天然記念物の動物所持で文化財保護法違反 埼玉県北本市の刑事事件弁護士に相談を

天然記念物の動物所持で文化財保護法違反 埼玉県北本市の刑事事件弁護士に相談を

埼玉県北本市の飲食店従業員Aさん(22歳)は、国の天然記念物のカメやトカゲを無許可で捕まえて飼育したとして、埼玉県警鴻巣警察署は、文化財保護法違反の疑いで取調べを受け、後日、書類送検されました。
Aさんは「昆虫や爬虫類が好きだった」と供述し、被疑事実を認めています。
(平成30年8月8日朝日新聞の記事を元に、事実の一部を変更したフィクションです。)

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上記刑事事件例は、埼玉県北本市の男性被疑者が、国の天然記念物のカメやトカゲを無許可で捕まえて飼育した疑いで、文化財保護法違反で書類送検された事案をモデルにしています。

警視庁生活環境課によると、被疑者は、国の天然記念物で沖縄県石垣島などに生息するトカゲ1匹とカメ4匹を文化庁長官の許可なく捕獲し、自宅で飼育したとされており、被疑者がツイッターに投稿した法令保護対象のトカゲを飼育している写真を見た人からの通報で犯罪が発覚しました。

被疑者は、上記動物とは別に、捕まえた昆虫などをネットオークションで販売していたことから、中には別の天然記念物が含まれていた可能性もあるとして余罪の捜査も進んでいます。

文化財保護法によれば、文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを史跡・名勝・天然記念物に指定することができ、指定された記念物等の現状を変更またはその保有に影響を及ぼす行為をして、これを滅失・毀損・衰亡に至らしめた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は30万円以下の罰金が科されます。

また、記念物等を滅失・毀損・衰亡に至らしめない場合でも、監督官庁による命令違反等により、5万円から30万円あたりの罰金または過料が科されることもあります。

文化財保護法違反のような社会的法益に対する犯罪では、記念物等の所有者がいる場合には示談を、所有者がいない事案では、情状主張により軽い罪を求めていく必要があり、刑事事件の経験豊富な弁護士に相談することが望ましいと言えます。

埼玉県北本市で、天然記念物の違法な捕獲や所持で刑事事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警鴻巣警察署への初回接見費用:37,700円)

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