窃盗罪で執行猶予判決を目指すなら…さいたま市の刑事事件に強い弁護士へ

窃盗罪で執行猶予判決を目指すなら…さいたま市の刑事事件に強い弁護士へ

埼玉県さいたま市在住の会社員Aさんは、同市内のVさん宅に侵入し、現金の入った財布等を盗んだとして、住居侵入罪および窃盗罪の容疑で埼玉県警浦和東警察署に逮捕され、その後起訴されました。
Aさんには以前にも窃盗罪で罰金刑を受けた前科があるため、何とか実刑を避けたいと考え、執行猶予判決の獲得を目指しています。
(※フィクションです。)

【執行猶予判決の獲得を目指す】

刑事事件を起こしてしまい、弁護士に刑事手続きの見通しを相談してくる方々に対して、弁護士は、被疑事実または被告事実に対する認めや否認のスタンスを聞いた上で、目指すべき目標を設定して刑事弁護活動に取り掛かります。
例えば、被害者のいる刑事事件で被疑者の方が被疑事実を認めており、かつ前科等の情状も軽い場合には、被害者との示談交渉を進めたり、被疑者の方の反省状況を示す資料を検察官に提出したりして、不起訴処分を目指すことが多いでしょう。
また、懲役刑と罰金刑の選択刑となっている犯罪(窃盗罪、暴行罪、傷害罪など)で、被害者が示談にまったく応じてくれない場合や、被害者の提示する示談金が依頼者の資力を大幅に上回る場合には、罰金刑を受ける見通しで弁護活動を進めることもあり得るでしょう。
そして、不起訴処分も罰金刑も望めない場合に次に目指すべき目標となるのが、執行猶予判決の獲得となります。

刑の執行猶予については、刑法第25条以下で定められていますが、端的に言うと、前に禁錮以上の前科がなく、今回の事件について3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金の判決を受けた者は、情状を考慮して、1年以上5年以下の間、刑の執行を猶予することができるという制度です(刑の全部の執行猶予)。
実務上、罰金刑の言い渡しに執行猶予がつくことはほとんどなく、懲役1年から3年程度の判決について、その1.5倍程度の執行猶予期間を設定することが多いようです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部では、起訴されて正式裁判となった刑事事件のほぼすべてにおいて執行猶予判決を獲得し、実刑を回避することに成功しています。
埼玉県さいたま市刑事事件で起訴され、実刑判決を回避したいとお考えの方は、弊所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県警浦和東警察署への初回接見費用:37,700円)

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