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埼玉県戸田市のSNS懸賞詐欺

2019-01-08

埼玉県戸田市のSNS懸賞金詐欺

埼玉県戸田市在住のネット広告会社経営Aさんは、SNS上において、会社の公式ツイッターをリツイートした方から任意の100名に5万円をプレゼントすると謳って会社の名を広めつつ、5万円が当選した方には口座振込の手数料として1万円を要求していたものの、手数料を支払った者から、いまだに5万円の振込が無いとの指摘があり、その内の一部が埼玉県警蕨警察署詐欺罪の疑いがあると相談したため、ある日、警察が家宅捜索の令状をもってAさん宅に来て、Aさんが広告業に使っていたパソコンや電子機器等を押収しました。
Aさんは、詐欺罪の疑いで任意の事情聴取を求められ、いったん家に帰されたものの、後日、警察の呼び出しに出頭するよう求められました。
そこで、Aさんは自分の広告手段が詐欺罪にあたるのか、詐欺罪に当たる場合、どのような刑事責任を負うことになるのか不安となり、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

インターネット衣料品通販大手社長によるツイッター上で100人に100万円ずつ総額1億円をプレゼントする企画が現在非常に話題となり、全世界で過去最多のリツイート数を記録したとのことです。

この企画の影響を受けて、便乗した詐欺と思われるSNSメッセージの報告が相次いでいるようで、その内容として、懸賞金の払込のため手数料として数万円の振込を要求するものや、懸賞を郵送するために住所地を答えさせるものが報告されています。

SNS等を利用する個人が、現金や話題のゲーム機など高額プレゼントを企画することは以前からありましたが、今回の一件の反響を受けて同種のキャンペーン拡散が目立っています。
しかし、実際に商品が送られるのかどうかは不明で、フォロワー増加を狙うため、あるいは小口の現金を広く集めたり、個人情報を収集するための架空の企画の可能性が大きいとされています。

このようなSNSを通じた詐欺まがいの企画と刑事責任の関係で言うと、詐欺罪(刑法第246条)は、人を欺いて財物を交付させることが要件となっているたま、フォロアー数の増加や個人情報の獲得目的だけでの企画であれば、詐欺罪は成立することはありません。

また、「人を欺いて(詐取)」とは、もともと懸賞金を支払う見込みや意思がないにも関わらず、上記のような懸賞金企画を行って、不当な手段を通じて被害者に財産的損害を与えることを言うため、実務上では、「お金を支払う意思も見込みもあったが、途中が計画が失敗したため結果としてお金を支払うことができなくなった」等の詐取の事実、または詐欺の故意を否認する主張がなされることもしばしばあります。

この点、検察官は、詐欺罪を行ったを疑われる被疑者・被告人のパソコンや通信機器等の履歴、金銭の出入りを等を事細かに洗い出し、客観的に金銭の支払いが困難であるにも関わらず企画を実行したことは事実上の詐欺行為に当たると厳しい追及をしてくるのが通常であり、弁護士と検察官の詐欺の事実、故意をめぐる険しい主張争いが行われます。

このように、厳しい弁護活動が予想される詐欺罪刑事事件では、刑事事件の捜査対応や裁判の経験豊富な弁護士に依頼するとご安心いただけます。

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埼玉県熊谷市の青少年との淫行

2019-01-07

埼玉県熊谷市の青少年との淫行

埼玉県在住の会社員男性Aさんは、SNSを通じて知り合った女性Vさんが、18歳未満の青少年であることを知りながら交際するようになり、肉体関係を持ちました。
ある晩、AさんとVさんが夜に埼玉県熊谷市の繁華街でデートをしていると、夜間巡回中の埼玉県警熊谷警察署の警察官から、Vさんは青少年で、Aさんが連れまわしているのではないかと職務質問をされました。
職務質問によりVさんが青少年であり、AさんとVさんが交際していることが判明したため、Aさんは身分証明書の提出を求められ、近日中に青少年健全育成条例違反の疑いがあるので出頭を要請すると言われ、いったん家に帰されました。
Aさんは、今後、青少年健全育成条例違反に疑いで逮捕されてしまうのか、また、刑事責任を問われた結果、実刑判決を受けることになるのか、前科がついて仕事に悪影響があるのかと不安になり、青少年との淫行に関する刑事事件で実績のある刑事事件弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

一般に、未成年者と性的関係を持つことを「淫行」と言い、身心の未発達な18歳未満の者(青少年)に対して淫行を行うことで、青少年の健全な成長が阻害されるおそれがあるため、各都道府県は、「青少年健全育成条例」を定め(条例の名称は各都道府県により異なります)、青少年に対する淫行を行った者に罰則を与えることで、青少年の健全な育成環境を保護しています。

埼玉県青少年健全育成条例の場合、第19条において、「何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。」としており、これに違反した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます(同法第28条)。

ここで言う「みだらな性行為又はわいせつな行為(淫行)」について、判例は、「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為」としています。

青少年健全育成条例における「青少年」の定義において、たとえ18歳未満であっても婚姻により成年に達したとみなされる者は「青少年」には含まれず、したがって、18歳未満であっても将来の婚姻を真摯に誓いあった真剣な交際関係における性行為等については、「みだらな性行為又はわいせつな行為(淫行)」には該当しないと解釈されています。

この点、青少年との淫行について、青少年との同意があることをもって「真剣な交際関係があった」と主張し、淫行の事実を否認する主張が考えられますが、単に青少年との口頭での真摯な交際を約束したからと言って、淫行事実を否認できるとは限らないのが実務的な運用です。
実際には、青少年の両親から交際関係について認められている等の客観的な証拠が必要とされており、真剣交際の事実について主張が認められることは余り無いのが現実です。

このような場合、青少年との淫行に関する刑事事件の引受実績の多い弁護士を通じて、被害者の両親に対して示談を働きかけ、少しでも違法性が軽くなるよう弁護活動を行うことで、不起訴処分につながる可能性が高まります。

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埼玉県秩父市の死体遺棄罪で自首を検討

2019-01-06

埼玉県秩父市の死体遺棄罪で自首を検討

<事例1>
埼玉県在住の無職Aさんは、地元の友人グループ内で金銭の貸し借りを巡って対立し、先輩であるBさんが金を貸していたVさんに対して殴る蹴る等の暴行を加えて借金の返済を迫っていたところ、行き過ぎた暴行によりVさんを死亡させてしまったため、グループ内で支配的な影響力を持つBさんに命令され、Vさんの死体埼玉県秩父市内の山中に埋めることを手伝わされました。
しかし、AさんはVさんの死体を埋めたことについて良心の呵責に耐え兼ね、また、普段から暴力的な言動で仲間に命令を下すBさんの命令に逆らえず仕方なく死体遺棄した点も主張したいと考え、自首すべきかどうか、どのような刑事処分が見込まれるのかを刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。

<事例2>
上記事例と同様の事実について、Aさんは良心の呵責に耐えて生活していたところ、山を散策中の夫婦がVさんの死体の一部を発見したとの報道がテレビで流れたため、Vさんの死体が発覚した以上、今すぐ自首して少しでも罪を軽くした方が良いとAさんは考えていますが、刑事事件の専門家の意見を求めて弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

刑法の分野では、被疑者・被告人の責任(犯罪に関する主観や精神的側面)も重要な要素と考えられており、例えば、犯罪行為に該当する行為を行った場合でも、意図的に(故意をもって)行ったのか、それとも意図せず(故意なく)行ったのかによって、成立する刑が変わることがあります(例えば傷害罪と過失致傷罪)。

同じ責任に関する規定でも、犯罪が成立し、被害者の法益が侵害される等の被害が発生した後で、事後的に被疑者・被告人の責任が軽減される余地があり、その数少ない例として、「自首」が規定されています。

刑法上の「自首」(刑法第42条)は、犯罪事実または犯人が捜査機関に発覚する前に、捜査機関に自ら犯罪事実を申告して、刑事処分を委ねる行為を言うとしています。
よって、上記事例2のように、死体の発見という死体遺棄罪の犯罪事実が捜査機関に発覚した後で、もう逃げられない、隠し通せないと観念して捜査機関に犯罪事実を申告しても、刑法上の「自首」が成立することはありません。

刑法上適切な「自首」が成立した場合、その犯罪に対する刑を減軽することができるとされており、具体的には、公判(裁判)における裁判官の判断に委ねられます。

死体遺棄罪(刑法第190条)は、死体・遺骨・遺髪・納棺物を損壊・遺棄・領得した場合に成立し、3年以下の懲役が科されると規定されています。

事例1のように、犯罪事実発覚前の適法な「自首」が成立した場合、死体遺棄罪については、法定刑の長期の2分の1を減軽され、1年6月以下の懲役という範囲内で刑が下されることが期待できます。

ただし、自首は、そもそも犯罪事実を自ら告げる行為であることから、自首をしなければ発覚しなかった犯罪事実が明るみに出てしまうというリスクを内包しています。

犯罪事実を自ら明るみに出すことと、自首が成立することで刑事処罰が軽減される可能性あることを踏まえ、自首すべきか迷ったら一度刑事事件を専門とする弁護士に相談し、適切な情報を仕入れた上でご判断なさることが大切です。

埼玉県秩父市死体遺棄罪自首をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
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埼玉県三郷市の酒気帯び運転で道路交通法違反

2019-01-05

埼玉県三郷市の酒気帯び運転で道路交通法違反

埼玉県の会社員Aさんは、会社の挨拶周りのため、埼玉県三郷市内の担当地域を自動車で運転していました。
ところが、ある取引先から酒を勧められ、ビールを中瓶で1杯ほど飲み、その状態で帰社するために自動車を走らせたところ、埼玉県警吉川警察署のパトカーから呼気検査を求められ、呼気1リットル当たりのアルコール呼気量が0.3を記録したため、道路交通法違反酒気帯び運転)の疑いで現行犯逮捕されました。
警察からAさんが逮捕されたと連絡を受けたAさんの奥さんは、Aさんが早期に釈放されることを願い、刑事事件専門の弁護士事務所に弁護を依頼するつもりです。
(フィクションです。)

年末年始のこの季節、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、酒酔い運転や酒気帯び運転による刑事事件で相談なさる方、逮捕または勾留されてしまい、留置場への接見を求める方が増加する傾向にあります。

アルコールを摂取して酔った状態で自動車を運転(飲酒運転)する場合、道路交通法では「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」に分けて処罰されます。

「酒酔い運転」は、アルコールの影響で正常に車両を運転できない状態を言い、具体的には、ろれつが回っていないことや、立っていてもまっすぐ歩けない(千鳥足)などの状況から判断されます。

他方、「酒気帯び運転」は、呼気1リットルあたりのアルコール値が所定の水準以上(0.15mg以上0.25mg未満、または0.25mg以上)の状態で車両を運転することを言います。

公益社団法人アルコール健康医学協会の資料によれば、1単位(ビール中びん1本、日本酒1合、焼酎0.6合)のアルコールを飲んだ場合、呼気1リットル当たりのアルコール量が0.1から0.2mgに相当し、極めて高い確率で酒気帯び運転の基準値に達するとしています。

また、深酒をしてアルコールの量が増えると、体内からアルコールが抜けるまでの時間が長くなるため、深酒をした翌日に車両を運転するだけでも酒気帯び運転の可能性が高く見込まれるとしています。

なお、酒気帯び運転による道路交通法違反刑事事件化した場合、性質上現行犯逮捕される可能性が高く、3年以下の懲役または50万円以下の罰金という刑事処分が下る可能性があります。

警察庁の調査によれば、飲酒運転は、通常時の8.4倍の確率で死亡事故を引き起こすとして事態を重く見て、年末年始では特に酒気帯び運転、酒酔い運転の取締を強化しています。

酒気帯び運転による道路交通法違反刑事事件では、前科の有無や、検出された呼気アルコール濃度の度合い等、事案の悪質さによって、早期釈放や不起訴の可能性、罰金で済むのかと刑事処分の方向性も変わるため、過去に多くの酒気帯び運転逮捕事件を扱い、経験豊富な刑事事件弁護士が揃う「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」に早期にご相談いただければ、経験豊富な弁護士が迅速に早期釈放にむけて取り組み、被疑者の方が円滑に社会に復帰する可能性が高まります。

埼玉県三郷市酒気帯び運転による道路交通法違反刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警吉川警察署への初回接見費用:41,000円)

埼玉県飯能市の放火・失火で逮捕

2019-01-04

埼玉県飯能市の放火の故意と失火

<事例1>
埼玉県飯能市在住の会社員Aさんは、市内に住む友人Vさん宅アパートに泊まった際、寝タバコをしてしまってカーペットを焦がしてしまったため、急用ができたと嘘をついて急いで帰宅しました。
間もなく、Vさん宅のカーペットから出火し、Vさんの部屋を焼損したところで、駆け付けた消防により火は消し止められました。
埼玉県警飯能警察署は、出火の原因はAさんのタバコにあると見て、Aさんに対して現住建造物等放火罪の疑いがあるとして警察署で詳しい事情を聞くことにしました。

<事例2>
埼玉県飯能市在住の会社員Aさんが買い物のため外出している間、Aさん宅のタコ足配線されたコンセントから出火し、Aさんの住むアパートが半焼する火事に発展しました。
この火事により、同アパートの住人3名が手や足に火傷を負いましたが、幸い死者は出ませんでした。
埼玉県警飯能警察署は、出火の発生場所がAさんの部屋のタコ足配線のコンセントにあると見て、Aさんに対して失火罪および過失致傷罪の疑いがあるとして任意の取調べのため出頭を要請しました。
(フィクションです。)

刑法第9章は、「放火及び失火の罪」を定めています。

放火」とは、故意をもって、自分が点じた火が燃焼の目的である建造物等に燃え移り、独立して燃焼し続けることを意味します(判例)。

一方、「失火」とは、過失によって(放火の故意がなく)所定の対象物を焼損させた場合を言います。

刑法は、被疑者・被告人の責任(犯罪の故意等の内面的要素)を重要視し、罪を犯す意思(故意)がない行為は罰しない(刑法第38条第1項)としていることから、現住建造物等放火罪(刑法第108条)については、死刑または無期もしくは5年以上の懲役を科しているのに対して、失火罪(刑法第116条)については、50万円以下の罰金を科すことで大きく差をつけています。

ただし、失火罪では、放火故意なく火を生じさせて刑法所定の建造物等焼損してしまった場合のみを規定しており、失火により他人に傷害を与えたり、他人を死亡させてしまった場合は含まれていないため、別途、過失致傷罪(刑法第209条)、過失致死罪(第210条)、重過失致死傷罪または業務上過失致死傷罪(刑法第211条)が成立して処罰される可能性は残ります。

さらに、放火および失火の認定で気を付けるべき点として、過失で火を生じさせてしまいながら、火の発生を恐れて消火活動を行わずに逃げてしまった場合には、不作為(義務を行わないことによる責任違反)の「放火」が認められる場合があるという点です(最高裁判例)。

具体的に言えば、たとえ放火故意が無い場合でも、「火災を予防、消化するための積極的措置を講ずべき立場にいる人間が、火災発見の現実的危険性を認識し、それに対する措置を講ずることが容易かつ可能であったのに、これをせず漫然と放置した」場合には、失火ではなく放火罪が認定される可能性があることに注意が必要です。

この季節、放火罪関連の刑事事件が多く発生し、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談を利用なさる方も多くなる傾向にありますので、どのような刑事責任が発生し、それに対してどのような対処が必要なのか知るためにも、放火失火刑事事件に詳しい弁護士に相談することが大切です。

埼玉県飯能市で、放火失火に関して刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県警飯能警察署への初回接見費用:42,800円)

埼玉県北葛飾郡の児童買春で執行猶予

2019-01-03

埼玉県北葛飾郡の児童買春で執行猶予

会社員Aさんは、インターネット上で援助交際の募集をしている女性と連絡を取り、お金を払って性行為を行いました。
その中には高校生女子もおり、Aさんは彼女らが未成年であることを知ったうえで行為に及んでいました。
ある日、Aさんと関係を持っているVさん(16歳)が埼玉県警杉戸警察署の警察官に補導され、その携帯電話の履歴からAさんの児童買春の事実が明るみになりました。
間もなく、Aさんは児童買春の疑いで逮捕勾留され、同罪で起訴されました。
Aさんは児童買春の事実を認めているものの、何とか実刑判決を避けたいと願い、Aさんの刑事弁護士は、執行猶予を目指して活動を始めました。
(フィクションです。)

青少年(18歳未満の者)と性交をした場合、いわゆる「淫行」として各都道府県の青少年健全育成条例により処罰されます。
さらに、この淫行を行うに際して対価の供与があった場合、「児童買春」として、より重い罪で処罰される可能性があります。

児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に定義があります。
それによると、児童買春とは、対償を供与し、またはその供与の約束をして、児童(18歳未満の者)に対し、性交等を行う行為を指します。
ここで言う「性交等」には、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門または乳首)を触ったり、自己の性器等を児童に触らせたりする行為も含まれます。
また、児童買春の対価を供与する相手方は、①児童だけでなく、②児童に対する性交等をあっせんする者、③児童の保護者および④児童を自己の支配下に置く者も含まれます。

上記刑事事件例では、AさんがVさんを含む児童数名との間で、性交等の対償となる金銭を渡して性行為に及んでいます。
こうした行為は典型的な児童買春と言え、Aさんには、5年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
初犯で回数も少なければ、略式罰金が命じられ公開の刑事裁判を開くことなく事件が終了することも予想されますが、児童買春の回数が重なれば正式裁判を経て懲役刑となることも十分ありうるでしょう。

児童買春は、児童個人だけでなく社会秩序を害する性質を持つので、被害児童との示談のみで必ず不起訴処分となるとは限りません。
それでも、保護者への謝罪や性的嗜好の矯正などを通してきちんと反省すれば、執行猶予となる道は残されています。

執行猶予とは、被告人の反省などを考慮して一定期間刑の執行猶予する制度です。
猶予される刑の範囲は、全部の場合と一部の場合とがありますが、刑の全部執行猶予は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金を科す場合において、被告人の反省などを考慮のうえ決定されます。
執行猶予付き判決が下されると、一定期間刑の執行を免れられることから、懲役刑となっても直ちに刑務所に収容されるという事態を回避できます。
それだけでなく、執行猶予が取り消されることなく期間が経過すれば、その刑の執行を受ける必要はなくなります。

執行猶予の取消しは、執行猶予期間中に禁錮以上の刑が科された場合や、保護観察において順守すべき事項を遵守しなかった場合などに行われる可能性があります。
逆に、そうしたことが生じなければ問題なく社会復帰できるので、執行猶予つき判決を強く求める場合には、刑事事件の実績豊富な弁護士に依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件のプロとして、執行猶予を実現できるよう手を尽くします。
ご家族などが児童買春の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
埼玉県警杉戸警察署への初回接見費用:40,100円)

埼玉県加須市のストーカー事件の逮捕で釈放を求める

2019-01-02

埼玉県加須市のストーカー事件の逮捕で釈放を求める

埼玉県加須市在住の大学生4年生Aさんは、市内のコンビニで従業員として働いている女性Vさんに好意を抱き、コンビニに頻繁に通い、世間話をするようになりました。
ある日、Aさんは偶然コンビニを出ようとするVさんの姿を見つけ、好奇心でVさんの後を尾行したところ、Vさんが市内のアパートで一人暮らししていることを知り、たびたびVさん宅の周辺をうろつくようになりました。
Aさんの行為に異常を感じ、恐怖を覚えたVさんは、埼玉県警加須警察署ストーカー被害の相談をしました。
加須警察署の警察官はAさんに口頭で注意を行いましたが、それでもAさんはVさん宅付近での徘徊を続けたため、後日、ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんの学業や就職活動への支障を懸念し、1日でも早い釈放を求めて刑事事件弁護士に接見の依頼をすることにしました。
(フィクションです。)

ストーカー行為を発端とする悲惨な殺人事件が発生したことを受け、「ストーカー行為等の規制に関する法律」(ストーカー規制法)が制定されました。
ストーカー規制法は、ストーカー行為について法律上の定義を置くとともに、ストーカー行為を行う者に対する公安委員会の措置や罰則などを定めた法律です。

ストーカー行為とは、特定の者に対して、生活の平穏が脅かされるような方法で「つきまとい等」を反復継続して行う行為を指します。
そして、「つきまとい等」は、恋愛感情その他の好意またはそれが満たされなかったことへの恨みから、特定の者や親族などに対し、直接的または間接的な接触を繰り返す行為です。
「つきまとい等」の例としては、つきまといのほか、執拗な電話やメール、性的羞恥心を害するような文書等の送付などが挙げられます。

ストーカー行為を行った場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
更に、公安委員会から出された禁止命令に背いてストーカー行為を行うと、刑が加重され、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科されます。
ストーカー行為に当たるかどうかの判断は、法律の定義と社会通念上の客観解釈によって評価され、本人にストーカー行為の自覚がないからといって、ストーカー行為に当たらないというわけではありません。
上記のとおり、懲役または罰金が科されることを考えると、ストーカー行為を疑われた段階にあっては、安易な行動を控えるのが無難と言えます。

ストーカー行為に関して注意すべき点は、被害者への働きかけ等により捜査に悪影響が出ることを疑われ、逮捕の可能性が比較的高い点です。
ストーカー規制法の成立経緯から、逮捕によって被疑者を隔離することで、ストーカー行為に起因する殺人等の重大事件の発生を未然に防止する効果もあるため、逮捕された後、捜査機関が釈放の判断について慎重になる結果、勾留が決定され、身体拘束が長引いてしまう可能性も十分あり得ます。

よって、ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されたら、被疑者の釈放を早期に進めるためにも、迅速に刑事事件弁護士に事件を依頼することをおすすめします。
刑事事件専門の弁護士は、具体的な事件の内容から身柄拘束の理由を考察し、その理由を的確に潰して釈放の実現を早めることが期待できます。
たとえば、釈放後に再びストーカー行為に及ぶことが予想される場合、弁護士ならまずはストーカー行為を防止するための環境整備に努めます。
環境整備を行ったうえで捜査機関に釈放を働きかければ、何もしない場合と比べて釈放を実現できる可能性は全く異なるでしょう。
もちろん弁護活動は釈放の実現にとどまらないので、事件をより良い方向へ導くなら、ぜひ刑事事件弁護士への依頼をご検討ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、釈放の実現と最良の結果を目指して多様な弁護活動を行います。
ご家族などがストーカー規制法違反の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
埼玉県警加須警察署への初回接見費用:40,000円)

埼玉県坂戸市の不正アクセスと不正送金で自首

2019-01-01

埼玉県坂戸市の不正アクセスと不正送金で自首

埼玉県在住の大学3年生のAさんは、埼玉県坂戸市に住む友人Vさん宅を訪ねた際、机の上にVさんの普通預金の口座番号に関わる数字のメモ用紙を見つけました。
後日、Aさんは上記Vさんの口座番号等を使用して、Vさんのインターネットバンクのアカウントに不正アクセスし、Vさんに無断で、Vさんの口座から自分の口座に5万円の不正送金を行いました。
しばらくして、Aさんは次第に自分の不正アクセスが発覚しないか自責の念と不安に駆られ、埼玉県警西入間警察署自首するべきかどうか悩み、刑事事件分野の弁護士自首の是非について相談することにしました。
(フィクションです。)

上記事例のような不正アクセス不正送金刑事事件において、問題となる行為は①Vさんのアカウントへの不正アクセスと、②インターネットバンキングを通した不正送金の2つです。

まず、①については、不正アクセス行為として「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(不正アクセス禁止法)違反に当たると考えられます。
不正アクセス禁止法は、他人のパスワードを悪用したり、プログラムの穴を突いたりして、コンピュータにログインすることを「不正アクセス行為」と定義しています。
上記事例では、AさんがVさんの口座番号やパスワードを用いて、Vさんの許可を得ることなく、銀行が提供するインターネットバンクに不正アクセスしており、不正アクセス禁止法の罰則に照らして、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

次に、②については、電子計算機使用詐欺罪(刑法第246条の2)に当たると考えられます。
電子計算機使用詐欺罪は、コンピュータに対して虚偽の情報を用いたり不正な指令を与えたりして、財産上不法な利益を得た場合に成立します。
上記事例のAさんは、Vさんのインターネットバンクを不正に操作し、自己の口座に振替送金を行っており、これは正当な権限を持たないAさんによって行われた不実のデータの作出と考えられるため、Aさんには電子計算機使用詐欺罪が成立すると思われます。
電子計算機使用詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です。

不正アクセス禁止法違反電子計算機使用詐欺罪の両方に問われると、実務上、刑法第54条に該当するとして、より重い罪(電子計算機使用詐欺罪)で処罰されることになります。

他方、刑法上、「自首」が成立すれば、裁判官による量刑の判断に際して有利な事情として考慮される可能性がありますが、法律上の「自首」とは、犯罪事実または犯人が捜査機関に発覚する前に、捜査機関に自ら犯罪事実を申告して処分を委ねる行為を指しますので、注意が必要です。

刑を減軽する場合、懲役の上限および罰金の金額を2分の1にすると定められていることから、自首の成否は量刑に大きな影響を及ぼすと言えます。
一方で、自首は犯罪事実を自ら告げる行為であることから、自首をしなければ発覚しなかった事実が明るみに出てしまうというリスクがあります。
とはいえ、被害者が存在する事件では、自首をしなければ被害届が出される可能性は高いため、自首すべきか迷ったら一度弁護士に相談してみるといいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、これまで自首に関するご相談を数多く頂いた実績がございます。
埼玉県坂戸市で、不正アクセス不正送金等の刑事事件自首しようか迷われているなら、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
埼玉県警西入間警察署への初回接見費用:39.400円)

埼玉県寄居町の傷害致死罪で正当防衛

2018-12-31

埼玉県寄居町の傷害致死罪で正当防衛

埼玉県寄居町に住む会社員女性Aさん(24歳)は、帰宅途中の自宅アパートの階段にて、突然、面識のない男性Vに口を塞がれ、衣服を剥がされそうになりました。
Aさんは必死に抵抗し、Vの膝を蹴ったところ、Vは階段から転げ落ちました。
騒ぎを聞きつけた住民が埼玉県警寄居警察署に通報し、Vは搬送先の病院で脳挫傷により死亡が確認されました。
後日、Aさんは傷害致死罪の疑いで埼玉県警寄居警察署に事情聴取を求められたため、刑事責任を負うことになるのか不安となったAさんは、事前に刑事事件に詳しい弁護士に、自分の行為が正当防衛に当たるのか相談をしたいと考えています。
(フィクションです)

一般論として、他人に対して傷害を負わせ結果的に死亡させてしまった場合、仮に殺意はなかった場合であっても、傷害致死罪が成立する可能性があります。
傷害致死罪は、暴行によって被害者が即死した場合や一定時間の経過後に死亡した場合を問わず成立するとされています。

傷害致死罪(刑法205条)の法定刑は、3年以上の有期懲役であるのに対し、殺人罪の法定刑が、死刑または無期もしくは5年以上の懲役であることから、傷害致死罪の法定刑が軽いという印象を持たれるかもしれません。
ただ、刑の執行猶予がされる条件として、懲役3年以下の場合という要件があることから、刑法全体では懲役3年が法定刑の下限である傷害致死罪は、刑の重い罪に分類されています。

上記刑事事件例において、傷害致死罪の被疑者Aさんは、被害者から性的暴行を受けそうになったことを理由に、正当防衛を主張したいと考えています。

正当防衛(刑法36条1項)の規定は、「①急迫不正の侵害に対し、②自己または他人の権利を防衛するために、③やむを得ずした行為は、罰しない。」となっています。

まず、①については、他人の違法な行為が正に存在するという状況と言うことができます。
この要件は、現に身体や財産などが侵害されている場合だけでなく、今にも身体や財産が侵害されようとしている場合にも認められる余地があります。
また、「対し」という文言から、防衛行為の相手方は違法な行為に及ぶ者である必要があります。
仮に無関係の第三者の権利を侵害した場合は、正当防衛ではなく刑法37条の「緊急避難」の成否が問題となります。

次に、②については、あくまでも自己または他人の権利を防衛するという意思が存在しなければならないとされています。
そのため、専ら相手方を侵害する意思しか認められない場合は、正当防衛が適用される余地はなくなる可能性が高いです。

最後に、③については、防衛の目的を達するうえで必要最小限度の行為でなければならないことが定められています。
この要件により、正当防衛を装った明らかに不必要な暴行などを正当防衛の範囲外とすることが可能となっています。
ちなみに、必要最小限度と言えるかどうかの判断対象は、行為であって結果ではありません。
そのため、相当な行為に及んで結果的に重大な権利(たとえば人の生命)を侵害したとしても、そのことから直ちに正当防衛が否定されるわけではありません。

正当防衛は本来違法な行為について、事後的に適法として扱うという例外的な扱いであり、実務上その主張を裁判で認めてもらうことはそう簡単ではありません。
正当防衛の主張のような難しい刑事事件は、やはり刑事事件の経験豊富な弁護士に事件を依頼することが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した専門性の高い法律事務所です。
そのため、刑事事件に関する豊富な知識と経験を武器に、正当防衛について最適な主張を行うことができます。
もし傷害致死罪を疑われて正当防衛を主張するなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
埼玉県警寄居警察署への初回接見費用:42,560円)

埼玉県さいたま市の路上の喧嘩で現行犯逮捕

2018-12-30

埼玉県さいたま市の路上の喧嘩で現行犯逮捕

埼玉県さいたま市の自営業者Aさんは、年末で賑わう埼玉県浦和駅前を歩いていたところ、向かいから歩いてくるVさんと肩がぶつかり、掴み合いの喧嘩となりました。
Aさんは護身用に所持していたスタンガンを使用してVさんに軽い傷害を負わせたところ、騒ぎにかけつけた埼玉県警浦和警察署の警察官によって、AさんVさん両名とも暴行罪の疑いで現行犯逮捕されました。
AさんVさんともに喧嘩をしていた事実を認めていますが、Aさんがスタンガンを使用してVさんに傷害を負わせてことについてはVさんも刑事処罰を求める意向があり、医師による怪我の診断書をもって傷害罪での被害届を出すことを検討しているようです。
(フィクションです。)

年末の忘年会シーズンのため、駅前や電車内、繁華街等では多くの人で賑わい、中には酒によった人も少なくありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所において、この季節は、酒に酔って気が大きくなった状態、または理性が弱まっている状態で、暴行罪傷害罪等の暴力犯罪を起こしたり、痴漢迷惑行為防止条例違反)や強制わいせつ罪等の性犯罪を起こして法律相談または初回接見を依頼をしてくる方が多くなります。

上記事例のような路上での喧嘩の場合では、お互いがお互いに暴行を振るっているため、双方が暴行罪の被疑者となることは多々ありますが、暴行の結果傷害を負わせた場合には、より罪の重い傷害罪での刑事責任に発展したり、暴行の手段としてナイフやスタンガン等が使用された場合には、銃刀法違反軽犯罪法違反による処罰の可能性も出てきます。

一般に、武器や凶器を使用した暴力犯罪は、態様が悪質で違法性が強いと考えられ、法定刑の範囲内で重く処罰されることも十分考えられます。

なお、軽犯罪法によれば、正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は、拘留または科料が科されます。

「正当な理由」とは言っても、実務的には、護身用に武器や凶器を所持していたとしても「正当な理由」と認められることは少なく、ただ単に所持しているだけでも警察官による職務質問の可能性が十分にありますので、最終的にはご自身の判断で責任をもつことになります。

自分にどのような言い分があるとしても、暴行罪傷害罪銃刀法違反軽犯罪法違反等で刑事事件化または逮捕された場合には、刑事事件を専門とする弁護士に的確な助言を仰ぎ、想定されうる捜査に備えることが大切です。

埼玉県さいたま市路上喧嘩刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警浦和警察署への初回接見費用:35,900円)

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