刑事事件の被疑事実の個数と再逮捕 埼玉県寄居町の弁護士に相談を

刑事事件の被疑事実の個数と再逮捕・再勾留 埼玉県寄居町の弁護士に相談を

埼玉県寄居町在住のフリーターAさんは、寄居町の路上で埼玉県警寄居警察署の警察官に対してナイフを突きつけたとして、公務執行妨害罪と銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕されました。
その後、Aさんに対して勾留決定が下され、10日後の勾留満期日に10間の勾留延長が決定しました。
この勾留中における捜査の過程で、寄居警察署がAさんに対して尿検査を行ったところ、覚せい剤の成分が検出されたため、Aさんは上記勾留延長の満期日に覚せい剤取締法違反の疑いで再逮捕され、その後勾留が決定しました。
(フィクションです。)

【余罪と再逮捕】

刑事事件を起こした同一の被疑者について、異なる被疑事実に基づいて逮捕勾留を複数回行うことを再逮捕再勾留と言います。

上記刑事事件例で言えば、当初の被疑事実(X)は公務執行妨害罪および銃刀法違反であり、2つめの被疑事実(Y)が覚せい剤取締法違反と言うことになります。

しかし、XとYとの間に一体的な関係があったり、2つの被疑事実の捜査時期が重なるような場合に、上記刑事事件例のように連続して逮捕勾留をされてしまうと、捜査機関の捜査を重視するあまり被疑者の人権保障が軽視される危険があります。

そもそも、逮捕(刑事訴訟法第199条)や勾留(同法205条)においては、逮捕の必要性や勾留の必要性が十分あることが前提であり、裁判所はその必要性が十分に備わっているかを判断して、逮捕状を発布したり勾留決定を下します。

例えば、XとYがほぼ一体的な事案の場合、上記事案で例を挙げれば、明らかに覚せい剤の影響で正常な判断力を失い、ナイフで警察官に襲い掛かった場合など、Xに基づく逮捕勾留の期間中にYの捜査を同時に行うことが可能であったのではないか等と主張し、新たにYに基づく逮捕勾留の必要性は無いと争うことも、弁護活動の一つとして考えられるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に特化した法律事務所として多くの刑事事件を取り扱い、複数の被疑事実が絡む刑事事件についても経験豊富ですので、安心してご相談ください。

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埼玉県警寄居警察署への初回接見費用:42,560円)

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