行き過ぎた指導で暴行罪・傷害罪? 埼玉県幸手市の刑事事件弁護士
埼玉県幸手市にある高校教師のAさんは柔道部の顧問をしていますが、ある日、一部の部員が練習を怠けていたため厳しい指導が必要と感じ、木製の棒で腕や足を叩きました。
Aさんに叩かれた部員のほとんどは内出血程度の負傷でしたが、生徒Vさんは腕に痺れが生じ、入院して手術する必要があると分かり、Vさんの母親は高校および教育委員会に被害を申し出るとともに、場合によっては、埼玉県警幸手警察署に対して傷害罪の被害届の提出も考えると言っています。
(平成30年9月20日産経デジタルの記事を元に、場所や態様等を変更したフィクションです。)
【スポーツ界でも問題となっている暴行を伴う指導】
今年9月20日、大阪産業大学は、柔道部の外部の男性コーチ(24歳)が練習中に1年生の男子部員(19歳)を木製の棒でたたき、右腕に力が入らない大けがをさせたと発表し、大学は男性コーチとの契約を解除、責任者である監督は顧問の兼務を解任する処分をし、スポーツ庁に報告しました。
昨今では、スポーツの指導を巡る体罰やパワハラが社会問題となり、直近のものとしては女子体操の五輪選手に対する平手打ちが報道されました。
スポーツの場に限らず、一般に、「体罰」とは人の身体に対する有形力の行使である以上、刑法208条の暴行罪の構成要件に該当する可能性が極めて高いと言えます。
そして、暴行の結果、人の身体を傷害した場合、刑法204条の傷害罪に該当することになります。
スポーツ指導の場等において、従来から拳骨や平手打ち等の暴行は見受けられ、今までは「教育」や「指導」といった名目で被害者も大事にはしなかったと思われますが、昨今のハラスメントに対する社会的責任の追及の高まり等を背景に、被害者が加害者である指導者等の刑事責任を追及する気運が高まりつつあるのかもしれません。
暴行罪および傷害罪のいずれも親告罪ではないため、理論的には被害者の刑事告訴が無い場合でも検察官は起訴することができますので、例えば「指導」の現場を撮影されて外部に露見した場合等では、捜査機関による介入の可能性もあるでしょう。
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