麻雀大会に賞品出して風営法違反で逮捕 埼玉県熊谷市の刑事事件弁護士に相談を
埼玉県熊谷市で麻雀店を営むAさんは、集客の一環として賞品の出る麻雀大会を開いたところ、近隣住人の通報により埼玉県警熊谷警察署によって風営法違反(賞品提供)の疑いで逮捕されました。
Aさんの奥さんは、Aさんにどのような刑事処分が下るのか不安になり、刑事事件に詳しい弁護士に接見を依頼することにしました。
(フィクションです。)
【娯楽提供ビジネスと賭博の関係】
麻雀は、賭博に近しい娯楽の提供という性質上、客の射幸心をあおる恐れがあるとして、麻雀店の営業には風営法上の営業許可が必要とされています。
そして、麻雀店は風営法によって客への賞品提供も禁じられていますが、これが形骸化している面があるようです。
今年2月、愛知県警は、麻雀大会の参加者36人に最高10万円、総額22万4千円の賞金を出したとして、名古屋市の麻雀店長と運営会社社長を風営法違反(賞品提供)の疑いで逮捕しました。
客の参加費は3千円で、被疑者は、客離れで赤字が続いていたため、客集めのためにやったと供述しているそうです。
上記刑事事件とは別の麻雀店経営者によれば、「ゲーム券など、賞品付きの大会をやっているところは多い」との話があり、刑事事件として警察に摘発される危険もあるが、過去の風営法違反による検挙例が少ないため、潜在的には多くの麻雀店が賞品や賞金つきの麻雀大会を開いている可能性があると言われています。
風営法第23条第1項では、第1号において、風営法の営業許可が必要な者が「現金又は有価証券を賞品として提供すること」を禁止し、その違反に対して、6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、または併科が科される可能性があります。
上記の刑事事件例のように、実際に刑事事件化して逮捕に至るケースもありますので、刑事事件化した場合には刑事事件に詳しい弁護士にすぐに相談することをお勧めします。
埼玉県熊谷市の麻雀店に賞品を出して風営法違反で刑事事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談や初回接見サービスのご利用をご検討ください。
(埼玉県警熊谷警察署への初回接見費用:40,060円)