展示品の破壊で刑事事件化 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士に相談を
埼玉県さいたま市浦和駅の駅前広場に展示されていた現代アートの展示品が、何者かによって破壊されているのが発見されました。
アート展示会の主催者が埼玉県警浦和警察署に被害届を提出し、警察は器物損壊罪の疑いで捜査を開始しました。
(平成30年9月18日朝日新聞の記事を元に、場所等の事実を変更したフィクションです。)
上記刑事事件は、神戸市六甲山で開催中の現代アートの展示会において、飲食店の屋外テラスに設置されていた、動物をかたどった展示品3体のうち1体がなくなり、2体は突起部分が折られるなどされた状態で発見されたという事件をモデルにしています。
展示場所は施錠されたエリアで、9月16日朝に店の従業員が破壊された展示品を発見したそうで、前日の閉店時に異常はなかったといい、何者かが夜間に柵を乗り越えて侵入し、展示品を破壊したとみられています。
器物損壊罪を定める刑法第261条では、他人の物を損壊・傷害をした者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料が科されます。
器物損壊罪は、被害者による刑事告訴がなければ検察官が公訴を提起(起訴)することができない「親告罪」であるため、器物損壊罪の刑事事件では、被害者に対する被害弁償と示談を進め、被害届や刑事告訴を取り下げてもらうことが何よりも重要です。
しかし、このような展示品の破壊による器物損壊罪の場合、上記神戸の事件で展示会ディレクターが「作品がこのような目に遭うのは、とても悲しくつらい」と言っていたように、被害感情が大きかったり、また、より多くの人に展示品を見てもらうという趣旨が損なわれたことから、広告的価値が損なわれたとして、被害者が示談よりも刑事処罰を求める方向に傾くことも強く予想されます。
また、展示されていた場所次第では、建造物侵入罪(刑法第130条)が成立する可能性もあり、こちらは親告罪ではないため注意が必要です。
埼玉県さいたま市で、展示品の破壊等により器物損壊罪等の刑事事件化の恐れがある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警浦和警察署への初回接見費用:35,900円)

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