所得税法違反で起訴されたら 埼玉県川口市の経済犯罪・刑事事件に強い弁護士

所得税法違反で起訴されたら 埼玉県川口市の経済犯罪・刑事事件に強い弁護士

埼玉県川口市で飲食店を経営するAさんは、店の所得を過少申告し所得税の納付を免れていたところ、税務署が税務調査ののち告発し、所得税法違反の疑いで埼玉県警川口警察署から取り調べを受けました。
その後、川口警察署は事件をさいたま地方検察庁に送致し、検察官はAさんを所得税法違反の疑いで起訴しました。
Aさんはさいたま地方裁判所から弁護士をつけるように連絡を受け、所得税法違反経済犯罪分野の刑事事件に強い弁護士に弁護を依頼するつもりです。
(※フィクションです。)

【所得税法関連の経済犯罪の罰則と量刑】

平成29年度の国税庁によると、平成28年度に査察調査に着手した件数は178件で、それ以前から着手しており平成28年度中に検察庁への告発の可否を判断した件数は193件になり、そのうち検察庁に告発した件数は132件であり、告発率は68.4%で、過去5年間で最大の告発件数となりました。

その告発件数のうち、平成28年度中に第一審判決が言い渡された件数は100件であり、全てに有罪判決が出され、そのうち実刑判決が14人に出されました。

上記の資料から見れば、告発件数のうち約76%が起訴されていることを示し、各種の税法違反が高い確率で公判手続きに付せられることを意味しています。

なお、不正の行為により所得税を逃れたり、所得税の還付を受けた場合、所得税法238条第1項により、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、または併科を科されます。

上記の国税庁調査報告書では、実刑判決のうち最も重いものは、査察事件単独にのもので懲役5年、他の犯罪と併合されたもので懲役14年でした。

なお、平成22年の飲食店における所得税約3憶6900円を脱税した所得税法違反および消費税法違反事件では、懲役3年、執行猶予5年で、罰金2000万円が科されました。

所得税法違反のように専門性の高い経済犯罪では、刑事事件の経験豊富な弁護士に相談し、事件を依頼すると良いでしょう。

埼玉県川口市所得税法違反起訴されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県川口警察署への初回接見費用:36,600円)

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