煽り運転に逆上して傷害罪 埼玉県越谷市の刑事事件弁護士に相談
埼玉県越谷市の会社員Aさんは、休日に友人らとバイクでツーリングをしていたところ、Aさんらの後ろで普通乗用車を運転していたVさんから、車間距離を詰められたり、追い越された後スピードを以上に落とされて走行を妨害される等の煽り運転をされました。
Vさんによる煽り運転に対してAさんらは逆上し、次の赤信号で停車していたVさんの車に接近し、車からVさんを車から引きずり出し、殴る蹴る等の暴行を加え打撲等全治1か月の傷害を負わせました。
Vさんは埼玉県警越谷警察署に被害届を提出し、Aさんらは傷害罪の疑いで逮捕されました。
(上記フィクションです。)
【相手に原因があって暴力を振るっても正当防衛は成立せず?】
上記刑事事件は、煽り運転をされたことに立腹し、運転していた男性らに暴行して怪我をさせたとして、兵庫県警が今年9月3日、会社員の男性を傷害罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
被疑者は、バイクを運転中、被害者の運転する自動車に車間距離を詰められたり、パッシングをされる等の煽り運転をされ立腹し、信号で停止していた被害者に暴行を加え怪我を負わせたとされています。
煽り運転に対する報復としての暴力は、相手方から挑発されて発生した喧嘩と同じく、たとえ道徳上相手に非があったとしても、こちらが暴行を加えてしまった以上、こちらに暴行罪や傷害罪の刑事責任を負う立場になることは免れません。
刑法上の正当防衛は、急迫不正の侵害に対して、自分や他人の権利を防衛するため、やむを得ず行った行為である必要があります。
判例では、お互いが暴行を振るう、いわゆる喧嘩の場合において、闘争を全体から評価して、正当防衛が成立する場合もあれば成立しない場合もあるとしていますが、実際の正当防衛の成立には極めて抑制的です。
頭書事例のような刑事事件の場合、不法な手段での反撃や報復に安易に頼らず、例えばドライブレコーダー等も利用して、きちんと相手方に非があることの証拠を警察に伝えていれば、相手方を道路交通法違反や暴行罪等で被害届を出したりすることができたでしょう。
いずれにせよ、どのような暴力的行為で刑事事件化し、自分と相手方にどのような非があったのか、刑事事件の経験豊富な弁護士に相談し、事件の見込みを知ることが大切です。
埼玉県越谷市で、煽り運転に逆上して傷害罪等の暴力犯罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警越谷警察署への初回接見費用:40,200円)

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