Archive for the ‘刑事事件’ Category

埼玉県熊谷市の賽銭泥棒を現行犯逮捕

2018-12-29

埼玉県熊谷市の賽銭泥棒を現行犯逮捕

埼玉県熊谷市神社管理者であるVさんは、神社の境内から不審な人影と物音がすると埼玉県警熊谷警察署に通報しました。
熊谷警察署の警察官が駆け付けると、中年男性Aさんがバール状の器具で神社賽銭箱を開こうとしており、Aさんを窃盗未遂罪の疑いで現行犯逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは事実を全面的に認め、「家計が苦しく借金もあるためどうにかして金を得ようとした」と供述しています。
(フィクションです。)

長期のデフレ、少子高齢化の進行、企業間の国際競争の激化等を原因に、日本が不況と呼ばれて久しく、生活保護受給者数は年々上昇しており、平成30年4月時点では、生活保護受給者数は約210.3万人(約163.5万世帯)に達しました。

また、経済的に困窮している者が消費者金融や銀行のカードローンを頼った結果、個人の自己破産件数も直近2年で増加傾向にあり、平成29年時点で6万8791件(前年比6.4%増)に達します。

犯罪は必ずしも経済的弱者が引き起こすものとは限りませんが、昨今のコンビニ強盗や路上強盗、そして上記刑事事件例の賽銭泥棒のようなケースでは、無職やフリーター、生活保護受給者等の経済的弱者が起こす傾向が強いとされています。

窃盗罪は10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられますが、上記刑事事件例のように、窃盗の犯行途中で現行犯逮捕された場合には、犯罪が既遂となったのか未遂なのか判断が難しい場面があります。

判例によれば、窃盗罪の既遂時期は、財物を自己の事実上の支配下に移した時(大審院判例)、他人の実力支配内にある物を自己の実力支配内に移し、排他的にこれを自由に処分しうべき状態に置いた時(東京高裁判例)とされており、財物を窃取するために障害を排除しなければ自己の支配下に置くことができない状況において、その障害を取り除いていない段階においては窃盗未遂罪に留まるとした判例があることから、上記刑事事件例のように、賽銭箱の固定具を外そうとしている段階では窃盗未遂に留まり、賽銭箱の中身の金銭を手に取って自由に持ち出せる段階に至って既遂となると解することができます。

賽銭泥棒による窃盗罪の事案では、被害者(神社等)との示談交渉は非常に難航すると思われるため、真摯な反省を示したり、贖罪寄附を行う等の効果的な情状主張を行い、少しでも軽い処分となるよう働きかけることが重要です。

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埼玉県東松山市で店内の更衣室に盗撮カメラ設置

2018-12-28

埼玉県東松山市で店内の更衣室に盗撮カメラ設置

<事例1>
埼玉県東松山市の飲食店経営者Aさんは、店内の女性店員用更衣室カメラを複数台設置しており、ある日女性アルバイト店員がカメラの存在に気づき、埼玉県警東松山警察署に被害を訴えました。
警察の任意の事情聴取に対し、Aさんは盗撮目的のカメラ設置を認め、盗撮被害を訴える女性店員たちは民事上の損害賠償請求を検討しています。

<事例2>
埼玉県東松山市の飲食店従業員Aさんは、店内の女性店員用更衣室カメラを複数台設置しており、ある日女性アルバイト店員がカメラの存在に気づき、埼玉県警東松山警察署に被害を訴えたため、Aさんは建造物侵入罪の疑いで逮捕されました。
(上記いずれの事例もフィクションです。)

【盗撮犯罪と「公共の場所」要件】

最近、全国的な飲食店フランチャイズの店内において、女性従業員の更衣室に監視カメラ設置されていたことが発覚し、問題となりました。

一般的に、女性用のトイレ、脱衣所、更衣室にはわいせつ目的での盗撮カメラ等が設置されることが多いとされています。

埼玉県迷惑行為防止条例第4条では、「公共の場所または乗物」において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ(痴漢行為)、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する(盗撮行為)等人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない、と定めています。

つまり、痴漢行為および盗撮行為、その他卑わいな言動は、あくまで「公共の場所」において行われなければ埼玉県迷惑行為防止条例では処罰されないため、上記事例のように限定された人間しか立ち入れない空間における盗撮行為は、「公共の場所」とは言えない可能性が高く、「公共の場所」を構成要件としている都道府県の迷惑行為防止条例では処罰できないことになります。

この場合、当該建造物への違法な立ち入りを行ったとして、事例2のように建造物侵入罪(刑法第130条)の法定刑の範囲内で、悪質な動機であることを考慮して処罰することが実務上行われています。

ただし、事例1のように当該建造物の所有者・経営者の場合には建造物侵入罪も成立しない可能性があり、この場合、刑法上は不処罰となり、民事上の不法行為責任を負うに留まるということもあり得ます。

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埼玉県川越市で偽札の製造・使用で逮捕

2018-12-27

埼玉県川越市で偽札の製造・使用で逮捕

埼玉県川越市のフリーターAさんは、印刷業者の友人Bさんらと共謀して、1万円札を高性能のプリンターで印刷して偽札製造し、その偽札を飲食店での会計に使用したり、コンビニで少額の商品を購入してお釣りを受けとる両替目的で使用しました。
まもなく、Aさんらは埼玉県警川越警察署によって偽造通貨行使罪の疑いで逮捕され、複数の余罪や、行使だけでなく通貨偽造した疑いががあるとして厳しい追及を受けています。
(フィクションです。)

通貨偽造に関する刑法第148条は、第1項において行使目的での通貨偽造・変造を処罰し、第2項において偽造・変造通貨行使・交付・輸入を処罰しており、偽造通貨の流通は国の経済の信用性を損なう重大な犯罪であるため、無期または3年以上の懲役という非常に重い法定刑が規定されています。

そもそも通貨偽造・変造するとは、通常の人が不用意に(特段注意を払うことをせず)一見した場合に、本物の銀行券と勘違いしてしまう程度に本物に似せて作られていればよいとされており(最高裁判例)、昨今の高品質のカラープリンターであれば一見して本物のお札と見間違う程度には精巧な偽札が印刷できる以上、カラーコピーによる通貨偽造の場合は、極めて例外的な事情でもない限り、通貨偽造罪の成立を否定することにはならないでしょう。

通貨偽造が未だ立件されていない段階では、被疑者は偽造通貨の行使について「偽札とは知らなかった」と被疑事実を否認することがしばしばあります。

通貨偽造および偽造通貨行使の罪が成立するには、犯罪の故意が必要であり(刑法第38条)、真に偽札であることを知らないで行使した場合には偽造通貨行使罪は成立することはありません。

ただし、銀行券には造幣局の管理する番号が印字されており、生半可な言い訳では捜査機関による追及を回避することはできませんし、身元不明の偽造通貨の恐れがあると知りながら当該偽造通貨行使した場合には、別途、拾得後知情行使罪(刑法第152条)が成立する可能性もあるため、この点でも捜査機関から厳しく追及を受けることになるでしょう。

通貨偽造に関する犯罪は、多くの場合、複数の余罪で立件される性質があり、上記のとおり非常に重い法定刑から、実務上ではほぼ確実に起訴され、実刑が下されることになるでしょう。

ただし、通貨をカラーコピー機で複製してタクシー代金等に使用した通貨偽造同行使刑事事件において、懲役3年執行猶予5年の判決が下された例もあり、事件の初期段階から刑事事件の強い弁護士による適切な弁護活動を行えば、実刑回避の可能性は残されていると言えるでしょう。

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埼玉県さいたま市の民泊経営者が大麻所持で逮捕

2018-12-26

埼玉県さいたま市の民泊経営者が大麻所持で逮捕

埼玉県さいたま市内で民泊を営む自営業Aさんは、民泊兼自宅の建物内に乾燥大麻所持していたとして、埼玉県警大宮東警察署により大麻取締法違反大麻所持)の疑いで逮捕されました。
Aさんの民泊兼自宅からはキロ単位の大量の乾燥大麻が発見され、警察はAさんが大麻所持だけでなく、販売や譲渡をしていた疑いがあるとして捜査を続けるとともに、検察官は大麻の大量所持について違法性が高いと判断し、Aさんを起訴しました。
(フィクションです。)

来日外国人の増加やインターネット取引の活発化等により、大麻所持使用刑事事件化する事例が後を絶ちません。

大麻と人類との関係は深く、古来から医療目的、宗教目的、娯楽目的等に消費されていましたが、現在の日本においては、医療目的や研究目的のために、都道府県知事から「大麻栽培者」「大麻研究者」と認定されて者以外が、大麻所持、栽培、譲渡、譲受、研究目的の使用をしてはならないとされています(大麻取締法第2条を要約)。

許可なく違法に大麻所持、譲渡、譲受した場合、5年以下の懲役(営利目的の場合、7年以下の懲役または情状により7年以下の懲役および200万円以下の罰金)が科せられます。

大麻取締法違反を含む薬物犯罪の場合、例えば大麻所持の疑いで逮捕された後、薬物という罪証(証拠)隠滅が容易いことを理由に、10日間の身体拘束(勾留)が決定することが多く、その間に尿検査等が行われ大麻使用の疑いが濃厚となった場合には、大麻使用の疑いで再逮捕され、ふたたび10日間の身体拘束(勾留)が決定されることが十分考えられます(さらにそれぞれの勾留について、最大10日間の勾留延長が認められる可能性もあります)。

また、大麻所持の場合、交際相手から内容を知らされることなく渡された等の経緯で大麻所持の疑いで逮捕されることもあり、被疑者がどのような認識で大麻と疑われる物を所持していたかを説明する際には、薬物犯罪刑事事件に詳しい弁護士に必ず相談または接見を行い、適切な捜査対応の指導を受けることが大切です。

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埼玉県鴻巣市で無人販売所の料金箱を盗んで逮捕

2018-12-25

埼玉県鴻巣市で無人販売所の料金箱を盗んで窃盗罪で逮捕

埼玉県鴻巣市内在住の無職Aさん(69歳)は、同市内の道路沿いに点在する野菜や果物の無人販売所に立ち寄っては、針金等で固定されている料金箱を外して窃盗することを何度か繰り返していたところ、このたび巡回中の埼玉県警鴻巣警察署の警察官による職務質問により料金箱を持って帰るところを事情聴取され、窃盗の事実を認めたため、窃盗罪の疑いで逮捕されました。
Aさんが逮捕されたと警察から連絡を受けたAさんの家族は、高齢のAさんが1日でも早く釈放されること、および被害者に対して謝罪と賠償をして少しでも刑事処分が軽くなることを求め、刑事事件専門の弁護士に事件を依頼することを考えています。
(フィクションです。)

日本特有の文化と言われている、野菜等の無人販売所は、農家と消費者との信頼があるからこそ成り立つものです。

しかし、販売所無人であることや、無人販売所が道路沿いにあることから、無人販売所の商品(野菜、果物等)や料金箱(中身の金銭のみの場合もあり)を不法に窃盗する者が残念ながら存在します。

無人販売所側の窃盗対策としては、注意書きを大きく張り出したり、防犯カメラ(ダミーカメラの場合もあるそうです)を設置したり、料金箱を金属のボルトで固定する等、物理的に窃盗することを困難にする等の対応を取っているようです。

また、農家が多く住んでいる地域では、複数の農家が連名で管轄の警察署に相談や陳情を行い、無料販売所付近の防犯パトロールの回数を増やしてもらう等の取組みも行っているようです。

窃盗罪のような財産犯罪刑事事件においては、被害者に対して謝罪と被害弁償を尽くした上で、精神的損害賠償(慰謝料)等を含めた金額を示談金として受け取ってもらい、民事上の責任について和解(示談)しつつ、可能であれば刑事上の責任についても許してもらえるよう交渉することが、刑事弁護活動の中心となります。

しかし、無人販売所を営む農家の方としては、窃盗行為によって期待や信頼を裏切られたことになるため、刑事上の処罰を強く求めるなど、示談交渉が難航することが強く予想されます。

このような難しい示談交渉こそ、窃盗罪を含む財産犯罪の示談交渉経験が豊富な刑事事件弁護士刑事弁護を依頼し、多様な手段で情状を主張していくことが重要となります。

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埼玉県幸手市で自転車で歩行者と衝突して重過失運転致傷罪で逮捕

2018-12-24

埼玉県幸手市で自転車で歩行者と衝突して重過失運転致傷罪で逮捕

埼玉県幸手市在住のフリーターAさんは、イヤホンをつけたスマートフォン(以下スマホ)の画面を見ながら自転車運転していたところ、前方に歩行者Vさんが出てきたことに気付くのが遅れ、ブレーキをかけるのが間に合わず、相当な速さと勢いでVさんと衝突しました。
Vさんは頭を強く打って失神し、救急車で搬送されたところ、脳挫傷と診断を受け、脳の機能に後遺症が出る可能性もあるとされました。
Aさんは埼玉県警幸手警察署によって、重過失傷害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(フィクションです。)

スマホの普及により、スマホを通じた情報収集(ネット検索)や連絡(通話アプリ、SNS等)が当たり前となった現在、むしろスマホ中毒やスマホのながら歩き等が社会問題化しつつあります。

そして、自動車や自転車等に運転している者が、スマホを見ながら運転していたことにより人を負傷させてしまう交通事故を起こすことも増えています。

昨年12月、神奈川県川崎市の当時女子大学生が、スマホと飲み物を持ちながら電動アシスト自転車に乗り、歩行者にぶつかって死亡させたとして、重過失致死罪で在宅起訴された事件があり、横浜地方裁判所川崎支部は今年8月下旬、禁錮2年、執行猶予4年(求刑禁錮2年)の判決を言い渡しました。

上記判決においては、被告人が両手が塞がった状態で、かつ左耳にイヤホンをした状態等、安全な自転車運転をできる状態ではない点で被告人の過失を指摘しており、裁判長は「歩行者を死傷させ得るとの自覚を欠いた運転は自己本位で過失は重大」と判示しました。

ここ数年で、上記刑事事件と同様に、自転車運転で歩行者と衝突して死亡または負傷させてしまい刑事事件化した例が続々と発生しており、検察官によって起訴され、公開の刑事裁判となった事例が見受けられます。

中には、時速43キロというあまりに速い速度で危険な自転車運転を行い、その結果歩行者と衝突して死亡させたとして、当初は傷害致死罪の疑いで起訴された事案もありました(後に裁判所の運用によって重過失致死罪に訴因(罪状)変更がされました)。

重過失致死傷罪は、業務上過失致死傷罪と同様に、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に科せられますが、死亡という重大な結果が生じた致死罪では、検察官は実刑判決を求めて公判請求(起訴)することが通常です。

このような刑事事件では、弁護士を通じて心からの謝罪と再発防止の誓約を行い、被害者の信頼を得て刑事処罰を求めない合意を得ることが重要となりますので、刑事事件の経験豊富な弁護士が揃う、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警幸手警察署への初回接見費用:42,200円)

高齢者の自動車運転ミスで過失運転致傷罪 埼玉県羽生市の刑事事件弁護士

2018-12-23

高齢者の自動車運転ミスで過失運転致傷罪 埼玉県羽生市の刑事事件弁護士

埼玉県在住の年金受給者Aさん(76歳)は、埼玉県羽生市の大型ショッピングモールに自動車で買物に出かけ、その駐車の際に、後方を確認せずにバックをしたところ、駐車場を横切ろうとしていた女性Vさん(64歳)に衝突してしまい、全治1か月程度の傷害を負わせてしまいました。
Vさんが救急車の要請と110番通報をしたため、駆けつけた埼玉県警羽生警察署の警察官によって、Aさんは過失運転致傷罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんが自動車運転による事故で逮捕されたと連絡を受けたAさんの娘は、高齢の父がどのような刑事責任を負うのか不安となり、交通事故刑事事件に強い弁護士に事件を依頼することにしました。
(フィクションです。)

少子高齢化の進展に伴い、自動車運転による交通事故を起こす高齢者の割合が増加しており、内閣府の平成29年度交通白書によれば、今後、5年以上にわたって、75歳以上の高齢運転免許所持者が増加し続けるとのことです。

ただ、注目すべき点として、交通事故の加害者だけでなく、被害者についても全体に対する高齢者の割合が増加しており、その背景として、加齢にともなって、動体視力の低下や複数の情報を同時に処理することが苦手になり、身体能力も低下するにも関わらず、無理に車道を横切ろうとしてしまった結果、自動車運転手に対して思わぬ飛び出し事故となってしまうケースがあるようです。

高齢者自動車運転において、アクセルとブレーキを踏み間違えて、駐車場を飛び越して店舗等の玄関に衝突してしまった交通事故が昨今では頻繁に報道されており、その際に歩行者を巻き込んでしまい、過失運転致死傷罪で立件されてしまう事例も出ています。

過失運転致傷罪のみで刑事事件化した場合であれば、よほど今後の捜査に悪影響を及ぼす事情が無い限り、逮捕される可能性は低く、仮に逮捕されてしまった場合でも、72時間の逮捕期間中に釈放され、勾留までは至らないケースが多く見られます。

在宅の捜査の場合、何度か捜査機関に呼び出しを受け、取調べを受けた結果を調書に取られ、検察官による処分を待つことになりますが、交通事故刑事事件に強い弁護士に依頼することにより、不起訴処分または公開の刑事裁判を開くことのない略式罰金命令で事件を終わらせることが期待できます。

埼玉県羽生市で、高齢者自動車運転ミスで過失運転致傷罪等で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県警羽生警察署への初回接見費用:41,200円)

夫婦喧嘩から傷害罪へ発展し逮捕 埼玉県鶴ヶ島市の刑事事件弁護士

2018-12-21

夫婦喧嘩から傷害罪へ発展し逮捕 埼玉県鶴ヶ島市の刑事事件弁護士

埼玉県鶴ヶ島市在住の会社員Aさんは、ある晩、共働きの妻Vさんとの間で、お互いの仕事と家事および育児の分担を巡って言い争いとなり、苛立ちが高じてVさんの頬を強く殴ってしまい、顎の内出血や頸椎捻挫等の傷害を負わせてしまいました。
痛みとショックで動揺したVさんは110番通報したため、駆けつけた埼玉県警西入間警察署がAさんを傷害罪の疑いで現行犯逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは逮捕事実を認め、強く反省の念を示しています。
Aさんが逮捕されたと連絡を受けたAさんの両親は、Aさんの1日でも早い釈放刑事処分ができるだけ軽くなるよう願い、刑事事件に強い弁護士に事件を依頼することにしました。
(フィクションです。)

時に男性芸能人やその他男性著名人が妻に対して暴力を振るったとして刑事事件化する事案が報道を賑わせることがあり、今年12月18日には兵庫県議員の男性が妻の顔を殴ったとして傷害罪の疑いで兵庫県警明石警察署に逮捕されました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部でも、夫婦間または恋人同士の口論から暴力行為に発展し、その結果女性を負傷させてしまったとして傷害罪の疑いで逮捕されてしまった方からの法律相談や初回接見のご依頼をいただくことがあり、そのうち数件を受任させていただきました。

このような刑事事件の特徴として、刑事事件化に至った暴力行為以前から、頻繁に口論や言い争いが行われており、夫婦間または恋人間で信頼関係が揺らぎ始めている事情があり、その関係が暴力行為によって決定的に破綻してしまい、被害者が警察に通報に至ったという事情が多く見受けられます。

そのため、被害者から通報を受けた管轄の警察は、加害者を逮捕するケース(特に現行犯逮捕)がとても多く、かつ、被害者と加害者が同居している、または常に連絡が取れる密接な関係であることから、被害者に対する威迫による罪証(証拠)隠滅を懸念して、逮捕後に10日間の勾留を認める傾向が強いです。

このような刑事事件では、弁護士を通じて、心からの謝罪と再発防止の誓約を行い、被害者の信頼を得て刑事処罰を求めない合意を得ることが重要となりますので、このような事案で不起訴処分を複数獲得した実績のある、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県警西入間警察署への初回接見費用:39,400円)

うさ晴らしの放火で現住建造物放火罪の重罪に 埼玉県行田市の刑事事件弁護士

2018-12-20

うさ晴らしの放火で現住建造物放火罪の重罪に 埼玉県行田市の刑事事件弁護士

埼玉県行田市在住の無職Aさん(46歳)は、現在無職で、就職活動も上手くいかず、日々不満を募らせており、年末の時期の夜に市内を夜歩きして、新聞紙や段ボール等に放火してうさ晴らしをしていました。
しかし、ある日、放火憂さ晴らしを行い、現場から立ち去った直後、燃え尽きたと思われていた木材から再度火が発生し、現に人が住む家を含む数件の住宅建造物まで火が燃え広がりました。
その後間もなく、埼玉県警行田警察署放火犯の身元を特定し、Aさんを現住建造物放火罪および建造物等以外放火罪の複数の罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)

【冬場に増える放火罪】

平成29年の総務省消防庁による報道資料によると、総出火件数は約39千400件で、前年より約2500件ほど増加しています。

出火原因別にみると、たばこの不始末が約3700件(9.4%)で、次に放火が約3500件(約9%)を占めており、4位の放火の疑い(不審火)が2300件(約6%)であることを鑑みれば、刑法上の放火罪として処罰されうる出火は非常に大きい割合を占めていると言えます。

放火罪は空気が乾燥する冬が発生する件数が多いと言われ、12月から3月ごろは一月で1100件ほどの放火が行われることもあります。

また、放火犯は犯行を繰り返す傾向が強く、1つの放火が発覚して刑事事件化した場合には、その後余罪の追及も厳しく行われ、複数の罪で立件することも珍しくありません。

特に、現に人が住む住居建造物放火してしまった場合、現住建造物等放火罪の法定刑として、死刑または無期もしくは5年以上の懲役を科せられる可能性がありますので、冤罪として放火事実を否認し、無罪を主張する場合は勿論のこと、放火を認めている場合でも、不当に重い罪を負うことがないよう、より軽い処分を求めて、刑事事件の経験豊富な弁護士に事件を依頼することをお勧め致します。

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集団暴力に対する暴力行為等処罰法違反の適用 埼玉県本庄市の刑事事件弁護士

2018-12-19

集団暴力による暴力行為等処罰法違反の適用 埼玉県本庄市の刑事事件弁護士

埼玉県本庄市在住の建設業社員Aさん(21歳)は、地元の友人Vとの金銭トラブルから険悪な関係となり、他の友人2名とともに、制裁と称してVに殴る蹴る等の集団暴行を加えました。
Vさんは埼玉県警児玉警察署に被害を訴え、Aさんら合計3名は、暴力行為等処罰ニ関スル法律暴力行為等処罰法違反の疑いで逮捕されました。
逮捕の2日後に事件は検察官に送致され、裁判所の判断を経てAさんらに対して10日間の勾留が決定しました。
(フィクションです。)

刑法で罰則が規定されている罪は、原則として一人の加害者が、一人の被害者の法律上保護すべき利益(法益)を侵害した場合について、罰則を規定しています。

被害者または侵害された法益が複数存在する場合には、刑法第9章の罪数に関する規定等が適用され、逆に、加害者が複数存在する場合には、刑法第11章の共犯に関する規定等が適用されることによって、個々の刑事事件に即した処罰のあり方が決まります。

ただし、刑法典以外の法律によって刑法上の規定に追加や修正がなされることがあり、そのような特別法の一つに「暴力行為等処罰法」があります。

例えば、暴行罪(刑法第208条)の法定刑は2年以下の懲役または30万円以下の罰金または拘留もしくは科料であるところ、団体や多衆の威力を示して暴行罪を行った場合には、3年以下の懲役または30万円以下の罰金という、暴行罪より加重された罪を負うことになります。

暴力行為等処罰法違反は、暴行罪以外にも、脅迫罪器物損壊罪にも適用されます。
暴力行為等処罰法違反は、当初は暴力団等の反社会的団体に対する犯罪行為を規制するために立法化されましたが、現在では、未成年を含む若い男性の暴力犯罪等に対して適用される傾向にあります。

暴力犯罪の単独犯と比較して、集団暴力を振るった場合には、暴力行為処罰法違反による罪の加重以外にも、共犯者が複数存在することによる罪証(証拠)隠滅が疑われ、逮捕勾留される可能性が大きくなる点も注意が必要です。

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