埼玉県さいたま市の刑事事件に強い弁護士 証人等威迫罪で執行猶予を目指す

埼玉県さいたま市の刑事事件に強い弁護士 証人等威迫罪で執行猶予を目指す

埼玉県さいたま市在住の無職Aさんは、自分の交際している女性が自動車の接触事故を起こしてしまい、その女性が過失運転致傷の疑いがかけられてしまったため、何とかして彼女を助けたいと思いました。
そこで、Aさんは事故の相手方運転手Vさんに会いに行き、Vさんの運転にも過失があったこと、VさんにAさんの容疑を晴らすように働きかけてほしいと要求しました。
後日、埼玉県警岩槻警察署の警察官からAさんに電話がかかってきて、Aさんに証人等威迫罪の疑いがあるとして任意の取調べを要請しました。
あくまで交際相手の女性を助けるつもりでVさんと話をしたAさんは、証人等威迫罪の容疑に納得がいかず、また、もし、裁判となった場合、執行猶予が付くのか不安になったため、刑事事件に詳しい弁護士へ相談することにしました。
(フィクションです)

証人等威迫罪とは】

証人等威迫罪を定める刑法105条の2は、自分または他人の刑事事件の捜査・審判に必要な知識を有する者、その親族に対し、その事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請したり、強談威迫の行為をすることを処罰しています。
証人等威迫罪の法定刑は、1年以下の懲役または20万円以下の罰金です。               ↓

上記の例では、Aさんは自分の交際相手の彼女を助けるためにVさんへの働きかけを行ったのであり、Aさんは不当な動機によるものではないと考えています。
しかし、判例によれば、証人等威迫罪における「正当な理由がないのに」とは、行為者の動機によって正当な理由の有無が決定されるのではなく、四囲の状況上そうした要求が社会通念上正当と言い得るか否かによって判断されます。
上記の例で「正当な理由」が認められるかどうかは、刑事事件に詳しい弁護士に相談することを強くお勧めします。

実際に起こった証人等威迫罪の事件例として、知人が行った傷害事件の被害者に対して、警察への通報を取り消させるために暴行や強談威迫を行った事件や、弁護士が事件の被害者に対して被害届の取下げを迫った事件などがあります。

過去の証人等威迫罪では、執行猶予3~4年で執行猶予なしの懲役実刑を回避した例もありますので、事件の早期の段階で弁護士をつけることで、より軽い処分を獲得できる可能性が上がるでしょう。

埼玉県さいたま市証人等威迫罪でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県警岩槻警察署への初回接見サービス費用:37,500円)

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