食品生産地を偽装して誤認させる罪で逮捕 埼玉県深谷市の刑事事件弁護士
埼玉県深谷市の食品加工会社の経営者Aさんは、同社の主力売れ筋商品の原産地について、国産ネギのみ使用と銘打っていたにも関わらず、実際には安価な外国産ネギを使用していたことが匿名の告発によって判明し、埼玉県警深谷警察署は、Aさんを不正競争防止法違反(原産地を誤認させる行為)の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは、原産地を偽装するよう生産現場に指示したと被疑事実を認めています。
(フィクションです。)
【ビジネス経営者の不正行為に対する刑事責任】
ビジネスでは、良い商品・サービスをより安価に提供できるよう事業者間で公正に競争することが自由資本主義経済の基本ですが、時に不正な手段により他の事業者と差別化を図ろうとすることで、刑事罰を伴う法令違反となることも起こります。
不正競争防止法は、事業者間の公正な競争を確保し、これによって国内のみならず国際的な取引の信用を維持すべく、事業者間の不正競争を防止・処罰すべく立法されました。
不正競争防止法が想定する「不正競争」とは、他人の商品やサービスの名称等に類似する名を不正に使用したり、不正な手段により他人の営業秘密を取得する行為等を指し、この法律が規制するのは事業者(ビジネス経営者)であることから、事業者に対する懲役刑と罰金刑および併科のみならず、法人に対する罰金刑も規定しているのが特徴的です。
不正競争防止法は、その第21条第2項第5号において、商品・役務(サービス)・広告・取引書類・取引上の通信において、その商品の原産地・品質・内容・製造方法・用途・数量や、その役務(サービス)の質・内容・用途・数量について、誤認させるような虚偽の表示をした者に対して、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または併科を科しています。
今年12月4日、高知県警は、中国産の生ショウガを高知産と偽装して販売したとして、ショウガ販売・加工会社社長を不正競争防止法違反の疑い逮捕しました。
不正競争防止法の刑事事件では、被疑事実を争わない場合には、逮捕・勾留からの身柄解放や、懲役刑を回避するための情状主張等がメインとなりますので、刑事事件の経験豊富な弁護士に早期に事件を依頼し、迅速な身柄解放活動および捜査対応指導を受けることが大切です。
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(埼玉県警深谷警察署への初回接見費用:41,660円)