事業者への助成金詐欺で実刑? さいたま市の刑事事件に強い弁護士
埼玉県さいたま市在住の自称コンサルタントのAさんは、市内の事業者・経営者に対して「太陽光発電の導入によって助成金を得ることができます」と勧誘を行い、実際には太陽光発電を導入していないにも関わらず助成金受給の申請をしたとして、詐欺罪の疑いで埼玉県警浦和警察署によって逮捕されました。
その後、Aさんはさいたま地方検察庁によって起訴されました。
(※フィクションです。)
【全国で助成金・補助金の詐欺事件続発!】
公益目的や環境保護のため、ある特定の条件を満たす事業者に対して、その事業にかかる費用の一部を国が負担する制度を助成金制度または補助金制度と言います。
例えば、企業活動を支援するものは、雇用維持、離職者対策、新規の雇い入れ、障がい者雇用、人材育成などに対して助成金制度を設けており、また、東日本大震災、熊本地震などの折には、災害復興支援の助成金も用意されました。
そして昨今では、このような助成金制度を悪用して不正な利益を得るために社労士等に相談する事業者や、逆に不正受給による恩恵を事業者に呼びかける悪質なコンサルティング業者が見うけられるようです。
不正な助成金取得に対しては、行政上および民事上の制裁や不利益があるだけでなく、刑事事件化する場合があります。
刑事責任について言えば、刑法246条の詐欺罪が成立する可能性があり、10年以下の懲役を科されることになります。
例えば、平成29年6月、中小企業向けの国の助成金について詐欺罪が問われた事件で、太陽光発電システム販売会社の経営者に対して懲役2年8月の実刑判決が下されています。
また、平成14年3月、社会福祉施設の整備のための補助金等を水増し請求して不正に補助金の受給を受けようとしたとして、医療コンサルティング会社の代表取締役に対してを懲役1年6月、執行猶予3年の判決が下されています。
詐欺罪のような刑事事件では、結果の重大性や行為の悪質性、示談成立の有無等によって量刑に影響を与える可能性が大きいですので、万が一詐欺罪等で刑事事件化した際には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談してください。
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(埼玉県警浦和警察署への初回接見費用:35,900円)

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