銭湯を盗撮して逮捕 埼玉県北本市の性犯罪の刑事事件に強い弁護士
埼玉県北本市のスーパー銭湯において、銭湯と提携している清掃業者のAさんが、女性更衣室やトイレに隠しカメラを仕掛けたことが発覚し、埼玉県警鴻巣警察署により埼玉県迷惑行為防止条例違反(盗撮)の疑いで逮捕されました。
鴻巣警察署の調べに対し、Aさんは盗撮の事実を認めています。
(フィクションです。)
【盗撮行為の成立とそれ以外の罪による処罰】
日本の各都道府県が定める迷惑防止条例において、多くの場合、盗撮行為は処罰されることになります。
埼玉県迷惑行為防止条例の場合、第2条第4項において、公共の場所や公共の乗り物において、身体に直接若しくは衣服の上から触れ(痴漢行為)、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する(盗撮行為)等人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない、と規定しています。
条文上では、盗撮行為は、公共の場所で行われる必要があり、判例では、「公共の場所」とは、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場、飲食席、遊技場の他、不特定多数の人が自由に出入りし利用することができる場所を言うとしています。
一般的には、日本の銭湯は一定の料金を支払えば誰でも利用できる場所であり、公共の場所という要件は満たしていると判断されます。
また、公共の場所での盗撮行為の場合、迷惑行為防止条例とは別に、違法な目的で建物に侵入したことによる建造物侵入罪(刑法130条)が成立する可能性が高いと言えます。
そして、公共の建物に侵入し、盗撮行為を行う、という手段と結果に当たる複数の罪が成立する場合、その最も重い罪によって処罰される可能性があります(牽連犯。刑法54条)。
つまり、この場合、建造物侵入罪の法定刑である、3年以下の懲役または10万円以下の罰金で処罰されることになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では数少ない刑事事件専門の法律事務所であり、多くの盗撮事案の刑事事件を担当し、不起訴処分を獲得した実績が多数ございます。
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