【報道解説】中学生が児童ポルノ禁止法違反で逮捕

【報道解説】中学生が児童ポルノ禁止法違反で逮捕

中学生がSNSを通じて女子中学生の裸の写真を送付させたとして児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「埼玉県熊谷市に住む中学生のAさんは、SNSを通じて女子中学生Vさんと知り合い、Vさんの裸の写真や自慰行為の写真等を送らせました。
この行為に後悔し、不安を抱いていたVさんの様子に、Vさんの母親が気づき、Vさんから事実を聞いた後、Vさんの母親は警察に被害を訴えることにしました。
その後、埼玉県警熊谷警察署より、Aさん宅に連絡があり、Aさんに児童ポルノ製造の疑いがあるとして、保護者同伴で警察署に出頭するよう要請がありました。
(弊所に寄せられた法律相談から、個別具体的事実を除去し、創作を加えたフィクションです)

【児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)とは】

自動買春・児童ポルノ禁止法(以下では、「児童ポルノ禁止法」とします。)では、「児童ポルノ」を「製造」することを禁止し、処罰しています。

「児童ポルノ」とは、写真や電磁的記録媒体等によって児童の姿態を表現されたもののうち、「児童の性交や性交類似行為に係る児童の姿態」、「児童の性器等を触る行為などの性欲を興奮させ又は刺激するもの」、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態で、特に児童の性的な部位」を写したものを言うとされています。

また、児童ポルノの「製造」とは、「提供目的での製造」、「単純な製造」、「盗撮による製造」、「不特定多数の者への提供又は公然陳列の目的での製造」の4つに分けて規定しています。

前3者については、法定刑が3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。
4番目については、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科せられます。

【同い年の交際相手であっても児童ポルノ禁止法違反になるのか】

逮捕された被疑者が中学生(未成年者)であることは、児童ポルノ禁止法違反の成立に何か影響があるのでしょうか。

18歳未満の青少年が同じく青少年に対して行った性行為については、罰則が科されない場合があります。
例えば、兵庫県が定める兵庫県青少年愛護条例第21条1項では、青少年に対してみだらな性行為やわいせつな行為を行うことが禁止されています。
これに違反すると、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されることが原則となります(同条例第30条1項2号)が、例外として、この罰則規定は青少年には適用されないことになっています(同条例第32条)。

ただし、児童ポルノ禁止法では、兵庫県愛護条例第32条のような青少年に対して刑罰を問わないとする免責規定はありません。
従って、16歳の男子高校生が交際相手の16歳の女子高生とのわいせつな行為を撮影した場合には、児童ポルノ禁止法違反に問われることになります。

【高校生のお子さんが逮捕されてお困りの方は】

未成年である中学生の方が逮捕されると、成人の場合と同様に最長20日間の勾留、又は最長10日間の勾留に代わる観護措置として、引き続き身柄を拘束する処分が続く場合が多いです。
身柄拘束が長引くと、学校生活や社会生活に与える影響が大きいです。

そのような長期の身柄拘束を回避するためには、いち早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらいましょう。
この初回接見によって、突然逮捕されて不安に思っているお子さんの不安を和らげる効果が期待できますし、また、事件の見通しや今後の流れについて弁護士から説明を受けることもできるでしょう。
そして、この初回接見をきっかけにして弁護士が事件に早期に介入することが出来れば、長期の身柄拘束を回避するための弁護活動を取ることができますので、早期の身柄解放の可能性を上げることができるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件において、逮捕直後に早期に事件に介入できたことにより、勾留又は勾留に代わる観護措置を回避した経験を持つ弁護士が在籍しております。
児童ポルノ法違反の疑いで、ご家族の中で逮捕された方がいてお困りの方、あるいは今後逮捕されるかもしれずご不安の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談下さい。

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