受けることもできるでしょう。
そして、この初回接見をきっかけにして弁護士が事件に早期に介入することが出来れば、長期の身柄拘束を回避するための弁護活動を取ることができますので、早期の身柄解放の可能性を上げることができるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件において、逮捕直後に早期に事件に介入できたことにより、勾留又は勾留に代わる観護措置を回避した経験を持つ弁護士が在籍しております。
児童ポルノ法違反の疑いで、ご家族の中で逮捕された方がいてお困りの方、あるいは今後逮捕されるかもしれずご不安の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談下さい。
【報道解説】埼玉県川越市で女性につきまといストーカー規制法違反で逮捕
【報道解説】埼玉県川越市で女性につきまといストーカー規制法違反で逮捕
恋愛感情を抱いた女性に対してストーカー行為を行ったことによって、ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【報道紹介】
「女性にストーカー行為を繰り返したとして、22歳の専門学校生が警視庁に逮捕されました。
埼玉県川越市の17歳の男子高校生は、被害者女性に、先月から4回にわたりつきまとい、執拗に女性芸能人の行動を盗撮するなど、ストーカー行為をした疑いが持たれています。
警視庁によりますと、男子高校生は去年から被害者女性につきまとい行為を始めていて、警視庁から、ストーカー規制法に基づく「警告」を4回受けていました。
取り調べに対し『街中ですれ違って一目惚れした』『好きでしょうがなかった』と容疑を認めているということです。」
(令和4年5月18日に配信されたTBS NEWSより、事実を一部変更しています)
【ストーカー行為とは?】
報道では、ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されたとありますが、ストーカー規制法では、ストーカー行為を「つきまとい等」や、承諾なく相手方の位置情報を取得する行為などの「位置情報無承諾取得等」を反復して行う行為としています(2条4項)。
前者の「つきまとい等」については、以下に例示する8つの行為のうち、いずれかの行為を「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で、「当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」に対して行うことをいいます(2条1項柱書)。
1.つきまとい・待ち伏せ・立ちふさがり・見張り・押しかけ・うろつき行為(同項1号)
2.監視していると思わせるような事項を告げ、又は知りうる状態に置く行為(同項2号)
3.面会・交際等義務のないことの要求(同項3号)
4.著しく粗野又は乱暴な言動(同項4号)
5.無言電話・電話拒否後の連続した電話・文書送付・FAX送信・電子メールの送信等の行為(同項5号)
6.汚物などの送付(同項6号)
7.名誉を害する事項を告げ、又はその知りうる状態に置く行為(同項7号)
8.性的羞恥心を侵害する事項を告げる等行為(同項8号)
なお、上記1から4までの行為と、5のうち電子メールの送信等の行為については、「身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に」という限定が付くことになります(2条4項)。
報道では、逮捕された男子高生は、「好きでしょうがなかった」と供述しているとのことですので、被害者女性に対して恋愛感情を抱いていたと考えられます。
そして、そのような恋愛感情に基づいて、過去4回つきまとい行為を行い、盗撮等の行動の自由を害するような方法で2条1項1号の「つきまとい」を行っているので、身体の安全が害されるような方法により行われたといえ、「ストーカー行為」に当たることになるでしょう。
【ストーカー規制法に基づく警告とは?】
ストーカー規制法第4条では、つきまとい等の被害を受けた方が警察に対して申出を行った場合、警察がつきまとい等を行った者に対して、更に反復してつきまとい等の行為をしてはならないと警告を出すことができます(4条1項)。
この警告が出されると、当該警告の内容や警告を出した日時が、警告の申出をした方に通知されることになります(4条3項)。
【ストーカー行為をした場合に科せられる罰則】
実際の報道では、ストーカー行為をしていた人が、17歳の高校生ですので、実際に刑罰が科されることはなく、家庭裁判所による保護処分に付されるでしょうが、仮に20際以上の者がストーカー行為を行うと、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられることになります(18条)。
しかし少年法が適用される20歳未満の「少年」であっても、事件は家庭裁判所に送致され、おそらく保護観察措置以上の処遇が決定されることが予想されます。
【ストーカー規制法違反でお困りの方は】
ご家族の中で、ストーカー規制法違反で逮捕されてお困りの方は、まずは刑事事件に精通した弁護士に依頼して、接見に行ってもらうことをお勧めします。
弁護士による接見をきっかけに、早期に弁護士が事件に介入することが出来れば、身柄拘束の解放に向けた弁護活動をとることができ、身柄拘束による社会生活への影響を最小限に抑えることが期待できます。
また、ストーカー規制法違反の事件では、被害者の方との示談が大事になってきますが、示談交渉についても、示談経験が豊富な弁護士に依頼された方が、よりよい結果になる可能性が高くなるといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ストーカー規制法違反の事件の弁護経験が豊富な弁護士が在籍しております。
ご家族の中にストーカー規制法違反の疑いで逮捕された方がいる、あるいは、自身がストーカー規制法違反の疑いで警察から捜査を受けているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度御相談ください。
【お客様アンケート】少年による未成年児童に対する強制わいせつ等の性犯罪事件で保護観察を獲得
【お客様アンケート】少年による未成年児童に対する強制わいせつ等の性犯罪事件で保護観察を獲得
本件は、当時高校生の少年が、埼玉県内の路上で複数の女性に対してわいせつな行為をしたという複数の罪の性犯罪事件でした。
(弁護士契約の守秘義務の観点から、犯行の概要のみお伝えします。)
【捜査段階:逮捕と勾留中の示談交渉】
まず、被疑者は、最初の強制わいせつ罪で逮捕された後、勾留が決定しました。
この段階で、検察官や裁判所に対して勾留の必要性は低いとする弁護人意見書の提出や、勾留決定後に勾留に対する不服申し立て(準抗告)を行いましたが、勾留を解除することはできませんでした。
そこで弁護人は、勾留期間中には被疑者の接見をこまめに通いつつ、被害者に対する謝罪や被害弁償を迅速に進めました。
本件では、謝罪や被害弁償のお話を聞いていただくまでに時間がかかり、事件が家庭裁判所に送致された後、具体的な示談交渉が開始しました。
本事件では、合計2件の強制わいせつ罪が審判対象となったため、2名の被害者の保護者様と示談を進めた結果、1件は被害弁償の受領にとどまりましたが、もう1件は「少年の更生に期待し処分を望まない」等の宥恕条項を入れ込むことに成功しました。
【家庭裁判所送致後の審判準備】
本件は、事件が家庭裁判所に送致され、審判が開かれることになりました。
この事件では、付添人弁護士は少年や保護者の方の家庭裁判所での調査や面談の助言や支援を行ったにとどまらず、少年の通っている高校の教頭先生とも面談をさせていただき、家庭のみならず、学校でも少年の更生に向けた環境を整えることに全力を注ぎました。
同時に、付添人弁護士は、謄写した法律記録や、少年の調査過程を記載した社会記録を読み込み、被害者の保護者様に謝罪と被害弁償を申し出て、一定の合意に達したことや、少年が事件を深く反省し、内省を深め、更生に向けた環境づくりをしていると主張する資料をまとめ、来る少年審判に臨みました。
【結果】
最終的に、本件は家庭裁判所によって、保護観察処分が決定され、少年が少年院に送致されることは免れる結果となりました。
事件の大きさ等から非常に不安になっていた契約者である保護者様はもちろん、自分の性衝動の歪みに悩み更生に向けて歩き始めた少年から、付添人として信頼に足る活動を行い、結果として保護観察処分を獲得したことに対して高く評価していただき、弊所の付添人活動に非常にご満足いただける結果となりました。
【お客様アンケート】学校女子トイレ侵入、更衣室への盗撮カメラ設置の少年事件で不処分獲得
【お客様アンケート】学校女子トイレ侵入、更衣室への盗撮カメラ設置の少年事件で不処分獲得
本件は、当時高校生の少年が、埼玉県内の学校の女子トイレに侵入したとして、建造物侵入罪で逮捕された性犯罪事件でした。
また、余罪として、バイト先の更衣室への盗撮カメラの設置の疑いも後日追送致されました。
(弁護士契約の守秘義務の観点から、事実の詳細は省略します。)
【捜査段階:逮捕後の勾留阻止】
未成年の者であっても、家庭裁判所に送致される前は「被疑者」として取り扱われます。
この事件では、被疑者は逮捕された段階で弊所に弁護士契約を受任いただいたため、まず、弁護活動の初動として、逮捕に引き続いて身体拘束を行う「勾留」を阻止する段階から弁護活動を開始しました。
弁護人は、被疑者は事実を認めており反省していること、監督者による監視により逃亡や証拠隠滅の恐れが無いことを主張する弁護人意見書を提出し、勾留の決定を阻止すべく働きかけました。
結果、裁判所は勾留を決定することなく被疑者は釈放となり、以後、在宅での捜査へ切り替わりました。
【家庭裁判所送致後の付添人活動】
その後、本件は、家庭裁判所に送致され、審判が開かれることになりました。
弁護人は、少年や少年の保護者が家庭裁判所に呼び出されたり調査官と面談する際には、電話や対面で丁寧に打ち合わせを行い、少年事件手続を円滑に進めるよう綿密に支援しました。
また、家庭裁判所で法律記録や少年の身上経歴等の記載された社会記録を読み込み、被害者と一定の合意に達したことや、少年が深く反省を深めている情状資料をまとめ、来る審判期日に臨みました。
【被害者への謝罪と被害弁償】
本事件では、家庭裁判所に送致後、バイト先の更衣室の盗撮カメラの設置の事実が追送致されたため、その後被害者への被害弁償を申し出たため、示談交渉の着手は通常よりも遅くならざるを得ませんでした。
家庭裁判所の審判期日という時間的制限もあったため、弁護人は示談交渉を迅速に進めた結果、2名の被害者の保護者にたいして、それぞれ謝罪と被害弁償を受け取っていただくことができました。
【結果】
最終的に、本件は家庭裁判所の審判の結果、不処分が言い渡されることになりました。
少年自身はもちろん、少年の保護者様も初めての少年事件手続で非常に不安になっており、前田弁護士が丁寧に少年手続を支えたことや、少年の家族関係の調整を図ったことについて感謝の言葉をいただきました。
また、少年が内省を深めることで家庭環境を改善することができた結果、審判結果が不処分で決着したことについて高く評価していただき、弊所の弁護活動・付添人活動に非常にご満足いただける結果となりました。
【お客様アンケート】スカート盗撮の少年事件で保護観察処分
【お客様アンケート】スカート盗撮の少年事件で保護観察処分
本件は、当時高校生の少年が、埼玉県内の電車内で女性のスカートを盗撮したとして埼玉県迷惑行為防止条例違反で立件された性犯罪事件でした。
(弁護士契約の守秘義務の観点から、事実の詳細は省略します。)
【捜査段階:示談交渉】
未成年の者であっても、家庭裁判所に送致される前は「被疑者」として取り扱われます。
この事件では、被疑者は逮捕されるには至らず、在宅での呼出し捜査が進められました。
そのため、弁護活動の初動として身柄解放をする必要はなかったため、弁護人は検察官を通じて被害者に謝罪と被害弁償を行いたい旨と伝え、被害者の承諾を得た後、被害者との示談交渉を丁寧に進めました。
本件では、弁護士を通じた謝罪にとどまらず、被疑者の少年自身も深く反省を示すため謝罪文を作成し、被害者にお届けさせていただきました。
結果、被害者に謝罪と被害弁償を受け取っていただき、少年の責任を問わず今後の更生に期待するとの宥恕の文言をいただくことに成功しました。
【家庭裁判所送致後の付添人活動】
その後、本件は、家庭裁判所に送致され、審判が開かれることになりました。
弁護人は、少年や少年の保護者が家庭裁判所に呼び出されたり調査官と面談する際には、電話や対面で丁寧に打ち合わせを行い、少年事件手続を円滑に進めるよう綿密に支援しました。
また、家庭裁判所で法律記録や少年の身上経歴等の記載された社会記録を読み込み、被害者と一定の合意に達したことや、少年が深く反省を深めている情状資料をまとめ、来る審判期日に臨みました。
【結果】
最終的に、本件は家庭裁判所によって保護観察処分が言い渡されることになりました。
少年自身はもちろん、少年の保護者様も初めての少年事件手続で非常に不安になっており、前田弁護士が丁寧に少年手続を支えたことや、結果として保護観察処分で済むよう決着したことに対して高く評価していただき、弊所の弁護活動・付添人活動に非常にご満足いただける結果となりました。
【事例解説】16歳高校生が特殊詐欺で逮捕
【事例解説】16歳高校生が特殊詐欺で逮捕
埼玉県久喜市で16歳の高校生が特殊詐欺の受け子をした疑いで警察に逮捕された事件ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【事例紹介】
「16歳の高校生のAさんは兵庫県神戸市で両親と一緒に暮らしていますが、SNSで見つけた書類の受け取りのアルバイトに応募して採用されました。
Aさんは、関西地方で数回、書類の受け取りのアルバイトをした後、指示役の人に、埼玉県久喜市にある家に書類を受け取りに行くように指示されました。
Aさんは、指示に従って埼玉県久喜市にある家に、金融機関の職員を装って書類を受け取りに行ったところ、家で待っていた埼玉県警久喜警察署の警察官に現行犯逮捕されました。」
(この事例はフィクションです)
【特殊詐欺の受け子をするとどのような罪に問われる?】
書類の受け取りのアルバイトと思って応募して採用されてアルバイトが特殊詐欺の受け子だったという場合があります。
このような特殊詐欺の受け子として事件に関わってしまうと、刑法235条の窃盗罪や刑法246条1項の詐欺罪に問われる可能性があります。
仮に窃盗罪で起訴されて有罪となると10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑が科される可能性がありますし、詐欺罪で起訴されて有罪となると10年以下の懲役刑が科される可能性があります。
【16歳の高校生が家から離れた場所で警察に現行犯逮捕されるとどうなる?】
事例のAさんは16歳の高校生ですが、Aさんのように特殊詐欺の受け子をした人が20歳未満の場合は、少年法という法律が適用されることになりますので、こうした事件のことを少年事件と言います。
少年事件の場合は通常の刑事手続きとは異なり、警察や検察による捜査が進められた後は、事件を家庭裁判所に送致することになります。
そして、事件の送致を受けた家庭裁判所でも、少年の調査が進められることになり、家庭裁判所が事件を起こした少年の更生という観点から、少年に刑事罰を科す代わりに、少年の最終的な処遇を決定することになります。
このように少年事件の場合の手続きは、事件が家庭裁判所に送致されるまでの警察や検察による捜査の段階と、事件が家庭裁判所に送致された後の段階で大きく分けることができます。
警察や検察による捜査が行われている場合は、事件を起こした場所を管轄する警察や検察が対応することになりますが、事件を家庭裁判所に送致した後は、事件を起こした少年の住所(基本的には保護者の方がいる場所)を管轄する家庭裁判所が対応することになる場合が多いです。
取り上げた事例でいうと、Aさんは埼玉県久喜市で特殊詐欺の受け子をしていますから、埼玉県久喜市を管轄する久喜警察署やさいたま地方検察庁(さいたま市浦和区)が捜査を進めることになります。
そして、捜査が進み、事件を家庭裁判所に送致するとなった場合、送致先の家庭裁判所は、Aさんが現在両親と暮らしている兵庫県神戸市を管轄する神戸家庭裁判所になり、神戸家庭裁判所がAさんの最終的な処遇を決定することになる可能性が高いと言えるでしょう。
【警察から高校生のお子さんを逮捕したと連絡が来たら?】
事例のように、高校生のお子さんが、現在住んでいる場所とは離れた場所で逮捕されたということを知った場合は、いち早く弁護士に依頼して、弁護士にお子さんが逮捕されて留置されている警察署に接見に行ってもらうことが重要になるでしょう。
その際は、先ほども説明した通り、警察や検察による捜査の段階と事件が家庭裁判所に送致された段階で、事件を担当する警察や検察、家庭裁判所の場所が異なる可能性がありますから、逮捕直後の捜査段階から家庭裁判所による判断がなされるまで一貫した弁護活動をするために、全国に支部がある法律事務所に依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、札幌、仙台、千葉、さいたま、新宿、八王子、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡という全国各都市に事務所がある、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県外に住んでいるお子さんが、埼玉県内の警察に逮捕されたということを知ったものの、何をどうしたら良いか分からずお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。
【報道解説】17歳少年の特殊詐欺の逮捕事件
【報道解説】17歳少年の特殊詐欺の逮捕事件
埼玉県深谷市で起きた特殊詐欺事件の刑事手続等ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【報道紹介】
「埼玉県警深谷署は7日、詐欺の疑いで、東松山市に住む高校3年の少年(17)を逮捕した。
逮捕容疑は、氏名不詳の者と共謀し、7日午後0時10分ごろから数回にわたり、深谷市に住む女性(82)方に市役所職員などを名乗り、『後期高齢者保険の還付金がある』『今から職員がキャッシュカードを取りに行く』と電話し、同日午後1時10分ごろ、女性宅でキャッシュカード1枚をだまし取った疑い。
女性の長女が同署に連絡した。
同署によると、市内警戒中に、目撃情報と似ている少年を見つけた。少年は容疑を認めているという。キャッシュカードから現金100万円の引き出しが確認された。」
(令和5年2月9日に埼玉新聞で配信された報道より引用)
【高校生が特殊詐欺で逮捕された場合の身柄拘束】
SNS上では「書類を受け取るだけの簡単なバイト」や「指定された口座から現金を引き出すだけの楽なバイト」などの言葉と共に特殊詐欺の受け子・出し子役の勧誘がなされています。
高校生のお子さんが、簡単にお金が稼げるならと、受け子や出し子として実際に特殊詐欺に関わってしまったがために警察に逮捕されるということは全く珍しいことではありません。
高校生のお子さんが、特殊詐欺の受け子や出し子として、刑法246条1項の詐欺罪や刑法235条の窃盗罪に当たり得る行為をしてしまうと、警察に逮捕されて身柄が拘束されてしまうことになるでしょう。
警察に逮捕されると48時間以内に一度警察から検察へと事件が送致されることになり、事件の送致を受けた検察官は24時間以内に勾留請求をするかどうかの判断を下すことになります。
逮捕した高校生のお子さんの身柄を更に拘束しておくためになされた勾留請求が認められて勾留が決まってしまうと、原則として10日間身柄が拘束されることになりますし、また、勾留期間は最長で10日間延長することができます。
こうした逮捕・勾留は事件ごとに行われることになりますから、特殊詐欺の受け子や出し子を複数件やってしまうと、2回、3回と逮捕・勾留がなされてしまう場合もあり得ます。
こうした逮捕・勾留を経て捜査機関による捜査が終了すると、事件は検察から家庭裁判所へと送られることになります。
家庭裁判所では少年審判を開いて、特殊詐欺の受け子や出し子をした少年の最終的な処遇を決めることになるのですが、少年審判を開く前に、家庭裁判所は観護措置として、事件を起こした少年の身柄を少年鑑別所で収容することができます。
観護措置の期間は原則としては2週間ですが、一度に限って2週間の更新をすることが認められていますので、実務上は、観護措置の期間として4週間がなされることが多いです。
ですので、高校生のお子さんが、特殊詐欺の受け子や出し子として警察に逮捕されると、その後の勾留や観護措置の期間と合わせて2か月間に満たないぐらいの期間にわたって身柄が拘束されてしまう可能性があることになります。
【弁護士に依頼するとどのようなメリットがある?】
高校生のお子さんが、特殊詐欺の受け子や出し子として警察に逮捕されたということを知った場合は、いち早く弁護士に事件について依頼することをお勧めします。
弁護士が逮捕直後に事件に介入することができれば、身柄開放に向けた弁護活動について早期に取り組むことが可能になります。
また、最終的に少年の処遇が決定される少年審判において少年院送致といった重い処遇を回避するためにも、早いタイミングから弁護士が対応をとることが非常に重要になるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県深谷市で未成年のお子様が詐欺の疑いで深谷警察署に逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください
【報道解説】中学校内の暴力で少年が暴行罪で逮捕
【報道解説】
中学校内の暴力で少年が暴行罪で逮捕 中学校で同学年の生徒を抱きかかえて3階の窓から体を外に出したとして、暴行罪の疑いで14歳の中学生が逮捕された刑事事件・少年事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「埼玉県熊谷市の中学校で、同学年の生徒を抱きかかえたまま、体を校舎3階の窓から外に出す暴行を加えたとして、市内に住む14歳の少年が逮捕されました。 警察によりますと男子中学生は、市内の中学校で、校舎3階にあるトイレの窓から、同級生の男子中学生を抱きかかえたまま体を外に出す暴行を加えた疑いが持たれています。 窓は地上からの高さがおよそ8mでした。 被害を受けた生徒の保護者から相談を受けた警察が、学校や目撃した別の生徒の話を聞くなどして、男子中学生を逮捕しました。 調べに対し男子中学生は『窓の外に出したりしていない』と話しているということです。」
(令和4年11月29日にRCC中国放送より配信された報道より、事実を一部変更しています)
【中学生が暴行罪で逮捕?】
今回取り上げた報道では、学校内で起きた事件で14歳の男子中学生が暴行の疑いで逮捕されています。 確かに、人を抱きかかえるという行為は人の身体に対する有形力の行使として刑法208条の暴行罪に当たる可能性がある行為ですが、単に生徒同士でふざけ合っていただけではないのかと思われた方がいるかと思います。
確かに、学校内で生徒同士がふざけ合っていただけなら警察が逮捕に踏み出す可能性は低いですが、今回の事件では人を抱きかかえただけではなく、抱きかかえて地上から8メートルにある3階の窓から身体を外に出した疑いがあるとのことです。 仮に地上8メートルの3階から人が落ちた場合、落ちた人が死亡する可能性がありますので、本当に落とそうとしたのであれば、人を抱きかかえて窓から体を外に出す行為は殺人未遂に当たり得る行為になります。 殺人未遂となれば重大事件になります。
報道では、警察が14歳の男子中学生を逮捕する前に学校や事件を目撃した生徒に話を聞いていたとのことですので、警察としてはこうした逮捕前の捜査によって単に中学生がふざけ合ったのではないと判断して、更なる事案の解明のために、まずは逮捕が確実に認められるであろう暴行罪で14歳の男子中学生を逮捕したものと考えられます。
【14歳の中学生が逮捕されると今後どうなるのか?】
14歳の中学生が犯罪に当たる行為をしてしまうと少年事件として取り扱われることになります。 少年事件の場合は、通常の刑事事件のように検察官が事件を起訴するかどうかを決定するのではなく、全ての事件が家庭裁判所に送られることになり、家庭裁判所が刑罰の代わりに最終的な少年の処遇を決定することが原則となります。
このように少年事件の場合は通常の刑事事件とは異なる手続きとなりますが、事件が家庭裁判所に送致される前の捜査段階においては14歳の中学生の場合であっても基本的に通常の刑事事件と同じになりますので、逮捕された少年がすぐに帰宅することができない場合があります。 まず、14歳の中学生であっても、検察官は一定の条件のもとに逮捕後72時間以内に勾留請求をすることができます。 検察官の勾留請求が裁判官に認められると、少年の身柄は原則として10日間、延長すると最長20日間にわたって、警察署の留置施設などに拘束されることになります。 これに加えて少年事件の場合は、勾留の代わりに観護措置という手段(「勾留に代わる観護措置」といいます。)によって、逮捕後も少年の身柄が拘束されることがあります。
「観護措置」とは、事件が家庭裁判所に送られた後に家庭裁判所が事件や少年について調査するために行うことをいい、①在宅で家庭裁判所調査官の観護に付すものと②少年を都道府県に設置されている少年鑑別所で拘束するものの2つがありますが、②の少年鑑別所で少年の身柄を拘束するものが大多数です。 「勾留に代わる観護措置」とは、文字通り、この観護措置を勾留の代わりに行って、逮捕した少年の身柄を鑑別所で拘束することを言います。 勾留に代わる観護措置の期間は、検察官が勾留に代わる観護措置の請求を出した日から10日間で、勾留の場合と異なって延長することができません。
以上は、事件が家庭裁判所に送致される前の話ですが、事件が家庭裁判所に送致されてからも、さきほども登場した観護措置によって少年の身柄が鑑別所に拘束される場合があります。 この観護措置の期間は原則として2週間ですが、期間を継続する必要があれば1回に限り更新することができますので、4週間にわたって身柄が拘束されることになります。
また、例外として死刑、懲役又は禁錮に当たる事件で、犯行の動機、態様及び結果その他の当該犯罪に密接に関連する重要な事実といった非行事実の認定に関して証人尋問・鑑定・検証を行うことを決定したものや、既に証人尋問・鑑定・検証を行ったたものについて、少年を収容しなければ審判に著しい支障が生じるおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合は、観護措置の期間を更に2回更新することができます。
そのため、例えば少年が自分はやっていないと事件を否認しているときなどは最大で8週間の観護措置が取られる場合があり得ます。 このように14歳の中学生のお子さんが逮捕されたという場合は、長期間にわたって身柄が拘束されるおそれがあります。 長期間身柄が拘束されるとお子さんの学校生活への影響が大きく、将来に不利益となる可能性もあり得ますので、中学生のお子さんが逮捕されたということを知った場合は、いち早く弁護士に依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。 お子さんが警察に暴行罪などの暴力犯罪で刑事事件化または逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
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