低年齢未成年に対する強制わいせつ罪 埼玉県さいたま市の性犯罪に詳しい刑事事件弁護士
5月13日、埼玉県さいたま市の公園で、小学校低学年の女児の身体を触った疑いで、埼玉県警大宮東警察署は、無職の男性(75歳)を強制わいせつ罪の疑いで逮捕し、発表しました。
警察の調べに対し、被疑者は「当たってしまっただけ」と被疑事実を否認しています。
警察署によると、被疑者は12日午後5時頃、公園で友人と遊んでいた被害者女児に声を掛け、近づいてきた際に女児の身体を触った疑いがあります。
女児の帰宅後、経緯を聞いた母親が大宮東警察署に通報し、警察官が被疑者の乗っていた自転車の特徴等から警戒を強め、現場付近でよく似た自転車に乗った被疑者を発見したとのことです。
(平成30年5月14日朝日新聞の記事より抜粋しました。)
【低年齢の未成年者に対する性犯罪】
性犯罪の種類の中でも、最も重い罪を負う部類のものとして、強制性交等罪(刑法177条)や強制わいせつ罪(同法176条)がありますが、これらは、13歳以上の者に対して、暴行または脅迫を用いて性交等やわいせつ行為を行うことが要件となっています。
しかし、どちらの罪も、13未満の者に対しては、暴行または脅迫を行わなくても強制性交等罪または強制わいせつ罪が成立するとしており、身体的にも精神的にも年少な未成年の被害者を保護すべく、より罪の要件を緩和しています。
そして、性犯罪の刑事事件においては、「わいせつ行為等について同意があると思っていた」という故意否認が主張されることが多いですが、13歳未満の未成年者に対する性犯罪の場合は、判断能力の未熟な年少者ゆえ、このような否認の正当性が認められることはあり得ないと考えてよいでしょう。
ゆえに、女児の身体から被疑者の指紋が検出されたり、有力な目撃情報が存在する場合には、性犯罪の成立を否定することは極めて困難であると言えます。
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(埼玉県警大宮東警察署への初回接見費用:36,200円)

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