速度超過の道路交通法違反の刑事責任 埼玉県久喜市の交通犯罪の刑事事件に強い弁護士
<事例1>
会社員のAさんは、埼玉県久喜市の道路を走行中、法定速度を40km/時超える速度で自動車を運転していたとして、埼玉県警久喜警察署の警察官によって、道路交通法違反(速度超過)の疑いで取調べを受け、その後、公開の裁判を開くことなく、さいたま地方裁判所から罰金10万円の略式命令を下されました。
<事例2>
会社員のAさんは、埼玉県久喜市の道路を走行中、法定速度を80km/時超える速度で自動車を運転していたとして、埼玉県警久喜警察署の警察官によって、道路交通法違反(速度超過)の疑いで現行犯逮捕され、その後、さいたま地方裁判所で公判(裁判)が開かれ、懲役3月執行猶予2年の判決を下されました。
(以上すべてフィクションです。)
【速度超過の道路交通法違反事件、どれくらいの超過でどのような処分?】
お仕事等で自動車を運転なさる方は、仕事上の大切な用件の時間に遅れそうになる等、ついつい車のスピードを上げてしまうケースがあるかと思います。
道路交通法で禁止されている速度超過について、捜査機関により主な取り締まり方法として、ネズミ捕り、パトカー・白バイによる追尾、オービスの方法があります。
警察庁交通局の資料によれば、速度超過で取り締まり対象となった違反速度として、15km/時以上25km/時未満の層が最も多いようで、法定速度50km/時越えは取り締まり件数全体の約1%程度です。
昨今、速度超過の道路交通法違反の刑事事件で話題となった例として、今年7月4日、寝坊をして公務の研修会に遅刻しそうになったとの理由で、新潟県内の高速道路上を、法定速度の75キロ超過の時速175キロで走行したとして、新潟県警の女性巡査が道路交通法違反(速度超過)の疑いで書類送検されました。
また、今年1月2日、高速道路で制限速度(80km/時)を超えて208km/時で車を運転し、前方の車に衝突し3人に軽傷を負わせたとして、道路交通法違反(速度超過)と過失運転致傷罪に問われた裁判では、指定最高速度の2・5倍を超える大幅な速度超過は危険が大きく、よって過失も大きいとの判断により、懲役1年執行猶予3年(求刑懲役1年)が言い渡されました。
上記事例1、2のように、法定速度からの違反が大きければ大きいほど、過失が大きいと認定され、処分が重くなる傾向がありますので、交通犯罪の刑事事件に詳しい弁護士の助言は大変役に立つでしょう。
埼玉県久喜市で、速度超過による道路交通法違反の刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談、または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警久喜警察署への初回接見費用:38,600円)