執行猶予期間中の再犯 埼玉県比企郡の万引き(窃盗罪)の刑事事件専門弁護士
埼玉県比企郡在住の会社員Aさんは、2年前に窃盗罪で、懲役1年6月執行猶予3年の有罪判決を下されていましたが、このたび執行猶予期間中に書店Vにて万引き(窃盗)を行い、埼玉県警小川警察署によって窃盗罪の疑いで逮捕されました。
Aさんは万引き(窃盗)の事実を認め、Vに謝罪し、被害額に謝罪金を上乗せして支払い、またAさんの母が身元引受人となったことから釈放されました。
釈放されたAさんは、今回の窃盗罪の再犯によって実刑判決を下されるのか不安となり、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
【万引き(窃盗)常習者の再犯とその刑事責任】
刑事事件の一般論として、万引き(窃盗罪)や性犯罪は再犯性が高いと言われており、実際に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部に寄せられた万引き(窃盗)の法律相談において、過去に窃盗罪の前科がある方がしばしば見受けられます。
常習的に万引き(窃盗)を行う人たちは、食料品や日用品等の価格単価の低いものを万引き(窃盗)して刑事事件化または逮捕されることが多く、被害額が小さい窃盗罪の場合で、初犯やそれに準じる前科の刑事事件の場合、警察は厳重注意または訓戒に止め、事件を検察官に送らない処分をすることもあります。
しかし、被害額が大きい場合、常習的な犯行の場合、共犯等をまじえた計画的な犯行の場合、そして同種前科から間もない刑事事件化の場合は、極めて高い確率で警察は事件を検察官に送り、検察官も実刑や罰金等の何らかの処分をすることになるでしょう。
そして、窃盗罪で有罪判決を下された執行猶予期間中の万引き(窃盗)の再犯の刑事事件では、過去の裁判例を見る限り、再度の執行猶予はほぼ期待できず、実刑判決を下されています。
このような常習的な万引き(窃盗)の刑事事件では、初動からの取調べ対応と以下に反省と贖罪を示し、情状主張を行っていくかが重要となるでしょう。
埼玉県比企郡で、執行猶予期間中の万引き(窃盗)の刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警小川警察署への初回接見費用:42,100円)