飲食店が食品衛生法違反で書類送検 埼玉県川口市の刑事事件に詳しい弁護士

飲食店が食品衛生法違反で書類送検 埼玉県川口市の刑事事件に詳しい弁護士

埼玉県川口市飲食店を経営するAさんは、店で提供した魚介類により複数の客に下痢や腹痛などの症状が出たため、埼玉県から食品衛生法に基づく営業禁止の命令を受けました。
しかし、その後もAさんの店に対して、店が営業しているのか、予約をしたいのだが、等の客からの問い合わせが相次いだため、Aさんは禁止命令に違反して営業を再開しました。
この事実が発覚し、埼玉県警川口警察署はAさんを食品衛生法違反(営業の禁止)の疑いで、被疑者を在宅のまま事件をさいたま地方検察庁に送致(書類送検)しました。
(平成30年9月21日朝日新聞の記事を元に、場所等の事実を変更したフィクションです。)

上記刑事事件例は、今年9月21日、食中毒による営業禁止命令に従わずに営業を続けたとして、愛知県警が、名古屋コーチン料理店および同店代表取締役を食品衛生法(営業の禁止)違反の疑いで書類送検した事件をモデルにしています。

警察の調べでは、被疑者は、今年8月4日に県から営業禁止命令を受けたにも関わらず、翌5日に客50人、同月8日に39人に飲食物を提供し、営業した疑いがあり、「予約のお客さんを断ることができなかった」と供述し、被疑事実を認めているようです。

食品衛生法では、都道府県知事は、飲食店等営業者が所定の食品衛生法違反を犯した場合、営業許可の取消し、営業の全部または一部の禁止、または期間を定めて営業停止にすることができるとされており、このような行政処分にも関わらず営業を継続する等の処分違反を行った場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科され、情状により併科が科されることになります(食品衛生法第71条第1項第3号、同法第55条など)。

食品衛生法違反刑事事件では、例えば生レバーや魚の肝など、有毒・有害な物質が含まれる疑いがある食品の提供により、捜査機関に摘発されることが多いですが、飲食店の経営で生計を立てている被疑者は、営業禁止命令等により多大な経済的ダメージを被るため、禁止命令に逆らって営業を継続し、さらに刑事事件化してしまうこともあります。

過去の刑事事件例を見ると、多くの被疑者は被疑事実を認めており、逮捕されずに書類送検されるケースが多いようです。

とはいえ、食品衛生法違反のような社会的法益に関わる犯罪は、示談と言う弁護手段が存在しないため、適切な捜査対応を行い、しかるべき情状を主張する等、弁護士が介在するニーズは依然として存在すると言えるでしょう。

埼玉県川口市で、飲食店の方で食品衛生法違反刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警川口警察署への初回接見費用:36,600円)

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