悪ふざけから刑事事件へ?杉戸町の傷害致死事件に詳しい弁護士
Aさんと同僚のBさんは、埼玉県杉戸町本郷の産業廃棄物処理場で、同僚のVさんの肛門からコンプレッサーで空気を入れ死亡させてしまいました。
埼玉県杉戸警察署は、Aさん・Bさんの2人を傷害致死罪の疑いで逮捕しました。
Aさんらは、単なる悪ふざけで行ったことが、まさか傷害致死事件まで発展すると思わず、困惑しています。
(※平成29年12月18日産経新聞掲載記事を基にしたフィクションです。)
【悪ふざけで刑事事件に発展!実刑判決も?】
上記事例の基となった事件では、会社の同僚同士での悪ふざけが行き過ぎて人を死に至らしめてしまったとして傷害致死罪での立件となりました。
単なる悪ふざけであったとしても、被害者を死亡させ、刑事事件へと発展してしまう可能性があるのです。
悪ふざけから傷害致死事件という刑事事件に発展するおそれのある行為で、我々の生活により身近な例としては、飲み会等における「イッキ飲み」が挙げられます。
例えば、アルコールに弱いからと断る人に対してイッキ飲みを強要し、その結果急性アルコール中毒になって同人を死に至らしめた場合、傷害致死罪が成立する可能性があるのです。
判例によれば、傷害致死罪の成立にあたって、致死の結果の予見可能性は不要とされています。
よって、お酒を強いて勧めた時点で急性アルコール中毒の結果を予見していなくても、傷害致死罪の成立を妨げることにはなりません。
過去には、元ホストクラブ従業員がライバル店のホストに飲酒を強要し、急性アルコール中毒で死なせたとして傷害致死罪に問われた事件で、懲役3年6月の実刑判決が言い渡されたこともあります。
この事件では、被告人は嫌がる被害者に対して怒号で威圧して飲酒させ、客とホストという関係では、被害者は飲酒を断れなかったとして、言葉による飲酒の強要が傷害にあたると判断されました。
多くの人が集まる場所や催しでは、余興としてある程度の悪ふざけが行われることはつきものですが、上記のように行き過ぎた悪ふざけには刑事責任が発生し、かつ実刑判決もあり得ますので、刑事事件化した場合にはすぐに弁護士に相談してください。
埼玉県杉戸町の悪ふざけによる傷害致死罪でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(埼玉県警杉戸警察署への初回接見費用:40,100円)

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