埼玉県狭山市の刑事事件に強い弁護士 再逮捕で身柄拘束が延長する前に

埼玉県狭山市の刑事事件に強い弁護士 再逮捕で身柄拘束が延長する前に

埼玉県狭山市在住のAさんは、市内のデパートの階段付近で盗撮を行ったとして、盗撮(埼玉県迷惑行為防止条例違反)の疑いで逮捕され、埼玉県警狭山警察署に勾留されています。
Aさんは、資力の関係で、当番弁護士に一度相談したものの、現在弁護士をつけていません。
しかし、20日間の勾留が満期となる日、Aさんは別件の盗撮事件で再逮捕されました。
(※フィクションです)

再逮捕とは】

再逮捕とは、ある刑事事件逮捕され、勾留されている被疑者を釈放した後、または勾留しながら、別の刑事事件の疑いで再び逮捕をすることを言います。

この背景には、刑事事件の捜査には期間が厳格に決められていることがあります。
基本的に、逮捕によって72時間、勾留によってまずは10日間、勾留を延長することによってさらに最大10日間、合計で23日間、被害者の身柄を拘束することができます。

また、日本の刑事手続きでは、同一の被疑事実での再逮捕・再勾留は原則として禁止されています。
なぜなら、同じ被疑事実で何度でも逮捕や勾留をすることができるとなれば、上記の勾留期間を設定した意味がなくなってしまうからです。

そのため、ある被疑事実で逮捕・勾留され、その身柄拘束期間中に証拠を発見することができず、被疑者が黙秘を貫いた場合に容易に被疑者を釈放するのではなく、別件の逮捕を行うことで被疑者の身柄拘束を継続するということが実務上行われることも少なくありません。

また、複雑な事件の場合、例えば、殺人罪および死体遺棄罪が疑われる刑事事件においては、まずは死体遺棄罪で逮捕・勾留し、その後最大23日間の身柄拘束中に捜査を進め、勾留の満期日に今後は殺人罪で逮捕する、ということは実務上でも多く見られるケースです。

最大23日間身柄を拘束されることで、会社勤めの方であればかなり失職のリスクがありますし、大きな社会的不利益を受けるところ、さらに身柄拘束が続くとなれば、その不利益は甚大なものとなるでしょう。

ある刑事事件逮捕されてしまった場合、どれだけ早く刑事事件に長けた弁護士に相談するかのスピードが、早期の身柄解放の大きなチャンスとなります。

埼玉県狭山市再逮捕事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県警狭山警察署への初回接見サービス費用:41,200円)

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